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  福島原発事故めぐる「初の刑事裁判」 で何が問われるのか ?  マニュアルを隠蔽が発覚 !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/5723.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 3 月 01 日 19:59:15: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


福島原発事故めぐる「初の刑事裁判」で何が問われるのか ?

東電元会長ら強制起訴へ !

東電、5年間、メルトダウンの判定基準・マニュアルを隠蔽が発覚 !

原子力規制委のひどい無責任体質 !


T 東京電力の勝俣恒久元会長ら旧経営陣3人について、強制起訴する方針 !

(Yahoo!ニュース:弁護士ドットコム 2月28日(日)17時2分配信より抜粋・転載)

福島第一原発の事故をめぐって、検察審査会から「起訴すべき」という議決を受けた、東京電力の勝俣恒久元会長ら旧経営陣3人について、検察官役の指定弁護士が、業務上過失致死傷の罪で、2月29日にも強制起訴する方針であることが報じられている。

起訴されれば、原発事故を防げなかったことが、罪にあたるのかが、初めて法廷で争われることになる。


◆事故を予見できたのに、安全対策をする

義務を怠って原発事故を発生させた !

報道によると、勝俣元会長、武黒一郎元副社長、武藤栄元副社長の3人が、事故を予見できたのに、安全対策をする義務を怠って原発事故を発生させ、避難を余儀なくされた、周辺の病院の入院患者を死亡させたことなどが、起訴状に盛り込まれる見通しだという。

この事故をめぐっては、検察は不起訴という判断をしていたが、検察審査会が2015年7月に「起訴すべき」と議決していた。今回の強制起訴のポイントはどこにあるのだろうか。原発事故の損害賠償問題に取り組む秋山直人弁護士に聞いた。


◆有罪の判断に至るか、予断を許さない !

そもそも、検察が不起訴と判断したのに、なぜ強制的に起訴されるのか。
「検察審査会法の規定(2009年5月から施行)によって、検察審査会が2度にわたって『起訴相当』との議決をしたからです。

この『強制起訴』制度は、それまで起訴権限を検察官が独占しており、検察審査会の議決も強制力を持たなかったのを改め、刑事訴追について、国民の意見をより直接的に反映させるようにしたものです」
どのような手順ですすめられるのか。

「次のような流れです。

(1)検察官が不起訴処分→
(2)検察審査会が『起訴相当の議決』→
(3)検察官が再捜査の上、再度の不起訴処分→
(4)検察審査会が再度の審査の上、『起訴相当の議決』。

2度にわたって『起訴相当の議決』がされると、裁判所が指定した弁護士(指定弁護士)が検察官役となり、補充捜査の上で被疑者を起訴することになります。

この『起訴相当』の議決は、国民の中から無作為に選ばれる検察審査員11人のうち、8人以上が賛成することが必要です」


◆強制起訴後はどのような流れになるのか ?

「被告人は身柄を拘束されず、在宅のまま公判が進むのが通例です。
今回は、業務上過失致死傷の事件ですので、裁判員裁判の対象にはならず、裁判官による通常の裁判がおこなわれます。

一方で、今回のように、大組織の幹部が『本来果たすべきであった注意義務を果たさなかった』という理由で過失責任を問われるケースでは、刑事責任を生じさせる『過失』があったことを立証するハードルは、一般的にはかなり高いといえます。

刑事裁判の鉄則は『疑わしきは被告人の利益に』です。検察官役の指定弁護士の側で、『被告人に過失があったことが明らかで、合理的疑いを容れる余地がない』と立証する必要があります。

検察官が「『嫌疑不十分』と判断して不起訴としたケースを検察審査会の議決で強制起訴したケースでは、これまでも、無罪判決が複数出ています。
たとえば、JR西日本福知山線脱線事故、小沢一郎氏の陸山会事件などです。検察官が2度にわたり不起訴と判断したのを起訴するわけですから、難しいケースが多いといえます。

そのようなことを考えると、今回について、裁判所が有罪の判断に至るかどうかは、現時点で予断を許さないといえます」

◆「東京電力の法的責任の解明は 十分にされていない」 !

予想される争点はどのようなものか。

「東電幹部に、大津波によって福島第一原発が浸水し、全電源喪失に至る事故が起きることの『予見可能性』があったか。さらに、東電幹部は、原発事故を防ぐために必要な措置を取ることが可能だったか(結果回避可能性)、といったところになると思います。

強制起訴を決めた検察審査会の2015年7月30日付けの議決書では、こうした争点について、詳細な検討がなされています(インターネット上の『福島原発告訴団』のサイトにアップされています)。

議決書では、原発事故が、ひとたび起きると取り返しのつかない重大事故に発展する危険性があることを重視し、電力会社の幹部には、可能性が低い大津波等の災害であっても、それが発生した場合を想定して備えておかなければならない高度な注意義務が課されるとしています。

そして、福島第一原発の敷地高さを大きく超える巨大な津波が発生することも、事故前の知見からして『予見可能』だとし、安全対策を講じている間は原発の運転を停止するとか、防潮堤を設置するといった対策を取ることで、原発事故を防ぐことも可能だった(結果回避可能性あり)としています」


◆今回の強制起訴をどうとらえればいいのか ?

「福島第一原発事故については、政府事故調、国会事故調、民間事故調などによる複数の事故調査報告書が公表されています。
しかし、未だ東京電力の法的責任の解明は十分にされていません。

原子力損害賠償法が、事業者の過失を要件としていない(無過失責任)ため、東京電力の過失を立証しなくとも賠償が受けられることも影響しています。

原発事故の被害者が全国各地で東京電力や国を相手に起こしている集団訴訟では、東京電力の過失責任も現在進行形で大きく争われています。

検察審査会制度により、国民の意見を反映して、未曾有の大事故を起こした東京電力の幹部の刑事責任が公開の法廷で問われることになったのは、社会的に大きな意義があると思います。

刑事裁判を通じて、福島第一原発事故の原因の究明が進むことや、責任の所在が明らかになることを期待したいと思います」


U 東電、5年間、メルトダウンの判定基準・マニュアルを隠蔽が発覚 !

(www.47news.jp :2016年2月25日より抜粋・転載)

◆新潟県避難者「再稼働の資格ない」と怒り !

 東京電力福島第1原発事故から、5年もたって出てくる話なのか−。

核燃料が溶ける「炉心溶融(メルトダウン)」の判定基準を明記したマニュアルが事故時にあったことを東電が認めた、2月
2月24日、県内の原発反対派だけでなく、推進派からも、批判する声が上がった。

福島事故の影響で本県に避難する人は「東電に原発を再稼働させる資格はない」と怒りをあらわにした。


☆「メルトダウンを隠したと  思われても仕方がない !

 「メルトダウンを隠したと思われても仕方がない。原発を応援する立場からも残念で寂しい」。東電柏崎刈羽原発との共生を考える柏崎市の地元団体メンバー千原健二さん(67)はつぶやいた。

 「(原発で不適切に敷設していた)ケーブル問題も含め、東電自らが崩れている感じがする。東電自身が再稼働の足を引っ張っている」と話す。


☆トラブル隠しなど、東電の姿勢は、長年批判されてきた !

 2002年に発覚した、トラブル隠しなど、東電の姿勢は、長年批判されてきた。
福島事故でも「溶融を判断する根拠がない」とこれまで説明してきた。


☆原発事故から5年がたって、マニュアルが

 あったと、平気でよく言えるものだ !

 柏崎刈羽原発運転差し止め訴訟の原告共同代表で、柏崎市の陶芸家吉田隆介さん(66)は、「隠蔽(いんぺい)体質の東電だから何を言われても驚かないが、事故から5年がたって、マニュアルがあったと平気でよく言えるものだと思う。東電の体質は変わらない」と突き放した。

 福島事故の影響で、福島県はいまだに4万3千人以上が県外で避難生活を続け、本県に3600人以上が身を寄せる。福島市から新潟市秋葉区に避難する女性(38)は「新潟県技術委員会に言われて、渋々公表したのだろう。外部から言われてようやく発表する東電が、柏崎刈羽原発を再稼働させるなんてあり得ない」と憤った。


◆福島でも憤り「信用できぬ」

 東京電力が福島第1原発事故発生後「炉心溶融」を「炉心損傷」と誤って説明し続けていたことに福島県では24日、憤りの声が広がった。


☆『炉心溶融』という重要な事象が通報

されなかったことは極めて遺憾だ」 !

 内堀雅雄知事は「2011年3月14日の時点で『炉心溶融』という重要な事象が通報されなかったことは極めて遺憾だ」とのコメントを発表。「迅速で正確な通報や連絡が徹底されるようあらためて強く求めたい」と強調した。県は東電の担当者を呼び詳細な説明を求める方針だ。

 同県の原子力安全対策課の菅野信志課長は「炉心溶融だと当時分かっていればどのように対応が変わったのか、今となっては分からない」としながらも「第1原発では廃炉作業が続いている。東電には一層の社員教育と情報公開を求めたい」と苦言を呈した。


☆東電の情報は信用できない !

 福島県南相馬市小高区からの避難を余儀なくされた無職男性(74)は、「こういうことがあると何が正しいのか分からず、東電の情報は信用できないということになる。怒りを通り越して、あきれてものも言えない」と話した。【社会】 2016/02/25 09:16

(参考資料)

 原子力規制委のひどい無責任体質 !

(www.jiji.com :2015年8月11日より抜粋・転載)

 再稼働した、九州電力川内原発(鹿児島県)の周辺には、過去に巨大噴火が起きたことを示すカルデラ(大きなくぼみ)が主なものだけで五つある。

火砕流に襲われれば原子炉や使用済み燃料は冷却できなくなり、大量の放射性物質が放出される事態は避けられないが、備えはもろさを抱えている。

 過去の巨大噴火で火砕流が川内原発の付近に到達した可能性があることは、九電も認めている。

 九電と原子力規制委員会は、川内原発が運用される今後数十年の間に、巨大噴火が起きる可能性は十分に低いと判断。九電は巨大噴火が起きる場合でも余裕を持って前兆を把握できると主張し、核燃料の搬出先を決めていない。

 川内原発では使用済み燃料プールだけで1946体が保管されており、搬出先を探すのは容易ではない。

 一方、火山学者らでつくる規制委の検討会は、「巨大噴火の時期や規模を正確に予知する技術はない」との見解を盛り込んだ提言をまとめた。

メンバーで火山噴火予知連絡会の藤井敏嗣会長は「(検討会の)認識としては必ずしも規制委と同じ立場には立たない」とくぎを刺した。

 巨大噴火が日本で起きるのは1万年に1回程度。観測経験がなく、前兆があっても判断できないというのが火山学者の間で広く共有されている認識だ。

 検討会は提言で、巨大噴火の予測などで規制委に助言する組織の設置を求めた。実現は川内1号機の再稼働に間に合わず、9月以降になる。噴火の前兆と異常判定の判断基準を事前に設定することが必要との考えも示されたが、これも時期は決まっていない。

川内原発周辺の火山とカルデラ/ 川内原発をめぐる動き/ 川内原発と周辺市町/ 川内原発審査の流れ
原子力規制委が審査中の原発


 

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