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Google や amazon などの米国企業に対し、コンテンツでは存在感を示せない日本企業。この差は著作権の問題がある
http://www.asyura2.com/09/it11/msg/427.html
投稿者 TORA 日時 2010 年 1 月 07 日 09:23:13: CP1Vgnax47n1s
 

株式日記と経済展望
http://www5.plala.or.jp/kabusiki/kabu207.htm
http://blog.goo.ne.jp/2005tora/
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Google や amazon などの米国企業に対し、コンテンツビジネスでは
ほとんど存在感を示せない日本企業。この差は著作権の問題がある。

2010年1月7日 木曜日

日本ではなぜ電子書籍が普及しないのか?
デジタル時代の著作権法が整備されていないからだ。

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◆日本版“フェアユース”、権利者側は前向きを示すも慎重姿勢--第3回法制問題小委 2009年7月29日 CNET Japan
http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20397354,00.htm

文化庁の著作権分科会法制問題小委員会が2009年度第3回目の会合を7月24日に開催した。

 同委員会は、日本の著作権制度に関わる法的問題を議論することを目的に、2002年度から設置。2009年度は、政府の知的財産戦略本部が4月に策定した「第3期知的財産戦略基本方針」において、重点施策のひとつとして掲げられた“日本版フェアユース”規定の議論がおもな論点となっている。

 フェアユース規定とは、デジタル化の進展により多様化するコンテンツの著作権を、法律による個別の事前規定ではなく、公正な利用については無断利用を認めるという一般包括的な指針を概念的に定めるもの。日進月歩で進歩するデジタル技術や市場の変化に従来の個別規定による著作権法制度が対応しかねない状況にあることから、米国の著作権法107条が定める規定にならい、日本版として政府が導入を目指している。

 今回で3回目となる会合では、著作権団体など有識者団体の代表者が出席してヒアリングが行われた。いずれの団体もフェアユース規定の導入には前向きな姿勢を示しており、それぞれの立場から取り組みや見解を発表した。

 日本弁護士連合会(日弁連)は、弁護士の立場から答弁。日弁連知的財産センター委員で弁護士の龍村全氏は、2008年11月に同団体が発表した日本版フェアユース規定の新設に対する意見書について説明し、「デジタル技術の発展により、従来の個別的制限規定だけでは多様化した利用に関わる著作権侵害の有無についての適切な判断ができなくなってきているのが現状。さらに、予測できない事態に備えてあらかじめ個別的に立法しておくのは背理であり、法改正には利害関係の調整に時間がかかる上に、結論は画一的で柔軟性に欠け、すぐに時代遅れになってしまう」と、十分な検討が必要ではあるものの、フェアユース規定の導入が必須であるとの立場を明確にした。

弁護士や著作権関係の学術関係者、ジャーナリストなどで組織する「著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム(think C)」は、現在の法制度について「背景に著作権物がわずかに写りこんでいるだけで使用できないなど、権利者への悪影響が少ないと思われる利用の停滞・萎縮をもたらしている」と指摘。さらに「創作者・権利者と利用者の利益のバランスを考慮し、図書館や教育・福祉関連などの公益目的の利用についても社会的な利益を権利者側に還元するための仕組みをフェアユース規定導入と並行して検討すべき」など、フェアユース規定のあり方と方向性についての提言を発表した。

 一方、財団法人デジタルコンテンツ協会 法的環境整備委員会委員長で弁護士の大橋正春氏は、同委員会におけるこれまでの議論の経過を紹介。現行法制のもとでコンテンツ利用に萎縮効果が出ていることは理解しつつも、「米国ではフェアユース規定で処理されている問題を、同様の規定を有しない先進国ではどのように処理しているか。また、フェアユース規定の必要性が叫ばれているか、他の国の状況をもっと調査すべき」と、今後も慎重に検討していくことを求めた。

 また、ネットワーク流通と著作権制度協議会もフェアユース規定の導入には前向きだが、そのあり方には慎重姿勢だ。同協議会・権利制限の一般規定に関する分科会会長で弁護士の早稲田祐美子氏は「産業的・経済的側面からの議論だけでなく、文化の発展に寄与するという著作権法の目的、著作権法上の表現は個人の思想・表現の自由という憲法上の重要な権利と密接な関係を有している点も十分に考慮すべき」と意見。そのほか「フェアユース規定導入後は個別の案件については裁判による事後解決が主流になるだろうが、抽象的な概念規定のため、裁判所の解釈の範囲が大きくなり結論の予見性の低下や法的安定性を欠くおそれがある。また、裁判を遂行することについての創作者の精神的・経済的な負担は甚大で創作活動を低下させる可能性もある」と述べ、フェアユース規定導入にあたっては、これと同時に議論すべき事項や整備すべき制度があり、それらを解決せずして先行的に実施すべきではないと主張した。

 ヒアリング後に行われた質疑応答と委員による意見交換会では、東京大学大学院法学政治学研究科教授の大渕哲也氏が「フェアユースによって、具体的に新たに権利制限の対象となるのはどんなものがあるのかがイメージできなければわかりづらい」と質問し、ヒアリング参加者らが説明を行った。これに対し、同委員会で主査を務める一橋大学大学院教授の土肥和史氏が「フェアユース規定のいちばん大事なポイントは、今後の技術の発展で何が出てくるのかわからないということにある」と述べるたところ、「わからない状況でやるというのはいささか無理がある」(弁護士、中央大学法科大学院客員教授の松田政行氏)、「一般規定というのは本来そういうもの」(弁護士、東京大学名誉教授、明治大学教授の中山信弘氏)と問答が繰り返される場面もあった。

 このほか会合では、7月10日に公布され、国や地方自治体などが発信しているインターネット上の資料をを国立国会図書館において複製して収集することを可能にする「国立国会図書館法の一部を改正する法律」の概要について説明が行われた。


◆なぜ「日本企業にネットコンテンツビジネスは無理」なのか 1月5日 司法ジャーナリスト長嶺超輝
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20100105-00000001-president-bus_all

著作権は、急速に「身近」な法律となりつつある。ごく簡単な例を挙げてみよう。ブログで本を紹介する場合、その表紙画像を載せる行為は、著作権の侵害になるのだろうか。

 法理論的には、著作権者に無断でネット上に作品を載せる行為は、複製権や公衆送信権の侵害に当たる。損害賠償責任が生じたり、刑事事件として立件されたりする可能性もある。

「引用」だから著作権侵害にならないという人もいるかもしれない。著作権法では、批評などの目的で他人の著作物の一部を引用することが条件付きで認められている。ただ、ブログの批評対象は本の内容であって、表紙ではないから「引用」でないとも捉えうる。著作権などの知的財産領域に詳しい福井健策弁護士(骨董通り法律事務所)は、「これは、白黒の判別が難しいグレーゾーン」と指摘する。つまり、法に触れる可能性があるということだ。では、無断でコピーしたと思われる文章や画像、動画がネットに溢れている現実はどう解釈すればいいのか。

 福井弁護士は、「著作権法は、グレーゾーンの幅が広い。法に触れるかどうかを考えるだけではあまり意味がない」と指摘する。それは、著作物という「情報」の本質に由来する。「ある本は、一人で読もうが100人で読もうが、その内容は減らない。また情報は、複製可能で独占管理しづらい。土地なら他人が侵入したらわかるが、著作物はコピーを取られてもわからない。この『非競合性』と『非排除性』により、情報は自由流通の性質を持つ」(福井弁護士)。

 しかし、著作者が対価を得るためには作品を管理する必要があるという創作振興の観点から、「自由流通が原則の情報をあえて一部著作物として切り取って、創作者に対して独占管理を一定期間許している」(同)。著作権は絶対ではなく、その時代の社会や市場の状況に応じて変わるものであり、そのことがグレーゾーンの広さにつながっている。

 では、冒頭の例のように、自分の行為がグレーゾーンに該当する場合、すべきかどうかの判断はどうすればいいのだろうか。

「変革期の今、著作権法は『考える法律』。自分の頭で考える必要がある。ポイントは二つ。一点目は『その行為で著作権者の懐(=収入機会)を痛めていないか』、二点目は『著作権者の感情を極端に害していないか』だ」(同)。著作権者の収入機会を奪う行為、批評を超えて、著作権者や作品の尊厳を傷つける行為は「黒」に近くなる。

「自分の頭で考える」ことは、企業が著作権ビジネスを進めるうえでも必要になる。たとえば、これから始めるビジネスが著作権に抵触する可能性があるとしよう。コンプライアンス重視の昨今、多くの日本企業は「訴訟リスクがあるならやらない」という結論になりがちだ。

 しかし福井弁護士は、リスクを取ることの重要性を指摘する。

「『コンプライアンス』という言葉は、しばしば『少しでも法的リスクがあるものは避ける』という意味に使われているようだ。しかし、グレーゾーンが広い著作権法でわずかなリスクまで避けていたら何もできない。大事なのは『リスク管理』。その事業の意義や収益がリスクを上回るなら、時にはリスクを取るという姿勢も必要だ。たとえば、著作権の問題が指摘された YouTube は創業2年で、Googleに16億5000万ドルで売却された。YouTube 自体をどう評価するかはさておき、これなら裁判を10本や20本抱えても計算が合ったのも事実」(同)

 著作権者との係争を抱えつつ、全文検索などのビジネスを進める Google や amazon などの米国企業に対し、コンテンツビジネスではほとんど存在感を示せない日本企業。この差は、グレーゾーンにあえて踏み込むしたたかさを持てるかどうかの違いが一因なのかもしれない。


(私のコメント)
日本でどうしてグーグルやアマゾンのような企業が出来ないかと言うと、日本の企業家は「コンプライアンス」と聞いただけで怖気づいて思考停止しまうからだ。グーグルの検索ソフトですら日本の通産省は著作権法違反として認めなかった。デジタル化時代にアナログの法律を適用する事自体が時代錯誤なのですが、文化庁もようやくデジタル化時代の著作権法の改正に乗り出した。

「株式日記」も著作権法32条に認められている「引用」で評論活動をしているのですが、相変わらず著作権法違反だとクレームをつけてくる人がいる。アナログ時代の法律をデジタル時代に適用する事自体が時代錯誤なのですが、政府はデジタル時代にふさわしい法律に改正すべきなのですが進んでいない。

福井弁護士が指摘しているように著作権法にはグレーゾーンが広くてはっきりとした規定が無い。だから評論活動を目的とした記事の引用や他人のブログを引用する事が著作権違反になるのではないかという恐れから評論活動を自粛してしまう事が多いのではないだろうか? だから文化庁などでもフェアユースとして公正な利用については無断利用を認めるという一般包括的な指針を概念的に定める事を検討している。

政治問題や経済問題を評論するには元になる記事がなければ読者は内容を理解する事ができない。だから現在の著作権法でも引用が認められてるのですが、規定があいまいな為に著作権法を楯にクレームをつける人が後をたたない。しかし法律違反という裁判の判例があるのでしょうか? インターネット上における著作権法違反の判例を見ても、引用は何ページまでとか何文字までとか言う規定が無い。

最初のフェアユースの記事にあるように、「日進月歩で進歩するデジタル技術や市場の変化に従来の個別規定による著作権法制度が対応しかねない状況にある」と書いているように、写真や動画などの引用についても可能になっているがどこまで認められるかの規定が無い。ネットが無かった時代の法律をネットに適用するには時代錯誤だ。

選挙のネット利用も総務省はネットは文書図画にあたるとして禁止してきましたが、今年の参院選からはネットの選挙利用を認めると変更された。ネットを文書図画とみなす事が時代錯誤なのだ。著作権法もネットの無かった時代の法律であり、それを無理やり援用する事はグーグルやアマゾンを日本から排除する事につながった。

著作権法の裁判事例を見ても、名誉毀損や言論弾圧の手段に使われていることが多いようだ。例えば「株式日記」は著作権法違反だからプロバイダーに対して削除しろといった妨害行為がかつてあった。私はもちろんプロバイダーに抗議して削除を取り消しさせた。どうしても削除させたいのなら裁判に訴えて勝訴してからして欲しいものだ。しかし文化庁でも公正な使用フェアユースなら無断利用も認める方向にあるから裁判にすらならない。

日本で世界的なグーグルやアマゾンのようなネット企業が出来ないのは、「著作権法への現行法制のもとでコンテンツ利用に萎縮効果が出ている」からだ。福井弁護士が言うように「著作権は絶対ではなく、その時代の社会や市場の状況に応じて変わるものであり、そのことがグレーゾーンの広さにつながっている」から、ひとつひとつ裁判で判断を仰いでいたらネットは情報ツールとしてなり立たないだろう。

「株式日記」の記事を阿修羅にも投稿しているのですが、夏水仙と名乗る人物がストーカーのようにまとわり付いて妨害行為をしている。これも著作権違反と勝手に判断しての言論弾圧行為だ。ブログなどを書いているとこのような妨害や嫌がらせが絶えませんが、ブログ本人からの削除依頼には応じているし、引用転載されて宣伝になるのですが、引用転載されるのがいやなのならどうしてブログを公開しているのだろう? 引用されるのがいやなのなら連絡してくれれば引用部分は削除しています。


◆管理人さんへ。「TORA」の件、最終確認  投稿者 夏水仙 日時 2010 年 1 月 06 日 23:56:19: ghxGOTsRVj8tM
http://www.asyura2.com/09/kanri18/msg/395.html

私が指摘した「TORA」なる人物の日経ビジネスサイトの著作権侵害行為に関しては

「できるだけ避けてくださいませ」

という警告で終わりのようですが、これはつまり新規投稿の注意書きにあるURLさえ
記してあればどんな形の「無断転載」もOKと受け取れますが、この解釈でよろしいのでしょうか?

自分のホームページで他人の書いたものを無断転載しておいて、それに対して(私のコメント)と
いう形でレスを付け、さらにはこの内容を阿修羅板に貼り付けてくる行為は(この行為は自分の
ホームページの宣伝なのか、それともブログランキングの獲得に繋がるのかは知らんが)、
今後もOKということでよろしいのでしょうか?
いわゆる無断転載した相手から訴訟騒ぎを起こされない限り何をやってもよろしいと?

「TORA」なる人物は以前にも以下のような騒ぎを持ち込んでいたんですが、管理人さんからすれば
阿修羅板ではOKということなんですね?

>>出典と範囲を明記した引用や転載は、盗作、翻案、剽窃には当たらない。
>>法を拡大解釈してプロバイダーに記事を削除させるのは違法
http://www.asyura2.com/09/hihyo9/msg/386.html


私の書いた本文無し投稿に関しては「禁止」しますと言っておいて、一方では日本の法律に
確実に違反する行為なのに「できるだけ避けてくださいませ」というこの温度差は何なのだろうかw
なんか鳩山がママからの子供手当て12億円を貰って、バレなきゃ何してもいいんだという姿勢にも
繋がるのを感じます。
そりゃね阿修羅板はどちらかというと反権力志向ではあるけど、法を破ってまで反権力志向で
ある必要性はあるのかいな?

(私のコメント)
まさに夏水仙の投稿は著作権法をかたる嫌がらせなのですが、阿修羅自身が無断転載の宝庫だ。多くの著名人も阿修羅の読者であり、阿修羅の投稿記事を読んでいる。多くの投稿にはコメントも付いていないからニュースの横流しでしかないのですが、2ちゃんねるも同じようなものだ。中にはアラシや妨害行為も来るから管理が大変だ。「株式日記」のコメント欄も放置状態なのですが、彼らの妨害行為なのだろう。

夏水仙は著作権侵害行為と断定していますが、これは著作権をかたる言論活動妨害行為なのだ。現在の著作権はネットが存在しない時代に作られた法律であり、デジタル化時代には適応できない法律となっています。これはネットを文書図画と拡大解釈して選挙利用させなかった総務省と同じ行為である。だから日本ではグーグルのような検索サイトも乗り遅れたのです。

グーグルはグーグルブックスという、既に絶版になった書籍の電子化に取り組んでいます。これも著作権法上のグレーゾーンに入りますが、文化庁で進めているフェアユースが認められれば書籍の電子化も進む事になるだろう。著作権を拡大解釈させて創作活動を萎縮させていく事が日本のネット産業を萎縮させているのであり、問題は著作権者でない第三者である者が著作権をかたって妨害行為が横行しているから問題なのだ。

 

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コメント
 
01. 2010年1月07日 10:52:51
盗人猛々しい、とは泥棒TORA坊のこの投稿をいう。
説経強盗、とも言うけどなw

ドロボーの開き直りもここまでくると悪質を通り越して狂気である。
これは刑事告発するしかないだろう。


02. 2010年1月08日 00:31:07
>これは刑事告発するしかないだろう。

その覚悟があるなら、やってみろよ。
匿名ではなく、お前が名乗りをあげて、お前自身でな。

それともテメエではなく、誰かがやることを期待してのことか?
自分は安全なところにいて、他人に石を投げるお前みたいな輩を、
この国の言葉では「卑怯者」という。


03. 2010年1月08日 14:10:38
TORA氏、管理人さんを支持します。集スト行為もそうですが、卑劣な
言論弾圧には萎縮せず断固戦わなければなりません。

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