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被害者が審査員?(検察審査会法7条違反容疑)
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/762.html
投稿者 realism 日時 2010 年 10 月 20 日 13:40:54: FgdfLqc2R4lBA
 

【珍しくTBSラジオで検察審査会に疑問】
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/576.html

 上の投稿で知ったことだが、今回の検察審査会にける最も本質的な不正は検察審査会法7条違反ではないかと思う。もちろん、周知のとおり、他にもおかしな点がたくさんあるが、「本質的な」という意味だとこれだと考える。その7条とは、

“第7条 検察審査員は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。
1.検察審査員が被疑者又は被害者であるとき。”
http://www.houko.com/00/01/S23/147.HTM

であるが、その一方で審査会への審査請求(告発)は被害者じゃないいけないらしく、今回の件は「小沢さんは政治家だから国民、一般人が被害者という理屈で、申し立てが受理されているらしい」とのこと。上の投稿の中で小沢遼子氏はこのような「審査会は国民一般を被害者と認めてるのに、国民を審査員にした」という矛盾を指摘されているが、本投稿では被害者が審査委員であることに関する検察審査会の理念や正当性との齟齬を指摘する。

 今回の第五検察審査会の議決で問題になってることは、大ざっぱに言って、たとえ本当に審査会が開かれていたとしても、あまりにも杜撰で、「どの法律のどの条文にどう違反しているのか」という基本的な判断が行われてないではないかということでしょう。言うまでもなく、検察の「公訴を提起しない処分」というのはこのような「違法性」を基準に行われているので、当然、それを審査する検察審査会も「違法性」を根拠にしなければいけないはずである。従って、政治資金規正法のように難解な法律についての違法性を検討する場合、その法の意味という最低限の知識を得るだけでも、かなりの時間と労力が必要になる。しかし、審査会の事務局は「法律の知識はいらない、市民感覚(意味不明)で判断すればいい」などと言ってるらしい。この点からしても、検察審査会などという組織は不適切だと個人的には思うのだが、それはおいておいて、ここでは「どうであればまだまし」と言えるかを考えたい。

 どうすれば法律の知識もない素人が、少なくとも害悪の少ない議決を出すことができるのか?

 それは第一に、「彼ら(審査員)は本事件において中立であり、利害関係がない」という点が満たされる必要があるでしょう。検察審査会に告発(請求)を行った者と同じ立場の「被害者」であれば、請求理由(起訴相当)と同意見であることは容易に予想される。沖縄の米軍基地の違法性が問われている“事件”があるとすれば、沖縄県民はそこで普通に被害者と想定されてるであろう(陸山会事件と同様に事件であること自体はここではは問わない)。竹島や尖閣諸島の問題でも、国土や県有地を占拠されたとするなら、国民や県民全体が被害者と言える。陸山会事件にしても、私自身は小沢氏やその秘書達はむしろ被害者であると確信しているが、この“事件”の影響で国民に大きな被害が出ているということは否定できない。菅家さんの“事件”でも、犯人が菅家さんで、菅家さんによって被害者や遺族が苦しんでいると確定してなくても(というよりそれを検察が立件し、裁判で白黒つけようという状態でも)、被害者というのは存在しているし、もちろん、検察審査会の請求人(告発人)になれる。しかし、このような“被害者”が中立公平な判断ができるであろうか?
 審査員に法律と事件の詳細を徹底的に教え込み、一人前の「違法性の審査員」に仕立て上げるならまだしも、「法律の知識はいらない、市民感覚(意味不明)で判断すればいい」という立場では絶対に無理であろう。沖縄の基地問題でも、誰がどんな法律に違反してるのか明らかでなくても「とにかく基地(基地側の人間)は違法」と判断するかもしれない。また、尖閣諸島の問題でも、中国国民による審査会があると想定すれば明らかなように、法律や事件の詳細を無視して正しい判断ができるわけない。つまり、検察審査会法7条というのは単なる形式的な規制ではなく、実際の利害関係を考慮すれば現実的に必要な条文と言える。
 小沢氏の陸山会問題で、正体不明の団体が検察審査会に審査を請求し、それが通ったと知ったとき、「国民だからって本当に被害者と言えるのか?」と思ったが、被害者(影響を受ける者)であるからこそ問題なのである。
A:「請求者認定における被害者か?」
B:「審査員認定における被害者か?」
 これらにおいて、Aは普通の意味でも被害者ないといけないと思うわけだが、それを規制することの意味はあまりないので、「政治家だから」などという形式的な被害者でも許容されるかもしれない。しかし、Bにおける被害者は普通の意味のいわゆる被害者でなくても、単に影響がある者でさえ不適切になるであろう。上の投稿で小沢遼子氏は、少なくとも形式的な被害者という意味で矛盾してると指摘されたが、自称請求者(自称告発人)が主張するように、実際的に被害者だというなら、なおさらのことこの審査会(被害者が審査員)は不当ではないか。陸山会事件の「収支報告書の記載における期ズレ」に関して、この団体が「被害者」であるなどというのは極めて違和感があり、どうにも非常識であるが、彼らが言うように「国民の政治不信を招いた」などということなら、少なくともこの一連の出来事で国民生活は大きな影響を受けているので“一理”はある。もちろん、真犯人は陸山会や小沢氏ではなく、別の者(検察?)であると思うわけだが、それはさておき、検察審査会法7条に反することは、この「国民生活がボロボロになった事件」を考えるなら、なおさら明らかだろう。例えば、足利事件で幼女が殺害され、その犯人が菅家さんだとされた。本件の「いわゆる政治と金の問題で国民生活がボロボロになった事件」では小沢氏が犯人だとされた。野党の石原某は小沢氏による強制起訴に関する行政訴訟提訴について「政治とカネで全く反省がない」と批判した。
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/101017/stt1010172044007-n1.htm
足利事件では、この地域の住民が恐怖と不安で、市民生活に支障がきたすほどになった。これらにおける「被害者」である地域住民が審査員として相応しいだろうか?
「法律の知識はいらない、市民感覚(意味不明)で判断すればいい」などと言われれば、マスコミの影響をもろに受けている彼らが、起訴の方向へ判断するのは自明で、実際の(普通の意味の)被害者である遺族の方が真剣に考えているという点でまだ妥当性が期待できるだろう。要するに、審査員であるためには、何の先入観もない「無垢」な者であるか、徹底的に詳しい「事実上の専門家」である必要があり、妙な先入観を含む中途半端な知識を持ち、実際に影響を受けている者というのは最悪なのである。容疑者に批判的な者ばかりでないと言っても、それが1割なら1割不当で、6割なら、6割不当であり、正当化されることはない。しかも、その不公平さに輪をかけて、審査では容疑者とされる者の意見は認められず、一方的に検察の意見を聞かされるのである。一部では、足利事件の真犯人は警察関係者だと言う者がいるが、本件の「いわゆる政治と金の問題で国民生活がボロボロになった事件」ではまさに検察が真犯人ではないかと言われている。結局、検察審査会法7条は審査会が正当であるために、死活問題的に重要な条文であり、それに実際的にも反し、さらに、請求受け入れの時点でそれ(国民が被害者の立場)を自ら認めている審査は明らかに違法だろう。逆に言えば、この検察審査会法7条を遵守していれば、今回のような人民裁判のような議決は避けることができたわけで、この点だけを見れば必ずしも法律改正が間違いとは言えない。法律改正に関わった国会議員(小沢氏)が審査会を批判するのは筋違いだという意見はこの点でも不当だと言える。本来、このような政治的な事件(政治家が容疑者であるゆえに国民全てが被害者になる)は検察審査会には適さない。が、ここで無理に「妥当な審査員」を想定してみるとどうなるか。例えば、中立的な外国の国民を呼んできて、審査員にしてみるとか。この場合、審査員が優秀なら、実際に審査した法律家と同じような意見(検察の不起訴判断)になるでしょうし、逆に、無知で理解力も劣るなら「分からない」という結論になるはずである。分からないときに、その対象者を悪く扱わないというのは、刑事裁判以前に、ほとんど世界共通の基本的な道徳律である。つまり、いずれにしても、検察が不起訴としたのと同様に、「嫌疑不十分で不起訴」となるはずである。妙な先入観や誘導なしに、「分からないから起訴」などとは言わないだろう。これなら「まだまし」と言える。  

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