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   辺野古新基地建設に関する 初の司法判断への野党の見解は ?
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/6804.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 9 月 20 日 20:58:56: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


辺野古新基地建設に関する初の司法判断への野党の見解は ?


 辺野古新基地建設に関する初の司法判断について(談話)


(www5.sdp.or.jp:2016年9月16日より抜粋・転載)

社会民主党幹事長 又市征治

1. 本日、福岡高裁那覇支部は、国側の主張を認め、翁長雄志沖縄県知事が埋め立て承認を取り消した処分を取り下げないことは違法であるとの判決を言い渡した。

沖縄県の米軍普天間基地の辺野古移設に関して、国と沖縄県の和解後の初の司法判断として注目されていた今回の判決には、公有水面埋立法上の問題や環境問題に加え、住民の同意なくして国が新たな米軍基地を建設できるかどうかという根本的な問題があり、地方自治のあり方、沖縄の民意と法の支配という民主主義の問題提起に真摯に応えることが求められていた。

しかし、今回の判決が本質的な問題に踏み込まず、辺野古新基地建設に関する国の姿勢にお墨付きを与えるものとなってしまったことは、極めて残念である。

2. 第一次地方分権改革によって、国と地方の関係は「上下・主従」から「対等・協力」になり、機関委任事務は廃止され、「国は、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない」(地方自治法第1条の2)とされた。

法定受託事務であっても、国の関与は最小限に限られ、埋立の合理性等の判断に関しては、当該地域の実情を熟知している知事の自主的な判断が尊重されなければならない。
安全保障や外交上の国の政策に自治体が従わないからといって、国土交通大臣が知事に指示をすることは分権・自治に反するものといわざるを得ない。

しかし今回の判決は、福岡高裁那覇支部が自らが行った和解勧告と国地方係争処理委員会の判断を踏まえて期待されていた、法の支配と地方自治の本旨を実現するようなものとは到底いえるものではない。

3. 9人の尋問申請のうち認められたのは翁長氏の当事者尋問のみにとどまり、県が敗訴することを前提に最高裁における確定判決に従うかどうかを裁判長が質問するなど、裁判自体についても、丁寧かつ公正な審理だったのかという疑念を抱かざるを得ない。
残念なことに、和解勧告も、国敗訴の事態を回避するための「助け船」であり、裁判所が国と一緒になって、辺野古新基地建設を押しつけようとしていると受け取られても仕方がない。

4. 辺野古移設反対の沖縄県民の民意は、6月の沖縄県議選や7月の参院選の結果からも改めて明白となっている。和解条項では訴訟と協議の2本立てになっており、国地方係争処理委員会も、国と県が真摯に協議することが問題解決に向けた最善の道だと強調している。

にもかかわらず、「辺野古が唯一」との姿勢に固執し、協議をないがしろにし訴訟だけを一方的に進めようとする国の姿勢に大きな問題がある。鶴保庸介沖縄・北方相が「早く片付けてほしいということに尽きる」と暴言を吐いたことは、県民感情を逆なでするものであり、断じて許されない。

社民党は、国に対し、今回の判決を振りかざすのではなく、沖縄県民の民意により添い、県との実質的な話し合いを真摯に行うよう、強く求める。

5.米軍基地の整理・縮小と日米地位協定の見直しの賛否を問うた1996年の県民投票から20年が過ぎた。しかし政府は、翁長知事が求める協議をないがしろにし、一方的に訴訟を起こし、高江では米軍ヘリパッド建設のため、全国から機動隊を動員した上、ついには自衛隊ヘリまで投入するなど、「緊急事態条項」を先取りしたかのような異常な暴力的弾圧が進行している。

社民党は、地方自治と民主主義の回復のためにも、これからも沖縄県民と連帯して闘っていく。

                                                        以上

U 沖縄・辺野古新基地・高裁が不当判決 !

沖縄県民の怒りと結束さらに強く

(www.jcp.or.jp:2016年9月18日(日)より抜粋・転載)

主張:赤旗・社説

 沖縄の米海兵隊普天間基地(宜野湾市)に代わる名護市辺野古の新基地建設問題で、翁長雄志知事が辺野古沿岸部の埋め立て承認取り消しの撤回に従わないのは違法だとして国が訴えた「違法確認訴訟」で、福岡高裁那覇支部(多見谷寿郎裁判長)は、国側の主張を全面的に追認する極めて不当な判決を下しました。

判決自身が裁判所は中立・公平であるべきだとしながら「政府の追認機関」に成り下がり、「沖縄県民の気持ちを踏みにじる、あまりにも国に偏った判断」(翁長氏)を行い、司法の責務を自ら否定したものとして到底許すことはできません。

◆判決は、安倍政権の主張そのまま !

 今回の不当判決の最大の特徴は、「埋め立ての必要性の中で軍事的な面について踏み込んだ判断を行い、他方では自然環境面については一切考慮しない」(翁長氏)内容だということです。

 判決は、普天間基地の被害は基地の閉鎖という方法で改善される必要があるとしつつ、

▽在沖縄海兵隊全てを県外に移転することができないという国の判断は尊重すべきだ▽そうすると県内に普天間基地の代替基地が必要▽辺野古の他に県内の移転先は見当たらない

▽よって普天間基地の被害を除去するには辺野古新基地を建設する以外にない―としています。
 沖縄県側の反論で既に破綻済みの「沖縄の地理的優位性」や「海兵隊の一体的運用」論に固執して「辺野古が唯一の解決策」とする安倍政権の主張そのままです。

 県側が「地理的優位性」を否定する根拠に中国のミサイルの射程内にある沖縄への米軍基地集中はリスク(危険)が高いとの専門家の指摘を挙げると、判決は北朝鮮の「ノドン」ミサイルは射程外だという全く反論にならない主張までするありさまです。安倍政権への擁護ぶりが際立っています。

 しかも、判決は、辺野古新基地の建設を中止するには普天間基地の被害を継続するしかないとまで述べています。安倍政権が沖縄県民に新基地を受け入れさせるために使ってきたどう喝まで同じという異常さです。翁長氏が「あ然としている」「驚きを禁じ得ない」と述べたのはあまりにも当然です。

 辺野古新基地は、海兵隊の海外侵攻のため、垂直離着陸機オスプレイが配備され、強襲揚陸艦が接岸できる港湾機能なども新たに備えた巨大出撃拠点として計画されています。
老朽化して使い勝手の悪い普天間基地の単なる「移設」という生易しい代物ではありません。

オスプレイ・パッド(着陸帯)の建設が強行されている北部訓練場(東村、国頭村)などとも一体的に運用され、訓練の激化など被害も拡大しかねません。判決が「県全体としては基地負担が軽減される」などと主張することは、沖縄の基地の現実を全く分かっていないと言わざるを得ません。

◆沖縄の自然環境の破壊考慮せず !

 判決が、埋め立てに10トントラック約340万台分の土砂を使い、希少生物が多様に生息する貴重な自然環境を破壊することを何ら考慮していないことも重大です。

 翁長知事は、今回の判決によって沖縄県民の反発と結束はより強くなると述べ、「辺野古新基地は絶対に造らせない」と強調しました。辺野古新基地ノー、普天間基地閉鎖・撤去を求める世論と運動をさらに大きく広げる時です。

(参考資料)

辺野古訴訟、国が勝訴 ! 沖縄県知事の承認取り消し、高裁認めず

(www.asahi.com:2016年9月17日00時06分より抜粋・転載)

岡田玄、吉田拓史:

 米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設計画をめぐり、埋め立ての承認を取り消した、沖縄県の翁長(おなが)雄志(たけし)知事を、国が訴えた訴訟で、福岡高裁那覇支部(多見谷寿郎(たみや・としろう)裁判長)は、9月16日、国の主張を認め、翁長知事が承認取り消しの撤回に応じないのは違法だとする判決を言い渡した。

「普天間の危険を除去するには埋め立てを行うしかなく、これにより基地負担が軽減される」との判断を示した。

特集:沖縄は今 !

 辺野古をめぐる国と県の一連の争いで、司法判断が示されたのは初めて。翁長知事は最高裁に上告する方針で、埋め立て工事は引き続き再開できない見通し。
 判決は、知事による埋め立て承認の審査権限について、国の計画が不合理でなければ、
知事は尊重すべきだとした。

 そのうえで、「海兵隊の航空部隊を地上部隊から切り離して県外に移転することはできない」などとした国の主張をほぼ全面的に採用。「普天間飛行場の被害を除去するには新施設(辺野古の代替施設)を建設する以外にはない」などと指摘し、2013年12月に仲井真弘多(ひろかず)前知事が埋め立てを承認したことは「不合理とは言えない」とした。

 一方、翁長知事が埋め立て承認を取り消したことについては「日米間の信頼関係の破壊」といったデメリットを挙げ、「移転は沖縄県の基地負担軽減に資するもので、民意に反するとは言えない」とし、取り消すことによる利益が不利益を大きく上回っていないなどとして「違法だ」と指摘。翁長知事が国の是正指示に従わない不作為について違法と認定した。

 判決を受け、菅義偉官房長官は16日午後の会見で「国の主張が認められたことは歓迎したい」と述べた。一方、翁長知事は会見で「地方自治制度を軽視し、沖縄県民の気持ちを踏みにじる、あまりにも国に偏った判断だ。裁判所には法の番人としての役割を期待していたが、政府の追認機関であることが明らかになり、大変失望した」と述べた。
(岡田玄、吉田拓史)


■判決の骨子

 ◆普天間飛行場の被害を除去するには(辺野古の)埋め立てを行うしかない。それにより県全体として基地負担が軽減される

 ◆埋め立て事業の必要性は極めて高く、それにともなう環境悪化などの不利益を考慮しても、前知事が埋め立てを承認したことは不合理とは言えない

 ◆埋め立て承認に裁量権の逸脱・乱用はなく、違法とは言えないので、現知事の取り消し処分は違法だ

 ◆知事は、国の是正指示が出て相当期間が経過しているのに従っておらず、これは不作為で違法に当たる



 〈辺野古への移設計画をめぐる裁判の経緯〉 前知事による埋め立て承認を翁長知事が昨年10月に取り消したため、国が昨年11月、沖縄県を相手取って代執行訴訟を提起。県も提訴したが、今年3月、全ての訴訟を取り下げる和解が成立した。

和解に基づき、国は、承認取り消しの撤回を求める是正指示を出したが、翁長知事は応じずに国地方係争処理委員会に審査を申し出た。しかし、係争委は是正指示の適否を判断しなかった。国は7月、翁長知事が国の指示に従わないのは違法だと確認を求める今回の訴訟を起こした。

*補足説明: 多見谷寿郎裁判長:

(ウイキペディアより抜粋・転載)

多見谷 寿郎(たみや・としろう)は日本の裁判官[1]。福岡高等裁判所那覇支部支部長(2015年10月30日発令)。司法修習36期[2]。

普天間基地移設問題で、国が沖縄県知事の承認を得て埋立てを準備していた水面について、翁長雄志知事が埋立ての承認を取り消したのに対して、国が知事に取消しの取消しを求めている訴訟において裁判長を務めている。この訴訟が提起される直前に那覇支部長に着任したことから、沖縄県のある幹部は「タイミングが“絶妙”すぎて意図的なものを感じる」との所感を持った[3]。

2016年9月16日、「普天間飛行場の被害を除去するには埋め立てを行うしかなく、県全体としては基地負担が軽減される」として、仲井眞弘多前知事の埋め立て承認は違法ではなく翁長の取消処分こそ違法と結論付けた[4]。

名古屋地方裁判所時代は、トヨタ自動車の元従業員の死因を過労死と認定した裁判[1]、デンソーからトヨタ自動車へ出向中の従業員がうつ病を発症したことにつき両社の責任を認定した裁判[5]、従業員が退職後に中皮腫を発症したことにつき中部電力の責任を認定した裁判[6]などを担当した。

一方で、千葉地方裁判所時代には2011年に提訴された浦安市・議会への政務調査費返還請求訴訟で原告請求を棄却、2013年の成田空港訴訟では土地明け渡しを命令するなど、
行政訴訟では行政寄り判決を出す例が目立つという[7]。

*植草一秀の主張:

(「植草一秀の『知られざる真実』」:2016/09/16より抜粋・転載)

日本の場合、司法は、独立していない。
司法は、権力機関であり、権力の中核である、内閣に隷属する位置にある。

個別の裁判官が、例外的に、行政権力の意思に反する判決を示すことが、稀に存在するが、上級審では、こうした反政府の判断は、覆される。

その源泉は、日本国憲法が、内閣に最高裁長官及び最高裁裁判官、さらに下級裁判所裁判官の人事権を付与していることにある。

この人事権を通じて、内閣は、司法権の上位に位置している。

そして、司法権の上位に位置する行政権力の上位に、日本を支配する、米国が君臨している。

米国は、日本の裁判について、この指揮命令系統を通じて、直接介入する。


 

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