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  「共謀罪」が制定されれば、 すべての国民が、犯罪者に捏造される可能性大だ !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/7752.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2017 年 3 月 26 日 18:15:37: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


日本の国内法の原則に反する、「共謀罪」が制定されれば、

  すべての国民が、犯罪者に捏造される可能性大だ !

自公政治家・NHK等が隠す自民党

    ・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2017/03/22より抜粋・転載)
────────────────────────────────────
1)ワールドベースボールクラッシックの決勝戦の放送の
予定日時に合わせて、籠池氏の証人喚問が実施される !

明日3月23日(木)午前10時半から、斎藤まさし氏の公職選挙法違反事案の控訴審第2回公判が東京高等裁判所で開かれる。
森友学園の籠池泰典理事長に対する、証人喚問も、同時刻に実施される。
参議院では、午前10時から証人喚問が実施される。
衆議院では、午後2時50分から実施の予定である。
当然、NHKが中継放送を行うはずである。
3月23日(木)の午前10時からは、ワールドベースボールクラッシックの決勝戦の放送が予定されており、安倍政権は、証人喚問日程をこの時間帯に被せてきた。
日本が決勝に進出する場合には、国民の関心が野球に向かう。
これを計算して、証人喚問日程を設定したのだと考えられる。


2)日本が、準決勝で米国に敗れたため、
安倍政権の思惑は外れてしまった !

しかし、日本が、準決勝で米国に敗れたため、安倍政権の思惑は外れてしまった。
極めて重要な証人喚問であるが、これと同時並行で開かれる高裁公判も極めて重要である。
斉藤まさし氏が、公職選挙法違反に問われている、今回の事案は、典型的な「国策冤罪事案」である。今後の国政選挙に同氏を関与させないための「人物破壊工作」であると判断できる。
事案の焦点は、斎藤氏が関与した政治活動が、公職選挙法に抵触する、「事前運動」、「利害誘導」に該当するものであるのかどうか、という点と、斎藤氏が公職選挙法違反に該当するとされている事実に関して、「共謀」を行ったのかどうか、
の認定の二つである。


3)弁護側:斉藤まさし氏が、アルバイトを雇い、声掛けと共に
行ったビラの配布は、公職選挙法違反に該当しない !

弁護側は、アルバイトを雇い、声掛けと共に行ったビラの配布は、公職選挙法違反に該当しないとの主張を示すとともに、斎藤氏が「共謀」した事実はない、と主張している。
折しも、安倍政権は、昨日、3月21日に、共謀罪を創設する組織犯罪防止法改定案を閣議決定した。
国会における「数の力」によって、最悪の法律を、ゴリ押しする姿勢を一段と鮮明にしている。「共謀罪」とは、犯罪行為の「予備」や「未遂」よりもはるかに以前の段階の行為を処罰するもので、日本の国内法の原則に反するものである。


4)日本の国内法の原則に反する、「共謀罪」が制定されれば、
すべての国民が、犯罪者に捏造される可能性大だ !

「共謀罪」の認定が安易に行われれば、すべての国民が犯罪者に仕立て上げられるリスク
を背負うことになる。
この法律は、「テロを防ぐため」ではなく、「政治権力にとって目障りな人物(改革者)を
犯罪者に仕立て上げるため」に創設されるものであると推察される。
その場合、とりわけ重要になるのが、「共謀」の認定である。
3月23日の高裁公判で焦点になるのは、斎藤まさし氏に対する、「共謀」の認定である。


5)佐藤裁判長は、「未必の故意による黙示的な共謀」
を根拠にして、斎藤まさし氏を有罪にした !

静岡地方裁判所の佐藤正信裁判長は、「未必の故意による黙示的な共謀」
があったと認定した。
この言葉は、昨年の裏の流行語大賞とも言われている、「未必の故意による黙示的共謀」とは何か。「未必の故意」とは、明確な犯意がなかったことを意味する。
「黙示的共謀」とは、明確な共謀の事実が、なかったことを意味する。
したがって、「共謀」の事実は、なかったとしなければならない行為を、裁判所は、「未必の故意による黙示的共謀」と言い換えて、「犯罪」であると認定したのである。


6)「共謀罪」が創設されれば、すべての国民が、
「犯罪者に仕立て上げられる」可能性を持つ !

「共謀罪」が創設されると、日本中のすべての国民が、この方式で、「犯罪者に仕立て上げられる」可能性を持つことになる。
この意味で、安倍政権が、成立を目指す「共謀罪」の内実を示す事案として、斎藤氏の訴訟事案は、極めて重大な意味を有することになる。
証人喚問も重要だが、高裁第2回公判も重要であり、多くの市民の集結が求められる。
「未必の故意による黙示的共謀」などという言葉を耳にすることはないが、「共謀罪」が創設されると、この言葉が、魔法の力を発揮することになる。
はっきりと、「○○をやろうか」と言わなくても、その場に居合わせただけ、目と目が合っただけで、「黙示的な共謀があった」と認定される。
「犯意がなくても関係ない」ということになる。

−この続きは、次回投稿します−

(参考資料)

NHK等が隠す自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !

(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)

(1)最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている

裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。
現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。
それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。 「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。3号にならないと「裁判長」にもなれません。それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。
毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。
だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。


(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !

だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。


(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。1号と4号とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。
それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。


(4)検事提出自白調書を信用は「給料差別」による餌があるから !

20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。
検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による
「餌」があるから です。

(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !

それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか3号に ならないん じゃないか。その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。
私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。
だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。
それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。そういうところにもお金をばらまいてやっている。それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。

(6)GHQにうまくだまされた日本人 !

 それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。それがどう違うかというと、憲法裁判所の場合は「事件にならなくても」これは憲法違反だという 訴えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。
日本の場合は憲法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっている法律の憲法違反は言えないのです。典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害 を受けたのか、その損害が明らかでないから、事件性を備えていないからだめですよというので、さっさと「却下になった」のがあります。
戦後、違憲判断ができるようになったというので大いに もてはやされましたが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。これはGHQにうまく日本人は「だまされているんだ」と、私は思います。

*悪徳ペンタゴン:

日本の既得権益(原発マフィアも同類)とは、米国・官僚・大企業の三者をいう。
私はこれに、利権政治屋(自民党・公明党等の政治家)・マスコミを加えて、米・官・業・政・電の五者が、日本の既得権益であるとしている。
米・官・業・政・電は、ピラミッドの構造をしているというのが私の認識である。
ピラミッドの頂点に位置するのは米国である。
日本の司令塔、日本の既得権益の頂点に位置するのは、「米国」なのだ。
(植草一秀氏の説)

*日本操り対策班:

安倍自公政権を支配する、ジャパンハンドラーズ(日本操り対策班)として有名なのは ?

リチャード・アーミテージ、カート・キャンベル、マイケル・グリーン、ジョセフ・ナイ、ジェラルド・カーティス、ロバート・フェルドマン、ケント・カルダー、エドワード・リンカーン、バーグステン、グレン・ハバード、ローレンス・リンゼー、カート・キャンベル、ウィリアム・マーティン等。
(副島隆彦氏の説)


 

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