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高市総務相の電波停止答弁へ、 報道機関の主張は ?
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/5624.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 2 月 12 日 23:21:35: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


高市総務相の電波停止答弁へ、報道機関の主張は ?

信濃毎日新聞・東京新聞・朝日新聞・毎日新聞


T 高市総務相の電波停止発言 ! 知る権利を侵害する !


(news.google.co.jp:信濃毎日新聞:2016年2月10日より抜粋・転載)


 政治的公平をうたう放送法違反を放送局が繰り返したと判断するときは電波停止を命じる可能性もある―。衆院予算委で高市早苗総務相が述べた。


☆電波の停止処分は、放送に対する究極の権力介入だ !

 電波の停止処分は、放送に対する究極の権力介入だ。報道の自由を危うくし、国民の知る権利を侵害する。可能性に触れるだけでも放送局を萎縮させる。発言を見過ごすことはできない。

 放送法4条は、番組編集の基準として、

(1)公安・善良な風俗を害しない
(2)政治的に公平
(3)事実をまげずに報道する
(4)意見が対立する問題ではできるだけ多くの角度から論点を明らかにする―
の4項目を掲げている。

 総務相は(2)の規定に関連して、電波停止について「行政が何度要請しても、全く改善しない放送局に何の対応もしないとは約束できない。将来にわたり可能性が全くないとは言えない」と述べた。停止処分の直接の法的根拠には電波法を挙げた。

 放送法4条違反を理由に停止処分をするのは許されるのか。

 4条は倫理規定、と見るのが法律の専門家の定説だ。いわば努力目標であり、処分の理由にならないというのである。


☆電波法を番組内容に関わる問題に援用するのは、無理がある !

 高市総務相が挙げる電波法は、電波の「公平かつ能率的な利用」を目的とする。
番組内容に関わる問題に援用するのは無理がある。

 総務相は公平を欠く放送の一例に、「国論を二分する政治課題で一方の政治的見解を取り上げず、他の見解を支持する内容を相当時間にわたって繰り返し放送した場合」を挙げた。


☆公平かどうか政府が判断するとなれば、言論統制につながる !

 この発言にも問題が多い。公平かどうか政府が判断するとなれば、言論統制につながる。

 憲法は集会、結社、言論、出版その他「一切の表現の自由」を国民に保障している。この規定を受ける形で、放送法は法律の目的を「放送による表現の自由を確保すること」とうたった。

 憲法、放送法の規定は、メディアが戦争遂行の道具にされた歴史の反省に立っている。
掘り崩すのは、許されない。


☆安倍・政府、自民党は、しばしば、停止処分を

ちらつかせて放送に圧力をかけてきた !

 政府、自民党は、これまでしばしば、停止処分をちらつかせて放送に圧力をかけてきた。例えば1968年にはTBSのベトナム戦争報道を問題視し、キャスターの田(でん)英夫氏を降板させている。

 政府、与党が番組内容に口を挟むようでは、放送は政治宣伝の道具になってしまう。
放送を政治から切り離すために、放送事業に関する権限を独立の第三者機関に委ねることを考えるときだ。


U 高市総務相「電波停止」に再び言及 !

野党、報道機関の萎縮の恐れと批判 !

(news.google.co.jp:東京新聞:2016年2月10日 朝刊より抜粋・転載)

高市早苗総務相が、2月8日に続き、九日も衆院予算委員会で、テレビ局などが放送法の違反を繰り返した場合、電波法に基づき電波停止を命じる可能性に言及した。

野党側は、放送や報道の萎縮につながると批判している。(新開浩)

 Q 政府に放送局の電波を止めることができるのか。
 A 電波停止に関する法律は二つある。一つは番組編集のルールを定めた放送法四条だ。その中で放送局は「政治的に公平」な編集を求められている。

 Q もう一つは。
 A 電波利用の許認可に関する電波法だ。同法七六条に基づき、総務相は放送法に違反した放送局に最大三カ月間の運用停止を命じることができる。高市氏は政治的公平性に違反した放送局も、この罰則の対象になりうるという考えを示したんだ。

 Q 政権の主張と異なる番組を放送したら、電波を止められる恐れはないの。
 A 憲法で表現の自由が保障されている。放送法の目的には「放送による表現の自由を確保すること」と書いてある。高市氏も「一回の番組で電波停止にすることはありえない」と説明している。

同じ放送業者が同様の違反を繰り返し、自主的な改善が見込めない場合に限り、電波停止の適用を慎重に判断するという。


◆自民党は、昨年四月、NHKと、コメンテーターが官邸

批判したテレビ朝日のそれぞれの幹部から事情を聴取した !

 Q じゃあ、そんなに心配はいらないのでは。
 A 心配なのは、報道を萎縮させる動きだ。

自民党は、昨年四月、報道番組でやらせが指摘されたNHKと、コメンテーターが官邸批判したテレビ朝日のそれぞれの幹部から事情を聴取した。

昨年十一月には、放送倫理・番組向上機構(BPO)が自民党によるNHK幹部の聴取を「圧力」と批判した。その後、看板キャスターらの降板決定が相次ぎ、報道のあり方を危ぶむ声もある。

 Q やっぱり心配だね。
 A 民主党の細野豪志政調会長は、2月9日の記者会見で、「放送法四条を振りかざし
て、メディアの萎縮をもたらすと非常に危惧する」と述べた。

報道圧力と受け取られる政権側の発言は国会で議論になりそうだ。

◇放送法第4条 
 放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない
一 公安及び善良な風俗を害しないこと
二 政治的に公平であること
三 報道は事実をまげないですること
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること


V 高市総務相の電波停止発言に波紋 !

     与党にも慎重対応求める声

(news.google.co.jp:朝日新聞:2016年2月10日 朝刊より抜粋・転載)

相原亮、笹川翔平 星賀亨弘2016年2月10日05時04分

◆安倍政権とメディアをめぐる主な動き !

 高市早苗総務相が、放送局が政治的な公平性を欠くと判断した場合、放送法4条違反を理由に電波法76条に基づいて電波停止を命じる可能性に触れたことが、波紋を呼んでいる。

メディアの報じ方に神経をとがらせてきた安倍政権だが、今回は与党からも慎重な対応を求める意見が上がった。憲法に保障された表現の自由は守られるのか。

高市総務相、電波停止に言及 公平欠ける放送に「判断」
 9日の衆院予算委員会。民主の玉木雄一郎氏が「憲法9条改正に反対する内容を相当時間にわたって放送した場合、電波停止になる可能性があるのか」と問いただした。

 高市氏は「1回の番組では、まずありえない」としつつ、「私が総務相の時に電波停止はないだろうが、将来にわたってまで、法律に規定されている罰則規定を一切適用しないということまでは担保できない」と述べ、重ねて電波停止を命じる可能性に言及した。

 放送法や電波法には、総務相が電波停止を命じることができる規定があり、総務相経験者の菅義偉官房長官は「当たり前のことを答弁したに過ぎない」と擁護する。
高市氏は答弁や記者会見で歴代総務相らの名を挙げ、答弁で電波停止に言及しているとも強調した。

 しかし、福田政権時の2007年、増田寛也総務相は答弁で「国民生活に必要な情報の提供が行われなくなり、表現の自由を制約する側面もあることから極めて大きな社会的影響をもたらす。
慎重に判断してしかるべきだ」とした。

電波停止に政府は慎重な対応が必要だと強調する内容。
大臣の権限をあえて前面に出した高市氏の答弁とは趣がまったく違う。

 しかも、高市氏が電波停止につながる行政指導の根拠としている放送法4条の解釈自体に問題がある。

 放送法は1条で法律の目的として「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」をうたう。

4条では「政治的に公平であること」「報道は事実をまげないですること」など番組が守るべき規則を定めている。


W 高市総務相の電波停止発言 ! 何のための威嚇なのか ?


(news.google.co.jp:毎日新聞2016年2月10日・東京朝刊より抜粋・転載)

 高市早苗総務相が衆院予算委員会で放送局が政治的公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、電波停止を命じる可能性に言及した。


◆強制的に放送をやめさせる停波に踏み込んだのは唐突であり、

異様である !権力の露骨な威嚇 !

 「再発防止が十分でないなど非常に極端な場合」というが、強制的に放送をやめさせる停波に踏み込んだのは唐突であり、異様である。権力の露骨な威嚇と言わざるを得ない。

 「放送が公益を害し、将来に向けて阻止することが必要であり、同一の事業者が同様の事態を繰り返す」
 「行政指導しても全く改善されず、繰り返される場合に、何の対応もしないと約束するわけにはいかない」
 高市氏は放送法に基づく業務停止命令や電波法による電波停止命令の要件などにもふれた。
 他方で、「私が総務相の時に電波を停止することはないが、将来にわたって罰則規定を一切適用しないことまでは担保できない」と述べた。

 法律に電波停止の規定はあるが、いま差し迫った問題があるわけではない。放送局に強大な行政権を持つ総務相が、何のために公の場で無用の発言を繰り返すのか。安倍政権の意図を疑われても仕方ないだろう。

 電波法76条は、放送法などに違反した際に一定期間電波を止め、従わなければ免許を取り消すことができると規定する。放送法4条は、政治的公平などを番組に求めている。
 だが、番組は放送局の自覚と自律において自主的に規制されるべきである。

放送法4条は、倫理的な規範というのが従来の解釈だ。この前提を恣意(しい)的に曲げてはいけない。
 公平中立を理由に、政府・与党がテレビの報道番組に口を出し、波紋を呼ぶ例がこのところ続いている。


◆自民党は、在京6局に「公平中立」を求める文書を送った !

 衆院選を控えた、2014年11月、自民党は、安倍政権の経済政策を街頭で聞いたTBSの報道が偏っていたとして、在京6局に「公平中立」を求める文書を送った。

昨年4月には同党の情報通信戦略調査会がNHKとテレビ朝日の番組内容について、両者の幹部を呼んで事情を聴いた。

 総務省は、放送法4条を倫理規定から制裁を視野に入れた法的な規定とみなす解釈に変わってきた。

安倍晋三首相は昨年11月の衆院予算委で放送法について「単なる倫理規定ではなく法規であって、法規に違反しているのだから担当の官庁が法にのっとって対応するのは当然だ」と語った。

 安倍政権の放送法解釈には大きな問題がある。制度上も政治の影響を受けやすい放送局に、政権与党が制裁を視野に入れて公平性を働きかければ圧力と取られかねない。

 放送の問題を自主的に解決するため、NHKと民放は放送倫理・番組向上機構(BPO)を設立し、成果をあげてきた。政府は放送法の原則に立ち返り、努力を見守るべきだ。

 

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