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   最高裁判決、辺野古訴訟で沖縄敗訴確定 !  翁長知事は、別の権限行使を検討 !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/7321.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 12 月 22 日 20:38:03: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


最高裁判決、辺野古訴訟で沖縄敗訴確定 !

年内に辺野古工事再開へ「唯一の解決策」は認めず 

沖縄県は、26日にも「取り消し」 翁長知事は、別の権限行使を検討 !

米国の支援をバックに対米隷属・国民洗脳

自民党一党支配体制が構築されてきた !

NHK等が隠す自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !


T 琉球新報の報道

(ryukyushimpo.jp:2016年12月21日 06:30より抜粋・転載)

沖縄県の翁長雄志知事による名護市辺野古の埋め立て承認取り消しを巡り、国が県を相手に提起した不作為の違法確認訴訟で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は、12月20日、県の上告を棄却した。承認取り消しは違法だとした福岡高裁那覇支部の県敗訴の判決が確定した。

最高裁は県の上告受理申し立てを受理した各争点の高裁那覇支部の判断について「結論において是認することができる」として踏襲した。

高裁判決が安全保障や「地理的優位性」の観点からも辺野古新基地建設が普天間飛行場の危険性除去の唯一の解決策だと断定した点は、一切触れなかった。県は敗訴を受け、26日にも承認取り消しを取り消す。沖縄防衛局は埋め立て承認の効力が戻り次第、早ければ同日に埋め立て本体工事を再開する。

◆鬼丸かおる・最高裁・裁判長

 防衛局は、まず工事区域への浮具(フロート)設置を進める予定。年明けから本格的な工事を始める。 判決は裁判官4人全員の一致で、個別意見はなかった。

仲井真弘多前知事の埋め立て承認に違法や不当がない場合は「承認取り消しは違法となる」と結論付けた。

その上で埋め立ての必要性・合理性の判断では、新基地は普天間飛行場の面積から縮小し、米軍機が住宅地上空の飛行が回避されるなどとの前知事の判断について「事実の基礎を欠くものであることや、その内容が社会通念に照らし明らかに妥当性を欠くものであるという事情は認められない」とした。

 環境保全策などへの十分な配慮についても、「(前知事の)判断過程および判断内容に特段不合理な点があるとはうかがわれない」と判断した。
 承認取り消しを取り消すよう国が県に求めた「是正の指示」については、承認取り消しが違法であるため、要件を満たしており適法だとした。

是正の指示に従わなかったことは「違法な」不作為ではないとする県の主張に対しては、是正の指示が出された1週間後には、是正の指示に従う「相当の期間が経過している」との見解を示した。

県・国双方に協議を求めた国地方係争処理委員会の決定を受けて県が協議を申し入れたことについても「結論を左右しない」とした。

*補足説明:最高裁長官および裁判官の人事権は、内閣にあり、下級裁判所裁判官の人事権は、最高裁事務総局が握る。最高裁事務総局が提示する、人事名簿に基づいて、人事権を行使するのも内閣である。裁判所は、行政権力の顔色を見ながら、裁判を行うから、行政権力の意向に反する判決を示さない。

U 辺野古訴訟、沖縄県の敗訴確定 ! 翁長知事は別の権限行使検討

(www.okinawatimes.co.jp:2016年12月20日 15:02より抜粋・転載)

沖縄タイムス:裁判・司法辺野古違法確認訴訟普天間移設問題・辺野古新基地
沖縄県名護市辺野古の新基地建設を巡り、石井啓一(公明党議員)国土交通相が、沖縄県の翁長雄志県知事を訴えた「辺野古違法確認訴訟」の上告審で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は12月20日、沖縄県側の上告受理申し立てを棄却する判決を言い渡した。

翁長雄志知事の、辺野古埋め立て承認取り消し処分を違法とした、
一審福岡高裁那覇支部判決を、支持する内容で、沖縄県側の敗訴が確定した。

 判決を受けて、翁長知事は、年内にも処分の取り消しに向けた手続きに入る。
政府は、埋め立てを伴う、本体工事に向けた準備に着手する。ただ県側は、仲井真弘多前知事が、下した、埋め立て承認処分の撤回や、岩礁破砕許可など知事権限の行使を検討しており、普天間飛行場の移設計画が、円滑に進むかどうか不透明だ。

 辺野古沿岸部の埋め立てを巡っては、翁長知事が、2015年10月、埋め立て承認処分を取り消した。国側は、処分の取り下げを求めて、県側に是正を指示したが従わなかったため、今年7月に提訴した。

 9月の高裁那覇支部判決は「仲井真前知事の承認に、瑕疵(かし)はなく、普天間飛行場の騒音被害を除去するには、辺野古に新基地を建設するしかない」と判示した。承認取り消し処分の違法性を認め、国の是正指示に従わず違法に放置していると認定した。

沖縄県側は、10月、一審判決を不服として、憲法で定められた、地方自治権の侵害などを訴える上告理由書と、一審が、公有水面埋立法の解釈を、誤っていると指摘する、上告受理申し立て理由書を提出した。最高裁は、12月12日、地方自治権の侵害などを訴える上告については「上告理由に当たらない」として、棄却した。

(参考資料)

T 米国から上級奴隷・自民党へ密かに 長年、資金提供 され、

米国の 支援をバックに対米隷属・国民洗脳

自民党一党支配体制が構築されてきた !


(T) 右翼・米国の支援で、対米隷属・保守政党の結成 !

冷戦の始まりとともに、対日占領政策の変更・「逆コース」により、アメリカは、日本の戦時体制を維持し、戦時中のエリート(戦犯たち)に、権力を握らせようと決めていた。
そのため、対米隷属を約束させられた、戦争犯罪人を監獄から出してやった。

1948年12月24日、釈放された、A級戦犯容疑者は、岸信介、児玉誉士夫、笹川良一、正力松太郎など70名以上存在し、戦後の政界・経済界・政界の黒幕など多方面の有力者になった。

講和後の1958年4月、禁固刑のA級戦犯(賀屋興宣、白鳥敏夫、重光葵、橋本欣五郎などは後に衆議院議員となる)は、全員赦免になった。1945年11月、保守政党の結成、再編が行われた。

日本自由党の資金は、戦時中に右翼の児玉誉士夫が海軍の「児玉機関」の長として中国で物資調達にあたった時の資産(侵略戦争で横領した、裏金・時価4千億円)の一部をもらった。


(2)米国の資金提供等で長期政権を実現 !

岸信介は日本に台頭する保守派の指導者になった。国会議員に選出されて4年も経たないうちに、国会内での最大勢力を支配するようになる。

そしていったん権力を握ると、半世紀近く続く政権党を築いていった。
このようにして、アメリカの政策に従順な日本政府の体質は、
敗戦直後から着実に形成されていた。

そして、CIAが1950~70年代に日本の保守政権の安定化を図り、自民党や「左派穏健勢力」に繰り返し資金提供していた(違法資金)ことが、米国務省の機密文書公開で明らかにされている。

U 在日米軍基地提供➞米軍が日本を守るという報道は幻想 !

「本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」

(前泊博盛)教授「日米地位協定入門」176〜181ページより抜粋)

「相互防衛条項」の実態が、なにを意味するかというと、日米安保条約第5条にあるように、日本国内における「日本またはアメリカへの武力攻撃」に対し、「防衛する」とは規定されておらず、「それぞれの国の憲法の規定にしたがって行動する」というものです。

日本が他国から攻撃された場合、アメリカ議会が、アメリカにとって、国益にかなうと判断すれば、軍事行動をとるということですから、必ず日本を防衛するという特別な約束は、していないのです。

もし、実際に、日中の軍事衝突が起こった場合、「安保条約の適用」➞ 「アメリカ議会での審議」(審議の前提は「領有権については中立」、「島嶼部の防衛は日本が行う」)➞ 「実際の戦闘は日本が行うべきである」、となることは確実である。

実はこれが「国際常識」なのです。その国際常識と「条文の正確な解釈」を自国民に説明せず、日本が他国から攻撃され、危機になれば、常にアメリカが日本を一方的に助けてくれるような「幻想を振りまいている」のは、日本の政治家・官僚・マスコミ・御用学者たちなのです。

T NHK等が隠す自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !

(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)

(1)最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている

裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。

現在、最高裁(人事権は内閣にある)は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。
それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。

「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。3号にならないと「裁判長」にもなれません。

それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。

だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。


(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !

だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。

だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。


(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。

給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。1号と4号とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。

それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。


(4)検事提出自白調書を信用は  「給料差別」による餌があるから !

20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。


(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !

それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか3号に ならないん じゃないか。その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。

私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。

だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。

それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。

それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。そういうところにもお金をばらまいてやっている。

それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。


(6)GHQにうまくだまされた日本人 !

 それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。これはGHQにうまく日本人は「だまされているんだ」と、私は思います。





 

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