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陸上自衛隊、駆けつけ警護など新任務、南スーダンPKO、実施可能に !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/7258.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 12 月 13 日 17:48:41: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


陸上自衛隊、駆けつけ警護など新任務、南スーダンPKO、実施可能に !

南スーダンの現状は ?

憲法学者の見解:安保法制、違憲・違憲の疑いあり・98%、

  米国の要求=安保法案そのものだ !


T 陸上自衛隊、新任務 !

(news.livedoor.com:2016年12月12日 6時0分より抜粋・転載)

朝日新聞デジタル:

 南スーダンでの国連平和維持活動(PKO)をめぐり、安全保障関連法に基づいて陸上自衛隊の派遣部隊に付与された「駆けつけ警護」などの新任務が、現地時間の12月12日午前0時(日本時間同日午前6時)、実施可能になった。

これまで現地で活動してきた第10次隊から、新任務を付与された第11次隊に正式に交代したことに伴うもの。

 新任務は、現地の国連司令部の要請などを受け、離れた場所で武装勢力に襲われた国連職員らを助けに行く駆けつけ警護と、宿営地が襲われた場合に他国軍の部隊と一緒に防衛する「共同防護」。今春施行された安保法は、本格運用の段階に入った。

 第11次隊は青森、宮城、岩手、秋田各県の部隊などから選ばれた計約350人で構成されている。既に約250人が現地入りしており、残りの約100人は15日に南スーダンの首都ジュバに到着する。活動期間は約半年間。

 ジュバでは7月、政府軍と反政府勢力の大規模戦闘が発生。
以来、民族対立を背景にした暴力行為が多発している。(福井悠介)

U そこが聞きたい、南スーダンの現状は ?


(mainichi.jp/articles:2016年11月3日より抜粋・転載)

毎日新聞:東京朝刊:オピニオン:今井高樹氏

駆け付け警護、高いリスク 
日本国際ボランティアセンタースーダン現地代表・今井高樹氏

日本政府は、南スーダンで国連平和維持活動(PKO)に参加する自衛隊に、「駆け付け警護」=1=の新任務を付与する閣議決定を11日にも行う方向で検討している。9月に首都ジュバに入った日本国際ボランティアセンターの今井高樹・スーダン現地代表
(53)に現地の状況を聞いた。

【聞き手・南恵太、写真・中村藍】
−−2007年から3年間、スーダン南部自治領(現南スーダン、人口約1200万人)で支援活動を行うなど現地の事情に詳しいと聞いています。内戦の背景を教えてください。

2011年の独立以後、キール大統領とマシャール前第1副大統領の政治家同士が石油などの利権を巡って対立を強め、13年12月に内戦に突入した。キール氏の出身民族のディンカとマシャール氏の出身民族のヌエルとの民族抗争のような様相を呈して、拡大したのです。

敵対する民族への対立感情があおられて、兵士だけではなく、住民が武器をとって広範な地域で民族間の抗争が激化。国際社会の圧力で15年8月には和平協定が締結、今年4月に暫定政権が樹立されました。ところが7月にジュバで両派の激しい戦闘が起き、マシャール氏は国外に脱出しました。

◆ジュバで起きた7月の戦闘

−−ジュバで起きた7月の戦闘について、現地の知人からお聞きになったのですか。

 緊急支援活動のため9月1日から16日まで現地に入ったのですが、大統領官邸の塀は弾痕だらけでした。激しい戦闘だったのでしょう。4日続いた戦闘の発端は7月8日です。
キール、マシャールの両氏と、別の副大統領の3人が大統領官邸で会議をした際、外にはマシャール氏の警護部隊が待機していたそうです。その部隊と、大統領派の政府軍との間で銃撃戦が起きて、100人を超える死者が出たと聞いています。

 9日にいったん収束。ところが翌10日の朝から、大規模なロケット砲の砲撃戦が始まり、ジュバ西側の国連の避難民保護施設の近くで激戦が繰り広げられたそうです。

結局、マシャール氏の住居や軍事拠点が破壊され、最終的にマシャール派の軍隊は敗走しました。ジュバの知人は「家に隠れていて、外に出たら道路に死体がたくさん転がっていた」と話していました。

 事件があったのは7月11日です。外国人が多数宿泊していたテレインホテルが政府軍兵士に襲撃されて、援助関係者の女性がレイプされたのです。「襲撃された」と携帯電話などで自国の大使館や国連南スーダン派遣団の司令部に通報しました。
司令部は中国軍やエチオピア軍に救援を要請しましたが動きませんでした。

 10月に日本に戻り、国会で南スーダンの7月の戦闘が「戦闘行為」か否かの議論があったと知り驚きました。わずか4日間でジュバ市内のおよそ4万人もの人たちが避難民になりました。家族を殺された人もいた。机上で議論するのではなく、もっと事実を見るべきだと思います。

◆南スーダンの治安状況 !

−−9月にジュバを訪れた際、南スーダンの治安状況をどう思われましたか。

 ジュバは、マシャール派が追い払われて、政府軍が掌握しているので、軍事的衝突が起きる可能性は低いと思います。

ただ、国連の避難民保護施設のある地区に行きますと、施設にいる一部の人たちと政府軍、あるいは政府系の兵士の間で、いさかいや暴行事件が頻繁に起きて、銃声が聞こえることもあります。武力衝突というレベルではなく、刃物とかこん棒を使った衝突が起きる可能性はかなりあると思います。

夜は武装した強盗が非政府組織(NGO)の施設のある建物、ホテルにまで押し入っています。

 それでもジュバは、比較的治安は保たれているでしょう。南側のウガンダ、コンゴ民主共和国との国境地域では武装したグループが住民を襲撃し、射殺したり家に放火したりする事件が頻発しています。

多くの村は無人化し、10万人を超える人が避難民となっています。内戦時代に激戦が繰り広げられた北部では、いまだに政府軍や反政府系の武装グループによる戦闘が続いています。

◆自衛隊の活動は ?

−−自衛隊の活動はPKO5原則=2=に沿って行われることになっています。現地の状況はそれと合致しているとお考えですか。

 昨年8月の和平協定にサインをした一方のリーダーのマシャール氏が国外に逃亡しているので、その時点で停戦合意はなくなったとみるのが常識的な見方です。「紛争当事者との合意」についても、テレインホテルを襲撃したのが政府軍だったように、もし自衛隊がNGOを保護するため駆け付ける場合には政府軍と対峙(たいじ)することも想定されます。

自衛隊の任務を「当事者との合意」の上で実施するという枠組みそのものが今の状況では非現実的になっていると思います。それに、そもそも相手国の政府軍と交戦したら明らかに憲法違反です。

◆自衛隊のリスクは高まるのか ?

−−駆け付け警護の任務を付与する閣議決定がされた場合、自衛隊のリスクは高まるのでしょうか。

 ジュバでも、自衛隊の宿営地のある地区と、国連の避難民保護施設のある地区とでは状況がかなり違います。避難民保護施設のある地区に行くのであれば、リスクがある程度高まります。

住民襲撃事件が起きているウガンダとの国境付近で、駆け付け警護をするのであれば、かなりリスクは高まるのではないでしょうか。


◆駆け付け警護は、NGOの期待に応えるものか ?

−−駆け付け警護は、現地で救援活動するNGOの期待に応えるものではないのでしょうか。

 テレインホテルの件でも、「助けに来てくれ」と要請したのに、PKOは来てくれなかったのです。PKOは救援できないというのが、NGOの中の一般的な認識になっています。

100以上のNGOが集まって、南スーダンNGOフォーラムを作り、2人の常勤の安全担当者が、毎日いろんな情報を分析して、リポートを出しています。民間警備会社と契約をしているNGOも多く、PKOに助けてもらえると思っていません。

◆聞いて一言

 ジュバで7月に起きた戦闘では、救援を求めた援助関係者に助けは来なかった。
稲田朋美防衛相は大規模戦闘が再び起きた場合、「施設部隊が駆け付け警護できる状況にはない」と述べた。南スーダンのPKO次期派遣部隊に駆け付け警護の任務を付与すれば、相手が政府軍の場合、憲法9条の禁じる海外での武力行使になる可能性がある。

駆け付け警護の要請があった時、相手が政府軍かどうか、すぐに判断できるのだろうか。駆け付け警護の新任務付与はより慎重な検討が望まれる。

■ことばの解説

1 駆け付け警護

 PKOで派遣された自衛隊が、離れた場所で危険な状況に陥った他国軍部隊やNGOなどの要請を受けて現場へ向かい、武器を使用して助ける活動。政府は従来、海外での武器使用は自衛隊員が自身や他の隊員、管理下に入った者を守る場合に限って認めており、駆け付け警護は自らを守る武器使用に当たらず、武力の行使に当たる恐れがあるとして認めていなかったが、今年3月施行の安全保障関連法により可能となった。

2 PKO5原則

 自衛隊がPKOに参加する条件として、1992年成立のPKO協力法に定められた。(1)停戦合意が成立
(2)紛争当事者が日本の参加に合意
(3)中立的立場を厳守
(4)基本方針が満たされない場合は撤収できる
(5)武器使用は命の防護のための必要最小限−−の5点。

(参考資料)

T 憲法学者の見解:

違憲・違憲の疑いあり・98%、安保法制「合憲」わずか3人(2%)、

「報道ステーション」が、憲法学者151人にアンケート

(弁護士ドットコム 6月16日より抜粋・転載)

◆憲法学者の見解:違憲・違憲の疑いあり・98%、合憲・2%

アンケートは6月6日から12日まで、代表的な判例集「憲法判例百選」(有斐閣)の執筆者に名を連ねている憲法学者198人を対象に実施された。判例百選は、法律を勉強する学生必携の判例解説書で、国内の有名大学の研究者が数多く執筆している。今回のアンケートでは、151人から回答があった。

「今回の安保法制は、憲法違反にあたると考えますか?」という問いには、84%(127人)が「憲法違反にあたる」と答え、13%(19人)が「憲法違反の疑いがある」と回答した。
一方、「憲法違反の疑いはない」と回答したのは、2%(3人)だった(残り2人は、未記入)。

◆安保法案は、法的にも政治的にも誤っている !

●「一旦廃案にすべき」「憲法学者の多数決で決めるものではない」

報道ステーションのウェブページでは、今回の安全保障法制についての意見を自由回答欄に記述した学者のうち、実名で公開してもいいとした80人の見解を公表している。

慶応義塾大学の小林節名誉教授は、安保法案が、法的にも政治的にも誤っていると指摘したうえで、「戦争経済で疲弊・破綻した米国の二の舞で、いずれにせよ、わが国を自殺に導くような歴史的愚策である」と断じた。

また、九州大学法学部の南野森教授は「一旦廃案にして議論をやり直し、その上で集団的自衛権行使や他国軍隊への非・非戦闘地域での恒久的後方支援が本当に必要だということになれば、憲法9条の改正を正面から国民に問うべき」と手続き上の問題点を強調した。

一橋大学大学院法学研究科の阪口正二郎教授は、中谷元(なかたに・げん)防衛大臣が、安全保障関連法案について「現在の憲法をいかにこの法案に適用させていけばいいのか」と発言した点に触れ、「立憲主義とは、政治を法に従わせるものであって、法を政治に従わせるものではない」と指摘した。

一方で、九州大学大学院法学研究院の井上武史准教授は、「憲法には、集団的自衛権の行使について明確な禁止規定は存在しない。それゆえ、集団的自衛権の行使を明らかに違憲と断定する根拠は見いだせない」「ある憲法解釈が妥当か否かは、憲法学者の多数決や学者の権威で決まるものではない」と沸き起こる反対論に否定的な見解を寄せた。:弁護士ドットコムニュース編集部

U 山本太郎議員の主張:米国の要求は、

   安倍政権が、提案している安保法案そのものだ !

(news.infoseek.co.jp:2015年8月21日より抜粋・転載)

★中谷防衛相:アメリカの要請に応えるかたちで
安倍政権は国のかたちを変えようとしている !

★「アーミテージ・ナイリポート」を持ち出してきた !

★憲法違反の閣議決定から憲法違反の安保法制まで、
米国側の要求によるものだ !

★米軍は、自衛隊と日本の集団的防衛を行うことは、
法的に禁止されている !

★3年前・「アーミテージ・ナイリポート」に昨今の国会での
安倍フレーズが、ソックリそのまま出ている !

★安倍首相や安倍政権の「ネタ元」が、米国・
「アーミテージ・ナイリポート」だ !

★米国の要求:ホルムズ海峡に、日本は、単独で
掃海艇を同海域に派遣すべきだ !

★米国の要求:明らかに特定秘密保護法の制定を促した文言もある !



 

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コメント
 
1. 2017年1月20日 15:24:14 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-6383]
2017年1月20日(金)
「駆け付け警護」他国軍も対象
本紙請求 政府資料に明記

 政府が安保法制=戦争法の一部・改定PKO(国連平和維持活動)法の「駆け付け警護」の対象として、他国軍隊が含まれるとの認識を示していることが分かりました。本紙が情報公開請求で入手した国家安全保障局資料「平和安全法制 論点集」で明らかになりました。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2017-01-20/2017012001_01_1.jpg
(写真)「駆け付け警護」の対象として、「当該活動に参加する他国の軍隊等の要員」と明記された政府資料「平和安全法制論点集」

 資料には、「駆け付け警護」の対象者について、PKOに従事する国際機関の職員や要員などのほかに「当該活動に参加する他国の軍隊等の要員」と明記されています。

 昨年11月、南スーダンPKOに派遣される陸上自衛隊に「駆け付け警護」が付与された際、政府が閣議決定した「新任務付与に関する基本的な考え方」では、「駆け付け警護」に対する反対世論を受けて、他国の軍人の警護については「想定されない」としていました。しかし、法文上は「駆け付け警護」の対象を「活動関係者」としており、他国軍隊も排除していません。閣議決定は南スーダンへの派遣にのみ適用されたものです。

 さらに、「論点集」では、PKOに加え、国連が統括しない「国際連携平和安全活動」に従事する者も「駆け付け警護」の対象者として規定しています。政府はこれに関して、陸上自衛隊のイラク派兵(2004〜06年)のような活動も改定PKO法で可能との見解も示しています。

 今後、新たに海外で自衛隊が任務を遂行する場合は、他国の軍隊に対しても「駆け付け警護」が行われる可能性があります。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2017-01-20/2017012001_01_1.html


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