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担当・前田逮捕、告発者・在特会逮捕を受けて、第五検察審査会は、前回の「小沢起訴相当」を遡及的に無効とすべきです。
http://www.asyura2.com/10/lunchbreak42/msg/681.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2010 年 9 月 23 日 14:45:58: 4sIKljvd9SgGs
 

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檀公善:第五検察審査会の審査は着々と進んでいる。捏造犯罪集団=検察の小沢起訴のたくらみを打ち破らなくてはならない。
http://www.asyura2.com/10/senkyo95/msg/718.html
投稿者 檀公善 日時 2010 年 9 月 23 日 12:53:59: 5ahbeaJAdnPAk

大阪地検特捜部の前田恒彦検事は、9月21日のニュースを独占しました。検察の信用は地に落ち、検察=捏造犯罪集団であることが証明されました。

日本中が前田、前田で大騒ぎをしている間にも、東京第五検察審査会による小沢氏事件の審査が着々と進んでいることを忘れてはなりません。来月には、間違いなく議決が行われ、ここで起訴相当の議決が出れば、小沢氏の強制起訴が確定します。小沢氏は「逃げずに闘う」としていますし、裁判の結果は当然無罪になるべきものでしょう。

しかし、反小沢巨悪大連合の狙いは、裁判の判決に焦点を絞っているわけではありません。判決がどうなるか、そんなものはどうでもいいのです。

小沢氏に先立って冤罪で起訴された石川氏の場合を振り返ってみましょう。当時、国家戦略・行政刷新担当相だった仙石官房長官は、2月9日の記者会見で、石川氏について「離党もあるんじゃないか。そういう判断をした方がいいと思う。私なら最低限、そうするだろう」と、石川議員に離党を勧告しました。また当時の千葉景子法相も、「本人が判断することだが、起訴されたことは重く受け止める必要がある」と言い、本人は2月11日、ついに離党に追い込まれてしまったのです。

小沢氏が強制起訴ということになれば、自民党をはじめ野党は、ここぞとばかりに議員辞職を叫び、証人喚問の要求などで攻め立ててくるでしょう。政府・民主党の中からも、離党勧告の大合唱が始まるに違いありません。9月19日の「新報道2001」では、民主党の選挙対策委員長に内定した渡辺周総務副大臣が、小沢氏が強制起訴された場合の対応について、「いろいろな可能性は考えていると思う」と述べ、執行部として離党勧告を行う可能性を示唆しました。

マスメディアが一斉に小沢氏に集中砲火を浴びせることは言うまでもないことです。もっとも小沢氏は、辞任も離党も拒否するでしょう。しかしその場合、仙石氏あたりから、除籍というカードが持ち出されてくる可能性も、十分にありうることと考えなければなりません。

裁判の結果がどうこうではなくて、起訴を理由に政治生命を絶ってしまえというのが、反小沢巨悪大連合のどす黒い意思なのです。それほどまでに、反小沢巨悪大連合を構成するそれぞれには、この際小沢一郎という政治家を、二度と立ち上がれないように葬り去りたいという、切実極まりない動機があるわけです。この必死な動機を、絶対に軽視することはできません。

前田恒彦検事による村木局長事件の場合は、物理的な証拠の捏造ということで、冤罪に貶める検察の企図がきわめて分かりやすく、マスメディアも含めて非難轟々轟き渡ったわけですが、小沢氏事件の場合は、検察の手の内をしっかりと暴かないことには、冤罪の構造が簡単には見えにくいという特徴があります。

あらためて第五検察審査会の議決書のいう被疑事実を見ておくと、「陸山会は平成16年10月に代金3億4264万円を払って土地を取得したが、大久保氏と石川氏は共謀し、平成16年の収支報告書に代金支出と資産土地を記載せず、大久保氏と池田氏は共謀し、平成17年の収支報告書に4億1525万4243円を事務所費支出とし、土地を平成17年1月7日に取得したと虚偽記載した。そして小沢氏は、大久保、石川、池田3氏の共謀共同正犯である」というものです。

まず、平成16年10月に陸山会は土地を購入していませんし、代金を支払ってもいません。検察の主張は100%捏造です。代金を支払ったのは小澤氏個人であり、小澤氏個人が対価として取得したのは土地の所有権ではなく、所有権移転請求権です。したがってこの取引が、陸山会の平成16年の収支報告書に記載されていないのは当然であって、不記載こそが正しいのです。これは登記簿謄本を見さえすれば、直ちに分かることです。以下この文章では、小澤一郎氏個人は「小澤一郎」、陸山会代表、小沢一郎等、政治家小沢一郎の場合は「小沢一郎」と表記し、はっきりと使い分けるものとします。

検察の捏造の手口は、個人小澤一郎の取引を、陸山会(代表:小沢一郎)の取引であるかのように意図的、恣意的に誤認し、あくまでも平成16年10月29日に陸山会が土地を購入したという、全く虚構のストーリーをフレームアップしています。

平成16年10月当時、陸山会には、当該代金を支払おうにも、支払能力はありませんでした。収支報告書によれば、平成16年に繰り越された繰越額は151,229,466円です。そしてこの年の収入は580,024,645円、支出は121,202,731円ですから、平成17年へ繰り越した繰越額は610,051,380円ということになります。このうち471,500,000円は定期預金ですから、現金・普通預金は、138,551,380円繰り越されたことが分かります。

3億4264万円という金額を支払おうにも、当時の陸山会には、無い袖は触れないのです。このことは、平成16年分の陸山会の収支報告書を見て計算すれば、小学生でも分かることです。

次に、陸山会は政治資金団体であり、みなし法人、すなわち権利能力なき社団です。ですから不動産を所有し、その所有権を登記することはできません。その陸山会に、仮に3億4264万円のお金があったとしても、代金を支払って土地を取得し、これを登記することは絶対にできません。

また、小澤氏個人が個人の原資をもって代金を支払った土地は農地で、地目は畑でした。したがって農地法5条によって、平成16年10月に小澤氏個人が代金を支払ったとしても、所有権移転登記はできません。事実行われた登記は、所有権移転登記ではなく、所有権移転請求権仮登記です。これも登記簿謄本を見さえすれば、直ちに分かることです。

「陸山会は平成16年10月に代金を払って土地を取得した。」という被疑事実の文章は、「陸山会」という主語も、「代金を払って土地を取得した」という述語も、両方とも間違っている、とんでもない捏造の文章です。

農地法5条の適用は、その農地が市街化区域であるかないかによって変わります。市街化区域でない農地の場合は、譲渡にも、地目の変更にも、知事の許可が必要ですが、市街化区域の場合は、地元の農業委員会に届け出、受理証明書を取得すれば、所有権を譲渡し、それを登記することも、地目を変更し、それを登記することも可能です。

農業委員会は不定期に開催されますから、いつ受理証明書を取得できるかは定かではありませんが、いずれにしろそのような手続きを経て、平成17年1月7日に小澤氏個人を所有者とする所有権移転の本登記をしたことになります。これは登記簿謄本にそう書いてある事実です。

そしてここまでの経過については、主人公は全て小澤一郎氏個人であって、陸山会の出る幕はいっさいありません。またここまでの実務、すなわち所有権移転請求権仮登記、農業委員会への届出、所有権移転登記の実務を行ったのは、餅は餅屋と言いますから、売主である大手不動産会社の東洋アレックス株式会社の側であって、買主である小澤一郎氏個人は、必要に応じて委任状に署名捺印をしたり、印鑑証明書を預けただけであろうことは、容易に推察することができます。小沢氏が「登記がどうして1月7日になったかは、私は分からない」と言っているのも、まことにさもありなんと思われます。

小澤一郎氏個人がこの土地を取得した目的は、もちろん陸山会の事務所(寮)として使うためです。そこで登記上の所有権を小澤一郎氏個人にしたまま、実質上陸山会のものにするために、個人小澤一郎氏と陸山会代表の小沢一郎氏の間で、名義上の所有者は小澤一郎氏、実質的な所有者は陸山会とするという「確認書」を交わして、即日、すなわち1月7日に陸山会に移譲しています。ここではじめて、この土地に関して陸山会の名前が登場するわけです。

そして池田氏は、検察審査会の議決がいうように、「平成17年の収支報告書に、本件土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨、資産として本件土地を平成17年1月7日に取得した旨、それぞれ虚偽の」ではなく、正しく「記入」しています。

検察官も審査補助員の米澤敏雄弁護士も、いやしくも法律のプロであるわけで、農地法5条の存在を知らないということは、絶対に考えられないことです。にもかかわらず、10月29日に所有権移転請求権仮登記、そして1月7日に所有権移転の本登記をしているものを、それも陸山会ではなく、小澤一郎氏個人にかかる取引の登記を、悪質な「期ずれ」であるとの言い掛かりをつけて犯罪であるとし、冤罪を強いているのです。まさしく犯罪の捏造です。

検察審査会が直接的証拠としているのは、収支報告書を提出する前に、石川氏、池田氏が、それぞれ小沢氏に報告・相談・説明し、了承を得たとする供述調書だけであり、この供述調書をもって、小沢氏の共謀共同正犯が成り立つとしています。

以上のことから分かるのは、はじめに大久保、石川、池田3氏の捏造された「犯罪」ありきを前提として、この冤罪に小沢氏が関わったとしているわけです。明らかに3氏の「犯罪」が冤罪である以上、小沢一郎氏を共謀共同正犯であるとするのも、もちろん冤罪の上塗り以外のなにものでもありません。

もともと検察の狙いは、4億円の原資に水谷建設からの裏献金があるというフィクションを描き、そのストーリーをフレームアップすることでした。そしてそのために、長期にわたる強引な捜査を強行してきました。村木事件で証拠改竄をした前田恒彦検事は、陸山会の会計責任者であった大久保隆規氏を、こうした手口で起訴にもちこんだ担当検事だったのです。

どんなに捜査を進めても、裏献金を立証する証拠がないことに狼狽した検察は、でっちあげた収支報告書の不記載、期ずれ、虚偽記載をもって被疑事実とするしか立つ瀬がなくなってしまったのです。

もともと検察は、小沢氏について、裏献金が立証できないばあい、収支報告書だけでは起訴しないという方針を立てており、事実、不起訴を繰り返してきました。

大林宏検事総長が9月7日、日本記者クラブで「小沢氏を有罪にする証拠はない」と断言したのは、この方針に基づくものです。もっとも記者クラブ所属の新聞・テレビは、この大林発言を完全に無視し、一切報道しませんでした。それはともかく、ここにとんでもない検察のダブル・スタンダードがあることを指摘しなければなりません。収支報告書だけで小沢氏を起訴しないとするのであれば、共謀共同正犯関係にある大久保、石川、池田の3氏が収支報告書をもって起訴されていることの意味はいったい何なのでしょうか。

小沢氏を不起訴にしたのであれば、大久保、石川、池田3氏も当然不起訴であるべきだし、3氏が不起訴であれば、共謀共同正犯関係にある小沢氏が起訴相当とされることもナンセンスです。鏡のこちらが白ならば、鏡に映った像も当然白です。白を鏡に映すと黒になる、そんな馬鹿げた鏡があってはなりません。

どうしてこんなおかしな綻びが生じるのかといえば、もともとが、ありもしない冤罪であるからです。冤罪は村木事件だけではありません。一国のトップリーダーにもなるべき偉大な政治家が、検察の冤罪によって葬り去られることを許すとすれば、これほど大きな国民の恥は二つとないでしょう。

4月28日「司法の在り方を考える議員連盟」の勉強会に出席した鈴木宗男氏は、中川氏から聞いた話として、つぎのような恐るべき事実を明らかにしています。

「きのう検察審査会の発表がありましたね。あの検察審査会の説明は検察官がしますね。これみなさん、恣意的、意図的に一つの思い込みで説明されたら、あの審査会のメンバーは一般の人ですよ。法律の専門家じゃないですよ。

わたしきのうの発表を見て、(小沢氏は)絶対的な権力者という表現がありますよ。これみなさん、秘書とわれわれ国会議員の関係は、信頼以外の何ものでもないんじゃないですか。わたしなんかかつて中川一郎秘書やって、全権委任されて、鈴木宗男イコール中川一郎というぐらい信用ありました。

小沢さんの秘書だって、わたし同じだと思いますよ。いまわたしは秘書に全部全権委任していますよ。その実態を知らない人たちが、検察の説明どおりでやられたら、たまったもんじゃないですね。それが一つと、

2月1日、石川代議士は、東京地検特捜部の吉田(正喜)という副部長から、『今回は小沢は起訴できないけども、検察審査会で必ずやられるんだ』。こう言ってるんですよ。みなさん。起訴される3日前ですよ。」

今まさに、法律の専門家ではない一般の11人に対して、捏造犯罪集団である検察が、推定無罪の大久保、石川、池田3氏の捏造された「犯罪」についての小沢氏の共謀共同正犯を捏造する説明がなされている可能性を考えなくてはなりません。また審査補助人である弁護士が、起訴相当という結論に向けて、議決書の作成を「補助」している可能性を考えなくてはなりません。

すでに一度目に起訴相当という議決を出しているわけですから、再度この議決を了とする可能性はきわめて高いと考えられます。そして首尾よく起訴相当という議決にリードすれば、小沢氏は強制起訴ということになります。

反小沢巨悪大連合は、まさにこのときを、てぐすねをひいて待っているのです。そして巻き起こる離党勧告、辞職要求、証人喚問等の大合唱。とにかく小沢氏の政治生命を絶つにはここぞとばかりに攻めてくることは必定です。

最初の第五検察審査会で直接証拠とされたものは、石川氏と池田氏の供述調書のみです。鈴木氏の発言にある吉田正喜特捜部副部長のような検事が、脅迫紛いの取調べによって作成した供述調書の信憑性は、疑われて当然です。

事実、件の土地売買にまつわる実務、すなわち所有権移転請求権仮登記、農業委員会への届出、所有権移転登記の実務を行ったのは、売主である大手不動産会社の東洋アレックス株式会社の側であることは常識的に推定できることです。であれば、実務を売主側に任せた石川氏や池田氏が、何らかの犯意をもって、意図的に「期ずれ」を仕組むなどと考えるには相当の無理があります。

さらに石川氏も池田氏も、個人である小澤一郎氏の秘書でもあり、陸山会代表である小沢一郎氏の秘書でもあるわけです。本件土地の売買や資金の動きに関して、政治資金報告書は、政治資金団体である陸山会にかかる資金の動きを、個人小澤一郎氏にかかる資金の動きと峻別して記載することを求められているわけですが、何年も前に行った記帳の作業について、検察官からの恣意的、意図的な誘導や脅迫が行われる中で、ひょっとしたら記載ミスがあったかもしれないという記憶の混乱を起こすことは十分に考えられます。

ましてこれは日本の検察の常套手段ですが、「認めればすぐにも釈放するが、否認する限り拘留を続けるぞ!」という人権無視の取調べが行われるわけですから、供述調書のみの直接証拠で有罪とすること自体、きわめて一方的な起訴であると断じることができるでしょう。

今回の小沢事件の二度目の検察審査会も、この証拠能力がきわめて乏しい供述調書のみを直接証拠として、一般人11人に判断を迫る形で行われます。しかも小沢氏を共謀共同正犯とする起訴された3人の被疑者の誰一人として、有罪は確定していない、すなわち推定無罪なのです。冤罪ですから当然のことですが……。

しかし、郷原伸郎氏が「あぜんとした」と言う一回目の審査会の議決を読めば、今回も一回目と同様に、「あぜんとする」起訴相当の議決が出る可能性はきわめて高いといわなければなりません。

小沢事件の捏造を徹底的に検証し、客観的な事実に基づく真実を明らかにした「小沢真っ白」チラシの存在意義は、ますます大きくなっています。あらゆる可能性を汲みつくして、このチラシを一人でも多くの人の目に触れるようにしていかなければなりません。この「小沢真っ白」の真実を明らかにしていく行動は、「小沢真っ白」メーリングリスト(ML)の仲間の手で、大きく広がっています。ぜひ「小沢真っ白」メーリングリストに参加してください。

さる9月19日(日)、東京都新宿区で第1回の「小沢真っ白」メーリングリストのオフ会が開かれ、北海道や九州から駆けつけた参加者を含めて、熱心な討議が行われました。オフ会ではMLとして取り組む当面の課題を決めました。朝日新聞等、目に余る偏向報道をする新聞の不買運動や、偏向テレビ番組のスポンサーへの働きかけ等も、共同行動として進めていくことを決めました。

村木事件と小沢事件について、マスメディアは極端極まりないダブルスタンダードをあからさまに振りかざしています。村木事件では検察批判をポジティブに展開しつつ、小沢事件では、検察とぐるになって、執拗なネガティブキャンペーンに狂奔しています。その双方の事件に、前田それがしが関わっていたことは、単なる偶然なのでしょうか。

小沢事件が、大久保、石川、池田3氏への冤罪を含めて、村木事件の冤罪より一段と巧妙に仕組まれた冤罪であることを、徹底的に暴いて行こうではありませんか。

メーリングリストへの参加は、こちらに空メールを。「小沢真っ白」チラシのPDFのダウンロードは、1ページ、2ページをクリックしてください。

第五検察審査会が再び冤罪の場にならないよう、クリックをお願いします。

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コメント
01. 2010年9月23日 13:34:39: U04Cnmd1P6
密室で作られた検察の調書なるものが、証拠として採用できないことが、先般明らかになりました。
密室で作られた検察の調書のみで有罪判決となっているすべての事件について、裁判をやり直さなくては、裁判所は国民の信用を失うことになります。裁判所までが検察と一緒に汚辱に見えることは、一日本国民として絶対に望まないところであります。
少なくとも、下級審で密室で作られた検察の調書のみで有罪判決となって控訴または上告された事案に対し、自判または破棄差し戻しを行わない上級審は職務怠慢の何者でもありません。
私は、ムネオ先生の事件のみならず、仙台の筋弛緩剤事件もまったく冤罪ではないかと考えています。仙台の筋弛緩剤事件は、恋人の看護士がかかわっているのではないかと考えそれを守ろうと自白調書にサインしたとのこと。怪しいのはあの院長夫妻でしょ。病院傾いていたという話だから、何かメリットがあったのでは。
防衛庁の守屋はどうかな?前田が指揮したというし怪しい。和歌山の事件も自白調書もなしで有罪確定しているけれど、証拠でるまで刑の執行はしないほうがよいと思うよ。ごめんなさい、間違いでしたではすまない話で、冤罪で死刑にしたら、その裁判官は殺人者ということになるのだから。生きていれば冤罪だったとしても本人に謝罪できるのだから。殺した後ではできません。

02. 檀公善 2010年9月23日 13:59:26: 5ahbeaJAdnPAk : BBikcH7L1k
>>01さま
小沢事件の場合は、上級審ではなく、検察審査会であるという特殊性があります。事実一回目の議決で起訴相当となったときも、直接証拠は石川氏と池田氏の供述調書だけでした。11人の審査員のうち、一人だけでも、供述調書だけでは判断しかねると言い出してくれるといいのですが・・・。
審査員同志は意見を交わすのでしょうから、11人中一人だけでも、「私こんなの読んだんだけど・・・」と「小沢真っ白」チラシのことを話題にしてくれればいいと思っています。私たち「小沢真っ白」メーリングリストのメンバーは、そういう11分の1を確率的に生み出すために活動しているようなものです。一人でも多く参加してくださるよう、あらためて訴えます。空メールください。info@tsuiq.info


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