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教員には、炎天下の校外行事を遂行する事の是非を的確に判断する能力が、求められている !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2018 年 7 月 21 日 20:43:59: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


教員には、炎天下の校外行事を遂行する事の是非を的確に判断する能力が、

   間違いなく求められている !

  米国の日本占領政策・自民党体制の深層・真相は ?

(「植草一秀の『知られざる真実』」:2018/07/19より抜粋・転載)
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1)〜6)は前回投稿済みです。以下はその続きです。

7)昨今の気候事情を鑑みれば、学校施設の

   冷房設備は、必要不可欠である !

また、気温が35度を超す日が、大量に発生している、昨今の気候事情を鑑みれば、学校施設の冷房設備は、必要不可欠のものになっている。

首相官邸や国会議事堂に、冷房設備がない状況を想定するべきだ。

血税の単なる無駄遣いである、オスプレイやイージスアショアを購入する前に、各地の公立学校の冷房設備を整備することが先決である。日本国憲法に次の条文が置かれている。

第二十六条 二項

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。

注意が必要なことは、保護者に課している義務は、「保護する子女に普通教育を受けさせる義務」

であって、「保護する子女に学校教育を受けさせる義務」ではない点だ。

8)保護者が、子女に、普通教育を受けさせれば、この義務違反にはならない !

つまり、「学校教育」ではない「普通教育」が存在する場合、保護者が子女に、その学校教育ではない、普通教育を受けさせれば、この義務違反にはならないということだ。

しかし、この条文にある「法律の定めるところにより」という文言に従って、法律が制定されている。

その一つが学校教育法である。

学校教育法には、次の条文が置かれている。

第一七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。
ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。

2 保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。

9)満6歳〜15歳の子女に、小学校、中学校、小学校、 中学校、

  同種の学校に就学させる義務を、 保護者が負っている !

つまり、満六歳に達した日の翌日以降における、最初の学年の初から、満十五才に達した日の属する学年の終りまで、小学校、中学校、あるいは、これに準じる学校に就学させる義務を、保護者が負っていることが定められている。

ただし、これは保護者に対する、子女を就学させる義務であって、子女が、学校教育を受ける義務ではない。子女が自らの意思で、学校教育を受けない自由を、妨げるものではない。

つまり、子女自身は、不就学の自由を有していると、考えるべきなのである。

10)いじめで自殺をするという、悲惨な事例が多発しているので、

    子女は、不就学の自由を有している !

いじめで自殺をするという、悲惨な事例が多発しているが、子女の側には、学校に行かない自由が、付与されているのであり、保護者は、この事実をしっかりと、認識しておく必要がある。

話を戻すが、学校教育法では保護者に対して、子女を就学させる義務を定めているが、そうであれば、学校は子女の生命、健康に対して極めて大きな責任を負っていると考える必要がある。

地球よりも重い子女の命を学校は預かっているのである。

11)教員には、炎天下の校外行事を遂行する事の是非を

   的確に判断する能力が、間違いなく求められている !

熱中症で、多数の死者が発生している状況下で、高温注意報が発令されているなか、炎天下の校外行事を遂行することが、どれだけの危険を伴っているのかを、的確に判断する能力が、間違いなく求められている。その判断を誤り、子女の生命、健康を損ねた場合の責任は重大と言わざるを得ない。

12)現在の日本の教育現場に、子女の生命、健康を判断する能力と意思が

   存在するのか、はなはだ疑問だ !

しかしながら、残念なことに、現在の日本の教育現場に、その能力と意思が存在するのか、はなはだ疑問である。

いじめ問題の放置、いじめ問題の隠蔽に象徴される事実は、学校教育の現場が、子女の命と健康を守る場になり得ていないことを示している。

この現状を踏まえるならば、子女に学校教育を受けさせる義務を定めた学校教育法第一七条の改正は不可避であると言わざるを得ない。

(参考資料)

T 米国の日本占領政策と戦後日本・自民党体制の真相 !

(社会問題を考える会・2014年11月レジュメより抜粋・転載)

1 対米隷属・政官業癒着・自民党体制:

  米国の支援をバックに対米隷属・自民党一党支配体制を構築 !

1)民主化と逆コースの占領政策:右翼・米国の支援で、対米隷属・保守政党の結成。

2)アメリカの資金提供等で長期自民党政権を実現=米国が裏から支配できる

2  米国による日本支配の手駒は、「戦犯」、「検察」、「マスメディア」 !

1) 逆コースの占領政策:

  戦犯を対米従属の政治家・官僚・マスコミ・右翼の大物に復活させる

2)「CIAの対日工作員」が幹部になる、検察。東京地検特捜部の前身は、

    GHQ(米国)が作った組織。

3)大マスコミと自民党とCIAの深い秘密の関係

 日本を反共の防波堤に、米国による日本人「愚民化政策」・「3R」「5D」「3S」

で巧妙に支配 !

「3S」:スポーツ・セックス・スクリーンに夢中にさせる事で、

多様な情報を勉強しない、政治・経済等を、思索しない、

騙されやすい、国民を育成した。
権力の家来・マスコミの画一的集中報道で、国民を洗脳・収奪し、支配する。
暗記教育で、思索・討論できない、思考停止(マスコミ報道

鵜呑み度70%・イエスマン)の国民を育成してきた。

4)日本の裁判所と裁判官の暗黒の実態

   最高裁は、裁判官を憲法違反の統制をしている。最高裁のウラ金とウラ取引
   日本の第一審有罪率は、99.9%(事実上世界一)の非民主的異常な司法界。

ちなみに先進諸国の第一審有罪率の平均は、約70%である。

独裁・安倍官邸は、内閣人事局を通じて、検察・裁判所・省庁幹部

・NHK等の人事権を握って、支配している !

U マスコミ報道「鵜呑度」 日本人70%、英国人14% !

  主要民主義国の「鵜呑度」 は、20〜35% !

   占領政策でダントツ騙されやすくされた日本国民 !

青山貞一教授の主張:

いわばマスコミ報道の「鵜呑度」を国際比較すると、日本人は、先進国中ダントツに「鵜呑度」が高く、70%、最も低い国民は英国で14%です。その他の主要欧米諸国(ロシアを含め)は20−35%です。  日本に近い国は、ナイジェリア、中国など、途上国と新興となります。

別の言い方をすれば、日本人の70%は、自分の頭で考えず(思考停止)、テレビ、新聞、週刊誌などの「マスコミの情報を鵜呑みにしている」ことを意味します。青山は以前からこれを「観客民主主義」と言っています。
 さらに昔からある民度という言葉で言えば、“日本人の民度は、先進国中ダントツの「最下位にある」”とも言えます。自分で中身を確かめず、ブランド、権威で判断してしまうことにも通じます。
 マスコミに対して、「ヒラメ」(上ばかり みている)であり、 「ヒツジ」(何でも信用しついて行く)とも言えます。

*悪徳ペンタゴン(悪徳五角形):

日本の既得権益(原発マフィアも同類)とは、米国・官僚・大企業の三者をいう。

私はこれに、利権政治屋(自民党・公明党等の政治家)・マスコミを加えて、米・官・業・政・電の五者が、日本の既得権益であるとしている。大多数の検察・裁判官も安倍政権の家来である。

日本の司令塔、日本の既得権益の頂点に位置するのは、「米国」・巨大資本なのだ。

(植草一秀氏の説)

 

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