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安倍政権は、内閣人事局を利用して、検察・裁判官をも支配している !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2018 年 6 月 03 日 21:45:26: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 

安倍政権は、内閣人事局を利用して、検察・裁判官をも支配している !

自公政治家・NHK等が隠蔽・誤魔化す、検察・裁判官の深層・真相は ?

(「植草一秀の『知られざる真実』」:2018/05/31より抜粋・転載)
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1)安倍政権の家来・大阪地検特捜部が、

財務省の犯罪を、無罪放免にした !

大阪地検特捜部が、財務省の犯罪を、無罪放免にした。

日本の検察には、巨大すぎる裁量権が、付与されている。

その裁量権とは、犯罪が存在するのに犯罪者を無罪放免にする裁量権と犯罪が存在しないのに無実の市民を犯罪者に仕立て上げる裁量権である。

より重大なことは、こうした刑事司法のゆがみが政治権力=行政権力によってもたらされており、かつ、裁判所組織もこれに加担していることである。

裁判所組織が加担する背景には、構造的な問題がある。

2)安倍政権は、内閣人事局を利用して、

検察・裁判官をも支配している !

裁判所裁判官の人事権を内閣が握っており、内閣が恣意的に人事権を行使すると裁判所は政治権力=行政権力から独立できず、政治権力=行政権力に従属してしまうからである。

安倍首相の最大の特徴は、憲法が定める三権分立の基本をないがしろにして、内閣総理大臣の権限を濫用している点にある。

とりわけ人事権の濫用が顕著であり、この人事権の濫用を主たる原動力として、検察、裁判所、NHK、日銀を不当支配してしまっている。行政官庁を人事権濫用によってゆがめていることも言うまでもない。

3)安倍政権下、民主主義制度全体が破壊されて、

独裁政治が横行している !

つまり、日本の立憲民主主義制度全体が破壊されているのだ。

自民党幹部は、「刑事問題は司直の手に委ねるしかない」と述べるが、その司直が政治権力によって支配されているのだから、司直の判断は茶番でしかない。

安倍政治の特徴は刑事司法と情報空間を不当支配していることである。

これによって、民主主義の根幹が揺らいでいる。

4)安倍政権下、刑事司法の支配は、

社会の暗黒化をもたらしている !

刑事司法の支配は、社会の暗黒化をもたらしている。

安倍政権下の日本は、まさに「権力犯罪放置国家ニッポン」そのものである。

決裁公文書を改竄して、元の公文書とは異なる、別の公文書を偽造したのであるから、虚偽公文書作成の罪に問うべきことは当然のことだ。

しかし、新たに作成された公文書が、元の公文書の一部を削除したものであるために、全体の趣旨が著しく変化しておらず、刑法上の罪を問うことはできない、などと説明するが、いかなる判断においても、説明をつけようとするなら、いかなる説明もつくものだ。

5)虚偽公文書作成の罪に問うべきことは当然だが、

無罪放免にする事は、異常である !

判断は「恣意」以外の何者でもない。

2009年から2010年にかけて、日本を揺るがした巨大事件がある。西松事件と陸山会事件だ。

西松事件とは、西松建設関連の二つの政治団体からの寄附を、事実通りに政治資金収支報告書に記載して提出したことについて、小沢一郎氏の資金管理団体の届け出だけを犯罪だとして資金管理責任者を逮捕、起訴した事案だ。

6)他の政治資金管理団体は、何も罪を問われなかった

のに、小沢一郎氏だけが、巨大事件に捏造された !

まったく同じ事務処理をした、10以上の政治資金管理団体は、何も罪を問われなかった。

そして、この収支報告は、完全に合法的なものであることが、その後に明らかにされた。

陸山会事件とは、小沢一郎氏の資金管理団体が、2004年10月に代金決済し、2005年1月に所有権移転登記した不動産取得について、これを、2005年の収支報告書に記載して、報告したことが「虚偽記載」だとされた事案である。

現職の衆議院議員であった石川知裕氏を含む元秘書3名が逮捕、起訴された。

法の解釈で、罪を問うべきかどうかを考えるなら、西松事件も陸山会事件も、およそ刑事事件として取り扱うような事案でない。―この続きは次回投稿します―

(参考資料)

T 「CIAの対日工作員」が幹部になる、 米国・自民党従属が、検察の正体 !

1 歴代トップは、「全員CIAに留学」する東京地検特捜部

東京地検特捜部の歴代トップは、「全員CIAに留学」し、「CIAの対日工作員」としての徹底的教育を受け、日本に帰国するらしい。 この教育を受けた者でなければ、東京地検特捜部、そして日本の警察機構の中で、上層部に出世する事は出来ないそうだ。 防衛省・元事務次官守屋を東京地検特捜部が逮捕した理由は、表向きの増収賄等とは全く別の、米国諜報組織「CIAの対日工作」であった。

2  佐久間達哉・東京地検特捜部長の正体

(1) 佐久間達哉は、対米隷属・清和会系の

中曽根康弘に近い

東京地検特捜部長の佐久間達哉は1980年代に駐米日本大使館にいた。ここで「CIAの対日工作員」としての徹底的教育を受けたと思われる。 当時の駐米日本大使は大河原良雄であった。大河原良雄は、太平洋戦争当時から中曽根康弘とは戦友であり、駐米大使当時も中曽根の総理としての対米外交に二人三脚だった。
大河原良雄は、退任後に「財団法人世界平和研究所」の理事長になった。この法人は、外務省管轄ではなく防衛省の管轄であり、主な目的として、「日米関係を良好なものとし、中国の軍事戦略について研究する」というものであった。
そして、大名誉会長には「中曽根康弘」、そしてブレーンはあの「ナベツネ」だった。 ナベツネ&中曽根−大河原−佐久間は、生粋の「親米反中ライン」であり、さらには、同団体の研究主管の薬師寺泰蔵は、「竹中平蔵」とツーカーなのだ。 この団体は面白いことに、あの「柿澤弘治」も理事になっている

(2) 役所内で酒を飲みながら犯罪構想を練る悪徳・東京地検特捜部長

役所内で酒を飲みながら「小沢一郎をぶっ殺せ」と喚く東京地検特捜部長

法務省職員の証言によれば、佐久間達哉東京地検特捜部長らのチームは、毎晩、庁内で酒を飲み、「小沢をぶっ殺せ」と喚いているらしい(週刊朝日2010年1/28号21ページを参照)。
仕事をする役所内で年末の仕事納め以外の時に酒を飲むのは、違法行為ではないのか。
それとも東京地検特捜部長らのチームだけは、酒を飲んでもいいと言う法律があるのか。

まず、東京地検特捜部は、人様に対してガタガタ偉そうなことを言う前に、自分たちが役所内で酒を飲むことの是非の説明責任を果たしてもらいたいものだ。 しかもその酒は税金で買っているのだろうから泥棒行為にも相当する訳で、二重、三重に違法行為だ。こいつらの仕事ぶりのいい加減さが、法務省職員の証言で見えて来る。

U NHK等が隠す自民党・自公政権下、 裁判所と裁判官の暗闇 !

(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)

(1)最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている

裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。

それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。 「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。

3号にならないと「裁判長」にもなれません。それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。

だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。

(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !

だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。

だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。

(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。

給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。給料で、1号と4号とでは、月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。

それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。

(4)検事提出自白調書を信用は「給料差別」による餌があるから !

20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。

(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !

 

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