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憲法はずっと無責任体制(読めないニックネーム)
http://www.asyura2.com/09/reki02/msg/854.html
投稿者 五月晴郎 日時 2015 年 2 月 03 日 12:54:08: ulZUCBWYQe7Lk
 

(回答先: 昭和天皇の発言記録 ホイットニー文書 マッカーサーの腹心 1978年に機密解除 (nueq lab) 投稿者 五月晴郎 日時 2013 年 11 月 08 日 13:57:01)

http://www.asyura2.com/15/senkyo179/msg/117.html#c4
を転載します。

=転載開始=

この方すごいです。
宗教や憲法について普通の人が言わないことをズバズバ言ってのけてます。
あの誰もが尊敬してやまない宮沢賢治でさえ痛烈に批判しています。
そして、九条信者にとってもこれこそは重要な情報ではないでしょうか。

★「日本国憲法で最悪の項目は十五条四項である」
「無責任秘密選挙以外の条文はすべてまやかし。十五条四項さえ変えなければ九条なんていくら変えようが痛くもかゆくもない。十五条四項さえのこせばよい。」


長い長い文章ですが、今に削除される恐れがあるので勝手ながら保存させてください。


読めないニックネーム(再開版)
http://yomenainickname.blog.fc2.com/blog-entry-18.html?sp


憲法はずっと無責任体制。神前結婚式も仏前結婚式も明治以降の和風キリスト教製品。

「八紘一宇」を最初に標榜した国柱会(=日蓮系仏教に偽装した和風キリスト教)のお陰で有名なエスペランティスト宮沢賢治。

大教宣布の詔により、大教=和風キリスト教=天皇一神教。本教=和風キリスト教。

(大+本)教=大本教。あと少し憲法の勉強。


2014/06/2202:07

本記事の要約

・大教宣布の詔により、大教=和風キリスト教=天皇一神教。
平田篤胤により、本教=和風キリスト教。
大教=天皇一神教=和風キリスト教=本教。
(大+本)教=大本教。


1870年の日本版キリスト教=神道国教化の為に発令した、「大教宣布の詔」でわかるように、
「大教=天皇一神教=和風キリスト教=本教」
つまり、カルトメーカーの大本教はなんと、大教+本教という二重の意味でキリスト教でありフリーメイソン教でもあります。宗教統一用に変形されたキリスト教。
ユダヤ「だけが悪いからキリスト教は悪くない」陰謀論というバチカンの伝統をきっちりを受け継いでおり、経典も聖書を和風にしたもの。一神教思想臭い神が登場。多神教に偽装した鬼崇拝。


・国柱会(=日蓮系仏教に偽装した和風キリスト教)をつくった田中智学の講演「皇宗の建国と本化の大教」=和風バチカン建国。
智学=神「智学」+人「智学」
   =キリスト教らしさ(GODとキリスト)を消した東洋風キリスト教。
   =仏教に偽装した和風キリスト教ですよと宣言した名前
(本名ではないことにご注意。本名だったら完全に支配者の血筋)


〔集会、結社及び表現の不自由と通信の秘密の可侵〕

第21条
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の不自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてもよい。通信の秘密は、これを侵してもよい。

・日本国憲法でも相変わらず天皇無答責。
主権者の国民の意思決定(選挙)も無答責。
→明治憲法を超える超無責任体制が日本国憲法。
日本国憲法は支配者がいないふり+民主主義を標榜
しているが、実際は世襲制。
→秘密選挙を廃止
(自分がどこに投票したか公開して票の操作をなくす)
しないと無責任体制は解決されない。

大日本帝国憲法
君主(=天皇=和風キリスト)権限を強化
→現人神(イエス様)の責任が増す
→神聖不可侵として君主無答責
→和風ローマ教皇が虐殺に加担しまくろうと責任なし!
→一応責任者が明確な(責任は取らないが)世襲制。

日本国憲法
国民を主権者
→意志決定(投票)無答責
→投票結果に責任なし!
+天皇無答責(内閣が尻拭い)
+内閣は国会に政治的責任を負うが
法的責任ではない(最終的には国民の選択と言い逃れ)
→国民総無責任体制
=民主主義に偽装した世襲制(トップが不明確になりより悪質に)

裁判基準(試験問題攻略法)
@今もやっていることが違憲なわけがない(迷ったら合憲)。
A見たことも聞いたこともない判例がきたらほぼ×がお約束
B例外を認めない絶対的に保障あるいは禁止される場合はほとんどない
(「原則〜」は範囲を広く緩くする魔法の言葉)
C結論ありきの超甘い判決になる分野
・税(税務署。税金がらみは税金を取れるように判決)
・宗教(宗教団体。特にカルト)
・警察や検察
・アメリカ(特に軍事がらみ)
・西洋医学(医師会、製薬会社、薬局など。異教の医学は冷遇)

………

★まずは日本国憲法で最悪の項目は十五条四項であることから。

日本国憲法で支配者が絶対になくしたくないのは十五条四項(秘密投票。投票内容無答責)のみ。
十五条四項さえ残せばいくらでも不正選挙ができ、民主主義を世襲支配に変換可能。

”第十五條[編集]
4.すべて選擧における投票の祕密は、これを侵してはならない。選擧人は、その選擇に關し公的にも私的にも責任を問はれない。”

あとはすべて強化用か煙幕。
一条と七条で天皇の責任→内閣→法的責任でないので結局うやむや、とし天皇も政治家も責任を大衆に転嫁。

日本国憲法は「国民主権」を採用しています。ここでいう「主権」とは国政のあり方を最終的に決定することを意味します。日本国憲法の十五条では、なんと主権者である国民は自身の意思決定=選挙に責任を負わなくていい。政治の意思決定者(嘘)が何をしても意思決定者(見せかけ)に責任はない、という、異常極まりないことになっていることを見抜かせないために、九条に注目させる。実際の支配権は選民にあります。

日本国憲法では「支配者」の存在をなかったことにしています。国民は自分の意思決定に責任を取らなくてよくて、国民の象徴の天皇も無責任であり、天皇の尻拭いをする内閣が国会に負う責任も政治的責任であり法的責任ではなく、結局は責任を「選んだ国民(無責任)」に転嫁するという、責任者が誰もおらず、何よりもボスが責任を取らないようになっております。
秘密選挙だと自分の票が改竄されても判りませんし、自分の投票先を公表するリスクを負わずに異常過ぎる世界を変えようなんて甘すぎます。
世の中良くしたいけど責任は他人に押し付けるってお前は支配者と同じ思想だな。

無責任秘密選挙以外の条文はすべてまやかし。十五条四項さえ変えなければ九条なんていくら変えようが痛くもかゆくもない。十五条四項さえのこせばよい。後は
@欧州の王侯貴族と
Aアメリカのナチスの残党と
Bロシアあたりの東ローマ帝国の後継者あたりの利権争いでしかない。
十五条四項を残すのは共倒れを防ぐため。

責任転嫁システムをもう少し詳しくみてみます。
衆議院の解散権は内閣が持つとされ、
7条3号説(通説・先例)という、国事行為に対する内閣の「助言と承認」を根拠として内閣に実質的な権限があるとしています。
責任を取らない天皇の泥を内閣が被るかと思いきや、
内閣は国会に政治的責任を負いますが法的責任ではなく、
内閣もまた「我々を選んだのは国民(票を操作したのは内緒)」と言って責任を国民に押し付けられるようになっております。国会に政治的責任を負っても、票の操作で復活が可能なのです。
秘書がやったことならぬ国民がやったことですね。

なお、戦後でも天皇には民事裁判権が及ばないことになっております。
刑事裁判権も及びませんから今も天皇無答責。
天皇家と血縁関係を持つ貴族あたりが首相を出すのだから、実質的に首相無答責。
どんな手段を使っても最低でも実質的には無責任体制を継続され続けるはずです。

衆議院の内閣不信任決議は法的責任の色彩が強いのですが、そもそもほぼ起こらない構造になっています。団体Xがその団体のボスを不信任決議するなんてほぼないですから。
アメリカの共和党日本支部にしてCIA出資で統一教会系の自民党の党首(飾り)が首相となるということは、衆議院の多数派が自民党。
EU日本支部のフランス・スコットランド系メーソン民主党が〜以下同様。

こいつら民主主義とか国民のためとか言っていますが、
身内の利権のためという意味です。
天皇をタブーにすると、姻戚関係を結んだ政治家たちも無責任の恩恵を受けるからこそ、天皇教を守るわけです。

以下の記事で日本の貴族(クズ)の半島利権+クリスチャン率の高さを確認して現実みなよ。偽貴族=名誉白人が言う「日本の伝統」=明治以降のキリスト教製の捏造文化であって、本当の伝統=仏教などではありません。
「武士道」を言い出した新渡戸稲造がクリスチャンでしかも武士道を英語で書いたって笑えるわ。

仏教徒の本物の武士が日本語で書いた本はどうなったの?
”日本の貴族社会の家系図まとめ
http://matome.naver.jp/odai/2131290833846045901
麻生・安倍・天皇家が親戚
pic.twitter.com/chLgyrCJdB
歴代総理のほとんどが親戚
日本てなんだろう? pic.twitter.com/3Lqhw5zyz5”
https://twitter.com/tanabe959/status/480417370154889216/photo/1

次、
天皇はイエスキリストの変形。

”第一條[編集]
天皇は、日本國の象徵であり日本國民統合の象徵であつて、この地位は、主權の存する日本國民の總意に基く。”
”Article 1 The Emperor shall be the symbol of the State and of the unity of the people, deriving his position from the will of the people with whom resides sovereign power.”


原文のthe will of the peopleにallはないですね。「意志に基く」と訳すのを、聖書の意図的な誤訳=捏造、のように「総」=全員を勝手に付け加えています。
また、
日本国憲法での天皇
=日本国民(統合)の象徴=代表。
天皇=ガーター騎士団員=白人クリスチャンの奴隷。つまり日本人は白人クリスチャンの奴隷だということを書いてあるのが日本国憲法。
また、尊王攘夷思想(※)賛美=明治維新賛美を示しています。

ついでに大日本帝國憲法
第三條
天皇ハ~聖ニシテ侵スヘカラス

明治以降の現人神はイエスキリストの訳語。
(それでは、仙人みたいな神秘的な存在。そもそも明治以前は天皇は道教混じりの仏教徒であり、神道なんてものは信仰していません)

Q.「~聖ニシテ侵スヘカラス」な神聖にして侵してはならぬ現人神って何?
A.南朝系偽天皇崇拝者「天皇陛下」。
A.クリスチャン「イエスキリスト」。
A.私「和風GOD」。

万世一系で祖先を尊敬(笑)
道教も仏教も信仰せず、神道家=和風クリスチャンである明治天皇が南朝系以外の歴代天皇を敬っているわけないでしょ。


尊王も攘夷も朱子学(儒学の一派。道教混じりの大乗仏教ではない)用語。
大義名分論を説く水戸学=南朝崇拝、は将軍は天皇に尽忠報国せよと考えます。
また、攘夷はもともとは蒙古の侵入に苦しんだ宋王朝で考えられたものです。
水戸黄門は、ナチスの残党系自民党サポーター=中国叩きの統一系ネット右翼の祖先みたいなもの(思想の支柱)なのですが、その水戸黄門の思想自体が中国製なのですよ。
神道も道教混ざりまくって中国的だけどね。

次に思想・良心の「不」自由について。

大日本帝国憲法
第二十八條 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス

第二十九條 日本臣民ハ法律ノ範圍內ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス

日本国憲法
第十九條[編集]

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
Article 19 Freedom of thought and conscience shall not be violated.

・思想及び良心の自由は、(信「仰」の自由や学問「研究」の自由と同様に、「内心の領域に留まる限り」=外部に表現しないならば、「絶対的」に自由であり、公共の福祉による制約も受けない(「絶対」が正しい稀有な例)。
思想を外部に表明することを強制されない(沈黙の自由)ことも含む。

・国家権力による強制的な思想調査や精神的意味を有する発言や行為の強制は禁止。
対して、
民間企業などはOKであり、異教徒が赤い十字架の病院に通ったり、教会で永遠の愛を誓っても、公権力による強制でないならOK(無意識的操作はOK)。

信教の自由
は明治憲法でも一応保証されていて、法律の留保がありません(法律で制限できない)(第二十八條 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス)。
しかし「神社(和風教会)は宗教にあらず(キリスト教は宗教を超えた存在)」とされ、国家神道(=天皇一神教=和風キリスト教)が事実上国教とされ優遇されました。
「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由」
はいくらでも勝手に解釈して憲法違反だとできますから、信教の自由はとりわけ厳しく制限しているのです。
キリスト教=天皇一神教は臣民の義務であり、天皇を崇めないと安寧秩序を妨げるやつだから弾圧するよ、という宣言です。
反面、
神道(もともとは道教の一派だったが支配に特化するためにキリスト教化)以外の宗教、特に仏教は廃仏毀釈(キリスト教と神社=和風教会が主導。キリスト教はミトラ教派生の大乗仏教が嫌い)で明らかなように冷遇されました。
日本国憲法になっても実質はキリスト教が一番上です。
なにせ、岩倉具視の政治ブレーンに玉松操(みさお)ら平田派神官(=和風クリスチャンにして神道を捏造した平田篤胤派生)が、神道の国教化運動を展開したのですから。

神道を宗教とはしない=宗教を超越したものとみなす、方針を政府はとりました。キリスト教はあらゆる宗教より上だということです。

信教の自由は三つの要素で構成される。
@信仰の自由:宗教を信仰する、又は信仰「しない」自由であり、内心に留まる限り「絶対的に」保障される(頭の中で思っているだけなら絶対OK。内心に留まるなら学問研究も思想・良心も同様)。「絶対」が正しい数少ない例。

A宗教的行為の自由:布教や儀式の自由や、宗教的行為をし「ない」自由や、宗教行事への参加を強制され「ない」自由を含む。

B宗教的結社の自由:特定の宗教を宣伝することや、宗教団体に加入する・し「ない」自由も含まれる。が、宗教法人であるか否かと、保障の有無は無関係。

※行為と結社は行動を伴うので絶対的には保障されない。
結社=共通の目的達成の為の継続的団体で必ずしも特定の場所に集まる必要はない。。
集会=共通の目的達成の為の一時的に特定の場所に集まること。

宗教法人の税法上の優遇措置は認められ、「特権」ではないのが通説。
公益法人や社会福祉法人も免税されているかららしいが、明らかに特権。
税金逃れというよりは、税金「調査」をされない特権です。

第二十條[編集]
1.信ヘの自由は、何人に對してもこれを保障する。いかなる宗ヘ團體も、國から特權を受け、又は政治上の權力を行使してはならない。 2.何人も、宗ヘ上の行爲、祝典、儀式又は行事に參加することを强制されない。
3.國及びその機關は、宗ヘヘ育その他いかなる宗ヘ的活動もしてはならない。

Article 20 1.Freedom of religion is guaranteed to all. No religious organization shall receive any privileges from the State, nor exercise any political authority.
2.No person shall be compelled to take part in any religious act, celebration, rite or practice.
3.The State and its organs shall refrain from religious education or any other religious activity.

公明党=イルミナティ・パーティの訳語と聖教(=キリスト教)新聞の関係とかは?

第八十九條[編集]

公金その他の公の財產は、宗ヘ上の組織若しくは團體の使用、便u若しくは維持のため、又は公の支配に屬しない慈善、ヘ育若しくは博愛の事業に對し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

Article 89 No public money or other property shall be expended or appropriated for the use, benefit or maintenance of any religious institution or association, or for any charitable, educational or benevolent enterprises not under the control of public authority.

政教分離の原則(笑)
だが完全な分離は不可能なので
目的効果基準
@目的が宗教的意義を持ち
A効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為
を採用しておりますが、完全に結論ありきの使用法です。

愛媛玉串料訴訟は違憲になった数少ない例です。

実は、二礼二拍手一拝という形に拍手のパターンを統一したのは明治以降。
神職や正式参拝者が拝礼するとき神前に捧げる玉串(榊の小枝に紙垂〔しで。四手〕がついたもの)も明治以降。明治以前は一般人が奉幣することはなかった。幣を捧げることが許されたのは天皇や大名や氏神の場合は氏の長者などごく限られた人だけでした。玉串の普及は明治以降です。玉串奉奠(たまぐしほうでん)=玉串を神前に捧げて拝礼すること、を古来のものだと言って金を取るのは「伝統的な」完全な詐欺ですね。

また、現在の神前結婚式は明治以降からであり全然古来からの伝統ではないです。
現代の神前式のように「天津祝詞」が吟じられるようになったのは明治以降で、少なくとも庶民の間では、結婚式は自宅で行うことが多かったのです。1900年(明治33年)5月10日に皇太子嘉仁親王と九条道孝公爵令嬢の節子姫が結婚(後の大正天皇・貞明皇后)を雛形として模したかたちで、その後庶民の間にも普及したのが今日の神前結婚式です。

なんと、現在の仏前式(ぶつぜんしき)も明治以降です。また作られた新しい伝統(矛盾表現)ですか。1885年(明治18年)、元日蓮宗僧侶であった田中智學(キリスト教に代わる支配の道具作りのための神智学と人智学っぽい名前ですね!本名は巴之助 ※)によって創設された「国柱会」の前身「立正安国会」において日本で最初の正式な結婚式(本化正婚式)の規定が定められたそうです。この立正安国会による仏前結婚式が、仏教史上はじめての正式な結婚式です。1892年(明治25年)に浄土真宗本願寺派の藤井宣正が東京白蓮社会堂に結婚式を挙げ、各宗派において仏前結婚式が普及されたそうです。

※日蓮宗は最初から仏教カルトですからね。派生もカルトだらけで神道(耶蘇)を崇めたりもする。
法華神道=和風キリスト教。
国柱会=仏教に偽装した和風キリスト教カルト。伊勢神宮を参拝した天皇は明治天皇が初めてなので、南朝崇拝者が大好きな後醍醐天皇は伊勢神宮なんて参拝していません。
江戸以前の民衆はアマテラス目的にお参りしていません。

じゃあ、江戸中期から御師(おし)の活動などで富士登拝や伊勢神宮参拝などが盛んになったことは無視しかよという突っ込みには、
御師が外宮の豊受大御神(食べ物の神様←完全に現世利益)を、百姓(農民とは限らない)に広めたのがお蔭参りのきっかけであり、伊勢神道も外宮が上だとする思想ですから天照目的でお参りなんかしないし、そもそも単に出かける口実で伊勢参りだと言っているだけだったりします、と返しておきます。
外宮先祭。

また、富士講のその一部は教派神道=和風キリスト教、となりました。
山岳信仰=仏は崇めない仏教否定です。
仏教以外の宗教にはキリスト教が入り込みまくっていて、それにより明治白人傀儡政権設立革命が準備されたわけです。


なぜか仏教徒なのに神道家が大好きな後醍醐天皇が優遇されたりするのは、神道を天皇が重視していたとい嘘で洗脳するためです。
そもそも南朝天皇の後醍醐天皇の名前からして醍醐=仏教の最高真理という仏教用語入っているのに神道(耶蘇会)って! 採用したのは真言立川流という仏教の異端派であり、神道(耶蘇臭い)ではなく仏教なのです。
ヤタガラス(耶蘇製品かな)は勿論仏教徒でないとおかしいですよね?

和風キリスト教の一派である国柱会のメンバーでありエスペラント語を使ったから宮沢賢治は優遇されているのですよ。
内容がいいだけでは有名になんてなれません!

国柱会(こくちゅうかい 國柱會)ウィキ抜粋
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%9F%B1%E4%BC%9A
“元日蓮宗僧侶・田中智学によって創設された法華宗系在家仏教団体。純正日蓮主義を奉じる宗教右派として知られる。”
“国柱会の名称は、日蓮の三大請願の一つ「我日本の柱とならん」から智学によって命名された。独立した宗派としての正式名称は「本化妙宗」。 また、智学の造語であり、戦前日本では国家主義のスローガンとして多用された「八紘一宇」を最初に標榜したのは国柱会であった。「日蓮主義」という表現も、国柱会によって初めて使われた。「主義」という概念が、明治以降に流入した西洋哲学に由来するものであり、後述のように日蓮主義という概念は、日蓮教学の近代的体系化の一端を表している。”

“国柱会の根本の理念は、寺檀制度によって形骸化した伝統宗門の改革と近代化を在家主義の立場から目指すものである。

教学における国柱会の功績は、現在でも「師子王文庫」や「真世界社」などに引き継がれている。分派した各法華宗・日蓮宗宗派の統一、更には法華一乗のもと全宗派、全宗教の統一(一天四海皆帰妙法)のための宗教革命、ならびに皇祖皇宗の日本国体を法華経のもとに体系化することを究極の目標としている。

更には、智学の思想による「全国の神社に祀られる主神はすべて皇祖神に統一されるべき」という主張や、法要時の礼服、祭壇の祀り方、数珠を一切用いない、など神道的な要素を強く残しており、法華神道の団体としての色彩も強い。

なお、本化妙宗としての信仰は、釈尊を教祖、日蓮を宗祖と仰ぎ、本尊は日蓮大聖人の「佐渡始顕の妙法曼荼羅」としている。”

“1902年(明治35年)、日蓮仏教の教学を組織体系化した「本化妙宗式目」を発表し、1903年(明治36年)より大阪などで日蓮門下各教団の僧侶を集めて本化妙宗研究大会を開催。智学はその中でも神武天皇御陵前での講演「皇宗の建国と本化の大教」において、日蓮仏教の国教化を目指す王仏冥合思想を宣言した。”

(1870年の日本版キリスト教=神道国教化の為に発令した、「大教宣布の詔」でわかるように、「大教=天皇一神教=和風キリスト教=本教」
つまり、カルトメーカーの大本教はなんと、大教+本教という二重の意味でキリスト教でありフリーメイソン教でもあります。宗教統一用に変形されたキリスト教。
ユダヤ陰謀論というバチカンの伝統をきっちりを受け継いでおり、経典も聖書を和風にしたものです)

“1926年(大正15年)には明治節制定の請願運動を契機に外郭団体「明治会」が創設され、愛国主義運動を宣揚、1927年(昭和2年)に請願が実り明治節が制定された。

また、宮沢賢治と同じく著名な会員であった帝国陸軍・石原莞爾中将の「東亜連盟」構想や「世界最終戦論」、更には石原が参謀であった満州国建国の思想的バックボーンとして、国柱会の思想は多大な影響を及ぼした。特に満州国には皇軍慰安隊を国柱会より派遣し、関東軍軍人を支援している。この時期が国柱会の歴史上もっとも活況だった時代であり、日蓮系諸教団の中でもエリート主義集団と目されるほど、有数な著名人が会員であったことで知られる。”

“1960年(昭和35年)、国柱会は日蓮門下の連携を目指して日蓮聖人門下連合会を主催、発足させた。各法華宗宗門と多くの共同事業に携わり、主なものでは1983年(昭和57年)、日蓮聖人700年遠忌記念事業として、作詞・西川満、作曲・黛敏郎によるオラトリオ「日蓮聖人」を東京交響楽団の演奏で全国各地で上演。”

(オラトリオ=元来はローマ・カトリック教会の宗教曲。なんでキリスト教製の音楽なんだよ。国柱会=仏教に偽装した和風キリスト教カルトですな。聖教=キリスト教新聞配っているのも日蓮系ですな。あと、日蓮「聖人」の意味を変えようとしているのかな)

“著名な会員[編集]
金子彌平(初代京都局長)
近衛篤麿(近衛文麿の父)
宮沢賢治
石原莞爾
北原白秋夫人菊子
高山樗牛
武見太郎
藤牧義夫
神崎武雄”

次、報道と取材の「不」自由

第二十一條[編集]
1.集會、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2.檢閱は、これをしてはならない。通信の祕密は、これを侵してはならない。
Article 21 1.Freedom of assembly and association as well as speech, press and all other forms of expression are guaranteed.
2.No censorship shall be maintained, nor shall the secrecy of any means of communication be violated.

○報道=情報公開、は(特にマスゴミは)公開の出口が限られていて監視がしやすいので21条で自由を保障(取材より規制が緩い)。

△取材=情報取得、は監視しきれないので、「十分に尊重」程度にすることで21条で保障すると明言しないことで報道よりも規制を厳しくしている。

取材フィルムやテープ、映像等を裁判所に提出させやすくしている。
※取材源の秘匿(証言拒絶権。情報ソースを明かさないのは報道者の鉄則)の原則を破らせる為。報道者としては、取材対象者との信頼関係が大事であり、「どうせまたこの人から聞きましたってバラすんでしょ」って思われたらおしまいだから。

次。
★西洋医学以外は明らかに冷遇されていることについて。

あんま師などの広告を一定事項に限定し、適応症などについての広告を禁止する(〜病に効果があるって書けない)法律の目的は、広告が虚偽誇大に流れ一般大衆を惑わすおそれがあり、ひいては適時適切な医療を受ける機会を失わせるというおそれがあるからであり、国民の健康衛生上の見地から、公共の福祉を維持するためやむおえない措置として是認されるとするのが最高裁の判決であり、最高裁が白と言えば真っ黒も白ですから、西洋医学以外は適切な医療ではないことは最高裁のお墨付きです。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師は、技能・施術方法や経歴に関する広告を禁止されていて、広告できるのは施術者の氏名・住所・免許業務の種類に限定されています。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO217.html

第七条  あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
一  施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二  第一条に規定する業務の種類
三  施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四  施術日又は施術時間 五  その他厚生労働大臣が指定する事項
○2  前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。

第七条の二  施術者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。施術者でなくなつた後においても、同様とする。

次、
★職業選択の「不」自由(医療マフィアなら「自由」)と薬事法違憲判決。
薬事法の距離制限規定を違憲にして薬局を作り易くした最高裁判所。
実質上、裁判所が薬売りに対しての規制緩和に協力したってことです。
厳格な合理性の基準を適用して違憲。
別に薬局を狭い地域に乱立させてもOKってことね。
まあ、散々(一応は)規制しているから、これ以上しなくてもいいって理由づけ。
明白性の原則(政治的問題とみなす場合)だと「全部行政に丸投げするから裁判所はOK出しとくね」という99パーセント合憲を前提とした内容になります。

それにしても
医師会・製薬会社・病院・医者・看護師・ガンマフィア・現代版十字軍とかが喜びそうな判決ですね。

職業選択の自由についての超重要判例の双璧。

1 薬事法事件
薬事法の距離制限規定は、薬局・薬店の過当競争に伴う不良医薬品の提供を防止することが規制目的なので消極的・警察目的規制(最優先される規制)。
 しかし、同じ目的を達成できるより緩やかな手段(※)である行政上の取締強化によっても十分に達成できるので、必要かつ合理的とはいえず(やりすぎ)違憲。

2 小売市場事件
小売市場の許可制を定める小売商業調整特別措置法は、小売市場の濫設による過当競争により生じる共倒れを防止することを目的とする、社会的弱者を保護するための積極目的規制(政府主導=政治家に丸投げ=裁判所は判断できません宣言)。
 その規制の手段・態様も著しく不合理であることが明白とはいえない(政治に関して素人だから)から合憲。

※同じ目的を達成できるより緩やかな手段の基準
=LRA(Less Restrictive Alternative より制限が緩い別手段)の基準
=人権規制立法の手段審査に関して用いられる基準の一つで、当該目的を達成するためにより制限的でない他の選びうる手段が存在しない場合に合憲とする基準をいう。「より制限的でない他の選びうる手段の基準」。
分かり難い訳文は基本。

規制の厳しさの基準(試験受ける人以外は赤字以外は適当にお読みください)。

二重の基準論…精神的自由権と経済的自由権を分ける
(規制)目的二分論…経済的自由権をさらに二種類に分ける

二重の基準論
@精神的自由権(内在的制約。一番守らないといけないので判断基準が一番厳しい)
→厳格な基準(民主政の過程で是正不可。違憲性の推定。事前抑制禁止,LRAの基準)
A経済的自由権(
→より緩やかな基準(民主政の過程で是正可能)

経済的自由権の規制目的二分論
@消極目的規制(=警察的規制・内在的規制。生命・健康・公衆の社会的利益)
→厳格な合理性の基準
(規制目的の必要性・合理性及び,同じ目的を達成できるより緩やかな規制手段の有無)
=裁判所は得意分野だから厳格に合理的に判断する宣言

A積極目的規制(=政策的規制。経済の円滑な発展・社会的経済的弱者の生存権保障)
→明白性の原則
(当該規制措置が著しく不合理であることが明白である場合に限って違憲=99%合憲)
立法府が裁量権を逸脱、,法的措置が著しく不合理であることが明白である場合に限って違憲
=裁判所は政治のことは分からないので合憲にします宣言。
積極目的規制にしておけば合憲にできる。

少し、論述試験の解答風に記述してみます。

職業選択の自由

一 職業選択の自由の意義
 職業選択の自由とは,自己の従事すべき職業を選択する自由(憲法22条1項)である。
 しかし,選択した職業を継続できなければ,職業選択の自由を保障する意味がない。
 したがって,憲法22条1項には,決定した職業を遂行する自由も含まれる。
 これが営業の自由と呼ばれる権利である。

二 職業選択の自由の制約
 職業選択の自由も一定の制限がなされ、制約根拠としては以下のものがある。

1 消極目的規制(内在的制約,自由国家的公共の福祉)
 職業選択の自由も,精神的自由と同様,他の人権との衝突を調整するための消極目的規制に服する。
 この点は,精神的自由と共通である。
 これに加えて,
2 積極目的規制(政策的制約,社会国家的公共の福祉)
 経済的自由権の場合は,資本主義経済から生じる矛盾を解消し,社会的・経済的弱者を保護するための積極目的規制にも服する。

三 職業選択の自由への規制に対する違憲審査基準

 二重の基準論と規制目的二分論の二段階に分けて論ずる。
1 二重の基準論
 精神的自由権は,これが侵害された場合に民主政治の過程での回復が困難である。
 したがって,精神的自由権の規制に対する違憲審査については,厳格審査基準が適用される。
 これに対して,経済的自由権は,精神的自由権とは異なり,侵害された場合に民主政治の過程での回復が可能である。
 したがって,経済的自由権の規制に対する違憲審査については,厳格審査基準は適用されず,国会や政府に広い裁量が認められる。
 したがって,当該規制に合理性が認められれば原則として合憲とすべきであるとする合理性の基準が適用される。

2 規制目的二分論
 経済的自由権の規制が,国民の生命・健康への危険防止のような消極的・警察的規制である場合,立法事実について裁判所で審査することが望ましい。
 したがって,規制目的が十分に重要なものか,目的達成手段について,同じ目的を達成できる,より緩やかな手段が他にないか(LRAの基準)を厳格に審査すべきである。これを「厳格な合理性の基準」と呼ぶ。
 これに対して,経済政策実施を目的とする積極目的規制の場合,上記のような厳格な審査は,司法府の能力からしても好ましくない。
 したがって,立法府が裁量権を逸脱したり,法的規制措置が著しく不合理であることが明白な場合にのみ規制を違憲と判断すべきである。これを「明白性の原則」と呼ぶ。

四 職業選択の自由に関する判例

1 薬事法事件(最大判昭50.4.30)
薬事法の距離制限規定は,薬局・薬店の過当競争に伴う不良医薬品の提供を防止することが規制目的であるから,これは消極的・警察目的規制にあたる。
 しかし,同じ目的を達成できる,より緩やかな手段である行政上の取締強化によっても十分に達成できるから,必要かつ合理的とはいえず,違憲である。

2 小売市場事件(最大判昭47.11.22)
小売市場の許可制を定める小売商業調整特別措置法は,小売市場の濫設による過当競争により生じる共倒れを防止することを目的とする,社会的弱者を保護するための積極目的規制である。
 その規制の手段・態様も著しく不合理であることが明白とはいえないから合憲である。

                                                         以上

薬事法違憲判決
上告審判決

行政処分取消請求事件
最高裁判所 昭和43年(行ツ)第120号
昭和50年4月30日 大法廷 判決
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/52-3.html

“(一) 憲法22条1項は、何人も、公共の福祉に反しないかぎり、職業選択の自由を有すると規定している。職業は、人が自己の生計を維持するためにする継続的活動であるとともに、分業社会においては、これを通じて社会の存続と発展に寄与する社会的機能分担の活動たる性質を有し、各人が自己のもつ個性を全うすべき場として、個人の人格的価値とも不可分の関連を有するものである。右規定が職業選択の自由を基本的人権の一つとして保障したゆえんも、現代社会における職業のもつ右のような性格と意義にあるものということができる。そして、このような職業の性格と意義に照らすときは、職業は、ひとりその選択、すなわち職業の開始、継続、廃止において自由であるばかりでなく、選択した職業の遂行自体、すなわちその職業活動の内容、態様においても、原則として自由であることが要請されるのであり、したがつて、右規定は、狭義における職業選択の自由のみならず、職業活動の自由の保障をも包含しているものと解すべきである。

[5](二) もつとも、職業は、前述のように、本質的に社会的な、しかも主として経済的な活動であつて、その性質上、社会的相互関連性が大きいものであるから、職業の自由は、それ以外の憲法の保障する自由、殊にいわゆる精神的自由に比較して、公権力による規制の要請がつよく、憲法22条1項が「公共の福祉に反しない限り」という留保のもとに職業選択の自由を認めたのも、特にこの点を強調する趣旨に出たものと考えられる。このように、職業は、それ自身のうちになんらかの制約の必要性が内在する社会的活動であるが、その種類、性質、内容、社会的意義及び影響がきわめて多種多様であるため、その規制を要求する社会的理由ないし目的も、国民経済の円満な発展や社会公共の便宜の促進、経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の積極的なものから、社会生活における安全の保障や秩序の維持等の消極的なものに至るまで千差万別で、その重要性も区々にわたるのである。
(…)

[6](三) 職業の許可制は、法定の条件をみたし、許可を与えられた者のみにその職業の遂行を許し、それ以外の者に対してはこれを禁止するものであつて、右に述べたように職業の自由に対する公権力による制限の一態様である。このような許可制が設けられる理由は多種多様で、それが憲法上是認されるかどうかも一律の基準をもつて論じがたいことはさきに述べたとおりであるが、一般に許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定しうるためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、また、それが社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によつては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要するもの、というべきである。
(…)
適正配置規制は、主として国民の生命及び健康に対する危険の防止という消極的、警察的目的のための規制措置であり、そこで考えられている薬局等の過当競争及びその経営の不安定化の防止も、それ自体が目的ではなく、あくまでも不良医薬品の供給の防止のための手段であるにすぎないものと認められる。すなわち、小企業の多い薬局等の経営の保護というような社会政策的ないしは経済政策的目的は右の適正配置規制の意図するところではなく(…)小売商業調整特別措置法における規制とは趣きを異にし(以下略)。
(…)
 薬局の開設等の許可条件として地域的な配置基準を定めた目的(…)は、いずれも公共の福祉に合致するものであり、かつ、それ自体としては重要な公共の利益ということができるから、右の配置規制がこれらの目的のために必要かつ合理的であり、薬局等の業務執行に対する規制によるだけでは右の目的を達することができないとすれば、許可条件の一つとして地域的な適正配置基準を定めることは、憲法22条1項に違反するものとはいえない。問題は、果たして、右のような必要性と合理性の存在を認めることができるかどうか、である。
(…)
 被上告人は、右のような地域的制限がない場合には、薬局等が偏在し、一部地域で過当な販売競争が行われ、その結果前記のように医薬品の適正供給上種々の弊害を生じると主張する。そこで検討するのに、
[19](イ) まず、現行法上国民の保健上有害な医薬品の供給を防止するために、薬事法は、医薬品の製造、貯蔵、販売の全過程を通じてその品質の保障及び保全上の種々の厳重な規制を設けているし、薬剤師法もまた、調剤について厳しい遵守規定を定めている。そしてこれらの規制違反に対しては、罰則及び許可又は免許の取消等の制裁が設けられているほか、不良医薬品の廃棄命令、施設の構造設備の改繕命令、薬剤師の増員命令、管理者変更命令等の行政上の是正措置が定められ、更に行政機関の立入検査権による強制調査も認められ、このような行政上の検査機構として薬事監視員が設けられている。これらはいずれも、薬事関係各種業者の業務活動に対する規制として定められているものであり、刑罰及び行政上の制裁と行政的監督のもとでそれが励行、遵守されるかぎり、不良医薬品の供給の危険の防止という警察上の目的を十分に達成することができるはずである。
(…)
薬局等の設置場所の地域的制限の必要性と合理性を裏づける理由として被上告人の指摘する薬局等の偏在―競争激化―一部薬局等の経営の不安定―不良医薬品の供給の危険又は医薬品乱用の助長の弊害という事由は、いずれもいまだそれによつて右の必要性と合理性を肯定するに足りず、また、これらの事由を総合しても右の結論を動かすものではない。
(…)
無薬局地域又は過少薬局地域における医薬品供給の確保のためには他にもその方策があると考えられるから、無薬局地域等の解消を促進する目的のために設置場所の地域的制限のような強力な職業の自由の制限措置をとることは、目的と手段の均衡を著しく失するものであつて、とうていその合理性を認めることができない。
(…)
 本件適正配置規制は、(…)全体としてその必要性と合理性を肯定しうるにはなお遠いものであり、この点に関する立法府の判断は、その合理的裁量の範囲を超えるものであるといわなければならない。

五 結論

[27] 以上のとおり、薬局の開設等の許可基準の一つとして地域的制限を定めた薬事法6条2項、4項(これらを準用する同法26条2項)は、不良医薬品の供給の防止等の目的のために必要かつ合理的な規制を定めたものということができないから、憲法22条1項に違反し、無効である。“

次、
★検閲の禁止(笑)。

検閲とは
@行政権が主体となつて、
A思想内容等の表現物を対象とし、
Bその全部又は一部の発表の禁止を目的として、
C対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、
D発表前にその内容を審査したうえ、
E不適当と認めるものの発表を禁止すること。

事前抑制
は、
主体が公権力(行政権=内閣や検察・立法権=国会・司法権=裁判所)
が主体で
表現行為が対象
で原則禁止されるもの
つまり例外はあり、絶対的禁止ではない

★原則という言葉を使う人には警戒しましょう
★特に政治家と経済学者はね
★原則=別に守らなくてもいい=破る
ってことですから
〜を目指す
=善処します
=私は責任を取りませんし、何もしません
★と同じく嘘つき語です。

税金がとれるか否かだと税金を取れる判決になる(酒税とか)ように、言葉(ロゴス。条文と聖書)が大事な世界
では言葉の裏がありまくりです。
税関検査は検閲ではない。
裁判所が事前差し止めするのは検閲ではない。
教科書検定は検閲ではない。
検閲と名誉棄損は関係がありますので少し取り上げておきます。

名誉棄損的表現が罰せられないためには以下の三条件を満たさないといけない。

刑法230条の2
@事実の公共性(公共の利害についてならOK)
A事実の真実性の証明(公表した内容が正しいと示せばOK)
B目的の公益性(個人的恨みなどではなく、社会の利益のためならOK)

更に
C被害者に重大にして著しく回復が困難な損害を被る虞があるとき

裁判所による出版の事前差し止めOK

検閲の定義が
@行政権が主体となつて、
A思想内容等の表現物を対象とし、
Bその全部又は一部の発表の禁止を目的として、
C対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、
D発表前にその内容を審査したうえ、
E不適当と認めるものの発表を禁止すること。
なので
逆に言えば、行政権が表現の規制の主体でない場合、例えば裁判所での手続きを経由して出版の差し止めが行われた場合は検閲になりません。
なお、以上の定義が、税務署が検閲していないことを裁判所が主張するために、かつ裁判所による事前差し止めを正当化するために、裁判所自身が勝手に定義したものであり、都合のよい自作自演の賜物の側面があります。
でもまったく制限できないとまた困ったことになるのですが、悪用されまくりです。

「税関検査事件」(最高裁判所昭和59年12月12日大法廷判決 民集38巻12号1308頁)における最高裁判所の判決によれば、日本国憲法21条2項にいう「検閲」とは、「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるもの」とされる

税関検査事件(最大判昭59年12月12日).

“ 憲法二一条二項前段は、「検閲は、これをしてはならない。」と規定する。
憲法が、表現の自由につき、広くこれを保障する旨の一般的規定を同条一項に置きながら、別に検閲の禁止についてかような特別の規定を設けたのは、検閲がその性質上表現の自由に対する最も厳しい制約となるものであることにかんがみ、これについては、公共の福祉を理由とする例外の許容(憲法一二条、一三条参照)をも認めない趣旨を明らかにしたものと解すべきである。
(中略)
憲法二一条二項にいう「検閲」とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象
とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物に
つき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表
を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。
(中略)
税関長の右処分により、わが国内においては、当該表現物に表された思想内容等に接する機会を奪われ、右の知る自由が制限されることとなる。これらの点において、税関検査が表現の事前規制たる側面を有することを否定することはできない。
 しかし、これにより輸入が禁止される表現物は、一般に、国外においては既に発表済みのものであつて、その輸入を禁止したからといつて、それは、当該表現物につき、事前に発表そのものを一切禁止するというものではない。また、当該表現物は、輸入が禁止されるだけであつて、税関により没収、廃棄されるわけではないから、発表の機会が全面的に奪われてしまうというわけのものでもない。その意味において、税関検査は、事前規制そのものということはできない。

 (二) 税関検査は、関税徴収手続の一環として、これに付随して行われるもので、思想内容等の表現物に限らず、広く輸入される貨物及び輸入される郵便物中の信書以外の物の全般を対象とし、三号物件についても、右のような付随的手続の中で容易に判定し得る限りにおいて審査しようとするものにすぎず、思想内容等それ自体を網羅的に審査し規制することを目的とするものではない。

 (三) 税関検査は行政権によつて行われるとはいえ、その主体となる税関は、関税の確定及び徴収を本来の職務内容とする機関であつて、特に思想内容等を対象としてこれを規制することを独自の使命とするものではなく、また、前述のように、思想内容等の表現物につき税関長の通知がされたときは司法審査の機会が与えられているのであつて、行政権の判断が最終的なものとされるわけではない。
 以上の諸点を総合して考察すると、三号物件に関する税関検査は、憲法二一条二
項にいう「検閲」に当たらないものというべきである。“

(最高裁判所大法廷判決 1984年12月12日 、昭和57(行ツ)156、『輸入禁制品該当通知処分等取消』。より引用。
※ウィキの「日本における検閲」の注釈の所から見られます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%A4%9C%E9%96%B2


第一次家永訴訟(家永教科書裁判)

本件の高等学校用日本史の教科書についての審査は、教育基本法に定める教育の目的及び方針等並びに学校教育法に定める当該学校の目的と一致していること、学習指導要領に定める当該教科の目標と一致していること、政治や宗教について立場が公正であることの三項目の「絶対条件」(これに反する申請図書は絶対的に不適格とされる)と、取扱内容(取扱内容は学習指導要領に定められた当該科目等の内容によっているか)、正確性(誤りや不正確なところはないか、一面的な見解だけを取り上げている部分はないか)、内容の選択(学習指導要領の示す教科及び科目等の目標の達成に適切なものが選ばれているか)、内容の程度等(その学年の児童・生徒の心身の発達段階に適応しているか等)、組織・配列・分量(組織・配列・分量は学習指導を有効に進め得るように適切に考慮されているか)等の一〇項目の「必要条件」(これに反する申請図書は欠陥があるとされるが、絶対的に不適格とはされない)を基準として行われ、他の教科、科目についてもほぼ同じである。したがって、本件検定による審査は、単なる誤記、誤植等の形式的な
ものにとどまらず、記述の実質的な内容、すなわち教育内容に及ぶものである。

 しかし、普通教育の場においては、児童、生徒の側にはいまだ授業の内容を批判する十分な能力は備わっていないこと、学校、教師を選択する余地も乏しく教育の機会均等を図る必要があることなどから、教育内容が正確かつ中立・公正で、地域、学校のいかんにかかわらず全国的に一定の水準であることが要請されるのであって、このことは、もとより程度の差はあるが、基本的には高等学校の場合においても小学校、中学校の場合と異ならないのである。
(中略)
学校においては、教師、児童、生徒は右出品図書の中から採択された教科書を使用しなければならないとされている。他方、不合格とされた図書は、右のような特別な取扱いを受けることができず、教科書としての発行の道が閉ざされることになるが、右制約は、普通教育の場において使用義務が課せられている教科書という特殊な形態に限定されるのであって、不合格図書をそのまま一般図書として発行し、教師、児童、生徒を含む国民一般にこれを発表すること、すなわち思想の自由市場に登場させることは、何ら妨げられるところはない(中略)。また、一般図書として発行済みの図書をそのまま検定申請することももとより可能である。

 2 憲法二一条二項にいう検閲とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるものを指すと解すべきである。本件検定は、前記のとおり、一般図書としての発行を何ら妨げるものではなく、発表禁止目的や発表前の審査などの特質がないから、検閲に当たらず、憲法二一条二項前段の規定に違反するものではない。“

(第一次家永訴訟 上告審判決(第三小法廷)[1986年3月20日原告上告、1993年3月16日判決]より。
ウィキの「家永教科書裁判」の記事にある外部リンクから読めます↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B6%E6%B0%B8%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8%E8%A3%81%E5%88%A4#.E7.AC.AC.E4.B8.80.E6.AC.A1.E8.A8.B4.E8.A8.9F


北方ジャーナル事件
昭和61年6月11日 大法廷 判決
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/33-3.html

“憲法21条2項前段にいう検閲とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきことは、前掲大法廷判決の判示するところである。(中略)仮処分による事前差止めは、表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制が行政機関によりそれ自体を目的として行われる場合とは異なり、個別的な私人間の紛争について、司法裁判所により、当事者の申請に基づき差止請求権等の私法上の被保全権利の存否、保全の必要性の有無を審理判断して発せられるものであつて、右判示にいう「検閲」には当たらないものというべきである。
(中略)
表現行為に対する事前抑制は、新聞、雑誌その他の出版物や放送等の表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させる途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ、公の批判の機会を減少させるものであり、また、事前抑制たることの性質上、予測に基づくものとならざるをえないこと等から事後制裁の場合よりも広汎にわたり易く、濫用の虞があるうえ、実際上の抑止的効果が事後制裁の場合より大きいと考えられるのであつて、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されうるものといわなければならない。

[9] 出版物の頒布等の事前差止めは、このような事前抑制に該当するものであつて、とりわけ、その対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、そのこと自体から、一般にそれが公共の利害に関する事項であるということができ、前示のような憲法21条1項の趣旨(前記(二)参照)に照らし、その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであることにかんがみると、当該表現行為に対する事前差止めは、原則として許されないものといわなければならない。ただ、右のような場合においても、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものではないことが明白であつて、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときは、当該表現行為はその価値が被害者の名誉に劣後することが明らかであるうえ、有効適切な救済方法としての差止めの必要性も肯定されるから、かかる実体的要件を具備するときに限つて、例外的に事前差止めが許されるものというべきであり、このように解しても上来説示にかかる憲法の趣旨に反するものとはいえない。
(中略)
事実差止めを命ずる仮処分命令を発するについては、口頭弁論又は債務者の審尋を行い、表現内容の真実性等の主張立証の機会を与えることを原則とすべきものと解するのが相当である。ただ、差止めの対象が公共の利害に関する事項についての表現行為である場合においても、口頭弁論を開き又は債務者の審尋を行うまでもなく、債権者の提出した資料によつて、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものではないことが明白であり、かつ、債権者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があると認められるときは、口頭弁論又は債務者の審尋を経ないで差止めの仮処分命令を発したとしても、憲法21条の前示の趣旨に反するものということはできない。“

一体どんな罵詈讒謗・悪口雑言・爬羅剔抉(はらてっけつ。さがす。えぐりあばく。)だったのか気になるお方のために↓


おまけその1(引用元同じ)
“本件記事は、北海道知事たる者は聡明で責任感が強く人格が清潔で円満でなければならないと立言したうえ、被上告人五十嵐は右適格要件を備えていないとの論旨を展開しているところ、同被上告人の人物論を述べるに当たり、同被上告人は、「嘘と、ハツタリと、カンニングの巧みな」少年であつたとか、「五十嵐(中略)のようなゴキブリ共」「言葉の魔術者であり、インチキ製品を叩き売つている(政治的な)大道ヤシ」「天性の嘘つき」「美しい仮面にひそむ、醜悪な性格」「己れの利益、己れの出世のためなら、手段を選ばないオポチユニスト」「メス犬の尻のような市長」「広三の素顔は、昼は人をたぶらかす詐欺師、夜は闇に乗ずる凶賊で、云うならばマムシの道三」などという表現をもつて同被上告人の人格を評し、その私生活につき、「クラブ(中略)のホステスをしていた新しい女(中略)を得るために、罪もない妻を卑劣な手段を用いて離別し、自殺せしめた」とか「老父と若き母の寵愛をいいことに、異母兄たちを追い払」つたことがあると記し、その行動様式は「常に保身を考え、選挙を意識し、極端な人気とり政策を無計画に進め、市民に奉仕することより、自己宣伝に力を強め、利権漁りが巧みで、特定の業者とゆ着して私腹を肥やし、汚職を蔓延せしめ」「巧みに法網をくぐり逮捕はまぬかれ」ており、知事選立候補は「知事になり権勢をほしいままにするのが目的である。」とする内容をもち、同被上告人は「北海道にとつて真に無用有害な人物であり、社会党が本当に革新の旗を振るなら、速やかに知事候補を変えるべきであろう。」と主張するものであり、また、標題にそえ、本文に先立つて「いま北海道の大地に広三という名の妖怪が蠢めいている。昼は蝶に、夜は毛虫に変身して赤レンガに棲みたいと啼くその毒気は人々を惑乱させる。今こそ、この化物の正体を……」との文章を記すことになつていた。”

おまけその2(名誉棄損基準)
名誉毀損例え真実の犯罪行為の公表であれ、ただ発言内容が真実であるというだけでは免責されない。

刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。

判例は当初、被告人の摘示した事実につき真実であることの証明がない以上、被告人において真実であると誤信していたとしても故意を阻却しないとしていたが、後に大法廷判決で判例を変更し、真実性を証明できなかった場合でも、この趣旨から、確実な資料・根拠に基づいて事実を真実と誤信した場合には故意を欠くため処罰されないとした(最大判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁)。すなわち、現在の判例は違法性阻却事由説であると解される。
名誉毀損罪http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA
内外部リンク
夕刊和歌山時事事件(最高裁判例 昭和44年06月25日)http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/14-3.html
”刑法230条の2の規定は、人格権としての個人の名誉の保護と、憲法21条による正当な言論の保障との調和をはかつたものというべきであり、これら両者間の調和と均衡を考慮するならば、たとい刑法230条の2第1項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である。“

“第三十四章 名誉に対する罪
(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。“
(刑法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

月刊ペン事件
★(牧口常三郎と戸田城聖は批判されない不思議)
1981年(昭和56年)4月16日裁判要旨
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E5%88%8A%E3%83%9A%E3%83%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6

“たとえ私人の私生活上の行状であっても、その関与する社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度等の如何によっては、その社会的活動への批判ないし評価の一つの資料として、刑法230条の2第1項の「公共ノ利害ニ関スル事実」に該当する場合がある。

多くの信徒を擁し、わが国有数の宗教団体の教義ないしそのあり方を批判し、その誤りを指摘するに際して、その例証として摘示した「宗教団体の会長(当時)の女性関係が乱脈をきわめており、同会長と関係のあつた女性二名が同会長によつて国会に送り込まれていること」等の事実は、会長が、宗教団体内部で、その教義を身をもって実践すべき信仰上のほぼ絶対的な指導者であって、公私を問わずその言動が信徒の精神生活等に重大な影響を与える立場にあった等と判示する事実関係の下では、刑法230条の2第1項にいう「公共ノ利害ニ関スル事実」に該当する。

刑法230条の2第1項にいう「公共ノ利害ニ関スル事実」に該当するかの判断においては、摘示された事実自体の内容・性質に照らして客観的に判断がなされるべきであって、事実を摘示する際の表現方法や事実調査の程度等は、同条のいわゆる公益目的の有無の認定等に関して考慮されるべき事象であり、摘示された事実が「公共ノ利害ニ関スル事実」に該当するか否かの判断を左右するものではない。“

ノンフィクション『逆転』事件
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/12-3.html
慰藉料請求事件
最高裁判所 平成元年(オ)第1649号
平成6年2月8日 第3小法廷 判決

“ある者が刑事事件につき被疑者とされ、さらには被告人として公訴を提起されて判決を受け、とりわけ有罪判決を受け、服役したという事実は、その者の名誉あるいは信用に直接にかかわる事項であるから、その者は、みだりに右の前科等にかかわる事実を公表されないことにつき、法的保護に値する利益を有するものというべきである
(中略)
[9] そして、ある者の前科等にかかわる事実が実名を使用して著作物で公表された場合に、以上の諸点を判断するためには、その著作物の目的、性格等に照らし、実名を使用することの意義及び必要性を併せ考えることを要するというべきである。

[10] 要するに、前科等にかかわる事実については、これを公表されない利益が法的保護に値する場合があると同時に、その公表が許されるべき場合もあるのであって、ある者の前科等にかかわる事実を実名を使用して著作物で公表したことが不法行為を構成するか否かは、その者のその後の生活状況のみならず、事件それ自体の歴史的又は社会的な意義、その当事者の重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必要性をも併せて判断すべきもので、その結果、前科等にかかわる事実を公表されない法的利益が優越するとされる場合には、その公表によって被った精神的苦痛の賠償を求めることができるものといわなければならない。なお、このように解しても、著作者の表現の自由を不当に制限するものではない。けだし、表現の自由は、十分に尊重されなければならないものであるが、常に他の基本的人権に優越するものではなく、前科等にかかわる事実を公表することが憲法の保障する表現の自由の範囲内に属するものとして不法行為責任を追求される余地がないものと解することはできないからである。
(中略)
そこで、以上の見地から本件をみると、まず、本件事件及び本件裁判から本件著作が刊行されるまでに12年余の歳月を経過しているが、その間、被上告人が社会復帰に努め、新たな生活環境を形成していた事実に照らせば、被上告人は、その前科にかかわる事実を公表されないことにつき法的保護に値する利益を有していたことは明らかであるといわなければならない。しかも、被上告人は、地元を離れて大都会の中で無名の一市民として生活していたのであって、公的立場にある人物のようにその社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として前科にかかわる事実の公表を受忍しなければならない場合ではない。
(中略)
以上を総合して考慮すれば、本件著作が刊行された当時、被上告人は、その前科にかかわる事実を公表されないことにつき法的保護に値する利益を有していたところ、本件著作において、上告人が被上告人の実名を使用して右の事実を公表したことを正当とするまでの理由はないといわなければならない。そして、上告人が本件著作で被上告人の実名を使用すれば、その前科にかかわる事実を公表する結果になることは必至であって、実名使用の是非を上告人が判断し得なかったものとは解されないから、上告人は、被上告人に対する不法行為責任を免れないものというべきである。

逆転―アメリカ支配下・沖縄の陪審裁判 (岩波現代文庫) って本が実際にあります。

「石に泳ぐ魚」事件
上告審 最判平成14年9月24日 判時1802-60
須賀博志の憲法講義室http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/による。

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/11-3.html
“[13](3) 人格的価値を侵害された者は,人格権に基づき,加害者に対し,現に行われている侵害行為を排除し,又は将来生ずべき侵害を予防するため,侵害行為の差止めを求めることができるものと解するのが相当である。どのような場合に侵害行為の差止めが認められるかは,侵害行為の対象となった人物の社会的地位や侵害行為の性質に留意しつつ,予想される侵害行為によって受ける被害者側の不利益と侵害行為を差し止めることによって受ける侵害者側の不利益とを比較衡量して決すべきである。そして,侵害行為が明らかに予想され,その侵害行為によって被害者が重大な損失を受けるおそれがあり,かつ,その回復を事後に図るのが不可能ないし著しく困難になると認められるときは侵害行為の差止めを肯認すべきである。

[14] 被上告人は,大学院生にすぎず公的立場にある者ではなく,また,本件小説において問題とされている表現内容は,公共の利害に関する事項でもない。さらに,本件小説の出版等がされれば,被上告人の精神的苦痛が倍加され,被上告人が平穏な日常生活や社会生活を送ることが困難となるおそれがある。そして,本件小説を読む者が新たに加わるごとに,被上告人の精神的苦痛が増加し,被上告人の平穏な日常生活が害される可能性も増大するもので,出版等による公表を差し止める必要性は極めて大きい。

[15] 以上によれば,被上告人の上告人ら及び新潮社に対する本件小説の出版等の差止め請求は肯認されるべきである。”

条文引用元 
日本國憲法
http://ja.wikisource.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9C%8B%E6%86%B2%E6%B3%95
Constitution of Japan
http://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Japan
Wikisource:憲法 大日本帝國憲法
公布:明治22(1889)年2月11日
施行:明治23(1890)年11月29日
http://ja.wikisource.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B8%9D%E5%9C%8B%E6%86%B2%E6%B3%95

=転載終了=

 

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コメント
1. 2019年7月11日 19:00:39 : bsgOlDN0SM : cy5JbDV2bkF1VEU=[17] 報告
https://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/076a_e/076a_e006l.html
五月さんが素晴らしいと言った論稿をよんだ。憲法教科書の通説と判例の乖離を無責任体制と呼ぶようだ。憲法英訳を論じるなら、GHQ憲法との対比を書くべきだ。GHQ草案の通貨発行権は議会にあるのを83条で曖昧にしている。自由民権運動の憲法草案(例は植木枝盛案)も米国憲法なみに貨幣の発行権限は議会にあるとした。ここが最大の問題で、秘密投票主義より重い。選挙にかんする事項は法律で定めるから(憲法47条)投票用紙や開票方法をむさしに法律で独占的に任せる(ロスチャイルド系子会社)運用は、主権の不可分原則に反する。憲法の無責任体制でなく、議会無責任主義だ。
憲法89条の宗教団体(神社仏閣教会)の固定資産税等の免除は憲法違反(税法が違憲)。
裁判所法81条、82条の最高裁の監督権は良心規定違反で違憲(裁判官の売春婦化)。
司法試験六法は財政法、日銀法、銀行法を憲法財政(83−91条)の付属法令として載せていない(学生は勉強しない)。
改正会社法の規則は乗せている。このバランス感覚は国際金融カルテルの命令と思うが、憲法違反。まあこの辺で終わり

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