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自衛隊の市民監視に問題は ? 高裁判決に、自衛隊・統幕長が反論 !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/5596.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 2 月 07 日 22:24:35: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


自衛隊の市民監視に問題は ?

高裁判決に、自衛隊・統幕長が反論 !

安倍政権は、非公開で、やり放題・独裁を狙う !

山本太郎議員:安保法制・秘密保護法=米国の要求だ !


T 仙台高裁の判決

(e.jcc.jp/news:2016年2月5日より抜粋・転載)

仙台高裁は、1人の住民についての情報収集

   は、違法だとして国の責任を認めた !

自衛隊のイラク派遣に反対する路上デモなどの活動を自衛隊が監視していたのは、違法だと訴えた裁判で、仙台高裁は、1人の住民についての情報収集は、違法だとして国の責任を認めた。

判決のポイントは、自衛隊による監視・情報収集は、必要性は、否定できない。
国民にはプライバシー権がある、程度・やり方次第で違法とした。

今回のきっかけになったのは、自衛隊の内部資料。

一方で、特定秘密保護法が施行されているため、今後内部資料を元に、権力の動きを検証することは非常に難しくなる。

U 「自衛隊監視訴訟」個人情報収集の違法性が焦点 !

(www.kahoku.co.jp:2016年2月1日より抜粋・転載)

 自衛隊情報保全隊にイラク派遣反対の市民運動を監視され、人権を侵害されたとして、東北6県の住民94人が国に監視の差し止めと計9400万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が2日、仙台高裁で言い渡される。仙台地裁は「個人情報収集は人格権を侵害し違法だ」と認定しており、高裁が認定を維持するかが焦点となる。

 主な争点は表の通り。情報保全隊が作成したと住民側が主張する内部文書には、市民運動の概要や高校生を含む集会参加者の個人情報が記載されており、情報収集が違法かどうかが問われた。

 住民側は「国家による監視は国民の自由な表現活動への弾圧だ」とし、現在も続く監視の即時差し止めを主張。国側は「反対活動は隊員に心理的混乱を生じさせる危険があり、情報収集は正当」と反論、情報収集の必要性を訴えた。

 地裁は2012年3月の判決で、原告のうち住民5人に限り、「国は5人の氏名や職業、支持政党など思想信条に直結する個人情報を集め、自己の個人情報をコントロールする権利を侵害した」と判断。国が情報収集の妥当性を裏付ける具体的な主張をしてこなかった点を挙げ、「違法とみるほかない」として、国に計30万円の支払いを命じた。

 差し止めの訴えについては、「対象が特定されていない」として却下した。
 控訴審は12年9月に始まり、元情報保全隊長が尋問で「(国内全ての派遣反対活動が)情報収集対象となり得た」と証言。

結審間際の15年1月2日付で尋問を担当した裁判長が交代したため、口頭弁論がさらに続き、同年10月にようやく結審した。

 地裁判決によると、情報保全隊は02年12月〜04年1月、全国各地で自衛隊のイラク派遣に反対する活動に参加した住民の氏名や職業などを記録した。住民、国の双方が控訴した。


V 自衛隊の“市民監視”に違法性も、

  高裁判決に、自衛隊・統幕長が反論 !


(headlines.yahoo.co.jp:TBS系(JNN) 2月5日(金)0時38分配信より抜粋・転載)

 自衛隊のイラク派遣に反対する路上デモ。イラク戦争で苦しむ子どもたちを追った写真展。
こうした活動を自衛隊が監視していたのは違法だと訴えた裁判で、仙台高裁は、2月2日、1人の住民についての情報収集は違法だとして、国の責任を認めました。

一方、自衛官トップは、2月4日、「情報収集は適法だった」とあらためて述べました。動画でご覧ください。(04日21:01)


(参考資料)

T 安倍政権は、非公開で、やり放題・独裁を狙う !

(www.tokyo-np.co.jp :2015年9月19日 朝刊より抜粋・転載)


☆安倍独裁政権は、 非公開で、やり放題を狙う !

 安全保障法制の国会審議を通じて、自衛隊が海外で武力行使する根拠が、国民に非公開になる懸念が一層強まった。

 安保法制に盛り込まれた集団的自衛権の行使に関する情報を公開すると、対米関係などに悪影響があると判断すれば、政府は特定秘密に指定し、国民の目から隠すことができる。政府は、安保法制と特定秘密保護法を一体的に運用していく方針だ。


☆中谷防衛相:情報源や具体的な数値 そのものは明示しない !

 中谷元・防衛相は、七月一日の衆院特別委員会で「(集団的自衛権の行使が必要と)認定する前提となった事実に特定秘密が含まれる場合もある。情報源や具体的な数値そのものは明示しない」と述べた。


☆武力行使必要性の判断情報を秘密しされ、

   その是非を国民は判断できるか ?

 七月二十九日の参院特別委でも、行使が必要と判断した情報に、特定秘密が含まれる場合があると答弁した中谷氏に対し、共産党の小池晃氏は「特定秘密になっている部分が肝心。それを出さないで、どうやって、国民は、判断できるのか」と批判した。

 特定秘密保護法は「適用の要件があいまい」だと批判されている。
防衛、外交などの四分野で、情報の「漏えいが国の安全保障に著しい支障を与える恐れがある」と判断すれば、政府は特定秘密に指定できる。


☆NSCの四大臣会合の「結論」は、原則

    すべて特定秘密を含んでいるとして非公開 !

 政府が、都合よく特定秘密を指定しないよう監視する機関の一つが、衆参両院に設置された情報監視審査会だ。

しかし、政府が、審査会に示すのは、指定の日付や秘密の概要が分かる「特定秘密指定管理簿」などにとどまる。特定秘密の内容は全く分からず、審査は難しい。

多数を占める与党議員が、政府の問題点を指摘するとは考えづらい。
 集団的自衛権を行使するか決めるのは、国家安全保障会議(日本版NSC)だ。

これまで開かれたNSCの四大臣会合の「結論」は、原則すべて特定秘密を含んでいるとして非公開だった。

集団的自衛権に関する情報は、さらに機密性が高まるため、公開の可能性は、ほとんどない。 (城島建治)


U 特定秘密保護法案の問題点

(日本弁護士連合会のブログより抜粋・転載)

1)「特定秘密」の対象範囲が広く、 何でも特定秘密にできる危険性 !

「特定秘密」の対象になる情報は、「防衛」「外交」「特定有害活動の防止」「テロリズムの防止」に関する情報です。

これはとても範囲が広く、曖昧で、どんな情報でもどれかに該当してしまうおそれがあります。
「特定秘密」を指定するのは、その情報を管理している行政機関ですから、何でも「特定秘密」になってしまうということは、決して大袈裟ではありません。

行政機関が国民に知られたくない情報を「特定秘密」に指定して、国民の目から隠してしまえるということです。

例えば、国民の関心が高い、普天間基地に関する情報や、自衛隊の海外派遣などの軍事・防衛問題は、「防衛」に含まれます。

また、今私たちが最も不安に思っている、原子力発電所の安全性や、放射線被ばくの実態・健康への影響などの情報は、「テロリズムの防止」に含まれてしまう可能性があります。
これらが、行政機関の都合で「特定秘密」に指定され、主権者である私たち国民の目から隠されてしまうかもしれません。


2)フリーライター及び研究者等の自由な取材を著しく阻害する ! 

   情報の公開を進め、情報管理を適正化するシステムが必要 !

その上、刑罰の適用範囲も曖昧で広範です。どのような行為について犯罪者として扱われ、処罰されるのか、全く分かりません。
「特定秘密」を漏えいする行為だけでなく、それを知ろうとする行為も、「特定秘密の取得行為」として、処罰の対象になります。

マスコミの記者、フリーライター及び研究者等の自由な取材を著しく阻害するおそれがあります。正当な内部告発も著しく萎縮させることになるでしょう。

秘密保護法の中では、国会・国会議員への特定秘密の提供についても規定されています。
詳細はこちらをご覧ください。

特定秘密保護法案と国会・国会議員に関するQ&A(2013年10月9日)(PDFファイル;474KB)

いま、日本で必要なことは、国民を重要な情報から遠ざけ、疎外する秘密保護法をつくることではなく、情報の公表・公開を進めること、情報管理を適正化するシステムを作ることあると、日弁連は考えます。


U 山本太郎議員の主張:

米国の要求は、安倍政権が、提案している安保法案そのものだ !

(news.infoseek.co.jp:2015年8月21日より抜粋・転載)

★中谷防衛相:アメリカの要請に応えるかたちで
安倍政権は国のかたちを変えようとしている !

★「アーミテージ・ナイリポート」を持ち出してきた !

★憲法違反の閣議決定から憲法違反の安保法制まで、
米国側の要求によるものだ !

★米軍は、自衛隊と日本の集団的防衛を行うことは、法的に禁止されている !

★3年前・「アーミテージ・ナイリポート」に昨今の国会での
安倍フレーズが、ソックリそのまま出ている !

★安倍首相や安倍政権の「ネタ元」が、米国・
「アーミテージ・ナイリポート」だ !

★米国の要求:ホルムズ海峡に、日本は、単独で
掃海艇を同海域に派遣すべきだ !

★米国の要求:明らかに特定秘密保護法
  の制定を促した文言もある !

★米国の要求文書:安倍政権が、提案している
安保法案そのものではないか ?

★「これら(米国の要求)はほとんどすべて、今回の
安保法制や日米の新ガイドラインに盛り込まれている」 !


V 安保法制「合憲」わずか3人(2%)、

「報道ステーション」が、憲法学者151人にアンケート

(弁護士ドットコム 6月16日より抜粋・転載)

◆憲法学者の見解:違憲・違憲の疑いあり・98%、合憲・2%

アンケートは6月6日から12日まで、代表的な判例集「憲法判例百選」(有斐閣)の執筆者に名を連ねている憲法学者198人を対象に実施された。

判例百選は、法律を勉強する学生必携の判例解説書で、国内の有名大学の研究者が数多く執筆している。今回のアンケートでは、151人から回答があった。

「今回の安保法制は、憲法違反にあたると考えますか?」という問いには、84%(127人)が「憲法違反にあたる」と答え、13%(19人)が「憲法違反の疑いがある」と回答した。
一方、「憲法違反の疑いはない」と回答したのは、2%(3人)だった(残り2人は、未記入)。

 

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