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安倍首相は、憲法改正案を提出し、臨時国会での、憲法改正発議を目論む !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/10935.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2018 年 10 月 11 日 20:30:21: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


安倍首相は、憲法改正案を提出し、臨時国会での、憲法改正発議を目論む !

  自民党の改憲案への学者の主張は ?

(「植草一秀の『知られざる真実』」:2018/10/09より抜粋・転載)
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1) 臨時国会の召集が、10月24日になる可能性大だ !

2)1978年10月23日に、 日中平和友好条約が、発効した !

3)10月23日は、日中平和友好条約発効から満40年の記念日である !
4)不公正な貿易慣行に対処するため、日米欧三極
の協力を通じて、緊密に作業していく !

5)トランプ大統領:グローバリズムの思想を拒否 !
王毅外相:保護主義だと批判 !

6)中国は、多国間主義への関与維持を、強調した !

以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。

7)対米隷属の安倍首相には、独自外交、対米自立という、発想がない !

米国と中国の間で、日本は、独自外交を展開するべき局面であるが、対米隷属の安倍首相には、独自外交、対米自立という、発想がない。
二枚舌を使えば、日中両国から、不興を買うだけである。
臨時国会は、こうした経緯から、10月24日に召集される、可能性が高まっている。
会期は、12月上旬までが、見込まれている。
10月24日に、国会が召集される場合、安倍首相が、所信表明演説を行い、訪中後の10月29日以降に、与野党の代表質問などが、実施されることになる。
臨時国会では、西日本豪雨、台風21号被害、北海道胆振東部地震などの、復旧・復興費を盛り込んだ、2018年度補正予算案のほか、外国人労働者の、受け入れ拡大に伴って、新しい在留資格を設ける、出入国管理法改正案などが、審議される見通しである。

8)安倍首相は、憲法改正案を提出し、臨時国会での、憲法改正発議を目論む !

安倍首相は、自民党単独で、憲法改正案を提出し、臨時国会での、憲法改正発議を目論むが、客観情勢は、安倍首相の拙速さが、目に余るものであることを、示している。
加計疑惑もまったく解消されていない。麻生太郎財務省の責任問題も放置されたままである。
安倍内閣与党は、最大の試金石となった、沖縄県知事選に大敗し、凋落の坂を転げ落ち始めている。
安倍政権終焉が、驚くほど、前倒しになる可能性がある。

9)安倍首相は、総裁選で大勝できず、直後の沖縄県知事選で大敗した !

安倍首相は、9月20日の自民党党首選で、大勝できなかった。
派閥単位で、三選への同意を取り付けて、国会議員票の大半を固めたはずだったが、想定した獲得票から、50票ほどが、こぼれ落ちた。それでも議員票は、329対73だった。
この国会議員を締め付けて、それぞれの選挙区で、党員票のとりまとめを行ったが、投票結果は、驚くべきものになった。党員票は、224体対181と、約45%もの票が、石破氏に流れた。

10)反安倍の空気が、自民党支持者の間にも、大きく広がっている !

反安倍の空気が、自民党支持者の間にも、大きく広がっていることが、浮き彫りになった。
石破氏の発言力は、温存されたために、今後の政権運営を、成り立たせてゆくために、党首選で支援を得た、各派閥の意向を受け入れざるを得なくなった。その結果が、今回の内閣改造である。

積極的な安倍内閣支援者とイエスマンを重要ポストに留任させる一方で、閣僚ポスト待機組から派閥推薦の人物を中心に、12名の初入閣閣僚を生み出した。滞貨一掃内閣改造と呼ばれる通りである。

しかし、入閣待望議員は、なお70名も残存しており、改造が実行された瞬間から、期待は、怨嗟に転換する。

11)入閣できなかった、自民党議員は、直ちに

   安倍降ろしの予備要員に転じることになる !

安倍首相続投の可能性は、消滅し、期待を、怨嗟に変換させた議員は、直ちに安倍降ろしの予備要員に転じることになる。安倍首相の求心力は、低下の一途を辿る。
安倍首相にとっての衝撃になったのが、9月30日実施の沖縄県知事選である。
自民党党首選直後の知事選で、新体制のゆくえを左右する、決定的に重要な選挙だった。
安倍内閣は、4年前の沖縄知事選敗北の瞬間から、2018年沖縄知事選での勝利に向けて、動き出した。二階俊博幹事長、菅義偉官房長官の二名が軸となり、沖縄県知事ポスト奪還に向けてあらゆる策謀を尽くしてきた。沖縄県知事・選挙戦では、小泉進次郎氏も三回現地入りした。

―この続きは次回投稿します―

(参考資料)

   日本を守るのに、右も左もない

   「憲法学者は自民党改憲案をどう読んだか」1

(www.rui.jp:2013/07/22 PM07より抜粋・転載)

るいネット:

斎藤幸雄 HP ( 49 愛知 建築設計 )

憲法の専門家である憲法学者たちの【自民党 憲法改正草案】に対する感想を整理しているサイトを紹介します。自民党の憲法改正草案とは何か?どういったものか?を考える上で参考になりそうです。
以下、Die Zeit des Rechts「憲法学者は自民党改憲案をどう読んだか(追記あり)」リンクより転載します。
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 自民党の「憲法改正草案」に対する批判はこれまで断片的に述べてきたが(注)、その感想を一言で表すならば、(憲法に対する無知とその復古主義思想に対する)“驚愕”の二文字に尽きる。では、憲法の専門家である憲法学者たちは自民党改憲案をどのように読み、どのように感じたのであろうか。極めて断片的ではあるが、以下に最近、私が読んだなかから憲法学者の感想を抜粋してみよう。

◆高見勝利・上智大学教授:
 (自民党の96条)<改正案に接したときの衝撃はいまでも鮮明に記憶しているが、唖然としたというか「まさかそれはないだろう」という思いであった。>
――「憲法改正」『法学教室』2013年6月号

◆青井未帆・学習院大学教授:
 <今、憲法を変えようとしている政治家たちの言葉は、あまりにも軽い。憲法改正を提唱しているのに、憲法(学)を真剣に考えているとは、到底思われない。
 (「立憲主義」という言葉を聞いたことがないと暴露した磯崎陽輔や、憲法13条も芦部信喜も知らないことを暴露した安倍晋三を例に挙げ)<改憲に臨む態度としてあまりにも真摯さに欠ける。驚きを通り越して、すっかり悲しくなる。>
――「憲法は何のためにあるのか」『世界』2013年6月号

◆奥平康弘・東京大学名誉教授:
 <自民党の憲法改正にかかわる人びとは、相当に小児病的であり、現代立憲主義に、余りにも無知であると思う。>
――「「自主憲法制定=全面改正」論批判」『世界』2013年3月号
 <ぼくは、「草案」のなかに国旗・国歌を、こんなふうに具体的な名称をつけて押し出してきているのを見て、相当にショックであった。改正論者たちが、かくも強気なのだと思い知らされた。>
――『改憲の何が問題か』岩波書店、2013年

◆愛敬浩二・名古屋大学教授:
 <(『世界』2013年3月号の奥平氏の発言に)同感である。この「不真面目さ」から読み取るべき事柄は、このレベルの改憲案でも党内で合意が出来てしまうという自民党の「変容=劣化」である。>――『改憲の何が問題か』

◆小林節・慶応大学教授:
 <96条改憲の本質は、権力者が自分を縛っている憲法のハードルを下げようとしている点にあります。
 憲法の拘束から権力者たちが自由になろうとすることは、権力者たちが憲法を自ら管理しようとしていることを意味します。さらに言えば、自らの管理下にある憲法を国民に押し付けようとしていると言っていい。その姿勢が自民党改憲案の全体ににじみ出ています。>
 <前提として無知と無教養があることは否めません。立憲主義の上で何をしてはいけないのかという境界線が見えていない。>
 <改憲条件のハードルを下げる改憲をした国は、国会図書館の調査能力をもっても見当たりません。>
 <国民が権力者を縛るためのものだという憲法への観点が欠落しているため、たとえば「家族は、互いに助け合わなければならない」という条文が第24条に加えられています。道徳は法に盛り込まないという大原則を踏み外すもので、書いた人の法的素養を疑わせます。>
 <そもそも、国民を憲法で躾けようとする発想がおかしい。こういう世襲貴族の目線だから、国民を縛る道徳を憲法に盛り込んだうえで、「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」などと規定する(第102条)。これは憲法を知らない人が書いた改憲案だと言うしかない。>
――水島朝穂×小林節「権力者の改憲論を警戒せよ」『世界』2013年7月号

◆水島朝穂・早稲田大学教授:
 <最近の権力者は自己抑制しなければいけないという自覚にあまりに欠けています。
 自己抑制の自覚以前の問題として、彼らが本当に何もわかっていない点こそ警戒しなければいけないでしょう。安倍首相がその典型です。彼らが憲法の意味を理解したうえで、意図的に専制政治やファシズムを作り出そうとしているのであれば、民主主義を壊す者として可視化することは容易です。権力者の自己抑制と言うことが概念としてだけでも認識されていれば、96条の先行改憲などは言い出すとしても多少は恥じらいを伴うはずのものですが、安倍首相にはその認識が一切ありません。権力の意味を理解できていない権力者が堂々と自分への制約を取り払うために改憲しようとしているわけで、これは危機的状況です。>
――水島朝穂×小林節「権力者の改憲論を警戒せよ」『世界』2013年7月号

 <条文の設計が、既存の法律を無批判に、ときに大雑把、乱暴に転写したものになっている点も、憲法と法律の根本的な差異に無自覚な、「改正草案」の危うさを示している。それは、憲法は権力を制限する規範であるという近代の(そして近時では国際的な共通理解としての)立憲主義の大前提を無視したまま(あるいは、知らないまま!)、日本国憲法を、国民が「尊重」しなければならない規範、権力の発動要件を定めたルールへと変質させようとする、「改正草案」全体に通底する問題性とも重なってくる。

 憲法の緊急事態条項に、改めて人権の「最大限の尊重」を求める規定を挿入するという「愚挙」を目にしたとき、この一事をもってしても、「改正草案」において想定されている「憲法」が単なる重要な法律に類するものに過ぎないという壮大な勘違いに気づかない人々が権力を担い、憲法を改正しようとしていることに慄然たる思いがする。>
――『改憲の何が問題か』

 

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