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   原発建設 ・原発発電・「震災復興」、「原発事故処理」 等、すべて「巨大利権」になっている !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/6703.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 8 月 31 日 21:20:15: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


政官業癒着・自公政権下、原発建設・原発発電・「震災復興」、

「原発事故処理」等、すべて「巨大利権」になっている !

最近4022ガルの地震動が観測 !

耐震性能基準は、大部分の原発で、800ガル以下なのに、安倍首相は、

世界でもっとも厳しい基準と公言する、ぺてん師・無責任首相だ !


「植草一秀の『知られざる真実』」:2016/08/28より抜粋・転載
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1)〜7)は前回投稿済みです。以下はその続きです。

8)350億円の国費投入の「凍土壁」が、効果なし

と判明し、ウソだらけの安倍政権である !

「ウソは泥棒の始まり」と言われるが、「ウソが政権転落の始まり」になる様相が強まり始めている。
北海道新聞は8月20日付社説でフクシマ原発の凍土壁について次のように指摘している。
「凍土壁は、1〜4号機の周囲1・5キロにわたって地中に凍結管を打ち込み、冷却材を循環させて土壌を凍らせる工法だ。

ところが、東京電力は、18日の規制委の検討会で、山側の一部が凍っていないため、地下水の流入が続いていると報告した。
しかも、凍結による効果などの質問には明確に答えず、委員から「はぐらかしている。失礼だ」と憤りの声すら出た。


9)東電は、規制委の質問をはぐらかし答弁する等、

凍土壁の遮水能力が高いとしてきた、東京電力の説明が破綻している !

一部の外部専門家が、凍土壁の遮水能力が高いとしてきた、東京電力の説明が「破綻している」と指摘したのもうなずける。

遮水の工法を巡っては、計画段階からさまざまな議論があったことを思い返したい。
凍土壁はトンネル工事などで用いられるが、長期間使われた例はない。総延長1・5キロという規模の大きさも初めてだ。

廃炉に必要とされる30〜40年にわたる耐久性があるかどうかや、凍結にかかる多額の電気代も問題視されてきた。


10)凍土壁について、廃炉に必要とされる、30〜40年

にわたる耐久性、多額の電気代も問題だ !

東京電力は、主に3カ所ある未凍結の場所への薬剤注入を進めているというが、こうした対応で目標の100%凍結を達成し、その状態を維持できるのか。

本来、原発事故の責任は電力会社にあるが、早急な汚染水対策を目指す政府の意向で、凍土壁の工事には国費約350億円が投じられた。
それなのに、事故の収束のめどどころか、汚染水問題も滞るようでは、避難者の不安解消は遠のくばかりだ。」

福島原発事故が発生した時点で存在した、2011年3月11日時点において、原子力事故が発生した場合の損害賠償について定めを置いていた唯一の法律は「原子力損害賠償法」(原賠法)に以下の条文がある。


11)原賠法は、原発事故の賠償責任は、

原子力事業者が負うことを定めている !

第二章 原子力損害賠償責任  
(無過失責任、責任の集中等)
第三条  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
(一部略)
第四条  前条の場合においては、同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じない。

原賠法は、原子力事故が発生し、損害をもたらした場合、その損害を賠償する責めは、事故を発生させた当事者である、原子力事業者が負うことを定めている。

この責任を負わせない場合があり得る、例外のケースとして、「異常に巨大な天災地変」による場合、「社会的動乱」による場合、が定められているが、東日本大震災は、歴史上繰り返し発生してきた地震規模の範疇に入り、「異常に巨大な天災地変」にはあたらない。


12)産業技術総合研究所は、2009年段階で、福島原発

の津波対策が、不十分である事を数回警告していた !

また、独立行政法人産業技術総合研究所は、2009年段階で、過去の津波に関する綿密な調査結果を踏まえて、とりわけ、福島原発の津波対策が、不十分であることについて、再三にわたり、警告を発していた事実も明らかになっている。

フクシマ事故は、想定される地震による津波に対する対策を怠ったことによって発生した、「人災」であり、損害賠償責任は東京電力が負っている。

その損害賠償債務は東京電力の純資産をはるかに超えており、東京電力は事業会社として実質破綻したのである。


13)原発事故の賠償責任について、責任処理

の不正が、フクシマ事故につきまとっている !

したがって、東京電力は「破綻処理」して、再生させることが当然の対応方法であった。
ところが、現実には、東京電力の法的整理は行われず、株主は国民負担によって株主責任を回避した。

東電株主に対して、日本の主権者が、株価がゼロになることによって生じる損失を穴埋めしたのである。日本の主権者が東電株主に資金を贈与したことになる。
こうした責任処理の不正がフクシマ事故につきまとう。

企業としての責任を問わず、必要資金を主権者=納税者に押し付ける。
フクシマ処理に巨大な国費が投入されるが、いわゆる「親方日の丸」で、その処理は無責任=放漫の跳梁跋扈する荒れ地になるのである。


14)当初から効果が疑わしかった凍土壁費

・350億円は、事業者には、「原発事故特需」だ !

当初から効果が疑わしかった凍土壁に350億円もの国費が投入された。
この事業を請け負った民間事業者にとっては、まさに「原発事故特需」であり、価格設定も不透明であるから、その資金がどのように不正利用されてしまうのか、疑う余地は計り知れない。

がれき処理を含めて、「震災復興」、「原発事故処理」の名目で国費が際限なく投入されているが、これらがすべて「巨大利権」になっている現実を見落としてはならないのだ。
フクシマではいまも大量の汚染水が発生し続けている。


15)政官業癒着・自公政権下、原発建設・原発発電・「震災復興」、

「原発事故処理」等、すべて「巨大利権」になっている !

「汚染水の影響は福島第一原発の港湾内の0.3平方キロメートルの範囲内で完全にブロックされている」という言葉は、明白な「ウソ」である。
台風10号の影響で、どのような事態が生じるのか。

東京電力、国、メディアは事実を包み隠さず、正確に主権者に知らせる責務を負っている。
フクシマ事故の収束もまったくできていない安倍政権が全国の原発再稼働を強行し、ウソをついて五輪を招致するというのは、完全に正道を外れる、邪道、けものみちの対応である。

(参考資料)

最近4022ガルの地震動が観測 !

耐震性能基準は、大部分の原発で、800ガル以下

なのに、安倍首相は、世界でもっとも厳しい基準

と公言する、ぺてん師・無責任首相だ !

「植草一秀の『知られざる真実』」:2016/03/13より抜粋・転載
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1)〜8)は前回投稿済みです。以下はその続きです。

9)鳩山友紀夫元首相:福井県の高浜原発3、4号機

の運転差し止めの仮処分決定は、極めて正当な判断だ !

この意味は、稼働中の原発に対する初の運転差し止めであり、そして、司法が、原子力規制員会の新基準に対して、安全とは言えないという、極めて正当な判断をしたことです。

福島事故の直接の被災者の皆さまは、当然ですが、地震国・火山国日本における原発の安全性や再稼働に対して、多くの国民が、不安や不信感をもっていることは、否めない事実です。

政府は一刻も早く国民の声に耳を傾け、原発再稼働を止めさせるとともに、エネルギー政策を大きく転換すべきです。」これが、良識の声というものだ。


10)司法が原子力規制員会の新基準に対して、

安全とは言えないという、極めて正当な判断をした !

鳩山元首相の言葉にある、「司法が原子力規制員会の新基準に対して、安全とは言えないという、極めて正当な判断をした」という部分が極めて重要である。

原発を再稼働させる新基準として、何よりも重要なことは、地震への備えと津波への備えだろう。

そのうち、地震への備えでは、地震の揺れに原発施設が耐えられるのかどうかが焦点になる。
地震の揺れの強さは、ガルという単位で測る地震動によって表示できる。

つまり、何ガルの揺れにまで耐えられる構造が原発設備に必要なのかを考えることがポイントになる。
この問題を考える際には、日本でどの程度の強さの揺れが発生する可能性があるのかが重要になるだろう。


11)樋口英明・裁判長は、高浜原発の

運転差し止め仮処分を決定した !

関西電力大飯原発の運転差し止め訴訟で、運転停止命令を示し、高浜原発の運転差し止め仮処分を決定した、元福井地方裁判所長の樋口英明氏は、この点について明確な判断基準を示した。

判決要旨には次の記述がある。
「大飯原発には、1260ガルを超える地震は来ないとの、確実な科学的根拠に基づく想定は、本来的に不可能である。


12)樋口裁判長は、最近4022ガルの地震動が観測されているのだから、

最低4022ガルに耐えられる原発でなければならないと主張 !

むしろ、
1 我が国において記録された既往最大の震度は、岩手宮城内陸地震における4022ガルであり、1260ガルという数値は、これをはるかに下回るものであること、
2 岩手宮城内陸地震は、大飯でも発生する可能性があるとされる、内陸地殻内地震であること、
3 この地震が起きた東北地方と、大飯原発の位置する北陸地方、ないし隣接する近畿地方とでは、地震の発生頻度において有意的な違いは認められず、若狭地方の既知の活断層に限っても、陸海を問わず多数存在すること、
4 この既往最大という概念自体が、有史以来世界最大というものではなく、近時の、我が国において最大というものにすぎないことからすると、1260ガルを超える地震は、大飯原発に到来する危険がある。


13)樋口裁判長の判決後、関西電力は、大飯原発

の耐震性能を1260ガルとする異常さだ !

関西電力は、大飯原発の耐震性能を1260ガルとしている。
樋口裁判長は、つい最近4022ガルの地震動が観測されているのだから、1260ガルの耐震性能では、原発の安全性を確保することはできない、と指摘しているのだ。

重要なことは、樋口判決のキモと言える、この部分が、世間にまったく伝えられていないことだ。
全国の原発に、新しい規制基準ができた。

安倍政権は、「原発事故を踏まえて世界でもっとも厳しい基準を設定して、この基準をクリアした原発を再稼働させる」と説明する。


14)耐震性能基準は、大部分の原発で、800ガル以下なのに、

安倍首相は、世界でもっとも厳しい基準と公言する、ぺてん師・無責任首相だ !

15)地震の巣の上に原発を立地する国は、日本だけであり、

耐震性能基準は、5千ガル超であるべきだ !

 

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