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  参院選、1票の格差、違憲状態判決、10件 !  それでも、判決は大甘 ?
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/7056.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 11 月 10 日 20:56:37: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


参院選、1票の格差、違憲状態判決、16件中10件 ! 高裁判決出そろう !

それでも、判決は大甘 ?

NHK等が隠す自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !


T 1票の格差、高裁判決出そろう !

(mainichi.jp:2016年 11月9日 06時55分より抜粋・転載)

毎日新聞:7月参院選…名古屋は「合憲」

 「1票の格差」が最大3.08倍だった、7月の参院選を巡り、弁護士グループが、選挙無効を求めた訴訟の判決で、名古屋高裁(孝橋宏裁判長)は、11月8日、選挙区の区割りを「合憲」として請求を棄却した。

これで16件の高裁判決が出そろった。都道府県を選挙区の単位とする区割りを見直し、合区に取り組んだ国会の対応をどう評価するかで判断が分かれ、違憲状態10件、合憲6件となった。

いずれも、原告側が上告し、最高裁が来年にも統一判断を示す見通し。

 最高裁は、最大格差が6.59倍だった1992年参院選を初めて違憲状態とした後、5倍前後だった95年以降の選挙は5回連続で合憲とした。

しかし、2010年選挙(最大格差5.00倍)と2013年選挙(同4.77倍)で、「参院も投票価値の平等の要請に十分配慮することが求められる」として都道府県単位の区割りの見直しを国会に要請。今回選挙で「鳥取・島根」「徳島・高知」の合区などが行われた。

 違憲状態とした判決は、仙台高裁秋田支部が合区導入後も「都道府県単位の選挙区を基本的に残している」とするなど、いずれも国会の対応が不十分とした。ただ、19年選挙までに制度を見直す方針が示されていることなどから、13年選挙の高裁判決で3件あった違憲判断はなくなった。

 一方、2010年選挙で5件、2013年選挙で0件だった合憲判決は、6件に増えた。
いずれも、5倍前後で推移していた、格差が合区などで改善したことを評価した。

名古屋高裁は、国会の対応について「投票価値の不均衡を、正当化する特別の理由がある」とし、高松高裁は、「都道府県を単位とすることは相応の合理性がある」とも指摘した。

11月8日に記者会見した、原告側の升永英俊弁護士は、一連の判決について、
「極めて不満な結果。裁判所が『憲法は人口比例選挙を要求している』
と言わない限り解決しない」と話した。
【島田信幸、金寿英】


U 衆院1票の格差、違憲状態 ! 自民党は、答申を尊重せよ !

(mainichi.jp:2016年1月15日より抜粋・転載)

毎日新聞・ 東京朝刊・社説:

 衆院議長の諮問機関「衆議院選挙制度に関する調査会」が衆院の小選挙区定数を「7増13減」する一方、比例代表もブロック別定数を「1増5減」して総定数を10減らす改革答申を提出した。

 答申は、小選挙区比例代表並立制を維持しながら「1票の格差」是正という緊急課題に応えたものであり、現実的な策だと考える。

 ところが、これでやっと与野党合意に向かうかといえば、そうではなさそうだ。
とりわけ衆院で大多数を占める自民党から答申に対する異論が相次いでいるからだ。
安倍晋三首相が答申を尊重する考えを再三示しているにもかかわらずである。

 答申は小選挙区を東京など1都4県で計7増やし、13県で1ずつ減らす内容だ。また人口の増減に対応するため5年ごとに都道府県内の区割りを見直すという。

確かに現状では自民党が最も影響を受け、党内の選挙区調整も難しくなるだろう。
だが「影響を受ける議員が多いから反対」というのは理屈にならない。

 「1票の格差」を是正するには地方の定数を現状のままにして都市部の定数を増やす方法もある。しかし今の国会議員のあり方に対し、ただでさえ厳しい目を向けている多くの国民が総定数の増加に納得するとは思えない。

一方、自民党が主張してきたように比例代表のみ定数を削減するのでは
少数意見はますます切り捨てられる懸念がある。

 そもそも今回の改革は民主党政権下の2012年秋、自民、公明と民主3党が消費増税に伴って「国会も身を切る覚悟が必要だ」と定数削減で合意したのがきっかけだ。だが、各党の利害が入り乱れ、与野党協議がまとまらなかったから第三者機関に委ねられたのだ。

その経過を忘れて振り出しに戻られては困る。

 一昨年末の衆院選での「1票の格差」について最高裁は「違憲状態」と判断した。
立法府である国会を担う議員の選び方が「違憲状態」と指摘されることをどこまで深刻に
受け止めているのか。改革を実現しようという意欲が感じられない自民党を見ていると、
そんな疑問を抱く。

 政界では夏の参院選に合わせ衆院選も実施する同日選の可能性が取りざたされている。答申に沿って小選挙区の区割り変更が行われるとすれば一定の周知期間が必要で、仮に夏の同日選となれば今度の改革は間に合わなくなる公算が大きい。

同日選を期待する声が自民党にあるのは、格差是正は先送りしても構わないという党内の空気の表れでもあろう。

 大島理森衆院議長は答申を受けて「今国会での結論」を各党に要請した。
安倍首相自ら取りまとめに動き、早期の与野党合意を図るべきだ。


(参考資料)

T NHK等が隠す自民党・自公政権下、 裁判所と裁判官の暗闇 !

(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)

(1)最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている

裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。
そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。

それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。
「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。3号にならないと「裁判長」にもなれません。

それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。

毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。

だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。

そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。


(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !

だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。

だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。


(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。

ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。

給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。

1号と4号とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。

それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。


(4)検事提出自白調書を信用は「給料差別」による餌があるから !

20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。


(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !

それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか3号に ならないん じゃないか。
その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。

私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。
そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。

だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。

それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。

そういうところにもお金をばらまいてやっている。それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。

(6)GHQにうまくだまされた日本人 !

 それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。

それがどう違うかというと、憲法裁判所の場合は「事件にならなくても」これは憲法違反だという 訴えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。日本の場合は憲法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっている法律の憲法違反は言えないのです。

典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害 を受けたのか、その損害が明らかでないから、事件性を備えていないからだめですよというので、さっさと「却下になった」のがあります。

戦後、違憲判断ができるようになったというので大いに もてはやされましたが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。

オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。これはGHQにうまく日本人は「だまされているんだ」と、私は思います。




 

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