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 自民党憲法草案の条文解説 実は、憲法改悪草案です ! (第8回)
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/5441.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 1 月 09 日 22:05:34: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


  
自民党憲法草案の条文解説実は、憲法改悪草案です !

(第8回)

2013年9月、集団的自衛権行使容認、政府・自民党と公明党一定の距離感 !

2015年、公明党、大変質で賛成 !


(satlaws.web.fc2.comより抜粋・転載)

◆自民党憲法改正草案、実は、憲法改悪草案です !

 2012年4月27日発表(2015年現在最新版)の自民党憲法改正草案は、日本国憲法を全面的かつ本質的に変更するものであり、全ての政策に関わる極めて重要なものです。


◆立憲主義、権利と義務、個人の尊重、

公共の福祉といった自由な生活を支える概念が、大きく変容 !

総論(概要)

1 憲法とはなんだったのか ?

2 全体にかかわる変更点

(1) 国民の義務が増える !    (2) 個人の尊重がなくなる !
(3) 「公共の福祉」ではなくなる !    (4) 同じ文言でも解釈が変わる !

3 特に目立つ誤解 !

(1) 草案に否定的な方の一部にみられる誤解  
(2) 草案に肯定的な方の一部にみられる誤解 !

4 各論への招待 !

◆現行 草案 解説

☆現憲法の象徴天皇制とは異なる天皇制を規定 !
主語が国家の条文が登場 !
☆基本的人権を尊重するのは国ではなく「日本国民」 !
☆立憲主義でなく、国民の憲法尊重義務を規定 !

第一章 天皇     第二章 戦争の放棄
第三章 国民の権利及び義務

☆自民党憲法草案では、個人としては尊重されないこと
がわかります !プライバシー権などの新しい人権は、
明文化された人権はありません !

☆国防軍に参加することは苦役ではないと解釈すること
が可能で、徴兵制も可能 !

第19条、第19条の2(個人情報の不当取得の禁止等)、第20条
第21条、第21条の2(国政上の行為に関する説明の責務)
第22条、第23条、第24条、第25条

以上は前7回投稿済みです。以下はその続きです。

第25条の2(環境保全の責務)

 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない。  ご覧の通りの国の努力義務ですが、「国民と協力して」は、国民が良好な環境の保全に努めなければならないことを前提とした規定になっています(総論参照)。総論とは別の視点から説明すると、国は、国民の協力がなければ、「国民と協力して……環境……の保全に努め」ることができません。ですから、国民が協力しなければならないことを前提としないと、国が25条の2違反を犯すことになってしまいます。

 21条の2と同様に、国民の環境権は認められてはいないことが明らかになりました。
第25条の3(在外国民の保護)
 国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。  草案のように9条を変えることよって必然的に在外国民保護のための派兵が不可能から可能に変わるわけではありません。在外国民の保護は、他国を助けに行くという集団的自衛権行使の場面ではなく、必要最小限度の実力行使かどうかの解釈の問題なので、9条を変更することによる直接的な変化はなく、基本的には自衛隊法や政府見解の問題です。

 そして、もちろん現在でも国は在外国民の保護に努めているはずです。ただ、25条の3で明確に書くことによって、集団的自衛権行使の場面以外でも、海外における緊急事態の際に国防軍が軍事活動を行いやすくなるとは言えます。

 こうした派兵は、人命救助のために積極的にやるべきとの意見がある一方で、在外国民保護名目での派兵が数々の侵略戦争を生んできたとの指摘もあります。

第25条の4(犯罪被害者等への配慮)
 国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。  
被害者保護という近年の法改正の流れが明文化されています。国家権力による強力な人権制限である、被疑者被告人に対する身体拘束や刑罰とは異なり、憲法に明記することが必要な事項ではなく、被害者への厚い配慮は基本的に法律の役割ですが、あえて憲法に明記することにより、より被害者保護が厚くなることが期待されます。裁判の迅速化が求められるため、冤罪を生まないこととの両立が課題です。

また、被害者感情を量刑において重視すれば厳罰化が進む傾向にあります。
 何か新たな人権が規定されたわけではない点は21条の2と同様です。

第26条

1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 第26条(教育に関する権利及び義務等)
1 全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
2 全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。
3 国は、教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。  教育環境の整備は、「国の未来を切り拓く上で欠くことのできないものであることに鑑み」てなされるため、国の利益となるような教育がなされることになります。

第27条
1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。 第27条(勤労の権利及び義務等)
1 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。
3 何人も、児童を酷使してはならない。  

第28条
 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

第28条(勤労者の団結権等)
1 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。  教員や旧郵便局員を中心とした公務員の労働基本権制約について、合憲→違憲→合憲と大きな判例の変遷がありましたが、再び違憲となる余地を狭めました。

第29条
1 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第29条(財産権)
1 財産権は、保障する。
2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。  「公益及び公の秩序」の解説は他の条文に譲ります。「保障する」に変わっている点については19条をご覧ください。
 国民の知的創造力の向上に資するように知的財産権の内容が定められるのですから、それに資しないと判断された文章、絵、曲、発明等は保護されないことが読み取れます。

第30条
 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 第30条(納税の義務)
 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。  

第31条
 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 第31条(適正手続の保障)
 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。  31条の適正手続は、従来通りの解釈を明文化しています。

 34条では正当な理由と理由告知と弁護人依頼権のうちの一部がなくても抑留拘禁され得るとも読める文言になっていますが、そこまで意図しているのかは不明です。

 36条で拷問の禁止が絶対的でなくなっていますから、公益及び公の秩序(12条後段、13条後段)が勝れば拷問され得ることにしたというのが改正の趣旨であるとみざるを得ません(総論※8参照)。例えば「侵してはならない」通信の秘密に対して、通信傍受法が作れたのと同様です。

―この続きは次回投稿します―


(参考資料)

2013年9月、集団的自衛権行使容認、政府・自民党と公明党一定の距離感 !

(iwj.co.jp/wj/open/憲法改正より抜粋・転載)

2013/09/25 解釈改憲「容易なことではない」

公明・山口代表、集団的自衛権行使容認に突き進む安倍総理をけん制

 公明党の山口那津男代表は、9月25日、外国特派員協会で記者会見を開き、集団的自衛権の行使容認に前向きな小松一郎前駐仏大使が内閣法制局長官に就任したことについて「内閣法制局は組織として、長い時間をかけて解釈を作ってきた。

解釈に小松さん個人の意見が反映されるものではないし、変更は容易ではない」と述べ、憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認は難しいとの考えを示した。

2013/09/18 【IWJブログ】元内閣法制局長官へ異例のロングインタビュー! 解釈改憲は「法治国家ではあり得ない禁じ手」

 阪田雅裕元内閣法制局長官、90分ものロングインタビューは超異例。様々なことがクリアになった。中国と北朝鮮の脅威が仮にあるとしても自衛権の発動は何の問題もなく現行憲法下、従来の解釈で可能。

 では、何のために大騒ぎして、集団的自衛権の行使容認を、解釈改憲という、法治国家ではあり得ない禁じ手を使ってでも強行しようとするのか。日本の周辺海域で起きるのではない、日本の自衛とはまったく関係ない、米国の引き起こす戦争への参戦のためである。阪田元長官の取材でそれが明らかに。

2013/09/18 解釈改憲に理はない !

安倍政権が進める集団的自衛権行使容認に元内閣法制局長官が警鐘 〜岩上安身による阪田雅裕・元内閣法制局長官インタビュー

 安倍総理の私的諮問機関「安全保障の法的基盤に関する懇談会」(座長・柳井俊二元駐米大使)が、9月17日、首相官邸で議論を再開した。会議に出席した安倍総理は、歴代の政府が、憲法解釈上認められないとしてきた集団的自衛権の行使について、「いかなる憲法解釈も、国民の生存や存立を犠牲にするような帰結となってはならない」と述べ、憲法の解釈を変更することで行使を容認することに改めて意欲を示した。

 安倍政権のこのような動きに対し、阪田雅裕元内閣法制局長官は、「解釈改憲には理がない」と警鐘を鳴らす。


 

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