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裁判員辞退、過去最高67% !制度導入10年、量刑幅広がる !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/12052.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2019 年 5 月 17 日 20:59:09: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


 裁判員辞退、過去最高67 % ! 制度導入10 年、量刑幅広がる !

   政官業癒着・自公政権下の裁判官等の深層・真相は ?


(www.47news.jp:2019年5/15 21:34より抜粋・転載)

©一般社団法人共同通信社:

記者会見する最高裁の大谷直人長官=15日午後、最高裁判所

 2009年の裁判員制度開始から21日で10年となるのを前に、最高裁は、5月15日、成果と課題をまとめた総括報告書を公表した。裁判員候補者に、選ばれたものの仕事などを理由に、辞退した人の割合(辞退率)は、増加傾向が続き、昨年は、過去最高の67%であった。

全期間では、62.5%だった。候補者が、選任手続きに出席する割合(出席率)も低下傾向で、最高裁は、背景に審理の長期化や国民の関心低下があると分析した。

ただ、現状は、運用に影響しないレベルだとしている。

 3月までの審理数は約1万2千件。量刑面では性犯罪で厳罰化が進んだ一方、放火や殺人で執行猶予が付く割合が高まるなど軽重両方向に幅が広がった。

(参考資料)

T NHK等が隠す自民党政権・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !

(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)

(1) 最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている
裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。

それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。 「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。

3号にならないと「裁判長」にもなれません。それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になると106万9000円で、16万3000円差があります。毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で、「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。

だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は行っていないという、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。

(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !

だけど最高裁は、どういう要件があれば、3号になって、どういう要件がなければ、3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。

だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。

(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。

給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。給料で、1号と4号とでは、月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。

それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。

(4)検事提出の自白調書を信用するのは「給料差別」による餌があるから !

20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。

(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !

それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には、前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか、3号にならないんじゃないか。その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。

私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。

だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。

それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。そういうところにもお金をばらまいてやっている。

それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。

(6)GHQにうまくだまされた日本人 !

 それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。

それがどう違うかというと、憲法裁判所の場合は「事件にならなくても」これは憲法違反だという 訴えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。日本の場合は憲法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっている法律の憲法違反は言えないのです。

典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害 を受けたのか、その損害が明らかでないから、事件性を備えていないからだめですよというので、さっさと「却下になった」のがあります。

戦後、違憲判断ができるようになったというので大いに もてはやされましたが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。これはGHQにうまく日本人は「だまされているんだ」と、私は思います。

U 日本の警察・検察・裁判所の 実態は、前近代性である !


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2019/03/14より抜粋・転載)
────────────────────────────────────
◆日本の警察・検察・裁判所制度には、前近代性の重大問題がある !

私はこれを、日本の警察・検察・裁判所制度の前近代性と表現してきた。

三つの重大問題がある。

第一は、警察・検察の不当に巨大な裁量権、第二は、日本の刑事司法における基本的人権の侵害

第三は、裁判所の独立性欠如、である。

したがって、日本の刑事司法の判断を信頼することはできない。

私は裁判所判断を相対化するべきだと主張している。裁判所判断を絶対視するべきでない。

裁判所は不正な判断、不当な判断を示すことが多いのだ。

◆自民党政権・自公政権下、裁判所は

不正な判断、不当な判断を示すことが多い !

したがって、裁判所の判断を、「一つの判断」であると軽視するべきなのだ。

人権蹂躙の国家が存在して、この国で重罪を認定されたとしよう。

しかし、その判断をそのまま肯定することはできない。

この国の裁判では重罪が認定されたが、それはあくまでも、その国の司法判断に過ぎず、絶対視するべきでないからだ。

◆日本では、裁判で有罪認定されても、

実態は、無実潔白の事が多々存在する !

裁判で有罪認定されても、無実潔白のことが多々存在する。

逆に裁判所が無罪放免しても、実は有実=罪を犯していることは十分にある。

だから、裁判所判断をあてにしないのが適正なのだ。

日本の警察・検察・裁判所制度の第一の問題は、警察・検察の不当に巨大な裁量権である。

日本の警察と検察には、犯罪が現実に存在するのに無罪放免にする裁量権と犯罪がまったく存在しないのに無実の人間を犯罪者に仕立て上げる裁量権が付与されている。

◆安倍内閣が刑事司法を不当支配し、

安倍内閣関与の重大犯罪が無罪放免にされている !

◆日本では、適法手続き、罪刑法定主義、無罪推定原則、

法の下の平等などの基本原則踏みにじられている !

 

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