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最高裁の死刑を合憲とする判例は、重大な違憲・誤判例だ !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/6915.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 10 月 10 日 20:57:51: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


死刑を合憲とする判例は、最高裁自身の正当性を揺るがす

   根拠にもなり得る、重大な誤判例だ !

NHK等が隠す自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2016/10/07より抜粋・転載)
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1)憲法第三十六条:公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる

  日本国憲法第36条の条文を、日本国民は知っているか。

第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
日本には死刑制度があり、現実に死刑が、執行されている。

世論調査では、死刑制度を肯定する意見が多いとされることが多いが、質問に際して、憲法36条の存在を周知したうえで、調査を行うべきである。
日本は、立憲主義国家であり、憲法は、国の基本法である。


2)立憲主義国家では、国家権力といえども、

    憲法を踏みにじることは許されない !

国家権力といえども、憲法を踏みにじることは、許されない。
このことを周知したうえで調査を行えば、結果は、逆転すると考えられる。
死刑制度について、日本弁護士連合会は次のように記述している(2015年6月25日付「死刑執行に強く抗議し、改めて死刑執行を停止し、死刑制度の廃止についての全社会的議論を求める会長声明」より一部抜粋)。
https://goo.gl/2cQ5Q6

「死刑の廃止は国際的な趨勢であり、世界で死刑を廃止又は停止している国は、140か国に上っている。


3)世界で死刑を廃止又は停止している国は、140か国であり、

   実際に死刑を執行した国は、22カ国である !

死刑を存置している国は、58か国であるが、2014年に実際に死刑を執行した国は、更に少なく、日本を含め22か国(米国・中国・台湾・北朝鮮・キューバ等)であった。

いわゆる、先進国グループである、OECD(経済協力開発機構)加盟国(34か国)の中で、死刑制度を存置している国は、日本・韓国・米国の3か国のみであるが、韓国は、17年以上にわたって、死刑の執行を停止、米国の19州は、死刑を廃止しており、死刑を国家として、統一して執行しているのは、日本のみである。

こうした状況を受け、国際人権(自由権)規約委員会は、2014年、日本政府に対し、死刑の廃止について十分に考慮すること等を勧告している。」


4)日弁連が、死刑制度の廃止を、

  明確に打ち出すのは、初めてである !

日本弁護士連合会は、10月7日、福井市で開かれた、人権擁護大会で、「2020年までに死刑制度の廃止を目指し、終身刑の導入を検討する」とする宣言を採択した。
日弁連が、死刑制度の廃止を明確に打ち出すのは、初めてである。

採択されたのは、「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」。
https://goo.gl/6CV3aM:最高裁は、これまでの判例で、死刑が憲法第36条に反しないとの見解を示している。

しかし、これは、死刑制度を維持することを前提とする、権力機関としての、裁判所の判断が示されたものに過ぎず、最高裁自身の正当性を揺るがす根拠にもなり得る、重大な誤判例と言わざるを得ない。


5)死刑を合憲とする判例は、最高裁自身の正当性

   を揺るがす根拠にもなり得る、重大な誤判例だ !

八幡製鉄献金事件(八幡製鉄が与党政党に献金した事件)で、最高裁は、1970年6月24日に、企業献金を合憲とする判決を示した。

これによって、企業献金が、大手を振ってまかり通る事態が生じ、現在の状況がもたらされているが、岡原昌男元最高裁長官は、1993年11月2日に、国会で次のような意見を表明した。

「企業献金は全面禁止する方向に持っていくのが、正しいと思っている」「そもそも、企業献金は、悪である。そして、善悪以前に、企業献金を、法律的に適法であると理論的に説明することはできない。理屈が通らない。つまり、企業献金は、『違法』である。」


6)最高裁は、企業献金を合憲とする判決を示したが、

岡原昌男元最高裁長官は、企業献金は、『違法』と表明した !

「しかし、八幡製鉄献金事件が起きた当時、つまり、それは昭和35年のことであるが、その当時、企業献金は、全部の候補者が受け取っている状況であった。」
「そのような状況で、最高裁が、『アレ』をやれるわけがない。

だから、本当は、適法性がない=『違法』なのだが、『アレ』はやれなかった。」
岡原氏が述べた「アレ」とは、違憲立法審査権(憲法第81条)の行使である。


7)政官業癒着・対米隷属・自公政権下、

   「三権分立」は、機能していない !

日本において「三権分立」は機能していない。
裁判所は政治権力=行政権=内閣の下部に位置する権力機関の一翼に過ぎない。
米軍駐留が憲法違反であることを示した砂川事件の伊達秋雄判決(1959年3月)に対して、最高裁長官田中耕太郎は当時の駐日大使ダグラス・マッカーサー2世と密会して、跳躍上告されたこの事案について、同年12月に原判決を破棄し地裁に差し戻した。

まさに、最高裁が権力の「狗(いぬ)」として、裁判を行った象徴的な事例を残した。
日本の警察、検察、裁判所制度は、前近代に取り残されたままである。


8)日本の警察、検察、裁判所制度は、前近代であり、

  改革者への人物破壊工作も実行されている !

政治的な敵対者を犯罪者に仕立て上げる人物破壊工作も実行されている。
冤罪を生み出す構造的な欠陥が指摘されながら、その構造の是正がまったく進まない。
1980年代には、4件(免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件)の死刑事件について再審無罪が確定している。

さらに、2014年3月、袴田巖死刑確定者が約48年ぶりに東京拘置所から釈放され、再審開始が決定され、死刑と拘置の執行が停止された。

しかし、飯塚事件では、再審無罪となった、足利事件と同時期に同じ方法で行われた、DNA型鑑定が、有罪の有力証拠とされて、死刑が確定し、2008年10月に執行されてしまった。


9)4件の死刑事件について、再審無罪が確定して

  いるが、冤罪濃厚な飯塚事件は、死刑が執行された !

えん罪であるにもかかわらず死刑が執行された可能性を否定できない。
えん罪がいくらでも生み出される危険が放置されて、
死刑が次々に執行されることが許されるわけがない。

そして、犯罪の刑罰のあり方として、「死刑」が本当に正しい
選択肢のひとつなのか、日本の全市民が考えるべきときが来ている。
犯罪の存在は、国家による殺人を正当化する、理由にはならない。

死刑を正当化する根拠として用いられるのが「被害者感情」である。
上記の「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」。
https://goo.gl/6CV3aMは、冒頭に次のように記述している。

「悲惨な犯罪被害者・遺族のための施策は、犯罪被害者・遺族が、被害を受けたときから、必要な支援を、途切れることなく、受けることができるようなものでなければならず、その支援は、社会全体の責務である。−この続きは次回投稿します−

(参考資料)

自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !

(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)

(1) 最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている

裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。
現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。
それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。

「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。3号にならないと「裁判長」にもなれません。

それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。

だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。


(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !

だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。

だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。


(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。

そういうことです。給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。1号と4号とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。

それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。


(4)検事提出自白調書を信用は

 「給料差別」による餌があるから !

20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。


(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !

それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか3号に ならないん じゃないか。

その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。

それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。

こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。
それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。そういうところにもお金をばらまいてやっている。

それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。


(6)GHQにうまくだまされた日本人 !

 それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。

それがどう違うかというと、憲法裁判所の場合は「事件にならなくても」これは憲法違反だという 訴えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。日本の場合は憲法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっている法律の憲法違反は言えないのです。典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害 を受けたのか、その損害が明らかでないから、事件性を備えていないからだめですよというので、さっさと「却下になった」のがあります。

戦後、違憲判断ができるようになったというので大いに もてはやされましたが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。これはGHQにうまく日本人は「だまされているんだ」と、私は思います。




 

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