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   自公政権下、日本の裁判所 の多くは、行政権力の召使いである !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2017 年 1 月 19 日 15:20:18: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


長期自民党・自公政権下、日本の裁判所

の多くは、行政権力の召使いである !

NHK等が隠す自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2017/01/17より抜粋・転載)
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1)TPP交渉差止・違憲訴訟第7回口頭弁論

が開かれ、多くの市民が参集された !

22年前の1月17日は、寒波が到来して寒い日だった。
東京の天候は、昨日、1月16日と似た寒さの厳しい月曜日だった。
22年前は、早朝に阪神淡路大地震が発生した。あれから22年の月日が流れた。
多くの方が犠牲になられたが、心から哀悼の意を捧げたい。
この1月16日に、TPP交渉差止・違憲訴訟第7回口頭弁論が開かれた。
寒さのなかにもかかわらず、多くの市民が参集された。
裁判を指揮する、東京司法裁判所の中村さとみ裁判長は、重要な論点を残したまま、原告と被告が、書面でのやり取りをすることも合意したなかで、突如、審理を打ち切ることを宣告した。


2)重要な論点を残したまま、審理は、中村さとみ

裁判長の独断で、打ち切られた !

審理は、中村さとみ裁判長の独断で、打ち切られた。
原告は裁判長の忌避を申し立てたが、忌避請求は却下されることになるだろう。
判決期日が提示され、次回期日に判決が示されることになると予想される。
日本の裁判所の多くは、「法の番人」ではない。
「行政権力の番人」=「行政権力の僕(しもべ:召使い)」=「行政権力のポチ」である。
このことが、改めて確認されたものと言える。
元裁判官の森炎氏は、著書:『司法権力の内幕』(ちくま新書):http://goo.gl/7iYDSu
のなかで、日本の裁判官は、「パノプティコン(円形棟の監獄)の囚人である」と述べている。


3)長期自民党・自公政権下、日本の裁判所

の多くは、行政権力の召使いである !

パノプティコンとは、功利主義哲学者の代表者・ジュミレー・ベンサムが提唱した、近代的監獄の設計思想のことである。
パノプティコン型の監獄では、中央に配置された、監視塔の周りをぐるりと囲む形で、囚人棟が円形に配置される。
囚人は、円形棟の狭い棟割房に閉じ込められ、房には、必ず中央監視塔に向けて窓がつけられる。
この仕組みの中では、閉じ込められた囚人は、常に中央監視塔からの視線を意識しないわけにはいかない。
森氏は、「そこでは、四六時中、食事中も入眠中も用便中も、嘆く時も笑う時も、怒る時も祈る時も、ただ単に無為に過ごす時さえも、監視されているという意識が離れない」としたうえで、日本の裁判官が位置する場所は、このパノティプコン(円形棟の監獄)の囚人房だと指摘する。


4)元裁判官の森炎氏は、日本の裁判官は、

「円形棟の監獄の囚人である」と断言する !

そして、「狭い房の中で、中央監視塔の視線から逃れる場所は、どこにもない。そうした毎日を繰り返すうちに、人は、いつしか、規律を欲する、中央監視塔からの視線を自己の内部に取り込むほかなくなる。
自分からそれに見合う姿勢や動作をするようになるだろう。」と述べる。
圧倒的多数の裁判官が、行政権力による「監視」の下に置かれており、その「監視者」の期待に沿う訴訟指揮を行い、判決文を書くようになる。


5)日本の判決を「政治権力による判断」として

「相対化」することが不可欠だ !

だから、日本においては、裁判所の判断を「絶対化」してはならない。
「一つの判断」、「政治権力による判断」として「相対化」することが必要である。
したがって、日本の裁判に多くを期待することはできないが、裁判を起こすことが無意味であるのかと言えば、そんなことはない。
例外的には「法と正義」に基いて判断する裁判官も存在する。
運良く良質な裁判体が担当になれば、適正な判断を期待することもできる。
また、裁判を通じて新しい事実を明らかにすることができる場合もあるし、人々に重要な事実を分かりやすく明示することもできる。
これらの面から訴訟を提起することには大いなる意味がある。


6)TPPが基本的人権を侵害するものである

ことを、主権者が訴えることは当然だ !

TPPという、極めて重大な問題について、日本国憲法が定める、基本的人権を侵害するものであることを、主権者が訴えることは当然であり、本来は、裁判所が「法と正義」を基本にして「違憲」判断を示さなければならないものである。
東京地方裁判所の中村さとみ裁判長がどのような判断を示すのか。
注目されるところである。
昨日の第7回口頭弁論期日においては、私も原告として意見陳述をさせていただいた。


7)TPP交渉差止・違憲訴訟準備書面によって

提出した意見の要旨を、口頭で陳述した !

準備書面によって提出した意見の要旨を、口頭で陳述したので、口述した要旨を紹介させていただく。
1、 私は元大学教員で、政治経済学の諸問題ならびに経済政策論、金融論に関する研究を続けて参りました。
2、 政治経済問題を考察する際に常に意識していることは、社会を構成するすべての個人の幸福を実現するための諸制度、諸規制、政治は、いかなる方法によって運用されるべきであるかという視点です。
3、 日本国憲法は、基本的人権として「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障しており、また、政府に対し「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利について、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」ことを定めています。すべての個人が個人として尊重され、基本的人権が全うされるとともに、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利が、十分に守られなければならないと考えております。

−この続きは次回投稿します―

(参考資料)

NHK等が隠す自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !

(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)


(1)最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている

裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。

それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。 「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。3号にならないと「裁判長」にもなれません。それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。

毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。
だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。


(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !

だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。

だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。


(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。

給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。1号と4号とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。

それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。


(4)検事提出自白調書を信用は「給料差別」による餌があるから !

20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。


(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !

それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか3号に ならないん じゃないか。その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。

私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。

だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。

それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。そういうところにもお金をばらまいてやっている。それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。


(6)GHQにうまくだまされた日本人 !

 それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。

それがどう違うかというと、憲法裁判所の場合は「事件にならなくても」これは憲法違反だという 訴えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。
日本の場合は憲法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっている法律の憲法違反は言えないのです。

典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害 を受けたのか、その損害が明らかでないから、事件性を備えていないからだめですよというので、さっさと「却下になった」のがあります。戦後、違憲判断ができるようになったというので大いに もてはやされましたが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。

オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。これはGHQにうまく日本人は「だまされているんだ」と、私は思います。


 

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