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 与党が、杉田副長官を招致しないなら、野党は、国会審議を拒否すべきだ !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/14647.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2020 年 11 月 12 日 21:26:48: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


 与党が、杉田副長官を招致しないなら、野党は、国会審議を拒否すべきだ !

    教授・識者の見解・詳報は ?


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2020/11/09より抜粋・転載)
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1)〜12 )は前2 回投稿済みです。以下はその続きです。

13 )GoToトラベル事業の全国展開を

    推進で、コロナの感染が再拡大している !

しかし、その代償として日本国内でもコロナの感染が再拡大が観測されている。

しかし、菅内閣は反応しない。感染再拡大を容認するスタンスを示している。

日本国内の被害状況を見るならば、コロナに対する過度の対応は不要と考えられる。

しかし、この政策スタンスとコロナ感染症を第2類相当感染症と指定していることは大きな矛盾である。

コロナ感染症を、第2類相当感染症と指定したことが大きな混乱を生む背景になってきた。

14 )コロナワクチンへの日本政府の対応は、矛盾している !

また、コロナ感染拡大を容認するなら、コロナワクチンを、政府が一括買い上げすること、コロナワクチンの損害賠償責任を、国が肩代わりすることは矛盾する。

コロナワクチンを政府が巨大な財政資金を投下して買い上げる正当性がない。

菅内閣がワクチン買い上げを強行するなら、それは、ワクチン事業者に対する不正な利益供与になる。

また、安全性が確立されていなワクチンを国が買い上げて、ワクチンで事故が発生した場合の損害賠償責任を国が肩代わりすることの正当性も存在しない。

15 )安全性が確立されていないワクチンを、

     政府が一括買い上げる事は、不当である !

感染拡大を容認する感染症について、安全性が確立されていないワクチンを、政府が一括買い上げる正当性も存在しない。菅内閣が示す施策の矛盾を明らかにする必要がある。

臨時国会に提出される法案・条約批准案は、10本に絞られたと伝えられている。

このなかに、ワクチン接種の損害賠償責任を国が肩代わりする法案が含まれている。

臨時国会では日本学術会議会員任命拒否問題が最重要事案として取り上げられている。

16 )菅首相は、日本学術会議が推薦した教授の6人を任命拒否した !

菅義偉首相は、日本学術会議が提出した、105人の会員候補名簿を杉田官房副長官が精査して、5人を候補から除外して、菅義偉首相が99人の候補者を任命したことを明らかにした。

杉田和博官房副長官の行動は、明白な違法行為である。

野党は杉田和博官房副長官の国家参考人招致を求めている。

しかし、与党がこれを認めていない。

臨時国会ではワクチン損害賠償責任免責法案以外に種苗法改定案が提出されている。

いずれも正当性のない法案である。

17 )杉田副長官の国会招致を、与党が応じ

    なければ、野党は、他の法案審議を拒否すべきだ !

野党は杉田副長官の国会招致を求めて、与党が応じなければ、他の法案審議に応じないことを示すべきである。

数で劣勢な野党陣営は効果的な国会対応を展開する必要がある。

与党が杉田副長官の国会招致に応じない正当な理由がない。

18 )野党の条件闘争を 国民は、支援するべきだ !

与党が国会に真摯な姿勢で臨まないなら、野党が悪法の審議に応じることを、拒絶することは正当化されるはずである。

判断するのは、主権者である国民だが、野党の条件闘争を主権者は、支援するべきである。

(参考資料)

○学術会議:任命拒否の6人が初めて 共に訴えた菅首相への「胸の内」

(mainichi.jp:毎日新聞:2020年10月24日 14時51分)

◆高山教授:「首相には会員を自分で選ぶ権限はない 

任命拒否は明らかな違法行為」

 高山佳奈子・京都大大学院法学研究科教授(日本学術会議会員) 日本の戦前の憲法は学問の自由を保障していなかった。研究者の戦争動員という歴史への反省から戦後の日本国憲法は新たに学問の自由を規定した。これに基づいて、日本のナショナルアカデミーとして学術会議が設立された。

 学術会議法の3条は学術会議が独立して職務を行う、7条1項は210人の会員によって組織されることを定めている。続く7条2項は首相が会員を任命するとしているが、17条を見ると、候補者を推薦するのは学術会議にあって会員を選考する権限は学術会議が持つとされている。

さらに、26条では会員に不適当な行為があっても学術会議が求めない限り、退職させられないことになっている。首相には会員を自分で選ぶ権限はないので、今回日本のトップレベルの研究者6人の任命を拒否しているのは明らかな違法行為だ。すでに研究者の団体である学会が480を超える反対声明を出していることを報告する。

◆小沢教授:「任命拒否は学術会議の目的と職務を大きく妨げる」

 小沢氏 戦前の憲法には学問の自由の規定はなく教授や人事などについてだけ一定の自治が慣行として認められていた。しかし軍国主義下の動きのなかで慣行上認められてきた大学の自治も滝川事件などで掘り崩され、治安維持法事件や天皇機関説事件などの事件が相次いだ。その中で科学も政治に従属して、戦争遂行に動員され、日本は太平洋戦争に突入し、敗戦に向かうこととなった。

 こうした戦前の苦い教訓を踏まえ、戦後制定された日本国憲法は、思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由に加えて、23条で学問の自由はこれを保障すると定め、明治憲法になかった学問の自由を明確に保障することになった。

日本学術会議は学問の自由の保障を受けて、我が国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学会と提携して学術の進歩に寄与することを使命として設立したのです。日本学術会議は会員や連携会員が学術研究の成果を持ち寄って、政治権力に左右されない独立な活動によって、政府と社会に対して、学術に基礎づけられた政策提言を行うことをその職務としている。

任命拒否はこうした学術会議の目的と職務を大きく妨げるものとして、一日も早く撤回されなければならない。

◆岡田教授:「任命拒否は違憲・違法。速やかに解消すべきだ」

 岡田氏 私の専門分野の行政法学から今回の任命拒否問題をみると、以下の3点で違憲・違法と言わざるをえない。第一に、今回の任命拒否は学術会議の独立性を否定するものだという点。学術に対して政治権力が距離を保つことを、学術会議の組織的な独立性、そして学術会議法は定めている。

会員の適否を政治権力が決められるということとなれば、学術会議の独立性は破壊されてしまう。このような破壊行為は日本における学問の自由の制度的枠組みを破壊することになるから、憲法23条違反。

 第二に、学術会議法7条と17条に違反している。政府はこれまで、任命拒否は行うことはできないという見解を国会で繰り返してきた。しかし今回突然、菅首相らは憲法15条1項があるから、自分たちは任命拒否もできると説明し始めた。しかし、国民が学術会議法を通じて会員の選定罷免権を委ねているのは学術会議という組織体であって首相ではない。

 第三に今回の任命拒否は手続き上も違法だ。首相は今回の任命決定において、学術会議から提出された名簿を見ていないと明言した。そうしますと、今回の任命拒否は学術会議からの推薦リストに基づかない判断だったということになる。

学術会議法7条2項の規定に明らかに違反する行為。現状は会員の任命を99人に定めるという首相の職務懈怠(かいたい)によって以上のような違憲・違法の状態にある。菅首相は推薦に基づく6人の任命義務を履行し、この違憲・違法状態を速やかに解消しなければならない。

◆松宮教授:「首相はヒトラーのような独裁者になろうとしているのか」

 松宮氏 三つのことを話したい。一つ目は菅首相が今回105人の推薦候補の中から6人を落としたことは明らかに法律に違反している。学術会議法7条は、はっきりと210人の会員のうち、その半数を首相が任命すると書いてある。つまり、105人を任命しないとそれは違法であることは明らかです。

○安倍政権で成立の秘密保護法や安保法 !

任命拒否された学者6人が問題点指摘

<日本学術会議問題>

(www.tokyo-np.co.jp:2020年10月4日 05時55分)

◆秘密保護法は「民主主義の基盤を危うくしかねい」

宇野・東大教授: だが、特定秘密の基準は曖昧で、政府が対象を広げることが可能。捜査当局が漏えいをそそのかしたと認めた記者や市民は処罰対象となるが「そそのかし」の基準も不明確で、取材活動の萎縮や「知る権利」の制限につながりかねない。

東大の宇野重規教授(政治思想史)は13年12月、他の有識者とともに記者会見し「政治、民主主義の基盤そのものを危うくしかねない」と訴えた。

 安倍政権はその後、憲法9条の解釈を変更し、歴代の政府が禁じてきた集団的自衛権の行使を容認。米国との防衛協力指針(ガイドライン)の再改定で、自衛隊の行動範囲を全世界に広げた。これを法律上でも可能にしたのが安保法だ。

◆安保法は「憲法上、多くの問題をはらむ」

小沢・慈恵医大教授: 東京慈恵会医科大の小沢隆一教授(憲法学)は15年7月、法案を審議する衆院特別委員会の中央公聴会で、歯止めのない集団的自衛権行使や米軍の武力行使との一体化につながり得るとして「憲法上、多くの問題点をはらむ」と訴えた。法案廃止を求める憲法研究者の署名集めも行った。

 「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ改正組織犯罪処罰法は、テロからの国民保護を名目に、犯罪を計画段階で処罰できるようにした。運用によっては、政府に批判的な団体への圧力になる懸念がある。

◆「共謀罪」法は「戦後最悪の治安立法」

松宮・立命館大教授: 17年6月の参院法務委員会に参考人として出席した立命館大大学院の松宮孝明教授(刑事法)は「市民の内心が捜査と処罰の対象となり、自由と安全が危機にさらされる」と述べ、「共謀罪」法を「戦後最悪の治安立法」と批判した。

 

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