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  学術会議の6名・任命拒否問題政府、明確な説明なし !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/14557.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2020 年 10 月 22 日 18:21:09: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


 学術会議の6 名・任命拒否問題政府、明確な説明なし !

    識者の見解・詳報は ?

(www.jiji.com:2020年10月20日 12:37)

◆梶田会長と週内にも会談 !井上科技相

(10月20日 12:37):日本学術会議の会員任命拒否問題を巡り、立憲民主党や日本共産党など野党が合同で行っている、政府担当者へのヒアリングで、政府側が任命拒否の経緯を、明確に答えない状況が続いている。20日まで計6回にも上る追究にも、実質的にゼロ回答だった。

野党議員からは、「あまりにも不誠実だ」などと、怒りの声が上がっている。

 井上信治科学技術担当相は、10月20日の閣議後会見で、日本学術会議の梶田隆章会長と週内にも会談し、今後の同会議の在り方をめぐり意見交換する考えを明らかにした。

井上氏は「学術会議が国の予算を投じる機関として、国民に理解される存在であり続けるよう梶田氏と連携し、未来志向でしっかり検討していきたい」と述べた。

◆公明党、学術会議問題に苦慮 ! 菅首相と支持母体の板挟み

(10 月17 日 07:22): 公明党が、日本学術会議の会員候補6人を菅義偉首相が任命しなかった問題をめぐり、対応に苦慮している。支持母体の創価学会から「学問の自由は信教の自由と同じだ」と強い反発の声が上がるものの、政府・与党の一角として首相を公然と批判できず、板挟みとなっているためだ。

○菅義偉首相による任命拒否は、「法律違反」になる !


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2020/10/14より抜粋・転載)
────────────────────────────────────
1)菅義偉内閣は、不正を押し通す姿勢を示している !

日本学術会議会員任命拒否問題が、続いているなかで、菅義偉内閣が、支配下のメディアを動員して、不正を押し通す姿勢を示している。

「「日本学術会議」の正体とは、「非民主的」「野党のようなもの」大学教授ら語る」(週刊新潮)

「日本学術会議の任命拒否問題は、「学問の自由」とは、全く関係がない」(President)

「看過できない、日本学術会議と中国「スパイ」組織との協力覚書」(iRONNA=産経新聞)

などの主張を、御用メディアが大きく取り上げる。

2)御用メディアの主張は、日本学術会議のあり方を、問題にする !

いずれも日本学術会議のあり方を、問題にする主張である。

日本学術会議のあり方に、異論があるなら、大いに論じればよい。

しかし、今回の日本学術会議会員任命拒否問題は、日本学術会議のあり方の問題ではない。

「法の支配」の問題である。

日本学術会議法という法律が、定められており、その運用方法が、政府の国会答弁で確定されている。運用方法についての、政府公式見解を含めて、法律の実体が成立している。

3)菅義偉首相による任命拒否は、「法律違反」になる !

菅義偉首相による任命拒否が、「法律違反」になることが、問題の本質である。

日本が、法治国家であるなら、菅義偉内閣の法の遵守は、当然のことである。

日本学術会議のあり方に、問題があると考えるなら、大いに議論を深めて、必要があれば、法律の運用方法を改めるなり、法律を改正するなりの、対応を取ればよい。

法律違反事案の論議をせずに、日本学術会議のあり方を論じるのは、単なる問題のスリカエである。「教養のレベル」、「反知性主義」の論議は、この視点から指摘されるべきものである。

4)菅内閣が、ものごとを、論理的に考える事ができるか、否かが問題だ !

菅内閣が、ものごとを、論理的に考える事ができるかどうか。

これが、菅内閣の「教養のレベル」、「反知性主義」の問題である。

菅義偉内閣の会員任命拒否事案は、純粋な法律問題である。

菅義偉内閣は、日本学術会議が推薦した、105名の会員候補のうち、6名を任命拒否した。

日本学術会議法は、第17条で、「優れた研究又は業績がある科学者のうちから、会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦する」と規定している。

5)会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、首相が任命するものだ !

同時に第7条で、「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命するものとする」と定めている。

「学術会議による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」とのプロセスの運用については、1983年の政府答弁が明らかにしている。

6)中曽根首相は、「政府が行うのは、形式的任命にすぎません」と答弁した !

1983年5月12日の参院文教委員会で、当時の中曽根康弘首相が、「政府が行うのは、形式的任命にすぎません」と答弁した。

また。1983年11月24日の参院文教委員会で、丹羽兵助総理府総務長官が、「学会の方から推薦をしていただいた者は、拒否はしない、そのとおりの、形だけの任命をしていく」と答弁している。したがって、日本学術会議が、「優れた研究又は業績がある科学者のうちから」の規定を遵守して、会員候補を推薦する限り、内閣総理大臣は、その候補者をそのとおりに、任命する必要がある。これを変更するには、運用の改定または、法律の改定が必要になる。

7)菅内閣の主張について、国会で、論議を大いに展開すればよい !

日本学術会議のあり方に、問題があるというのが、菅内閣の主張であるなら、国会で、その論議を大いに展開すればよい。当然のことながら、反論も噴出するだろう。

その際に焦点になるのは、「学問の自由」の問題である。

しかし、これと今回の問題は、別次元のものである。法律違反が、あったのかどうかを確定し、法律違反があったなら、違 反 の状態を是正する必要がある。

8)菅首相は、任命拒否を撤回して、105 名を会員として、任命するべきだ !

菅義偉首相は、任命拒否を撤回して、日本学術会議が推薦した、105名を会員として、任命するべきである。その上で、日本学術会議のあり方を論じればよい。

このように論理的に、考えることができるかどうかが、「教養のレベル」、「知性主義」か「反知性主義」かの問題である。

日本学術会議法は、前文に、「日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される。」と明記している。

9)日本学術会議法は、「平和的復興」、

   「人類社会の福祉」に貢献する事を掲げている !

「平和的復興」、「人類社会の福祉」に貢献する事を掲げている。

日本学術会議見直し論の根底は、「戦後民主主義」の否定である。

戦後民主主義の最大かつ最後の牙城が、「日本国憲法」である。

日本学術会議見直しを主張する者が、日本国憲法の改定を主張する者であることを、認識することが重要である。安倍内閣は、2015年9月に戦争法制を制定した。

10 )1972 年・日本政府:集団的自衛権

   行使は、憲法の規定上、許されない !

憲法9条の規定に基づき、日本政府は、集団的自衛権行使は、憲法の規定上、許されないとの公式見解を示してきた。

1972年10月14日の参議院決算委員会資料、「集団的自衛権と憲法との関係」には、以下のとおり記述された(抜粋)。

「わが憲法の下で、武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を、阻止することをその内容とする、いわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。」

集団的自衛権行使が、憲法上許されないことが明記されている。

11 )安倍内閣:集団的自衛権行使を容認する必要がある !

安倍内閣は、日本を取り巻く国際情勢等が、変化したことを理由に、集団的自衛権行使を容認する必要がある、との主張を示した。

そのような主張自体を、全面否定する必要はない。

各主体が、それぞれの考え方で、さまざまな主張を示すこと自体は、否定されない。

しかし、日本政府は、憲法の公式解釈として、集団的自衛権行使は、憲法上許されないとの公式見解を示し、40年以上の時間が経過している。

12 )集団的自衛権行使を容認は、憲法

    改正の手続きを踏んで、実行するべきだ !

安倍内閣が、集団的自衛権行使を容認するべきだ、と考えるなら、憲法改正の手続きを踏んで、実行するべきである。このプロセスこそが、死活的に重要なのである。

ところが、安倍内閣は、憲法解釈を勝手に変えて、その変更した憲法解釈に基づいて、戦争法制を制定した。安倍内閣の政治は、法の支配、立憲主義を破壊する行為である。

この問題は、まったく解決していない。

13 )自公政権を刷新して、戦争法制を廃止するべきだ !

自公政権を刷新して、戦争法制を廃止することが、最重要の課題として存続し続けている。

日学法の問題もまったく同じ図式である。

日本学術会議のあり方に、意見があるなら、意見を表明すればよい。

法律の運用見直しを必要と考えるなら、立法府に申し出ればよい。

法律改正が必要なら、その提案を、立法府に示せばよいのである。

しかし、現行法規が存在するなら、その法律を遵守することは、当然の事である。

法律違反か否かを論じるときに、日本学術会議法のあり方を論じても、意味がない。

―以下省略―

 

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