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高裁金沢支部:大飯原発の運転差し止め訴訟、一審判決取り消し・棄却 !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/10401.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2018 年 7 月 06 日 20:41:01: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


高裁金沢支部:大飯原発の運転差し止め訴訟、 一審判決取り消し・棄却 !

   差し止め認めない判決

自公政治家・NHK等が隠蔽・誤魔化す、

    安倍政権下、検察・裁判官の深層・真相は ?

(www.sankeibiz.jp:2018.7.4 16:26より抜粋・転載)

 福井県おおい町の関西電力大飯(おおい)原発3、4号機の運転差し止めを周辺住民らが求めた訴訟で、名古屋高裁金沢支部は、7月4日、一審福井地裁判決を取り消し、差し止めを認めない判決を言い渡した。

 大飯3、4号機は、昨年5月、新規制基準に基づく原子力規制委員会の審査に合格。今年3月と5月にそれぞれ再稼働していた。

 控訴審では、新規制基準に基づいて、関電が設定した、耐震設計の目安となる揺れ(基準地震動)の妥当性が、最大の争点となった。
元規制委員で、2基の地震対策の審査を指揮した、島崎邦彦東京大名誉教授(地震学)が、住民側証人として出廷し、基準地震動が、過小評価となっている可能性を指摘、「大変な欠陥がある」と訴えていた。

 一審の福井地裁は、平成26年5月、関電の地震対策に、構造的な欠陥があるとして、2基の運転を認めない判決を言い渡し、関電と、訴えを棄却された原発から、250キロ圏外の住民が、それぞれ控訴した。

 運転を差し止めた仮処分は、四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)を巡り、広島高裁が昨年12月に出した決定がある。

(参考資料)

T 安倍政権は、内閣人事局を利用して、 検察・裁判官をも支配している !

(「植草一秀の『知られざる真実』」:2018/05/31より抜粋・転載)
────────────────────────────────────
1)安倍政権の家来・大阪地検特捜部が、

財務省の犯罪を、無罪放免にした !

大阪地検特捜部が、財務省の犯罪を、無罪放免にした。

日本の検察には、巨大すぎる裁量権が、付与されている。

その裁量権とは、犯罪が存在するのに犯罪者を無罪放免にする裁量権と犯罪が存在しないのに無実の市民を犯罪者に仕立て上げる裁量権である。より重大なことは、こうした刑事司法のゆがみが政治権力=行政権力によってもたらされており、かつ、裁判所組織もこれに加担していることである。裁判所組織が加担する背景には、構造的な問題がある。

2)安倍政権は、内閣人事局を利用して、

検察・裁判官をも支配している !

裁判所裁判官の人事権を内閣が握っており、内閣が恣意的に人事権を行使すると裁判所は政治権力=行政権力から独立できず、政治権力=行政権力に従属してしまうからである。

安倍首相の最大の特徴は、憲法が定める三権分立の基本をないがしろにして、内閣総理大臣の権限を濫用している点にある。

とりわけ人事権の濫用が顕著であり、この人事権の濫用を主たる原動力として、検察、裁判所、NHK、日銀を不当支配してしまっている。行政官庁を人事権濫用によってゆがめていることも言うまでもない。

3)安倍政権下、民主主義制度全体が破壊されて、

独裁政治が横行している !

つまり、日本の立憲民主主義制度全体が破壊されているのだ。

自民党幹部は、「刑事問題は司直の手に委ねるしかない」と述べるが、その司直が政治権力によって支配されているのだから、司直の判断は茶番でしかない。

安倍政治の特徴は刑事司法と情報空間を不当支配していることである。

これによって、民主主義の根幹が揺らいでいる。

4)安倍政権下、刑事司法の支配は、

社会の暗黒化をもたらしている !

刑事司法の支配は、社会の暗黒化をもたらしている。

安倍政権下の日本は、まさに「権力犯罪放置国家ニッポン」そのものである。

決裁公文書を改竄して、元の公文書とは異なる、別の公文書を偽造したのであるから、虚偽公文書作成の罪に問うべきことは当然のことだ。
しかし、新たに作成された公文書が、元の公文書の一部を削除したものであるために、全体の趣旨が著しく変化しておらず、刑法上の罪を問うことはできない、などと説明するが、いかなる判断においても、説明をつけようとするなら、いかなる説明もつくものだ。

5)虚偽公文書作成の罪に問うべきことは当然だが、

無罪放免にする事は、異常である !

判断は「恣意」以外の何者でもない。

2009年から2010年にかけて、日本を揺るがした巨大事件がある。西松事件と陸山会事件だ。

西松事件とは、西松建設関連の二つの政治団体からの寄附を、事実通りに政治資金収支報告書に記載して提出したことについて、小沢一郎氏の資金管理団体の届け出だけを犯罪だとして資金管理責任者を逮捕、起訴した事案だ。

U NHK等が隠す自民党・自公政権下、 裁判所と裁判官の暗闇 !

(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)

(1)最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている

裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。
そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。

それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。 「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。
3号にならないと「裁判長」にもなれません。それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になると106万9000円で、16万3000円差があります。
毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で、「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。

だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は行っていないという、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。


(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !

だけど最高裁は、どういう要件があれば、3号になって、どういう要件がなければ、3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。
だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。


(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。給料をそういうふうに餌にする。

それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。給料で、1号と4号とでは、月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。

それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。


(4)検事提出の自白調書を信用するのは

     「給料差別」による餌があるから !

20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。


(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !

それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には、前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか、3号にならないんじゃないか。その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。

私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。

だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。

それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。そういうところにもお金をばらまいてやっている。

それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。

 

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