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  自民党が目指しているのは、憲法を反故にする事だ !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2021 年 5 月 08 日 18:45:28: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 

  自民党が目指しているのは、憲法を反故にする事だ !

      自民党改憲への識者の見解・詳報は ?

植草一秀氏ブログ「知られざる真実」
(第2855号:2021年5月7日)

1)憲法改定が強行される、土台づくりに、立憲民主党が、積極的に加担した !

自民党が目指す、憲法改定の中身を踏まえた対応が、必要である。
衆議院憲法審査会で国民投票法改正案が自民党、立憲民主党などの賛成多数で可決された。
憲法改定が強行される、土台づくりに、立憲民主党が、積極的に加担した。
立憲民主党は、自公等の賛成多数で可決が強行されるなら、CM規制等の付帯決議を確保することが、得策と説明しているようだが、誰も賛同しない。
安倍政治の下で自公は圧倒的多数の議席を確保してきた。

2)安倍壊憲を阻止するため、国民投票法改正は、実現しなかった !

しかし、国民投票法改正は、実現しなかった。
安倍壊憲を阻止することの重要性が認識されてきたからである。
法改定を先送りすることは十分に可能だった。
2007年の国民投票法成立時点で、テレビなどのスポットCM規制などが争点になった。
この問題を先送りして法律を成立させた経緯がある。
今回の法改定でCM規制が定められたのか。
今回の法改定に際して、「施行後3年をめどに法制上の措置を講じることを付則に盛り込む」
ことで立憲民主党が法案採決に応じた。
しかも、立憲民主党は法改定に賛成した。

3)自民党がどのような憲法改定を目指しているのかを明確に示すべきだ !

自民党がどのような憲法改定を目指しているのか。
その内容を踏まえた対応が必要である。自民党憲法改正草案の中身を見てみる。
3つの重大な問題がある。
第一は、立憲主義の破壊である。第二は、基本的人権の抑圧である
第三は、イエ社会への回帰である。
さらに、より重大な問題として、「緊急事態条項」に、「独裁条項」が、盛り込まれた点を見落とせない。

4)自民党が目指しているのは、憲法を反故にすることだ !

自民党が目指しているのは、「改憲」でなく「壊憲」(憲法解釈を蔑ろにすること、憲法を反故にすること)である。※反故:役にたたない物事・
この目論見を持つ、自民党を、破防法の対象に指定することが、必要である。
第一の立憲主義の破壊について。
自民党壊憲案では、第102条(憲法尊重擁護義務)
1 すべて国民は、この憲法を尊重しなければならない。
2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。
としている。
現行憲法は、第99条:天皇または摂政および国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

5)憲法は、国家権力が暴走することを防ぐための砦だ !

憲法は、国家権力が暴走することを防ぐための砦(とりで:敵を防ぐための小さい城)である。
これが立憲主義の考え方である。
自民党壊憲案は、これを逆転させるものである。
国民を縛る規定として、憲法を位置付ける。
立憲民主党に、自民党壊憲案を、容認できる余地はない。
憲法改定の土台づくりに、立憲民主党が加担することは、立憲民主党の自死行為である。
基本的人権についてはどうか。
―この続きは次回投稿しますー

(参考資料)

T 木村草太教授の自民党改憲案「緊急事態条項」批判

(www.gosen-dojo.com:2018.5.17 22:00より抜粋・転載)

憲法学者で首都大学東京教授の木村草太氏:

自民党改憲案(平成24年に決定)の緊急事態条項(98・99条)を巡り、以下のような発言をされている(『自衛隊と憲法』)。
「何気なく読むと、大した提案ではないように見えるかもしれませんが、この条文はかなり危険です」
「緊急事態の定義が、法律に委ねられており、緊急事態宣言の発動要件は極めて曖昧です。
その上、国会承認は事後でも良いとされていて、手続き的な歯止めはかなり緩いと言わざるを得ません。
これでは、内閣が『緊急事態宣言が必要だ』と考えさえすれば、かなり恣意的に緊急事態宣言が出せることになってしまいます」
「緊急事態宣言が出されている時には…国会の十分な議論を経ずに、国民の権利を制限したり、義務を設定したりすること、あるいは、統治に関わる法律内容を変更することが、内閣の権限でできてしまう。
例えば、刑事訴訟法の逮捕要件を変える政令を作り、『裁判所の令状がなくても、内閣が逮捕すると決めれば逮捕できる』という制度にすることも可能です」
「この規定の下では、国会の監視が及ばないまま、不公平に復興予算をばらまくといった事態も生じ得ます」
「地方自治を内閣の意思で制限できる…例えば、首相の意に沿わない自治体の首長に『辞任の指示』を出すような事態も考えられます」
「緊急事態中は、基本的人権の『保障』は解除され、『尊重』に止まることになります。
…内閣が『どうしても必要だ』と判断しさえすれば、人権侵害が許されることになってしまいます」
「緊急事態宣言中…内閣独裁という体制が出来上がります。
これは、緊急事態条項というより、内閣独裁権条項と呼ぶべきでしょう」
「アメリカ憲法は、大統領に議会招集権限を与えているだけですし、ドイツ憲法も、議会の権限・手続の原則を修正するだけであって、政府に独立の立法権限を与えるものではありません。
また、フランスや韓国の憲法規定は、確かに一時的な立法権限を大統領に与えているものの、
その発動要件はかなり厳格で、そうそう使えるものではありません」
「自民党草案のような内閣独裁条項は、比較法的に見ても異常だと言わざるを得ません」
「現在の備えに不備があるなら、まずは法律改正を提案すべきでしょう。
その上で、必要な法案が現憲法に違反するということになって初めて、憲法改正を争点とすべきです」
「緊急事態条項を導入するなら、同時に、内閣や国会から強い独立性を持つ憲法裁判所を設置したり、統治行為論を否定する憲法条項を導入するなど、司法審査を強化することも考えなくてはならないのです」と。極めて厳しい自民党改憲案への批判だ。
先に紹介した井上武史氏も、緊急事態に政府の権限を拡大する条項を憲法に新しく設けるなら、併せて権力濫用を防ぐ仕組みを整備すべき事を主張しておられた。
「緊急事態条項を設ける際には、危機に迅速に対応できるだけの手段を政府に与えると同時に、
権力濫用を防ぐために、議会や裁判所による政府統制の仕組みもあわせて整備する必要がある。
特にドイツやフランスにおいて、憲法裁判所は非常時でも憲法の番人としての役割が与えるられている。
このため、日本維新の会が提唱する『憲法裁判所設置論』は緊急事態条項との関係でも議論するのが望ましい」(『中央公論』5月号)と。
なお木村氏の新刊書は、その内容に全て賛成するか否かとは別に、憲法論議に加わろうとする者なら、
一通り目を通しておくべきだろう。

U 安保法制・憲法学者の見解:違憲・違憲の疑いあり・98%

     安保法制「合憲」わずか3人(2%)

(弁護士ドットコム 6月16日より抜粋・転載)

◆「報道ステーション」が、憲法学者151人にアンケート

◆憲法学者の見解:違憲(84%)・違憲の疑いあり計・98% !合憲・2% !

アンケートは6月6日から12日まで、代表的な判例集「憲法判例百選」(有斐閣)の執筆者に名を連ねている憲法学者198人を対象に実施された。判例百選は、法律を勉強する学生必携の判例解説書で、国内の有名大学の研究者が数多く執筆している。今回のアンケートでは、151人から回答があった。
「今回の安保法制は、憲法違反にあたると考えますか?」という問いには、84%(127人)が「憲法違反にあたる」と答え、13%(19人)が「憲法違反の疑いがある」と回答した。
一方、「憲法違反の疑いはない」と回答したのは、2%(3人)だった(残り2人は、未記入)。
◆安保法案は、法的にも政治的にも誤っている !
●「一旦廃案にすべき」「憲法学者の多数決で決めるものではない」

V 『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !

ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !

(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)

◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党・改憲草案・「緊急事態条項」だった !

2016年3月18日に放送された、『報道ステーション』(テレビ朝日)が、いま大きな話題を集めている。というのも、18日夜の特集は、安倍首相が改憲の入口として新設を目論んでいる「緊急事態条項」だった。しかも、ヒトラーが独裁のために悪用した「国家緊急権」と重ね合わせるという、安倍首相が、激怒すること間違いなしの内容で、古舘伊知郎キャスター自らが、ドイツへ渡りレポートする力の入れようだったからだ。
 まず、古舘キャスターは、ドイツからのレポートの最初に、こう話した。
☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !

 

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