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-マネー得捜本部-海外在住を偽装し、低税率適用に 節税ツアーも人気
http://www.asyura2.com/10/hasan69/msg/282.html
投稿者 gikou89 日時 2010 年 7 月 23 日 03:15:07: xbuVR8gI6Txyk
 

(回答先: 法人税率を引き下げるとホントに景気は良くなるの? 投稿者 gikou89 日時 2010 年 7 月 23 日 03:13:24)

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20100720-00000500-sspa-bus_all

★SFCGだけじゃない!悪徳業者たちの[資金隠し]を暴露

■手口2

 資産隠しの基本は摘発する国税庁や警察当局が手を出せなくすること。財産そのものを移すだけでなく、財産を持っている本人も、「海外居住者」になってしまえば話が早い。 「昨年発覚したシチズンHDの代理店社長の例がそう。代理店社長は、日本の税務当局に対して『香港に住んでいる』と申告し、親会社シチズンからの手数料収入11億円を隠していたのです。所得税率は日本が最大40%に対して、香港が17%。どちらで申告すれば有利かは比べるまでもない。ただ、この代理店社長は仕事で香港には行くものの、実際には東京の田園調布に住んでいた。これでは確実にアウトですよ」(大神田氏)

 最近では、香港などの低い税率を活用した“節税ツアー”が富裕層の間で人気になっているという。

 「某外資系金融がプライベートバンキングのサービスの一つとして、資産家を対象に実施しています。英語ができなくても、現地まで一緒に行って口座を作るときの契約書などを全面サポート。表立って違法なやり方は指南していないが、みんな、海外口座を使った“節税”にせっせと励んでいる」(同)

 海外税率の適用が違法な資産隠しに当たるか、武富士創業者の長男の裁判が注目を集めている。

 「創業者夫妻が保有していた1650億円相当の株をオランダのファミリー企業名義に変更し、そこから長男に所有権を移した。これは、海外企業を中継させた親子間の贈与です」(同)

 長男は香港在住だったが、税務署は日本居住者と同様に課税を決めた。長男は課税取り消しを求めて一審は勝訴したが、2審の東京高裁は一転、1330億円の課税処分に。現在、最高裁の最終判断を待っているところだ。

 「長男が敗訴すれば、日本の税務当局による“自称海外居住者”への課税にお墨付きが出ることになる。富裕層の間でちょっとしたパニックになるでしょう  

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