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国民への政府救援活動は、法の下の平等に基づくべきだ !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2018 年 10 月 31 日 20:18:27: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


国民への政府救援活動は、法の下の平等に基づくべきだ !

 安倍首相の深層・真相は ?

(「植草一秀の『知られざる真実』」:2018/10/27より抜粋・転載)
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1)3年4ヵ月ぶりに解放された、ジャーナリスト

   安田純平さんが、トルコから帰国した !

2)安田さんの人命が救出された事を、私たちは、まず喜ぶできである !

3)自衛隊が、生命の危険を冒して救出行動をした、

    辛坊氏の行動も無謀であった !

4)国民の命に危険が及ぶ際には、政府は国民の命を守るために行動すべきだ !

5)国民の生命が危険に晒されているときは、生命の救出を優先するべきだ !

6)政府の役割として、人命の救出を優先する

   というルール設定をすべきである !

   以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。

7)山で遭難した場合、初動捜索は「山岳救助隊」が担当する !

登山など、山で遭難した場合、初動捜索は「山岳救助隊」が担当する。

この点については、「山で遭難した時の費用負担は?知っておきたい山岳遭難費用」

https://mountain-c.com/media/9796:に詳しい説明が掲載されているので、その概要を紹介させていただく。

山岳救助隊の管轄は「消防庁」で、全国の消防本部や消防署の管轄、となっている。

この「山岳救助隊」によって発見されれば捜索費用は無料になる。

これは海も同じで、海も山も公的機関が捜索して発見されれば、費用負担は税金から支払われることになる。

8)山の事故の場合、「山岳救助隊」設置は、

    あくまでも当該自治体次第である !

ただし、山の場合、設置はあくまでも当該自治体次第であり、山岳地帯を抱えている自治体でも「山岳救助隊」を設置していない自治体が多く、山岳救助を消防単位では行っていないところが多い。

また、消防署によって、常設隊もあれば、遭難時のみの、臨時編成となっている隊もあり、実体は、千差万別だという。

山岳救助隊のない自治体で遭難事故があった場合、警察庁の山岳警備隊がその責を担うことがある。

9)大規模な火山噴火による事故では、

    自衛隊が出動することもある !

2014年9月の御嶽山噴火のような、大規模な火山噴火では、自衛隊が出動することもある。

また、その時は、地元の山岳会ボランティアと協力して、捜索に当たることも生じる。

民間の山岳会や民間人が捜索に協力することが出てくるわけだ。

この民間捜索時には捜索費用が発生する。

民間山岳会に捜索を依頼する場合の費用は、一日一人あたり2万円〜3万円、150人規模の捜索で、この中の10%が、民間山岳会による捜索だとすると、一日で最低でも、30万円の費用負担が発生することになる。

10 )民間山岳会に捜索を依頼する場合、6日間の捜索だと、

    約180万円の費用が発生する !

6日間の捜索だと、約180万円の費用が発生することになる。

とりわけ留意が求められるのが「ヘリコプターでの捜索」だという。

山岳救助隊が自前でヘリコプターを保有し、捜索時に自前のヘリコプターが使われれば費用負担は発生しないが、高額な維持費用のかかるヘリコプターを保有している山岳救助隊は少なく、多くの場合が民間業者に依頼することになるとのことだ。

この場合には、1日3時間で150万円程、6日連続して使用すると、900万円の費用負担が発生することになる。

11 )山での事故の費用負担発生に備えて「山岳保険」

    等の保険商品が販売されている !

こうした費用負担発生に備えて「山岳保険」などの保険商品が販売されている。

こうして考えると、人命救出のために政府の役割があるとはいえ、無制限、無原則ということではないということになる。

辛坊治郎氏は、自衛隊出動によって九死に一生を得たが、極めて特別な措置が取られたと考えられる。

実費としてどれだけの費用がかかったかというよりも、悪天候で救出活動が極めて困難ななかで、自衛隊が生命の危険を冒して救出活動を敢行したことが大きい。

12 )辛坊氏の救出は、公的機関が実行しており、

    本人の費用負担は発生していない !

辛坊氏の救出は、公的機関が実行しており、本人の費用負担は発生していないが、その費用は国民負担になっている。

辛坊氏はこれらの経緯を踏まえて「日本水難救済会」という団体に500万円の寄付を行ったことを公表しているとのことである。

リスクを伴う行動を取ったことによる代償として、本当のリスクに直面した場合のコストは、本人が負担するというルールを設定する余地がないとは言えない。

「自己責任原則」をルール化することは考え得る。

しかし、そのような原則を適用するためには、あらかじめ、主権者が明確なルールを確立しておくことが必要になる。それが私たちの、国民主権、民主主義国家における適正な運用だ。

13 )憲法14条によれば、政府を批判する者と

    政府に従属する者を、差別してはならない !

無謀なヨット旅行に出かけて、瀕死の局面に遭遇した際、政府を批判していた者が当事者だから、危険の高い救助活動は行わないが、政府寄りの発言を展開しているタレントだから、危険の高い救助活動も実施するというのは、「情実主義」であり、適正でない。

日本国憲法は、思想及び良心の自由、信教の自由、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を保障している。

その上で、日本国憲法は、第14条ですべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。ことを明記している。

したがって、政府を批判する者と政府をよいしょする者を、差別してはならないのである。

(参考資料)

T 『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !

ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、

   安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !

(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)

◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党・改憲草案

・「緊急事態条項」だった !

2016 年3月18日に放送された、『報道ステーション』(テレビ朝日)が、いま大きな話題を集めている。というのも、18日夜の特集は、安倍首相が改憲の入口として新設を目論んでいる「緊急事態条項」だった。
しかも、ヒトラーが独裁のために悪用した「国家緊急権」と重ね合わせるという、安倍首相が、激怒すること間違いなしの内容で、古舘伊知郎キャスター自らが、ドイツへ渡りレポートする力の入れようだったからだ。

 まず、古舘キャスターは、ドイツからのレポートの最初に、こう話した。

☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !

「ヒトラーというのは、軍やクーデターで、独裁を確立したわけじゃありません。合法的に(独裁を)実現しているんです。
じつは、世界一民主的なワイマール憲法のひとつの条文が、独裁につながってしまった。そして、ヒトラーは、ついには、ワイマール憲法自体を停止させました」

「ヒトラー独裁への経緯というのを振り返っていくと、まあ、日本がそんなふうになるとは到底思わない。ただ、いま日本は憲法改正の動きがある。
立ち止まって考えなきゃいけないポイントがあるんです」 独裁の道に走らせたワイマール憲法の条文、それこそが「国家緊急権」だ。

「大統領は公共の安全と秩序回復のため必要な措置を取ることができる」という条文をヒトラーは悪用、集会やデモの開催を禁止し、出版物を取り締まり、共産主義者を逮捕し、野党の自由を奪い、あらゆる基本的人権を停止させた。ここまでは教科書にも書いてあることだが、本題はここから。
この「国家緊急権」が「緊急事態条項」とそっくりではないか、と言及するのだ。

☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の

改憲案・「緊急事態条項」と そっくりだ !

☆緊急事態宣言は、国会の承認が必要だが事後でもいいので、

独裁は、事後承認でやりたい放題できる !

☆改憲(実は大改悪)人類普遍の権利でさえ「最大限尊重」

(厳守ではない)程度の扱いになる !

☆衆参で3分の2以上の議席になれば、安倍首相は、

ヒトラーのように独裁にひた走る !

U 「毎晩声をあげて…」安倍首相のオカルト行動を昭恵夫人が証言 !

http://lite-ra.com:2016.11.20より抜粋・転載)

◆妻・アッキーに“奇行”を暴露された安倍首相

(安倍晋三公式サイトより)

 先日、安倍首相が韓国の朴槿恵大統領と同様、ひとりの側近に操られているという記事を配信したが、どうも安倍首相と朴大統領の間にはもうひとつ共通点があるらしい。それは、オカルトや占いにやたら依存していることだ。

*補足説明:
◆安倍晋三氏は、カルト宗教・統一教会の信者である(祖父・岸信介元首相以来の
信者である)

◆安倍首相は、戦前の軍国主義の総本山・靖国神社の信者である。

 

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