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国会:「働き方改革」関連法:自民・公明と維新の会などの賛成多数で可決、成立 !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2018 年 7 月 02 日 20:41:28: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


国会:「働き方改革」関連法:自民・公明と維新の会などの

   賛成多数で可決、成立 !

   野党に亀裂 ! 迫られる戦略の見直し

    反対の野党の主張詳報は ?


(mainichi.jp:毎日新聞:2018年6月30日 00時04分より抜粋・転載)

働き方改革関連法が、6月29日成立し、高度プロフェッショナル制度(高プロ)創設を含めて反対してきた野党は、なおあいまいな点が多い同法の運用に対して監視を強める方針だ。
ただ政府・与党との対決手法を巡り、立憲民主党などと国民民主党の間に亀裂も発生。
カジノを含む統合型リゾート(IR)実施法案や公職選挙法改正案など、延長国会の対応では戦略の見直しを迫られそうだ。

【遠藤修平、立野将弘】

 立憲の蓮舫参院幹事長は、6月29日、法律成立を強行した与党を批判。「年収要件や対象職種など(法案に盛り込まれず)政省令に委ねられたことが多すぎる。影響をチェックする」と記者団に強調した。

 同法の審議では裁量労働制に関するデータに多数の異常値が、立憲の長妻昭代表代行らの指摘で発見された。政府は裁量労働制の対象拡大を削除した。

 法案採決の際には国民、立憲の要求で47項目の付帯決議が行われた。国民の大塚耕平共同代表は党会合で「法案には大反対だが、フェアプレーのおかげで付帯決議ができた」と成果を訴えた。

 一方、最終盤で立憲、共産、希望の会(自由・社民)の3会派が提出した参院厚生労働委員長解任決議案に、国民は同調しなかった。国民党内でも疑問が出ており、中堅議員は「最低の対応だ」と酷評。別の議員も「与党の分断工作に乗ってしまった」とつぶやいた。

 立憲の福山哲郎幹事長も党会合で「我々の(国民への)アプローチの仕方は、反省も含めて考えなければいけない」と説明。関係修復を試みる考えだ。

 ただ、国民執行部は「立ち位置がはっきりした」(幹部)と野党内で一線を画し続ける方針。

29日には平野博文総務会長らが首相官邸を訪れ、菅義偉官房長官に大阪北部地震への対応を要望。
連合が同日夕、働き方改革関連法に抗議する街頭演説会を東京・新橋で開いたが、立憲の福山氏と国民の古川元久幹事長は、ともに当初の予定を変更して参加を取りやめた。
野党の結束は今後も不透明だ。

(参考資料)

T 働き方関連法成立受け「高プロ廃止に向けて

粘り強く頑張っていく」と枝野代表

(cdp-japan.jp:立憲民主党:2018年6月29日より抜粋・転載)

 枝野幸男代表は、6月29日午後、定例の記者会見を国会内で開き、(1)「働き方改革」関連法の成立を受けて(2)今後の地方行脚――等について発言しました。

 枝野代表は、立憲民主党など野党が過労死の促進につながるとして削除を求めてきた、「高度プロフェッショナル制度」の導入を含む「働き方改革」関連法が可決・成立したことを受け、「定額働かせ放題法案が成立してしまった。

高度プロフェッショナル制度が実際に運用・適用されれば過労死、過労自死を増やしかねないという強い危機感を持っている」とコメント。その上で、「法律は成立したが、国会の行政監視の役割は終わるわけはない。

まずは、一日も早く『高度プロフェッショナル制度はおかしい』という認識を持つ国会議員を衆参両院で過半数にして、これを廃止させたい。それに向けて粘り強く頑張っていく」と表明しました。

 共謀罪については、法律成立後月1回程度法務省に対して実際に適用されているのかどうかの報告を求め、けん制をしていると述べ、高度プロフェッショナル制度についても同様に実際に運用される事態にならないよう、厚生労働省に対し実態把握、報告を求める活動を最低限行っていく考えを示しました。

 同じく同日の参院本会議で成立したTPP11関連法案に関しても、「わが国の国益に関わる、水や緑や空気や地域社会、食の安全をしっかり守っていく観点から実際の運用・適用状況、あるいは広い意味での通商政策を厳しく監視をしていきたい」と述べました。

 次に、7月11日に岩手県を訪れ、復興状況についてのヒアリングや防潮堤等の視察などを行う予定であること、「農林漁業に関する政策ビジョン」(仮)の作成に向けた、つながる本部と政策調査会の農業水産部門で合同開催する各地でのタウンミーティング・視察の第1回目となるタウンミーティングを7月15日に島根県松江市で開催することを報告した。

農林漁村でのタウンミーティングについては、「農林漁業に関する政策ビジョンを農水部門で策定し、党として決定をしていきたい。
策定に当たっては農業1つをとっても地域によって抱える課題は大きく違う。
そうした現場のそれぞれの状況を把握して作っていかないと、きめの細かい暮らしに寄り添ったものにはならない。

来年の統一選挙や参院選に向けて発信できるよう、進めていきたい」と述べました。

 28日の参院厚生労働委員会での「働き方改革」関連法案の付帯決議をめぐり、立憲民主党が共同提案者に加わらなかったことを問われると、「内容のかなりの部分をわが党の石橋議員が書いて作ったものであるにもかかわらず共同提案者から排除された理由については、われわれとしてはよく分からない」と述べました。

 28日に立憲、共産、希望の会(自由・社民)の参院野党3会派が提出した解任決議案が本会議にかからなかったことには、「いくら説明を受けてもなぜ本会議でかからないのか理屈がよく分からない。

法案や決議案を提案するには一定の人数以上という要件があり、その要件をクリアして提出された決議案を全議員に諮らなくていいという、しかも委員長は本会議が持っている人事権であり、その本会議に諮らずに潰してしまっていいというのは、国会法であれ参院規則であれどこをどう読んでもまったく理由、根拠が不明だ。

どういう法的根拠によるのかをきちんと説明してされなければ違法行為として糾弾していかなければならない問題だと思っている」と指摘しました。

 来週にも自民党の参院選挙制度改革案が審議入りするとの話があることから、対案を提出するかとの問いには、「まずはこの手順、手続きで審議入りするのかという話だ。
参院議長のもとで(参院選挙制度改革をテーマにした)会派協議会が長期にわたって積み重ねられてきたにもかかわらず、そこでまったく話がなかったものを突然言い出し、それについて議論する間もなく国会に法案を出すという(自民党の)やり方自体が、まともな議論をする前提を崩している」と批判した。

「民主主義の前提になるルール作りのやり方として適切ではない。時間をかえてやり直すべきと言うのがわれわれの考えだ」と述べました。

U 残業代ゼロ 世論と結び廃止必ず「働き方」法成立 自公維が強行

   参院本会議 過労死家族を踏みにじる !

(www.jcp.or.jp:共産党:2018年6月30日より抜粋・転載)

 過労死を促進する残業代ゼロ制度(高度プロフェッショナル制度)を盛り込んだ「働き方改革」一括法の成立が、6月29日、参院本会議で自民党、公明党、維新の会などの賛成で強行されました。

日本共産党、国民民主党、立憲民主党、希望の会(自由・社民)、沖縄の風は厳しく反対。一貫して残業代ゼロ制度の削除を求めてきた野党は、反対討論でも「戦後最悪の労働法制大改悪だ」などと、そろって批判しました。

本会議後の記者会見で、日本共産党の笠井亮政策委員長は、とりわけ残業代ゼロ制度について「世論と運動と結んで、廃止に追い込んでいく国会でのたたかいを急速に強めたい」と表明しました。

◆倉林議員反対討論

 日本共産党の倉林明子議員は本会議での反対討論で、野党提出の参院厚生労働委員長解任決議案を無視して法案採決を強行した与党の暴挙を糾弾。
ねつ造、隠蔽(いんぺい)が発覚し、労働時間データの誤りが次々と明らかになったとして「立法事実は完全に破たんしている。

労政審も国会も冒涜(ぼうとく)し、国民世論も過労死家族の会の願いも踏みにじる本法案は廃案とするのが立法府としての責任だ」と強調しました。

 倉林氏は「本法案が過労死促進法であることが審議を通じて明らかになった」と指摘。労働時間規制を一切取り払う「高プロ制度」は対象業務も、収入要件の実態も明らかになっておらず、労働時間の裁量権も規定されていないとして「こんな危険な白紙委任は到底認められない」と強調しました。

 さらに、世界でも異常な長時間労働を放置したまま「過労死ライン」を合法化する時間外労働の上限規制を批判。
労働者保護法制が適用されない働き方も含む「多様な就業形態の普及」を国の施策に加えることや、格差是正と称し正社員の処遇引き下げも可能な「同一労働同一賃金」の問題点を指摘しました。

 倉林氏は「過労死の悲劇を繰り返さないという総理の言葉は、過労死家族もすべての働く人々をも欺くものだ」として、国民を欺く安倍政権の一刻も早い退陣を求めました。

 本会議場の傍聴席では、「過労死を考える家族の会」の人たちが過労死で亡くした家族の遺影を手に、厳しい表情で審議を見守りました。

V 「働き方改革」関連法案の成立に

断固抗議する(談話)

(www5.sdp.or.jp:社民党:2018年6月29日より抜粋・転載)

社会民主党幹事長・吉川はじめ:

1. 本日、与党は、参議院本会議で、長時間労働を助長し過労死を促進する高度プロフェッショナル制度(高プロ)の創設を含む「働き方改革」関連法案の採決を、働く者や過労死遺族の反対を押し切って強行した。
「働き方改革」関連法案は、性質の違う8法案が一括法案とされたこともあり、論点は多岐に亘り、細部の論議は全く深まっていなかった。

議決された法案に関して附され、施行についての意見や希望などを表明する附帯決議は、衆議院段階で12項目だったものが、参議院では47項目となった。
それだけ懸念や留意点があるということは、審議を続け問題点を浮き彫りにし、廃案に追い込むべき問題法案であったことを示している。
本日の法案成立は、良識の府たる参議院の役割放棄であり、立法府の自殺行為であるといわざるを得ない。
すべての働く者とその家族に関わる重要な法案を強引に押し通す、安倍政権の強権的な姿勢に断固抗議する。

2. それでも参議院の審議を通じて、社民党はじめ野党の質疑・追及により、高プロの問題点や政府の説明のごまかしが数々と明らかになった。
高プロの必要性について、安倍首相は「時間ではなく成果で評価される働き方を望む労働者のニーズに応えるもの」と強調し、加藤厚労相も「いろいろお話を聞くなかで要望をいただいた」と答弁していた。

ところが、高プロについて厚生労働省がヒアリングしたのは、たった5社12人の手抜き調査であり、うち9人は今年1月の加藤厚労相の答弁後に慌てて行われたというアリバイ作りの後付け調査であることが明らかとなった。
高プロ導入を希望したのも、わずか1例であり、高プロは労働者の希望でも何でもなく、提案理由説明の「労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を推進するため」という立法事実がないことが明白である。

ついに安倍首相自身、「経団連会長等の経営団体の代表からは高度プロフェッショナル制度の導入をすべきとのご意見を頂いて」(6月25日参議院予算委員会)と答弁するなど、労働者ではなく経営側の要望に基づくものであり、経済成長のために労働者を犠牲にする労働市場改革の第一歩であることを自己暴露するに至った。

3. また「年収1075万円」以上を強調するものの、法案には「基準年間平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること」とあるだけで、多くの労働者に「自分には関係ない」と思わせる詐欺的な数字であることも明らかになった。

しかもそこには通勤手当などの諸手当も含まれ、さらに平均給与には正社員だけではなくパートも含まれるなど、年収基準が「年収1075万円」を割り込むことは確実である。さらに省令事項であるので、国会で法改正をすることなく、厚生労働省が対象となる額を変更できる建て付けになっている。
また、政府は対象業務としてコンサルやアナリストなどを例示しているが、これも実際は省令で定めるものであり、厚労省がいくら省令改正には労働政策審議会を経る必要があり、恣意的に拡大できないと言い張っても、そもそも高プロ自体、労政審で労働側の強い反対にもかかわらず法案に盛り込まれたものであるから、今後、拡大される恐れは必至である。

4. 政府は、高プロは「時間ではなく成果で評価される働き方」であるとして、成果主義や時間に縛られない働き方ができるようになることを喧伝している。しかし、法案のどこにも成果主義になるという記述はないし、成果主義による賃金支払いを義務づける制度の導入もない。
安倍首相が「働く時間帯の選択や時間配分は労働者自らが決定するもの」と述べたにもかかわらず、高プロの対象労働者の労働時間に関する裁量権は、法文上明記されていない。

時間に縛られなくなるメリットを享受するのは、労働基準法の1日8時間、週40時間の労働時間規制が撤廃され、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されなくなる経営側である。

また、パソナ会長で高プロ導入の旗振り役の一人である竹中平蔵氏は、「時間に縛られない働き方を認めるのは自然なことだ。
時間内に仕事を終えられない、生産性の低い人に残業代という補助金を出すのも一般論としておかしい」といい、残業代がゼロになれば家へ帰るようになり、過労死は抑制されるという。

しかし、残業代や休日出勤手当、深夜割増賃金を支払う必要がなくなれば、経営に対し、長時間労働を抑制するインセンティブがなくなる。
しかも高プロは裁量労働制とは異なり、経営側がノルマや働き方への指示を与えることも可能となっており、残業や休日労働に対して割増賃金を一切払わず、労働者を上限なく働かせることができるようになれば、長時間労働への歯止めが効かなくなり、過重労働や過労死を余儀なくさせることは必然である。

5.「健康管理時間の把握」も極めてずさんな空文句にすぎない。また、高プロは労働時間管理をしないので、労働時間が分からず、長時間労働の調査も、十分な指導もできないと、現場の労働基準監督官から懸念の声が上がっている。
しかも高プロの規定に違反する罰則の規定は設けられていないし、法違反の立証や労災申請・認定も極めて困難になる。

「過労死」しても自己責任となりかねないし、そもそも「過労死」の認定自体が難しくなる。高プロ導入には、「本人の同意が必要」、同意後に「撤回できる」などといっても、労働者と企業の力関係を考えれば労働者の拒否権に実効性はない。
同意しなかった場合に解雇や不利益な扱いを受けても、労働基準監督署は指導も罰則を科すこともできない。

6.さらに、1日13時間の連続勤務を360日続けて、年に5日だけ休ませるという働かせ方や、残業100時間相当で産業医の面接を受けても、そのまま働かせ200時間になる働かせ方、月のはじめに4日間休ませれば、あとは月末までずっと連続で働かせること、さらに次の4週間の最後の4日間に休みを取らせれば、連続して48日間、1日24時間労働をさせることが可能であり、年収1075万円の「見込み」としたうえで、所定労働時間を1日24時間労働に設定した契約を交わし、勤務時間実績が契約時間(6264時間)に不足していれば、「欠勤控除」として減額するというやり方など、到底考えられないような働き方も違法ではないことが明らかになった。―以下省略―

 

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