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狙いは、大日本帝国への回帰 !? 〜自民党憲法草案を徹底検証   (第13回)
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/5506.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 1 月 21 日 21:35:43: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


自民党憲法草案の条文解説実は、憲法改悪草案です !

(第13回)

狙いは、大日本帝国への回帰 !?

〜自民党憲法草案を徹底検証

武器輸出解禁・憲法違反・戦争法強行採決・民意無視で暴走する、

   右翼・ペテン師・対米隷属・自公政治家等はナチス、戦犯の生まれ変わり ?


(satlaws.web.fc2.comより抜粋・転載)

 2012年4月27日発表(2015年現在最新版)の自民党憲法改正草案は、日本国憲法を全面的かつ本質的に変更するものであり、全ての政策に関わる極めて重要なものです。


◆立憲主義、権利と義務、個人の尊重、公共の福祉といった

    自由な生活を支える概念が、大きく変容 !

総論(概要) 1 憲法とはなんだったのか ? 2 全体にかかわる変更点

(1) 国民の義務が増える !    (2) 個人の尊重がなくなる !
(3) 「公共の福祉」ではなくなる !    (4) 同じ文言でも解釈が変わる !

3 特に目立つ誤解 !

(1) 草案に否定的な方の一部にみられる誤解  
(2) 草案に肯定的な方の一部にみられる誤解 !

4 各論への招待 !   ◆現行 草案 解説

☆現憲法の象徴天皇制とは異なる天皇制を規定 !

主語が国家の条文が登場 !

☆基本的人権を尊重するのは国ではなく「日本国民」 !

☆立憲主義でなく、国民の憲法尊重義務を規定 !

第一章 天皇 第二章 戦争の放棄、第三章 国民の権利及び義務

☆自民党憲法草案では、個人としては尊重されないこと
がわかります !プライバシー権などの新しい人権は、
明文化された人権はありません !

☆国防軍に参加することは苦役ではない
と解釈することが可能で、徴兵制も可能 !

第19条 〜、第31条、第32条〜第40条
 現行 草案 解説:第四章 国会  第41条〜66条

以上は前12回投稿済みです。以下はその続きです。

第67条
1 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 第67条(内閣総理大臣の指名及び衆議院の優越)
1 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。
2 国会は、他の全ての案件に先立って、内閣総理大臣の指名を行わなければならない。
3 衆議院と参議院とが異なった指名をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が指名をしないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。

第68条
1 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 第68条(国務大臣の任免)
1 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。この場合においては、その過半数は、国会議員の中から任命しなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第69条
 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第69条(内閣の不信任と総辞職)
 内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第70条
 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 第70条(内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職等)
1 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
2 内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う。

第71条
 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 第71条(総辞職後の内閣)
 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間は、引き続き、その職務を行う。

第72条
 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 第72条(内閣総理大臣の職務)
1 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。
2 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。
3 内閣総理大臣は、最高指揮官として、国防軍を統括する。

第73条
 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
 二 外交関係を処理すること。
 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
 五 予算を作成して国会に提出すること。
 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 第73条(内閣の職務)
 内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。
 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
 二 外交関係を処理すること。
 三 条約を締結すること。ただし、事前に、やむを得ない場合は事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
 四 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務をつかさどること。
 五 予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。
 六 法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

第74条
 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 第74条(法律及び政令への署名)
 法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

―この続きは次回投稿します―

(参考資料)

T 安倍首相が、改憲で狙っているのは、

    緊急事態条項=日本版「全権委任法」だ !

「植草一秀の『知られざる真実』」:2016/01/11より抜粋・転載
────────────────────────────────────
1)安倍首相は、新年早々、憲法改定(実態は改悪)の意向を公言した !

2)安倍首相が、改憲で手を付けようとしているのが、
緊急事態条項=日本版・ヒトラー「全権委任法」だ !

改憲で何に手を付けるのかが問題になる。改憲で手を付けようとしているのが、緊急事態条項である。
これは、改憲というよりも加憲である。自民党憲法改正草案に盛り込まれている。
第九章 緊急事態(緊急事態の宣言)
第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

3)緊急事態の宣言が発せられたときは、国民は、

  国その他公の機関の指示に従わなければならない=独裁政治 !

―以下省略―

U 大日本帝国への回帰 !?〜

自民党憲法草案を徹底検証

   〜「自民党の憲法改正案についての鼎談第8弾」

(iwj.co.jp/wj/open/前夜 :2015年4月28日より抜粋・転載)

2013/05/15 「少なくとも2000万人を殺戮した日本が、アジアの一員として生きていけるのは、『二度と戦争をしない』という誓いを立てているからだ。これを覆してはいけない」〜「自民党の憲法改正案についての鼎談(ていだん)第8弾」

特集 憲法改正|特集 前夜

 2013年5月15日(水)11時30分、東京都内において、「自民党の憲法改正案についての鼎談(ていだん)第8弾」が行われた。鼎談は、弁護士の澤藤統一郎氏、同じく弁護士の梓澤和幸氏、IWJ代表の岩上安身により、自民党の憲法改正案に関連するテーマで繰り広げられた。


■出演 梓澤和幸弁護士、澤藤統一郎弁護士、岩上安身

◎自民党大西議員による「言論封殺」質問について

 冒頭、岩上から、衆議院総務委員会において、自民党の大西英男議員がNHKに対し、「孫崎享氏を番組に出すのはどういうことか」という主旨の質問をした問題を提起した。岩上は大西氏にインタビューした際、発言は取り消さない。自分自身に言論の自由がある、院内で何を言っても罪に問われない」と大西氏が答えたと述べた。

 さらに、岩上が、「自民党は改憲によって特定の言論を圧殺していくのではないか」と危惧の念を示すと、「公の秩序を害するものを取り除いていくだけだ」と大西氏が答え、「公の秩序とは何か」との岩上の問いには、「国民が選んだ議員が公の秩序だ」と大西氏が答えたことを紹介した。

その上で、「確かに、国民が大西さんを選んだのだが、全権委任したわけではない。全権委任では、議会制民主主義からファシズムが生まれることになりかねない。あらゆる人が、発言の場を封殺されていくことがあっていいのか。権力の濫用ではないのか」と岩上が述べた。

 これに対して、澤藤氏は、「とんでもない話だ。大西さんに言論の自由はあるが、他人の言論を封殺する自由はない」と批判した。

その上で、「一番の問題は、これをどう是正させるかだ。国民の良識で成り立っているはずのNHKが、政権党のこのような横暴を許すのかどうかが問われている。屈するようなことがあれば、NHKの存立価値はない」と述べた。

また、「不適切な発言をする議員がいた場合の、院(衆議院)の自浄作用が問われている。

憲法は、不適切な言動をする議員は次の選挙で淘汰されなければならないことを想定している。それによって、民主主義のプロセスがきちんと進行する」と語った。

 一方、梓澤氏は、「国会の総務委員会で取り上げたということは、放送法に関係していると思う」とし、「放送法では、『国民の間で対立している論点は、その見解を公平に紹介しなければならない』と規定している。

しかし、NHKでは、政権党の見解が圧倒的に紹介され、政権党の政治家が一方的に見解をしゃべっている」と指摘した上で、「対米従属や、尖閣問題についての孫崎さんの指摘は、政権党にとっては痛い。
だから、『放送の公平性』を武器に使って、「けしからん」と言ってきたのだろう」と分析し、さらに「孫崎さんのような人が出て、初めて放送の公平性が保たれる」と述べた。

 澤藤氏は、「自民改憲草案では、『公共』『公の秩序』という論理で、自分達の政策をやりやすいように、人権という面倒なものを斬り捨てる社会を目指している。
改憲草案の危険性を自民党の大西議員が明らかにしてくれた」と述べた。

―この続きは次回投稿します―

 

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