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   安倍首相、「共謀罪」乱用の懸念否定 !  野党は、恒常的な監視が前提の法律だと批判 !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/7826.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2017 年 4 月 08 日 20:24:32: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


安倍首相、捜査機関による「共謀罪」乱用の懸念否定 !

野党は、恒常的な監視が前提の法律だと批判 !

日弁連・識者の見解は ?戦前の治安維持法は ?


[www.nikkansports.com :2017年4月6日17時48分より抜粋・転載]

 犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案を巡り、衆院本会議で6日午後、野党の質疑が始まった。
安倍晋三首相は、法案提出の理由を「一般の人が処罰の対象にならないことをより明確にし、これまでに示された不安や懸念を払拭(ふっしょく)できる成案がまとまった」と説明。捜査機関による乱用の懸念を否定した。

 安倍首相は、2020年に東京五輪・パラリンピックを控え「テロ対策は最重要課題の一つ」と指摘し「犯罪の実行着手前の検挙や処罰を可能とし、重大な結果の発生を未然に防止できる」と法案の意義をあらためて強調。187の国・地域が入る国際組織犯罪防止条約を締結するために法案成立が必要だとした。

 適用対象は、テロリズム集団や暴力団などの組織的犯罪集団に限定しているとし「正当な活動をしている団体が対象になることはない」と述べた。

◆民進党議員:恒常的な監視が前提の法律だ」と批判 !

 民進党の逢坂誠二氏は、集団の目的が「一変」した場合は、組織的犯罪集団になるとの政府見解を念頭に「捜査側が一変したかどうかを判断するには、経過を常に調べなければならない。恒常的な監視が前提の法律だ」と批判。首相は「新たな捜査手法を導入することは予定していない。捜査機関が国民の動静を監視するようになるという懸念は全く無用だ」と反論した。

◆共産党議員:近代刑事法の大原則を覆す !

 共産党の藤野保史氏が「犯罪が行われる前の話し合いを処罰するのは、近代刑事法の大原則を覆す」と問いただしたのに対し「実行準備行為が行われて初めて処罰の対象とし、内心を処罰するものではない」と話した。(共同)

(参考資料)

T 共謀罪→テロ等準備罪「本質は何も変わっていない」

  日弁連が、法相へ共謀罪法案に反対の意見書提出 !

(gunosy.com:2017/02/23より抜粋・転載)

弁護士ドットコム:

◆共謀罪は、過去3度国会に提出されたが、いずれも廃案となった !

政府が「共謀罪」の要件を変えて、新設を目指す「テロ等準備罪」について、日本弁護士連合会は2月23日、法案に反対する意見書を法務省に提出した。

これまで、共謀罪は過去3度国会に提出されたが、犯罪行為をしていない話し合いの段階などでも処罰が可能となることから、恣意的に運用されるおそれがあるといった批判を受け、いずれも廃案となった。「テロ等準備罪」では、犯罪の主体を「組織的犯罪集団」に限定することや、犯罪の計画だけでなく準備行為も必要とするなど、これまでの共謀罪にはなかった要件を盛り込み、政府が立法を目指している。

◆これまでの共謀罪法案と同じく、
  恣意的な運用がされるおそれがある !

日弁連は、意見書で、新たな要件が盛り込まれたとしても「(犯罪そのものではなく)犯罪を実行する意思を処罰の対象とする姿勢に変化はない」と指摘した。
これまでの共謀罪法案と同じく、恣意的な運用がされるおそれがあると強調した。

また、政府が、国際組織犯罪防止条約を締結するために国内法を整備する必要があると主張している点について、主要な暴力犯罪については、犯罪を実行する前段階の「予備」「陰謀」「準備」段階を処罰する規定がすでに存在していることに触れ、「新たな立法をする必要性は乏しい」と指摘した。

提出に先立ち、2月22日に東京・霞が関の弁護士会館で行われた記者会見で、日弁連副会長の山口健一弁護士は、「法案の呼び方が変わったり、『組織犯罪集団』や『準備行為』など言葉が変わったりしているが、本質は何も変わっていない。

これまでの法案と同じく、日弁連としては(法案に)反対というスタンスだ」と述べていた。
(弁護士ドットコムニュース)

U 正当な労働運動を破壊する「共謀罪」創設に反対する声明 !

(roudou-bengodan.org:2017/3/22より抜粋・転載)

日本労働弁護団幹事長 棗一郎:

◆政府提出法案は、従来の共謀罪法案とその本質において
同一のものである !

政府は、2017年3月21日、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の
一部を改正する法律案」(共謀罪法案)を閣議決定し、衆議院に提出した。この法案は、過去3度にわたり国会に提出されたものの、世論の批判を受け廃案となった、共謀罪法案とその本質において同一のものである。

共謀罪の本質は、犯罪の謀議の段階で処罰しようとするものであり、まさに「思想や内心の自由」を取り締まり、国家権力による思想・言論統制や弾圧に利用される危険が極めて高いものである。

労働者・労働組合の、正当な活動を制約する、おそれの高いから強く反対する !
日本労働弁護団は、労働者・労働組合の正当な活動を制約するおそれの高い共謀罪の創設に対して、強く反対する。

現在政府が提出しようとしている法案は、長期4年以上の懲役又は禁固の刑を定める一定の犯罪について、組織的犯罪集団の団体活動として、当該行為の遂行を二人以上で計画した者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の準備行為を行ったときは、5年又は2年以下の懲役又は禁固に処するとしている。

すなわち、二人以上で一定の犯罪の「共謀」(犯罪の合意)をし、何らかの「準備行為」を行っただけで犯罪として処罰することを容認するものである。


◆捜査機関の判断によって犯罪と無関係な行為も「準備行為」
に当たると判断され、捜査の対象となり得る !

政府は、「組織的犯罪集団」に対象を限定すると説明するが、恒常的に、テロ等の犯罪を標榜する組織に、限定されているわけではない。適法に結成された労働組合であっても、一定の犯罪の「共謀」が存在したと、捜査機関が判断すれば、「組織的犯罪集団」と認めることが可能な概念となっている。

また、「準備行為」という概念も、何をもって準備とするかが曖昧で、捜査機関の判断によって犯罪と無関係な行為も「準備行為」に当たると判断され、捜査の対象となり得る。


◆労働組合のあらゆる活動が、捜査や弾圧の対象となりうる !

とりわけ、当弁護団が危惧するのは、この法案が成立した場合に、使用者や政府がこれを悪用し、労働組合のあらゆる活動が、捜査や弾圧の対象となりうることである。

例えば、労働組合が不当解雇撤回などを求める企業門前での抗議行動を計画してチラシを作成することや労働組合がストライキを計画して組合員への連絡文書を作成すること、労働組合が「ブラック企業」の製造する商品の不買運動を計画して記者会見の資料を作成すること、労働組合が団体交渉で要求を貫き何らかの妥結ができるまで交渉に応じるよう使用者に要求し続けることを組合内部の会議で確認すること、政府の労働法制改悪反対の行動を企画することなど、これらはいずれも正当な労働組合の活動にかかわる行為である。


◆労働運動の弾圧に、共謀罪が利用される可能性は、極めて高い !

しかし、これらの正当な組合活動についても、ひとたび共謀罪が創設されれば、「組織的な威力業務妨害」「組織的な信用毀損・業務妨害」「組織的な強要・組織的な逮捕監禁」「組織的な恐喝」などの「共謀」および「準備行為」をしたものと、でっち上げられて捜査され、組合員が逮捕されたり組合事務所が捜索・差押えされたりする危険がある。

過去にも、捜査機関により、労働組合員が、犯罪をでっち上げられて、逮捕されるという刑事弾圧事件は枚挙にいとまが無く、歴史的にみれば、労働運動の弾圧に、共謀罪が利用される可能性は極めて高い。一旦共謀罪が悪用されると、結果的に共謀罪を根拠に立件された事件について裁判所が無罪判決を出したとしても、正当な組合活動に対する萎縮効果が生じ、労働組合が壊滅的な打撃を受けるのは必定である。

◆電話の盗聴やメールを監視するという、捜査手法が
正当化され一般化してしまうおそれがある !

また、「共謀」を立証するためという口実で、捜査機関が日常的に労働組合や企業内部にスパイを送りこみ、電話の盗聴やメールを監視するという、捜査手法が正当化され一般化してしまうおそれがある。

現在は表現の自由のもと、労働組合内部であらゆる議論をすることが可能であるが、ひとたび共謀罪が成立すれば、共謀罪での摘発の危険をおそれ萎縮し、労働者が労働組合に入ることを躊躇するようになりかねない。労働組合の団結自体が危機に陥ることになってしまう。

このように、共謀罪は労働者・労働組合の正当な活動に対し国家権力が日常的に介入することを可能にするものであって、憲法で保障された労働基本権を骨抜きにするものである。

日本労働弁護団は、憲法で保障された労働者及び労働組合の権利を擁護する立場から、共謀罪の創設に断固として反対する。
                                                                   以上


V 治安維持法

(ウイキペディアより抜粋・転載)

治安維持法(ちあんいじほう、昭和16年(1941年)3月10日法律第54号)は、国体(皇室)や私有財産制を否定する運動を取り締まることを目的として制定された日本の法律。当初は、1925年に大正14年4月22日法律第46号として制定され、1941年に全部改正された。

とくに共産主義革命運動の激化を懸念したものといわれているが、
やがて宗教団体や、右翼活動、自由主義等、政府批判は
すべて弾圧・粛清の対象となっていった。

◆その歴史的役割[編集]

当初、治安維持法制定の背景には、ロシア革命後に国際的に高まりつつあった共産主義活動を牽制する政府の意図があった。
そもそも当時の日本では、結社の自由には法律による制限があり、日本共産党は存在自体が非合法であった。また、普通選挙法とほぼセットの形で成立したのは、たとえ合法政党であっても無産政党の議会進出は脅威だと政府は見ていたからである。

後年、治安維持法が強化される過程で多くの活動家、運動家が弾圧・粛清され、小林多喜二などは取調べ中の拷問によって死亡した。ちなみに朝鮮共産党弾圧が適用第一号とされている(内地においては、京都学連事件が最初の適用例である)。

1930年代前半に、左翼運動が潰滅したため標的を失ったかにみえたが、以降は1935年(昭和10年)の大本教への適用(大本事件)など新宗教(政府の用語では「類似宗教」。似非宗教という意味)や極右組織、果ては民主主義者や自由主義者の取締りにも用いられ、必ずしも「国体変革」とは結びつかない反政府的言論への弾圧・粛清の根拠としても機能した。もっとも、奥平は右翼への適用は大本教の右翼活動を別にすれば無かったとしている[8]。

奥平康弘は1928年(昭和3年)改正で追加された「結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為」の禁止規定が政権や公安警察にとって不都合なあらゆる現象・行動において「結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為」の名目で同法を適用する根拠になったと指摘している[9]。

★不都合な相手ならば、ただ生きて呼吸していることでさえ「結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為」と見なされ逮捕された。こうした弾圧は、公安警察という組織の維持のために新しい取り締まり対象を用意することに迫られた結果という一面もあったといわれる。
また、治安維持法の被疑者への弁護にも弾圧・粛清の手が及んだ。

三・一五事件の弁護人のリーダー格となった布施辰治は、大阪地方裁判所での弁護活動が「弁護士の体面を汚したもの」とされ、弁護士資格を剥奪された(当時は弁護士会ではなく、大審院の懲戒裁判所が剥奪の権限を持っていた)。

さらに、1933年(昭和8年)9月13日、布施や上村進などの三・一五事件、四・一六事件の弁護士が逮捕され、前後して他の弁護士も逮捕された(日本労農弁護士団事件)。
その結果、治安維持法被疑者への弁護は思想的に無縁とされた弁護人しか認められなくなり、1941年の法改正では、司法大臣の指定した官選弁護人しか認められなくなった。

治安維持法の下、1925年(大正14年)から1945年(昭和20年)の間に70,000人以上が逮捕され、その10パーセントだけが起訴された。日本本土での検挙者は約7万人(『文化評論』1976年臨時増刊号)、当時の植民地の朝鮮半島では民族の独立運動の弾圧に用い、
2万3千人以上が検挙された。

日本内地では純粋な治安維持法違反で死刑判決を受けた人物はいない。ゾルゲ事件で起訴されたリヒャルト・ゾルゲと尾崎秀実は死刑となったが、罪状は国防保安法違反と治安維持法違反の観念的競合とされ、治安維持法より犯情の重い国防保安法違反の罪により処断、その所定刑中死刑が選択された。

そこには、死刑よりも『転向』させることで実際の運動から離脱させるほうが効果的に運動全体を弱体化できるという当局の判断があったともされている。
ゾルゲ事件では他にも多くの者が逮捕されたにもかかわらず死刑判決を受けたのはゾルゲと尾崎だけだった。戦後ゾルゲ事件を調査したチャールズ・ウィロビーはそれまで持っていた日本に対する認識からするとゾルゲ事件の多くの被告人に対する量刑があまりにも軽かったことに驚いている[10]。

とはいえ、小林多喜二や横浜事件被疑者4名の獄死に見られるように、量刑としては軽くても、拷問や虐待で命を落とした者が多数存在する。
日本共産党発行の文化評論1976年臨時増刊号では、194人が取調べ中の拷問・私刑によって死亡し、更に1503人が獄中で病死したと記述されている。

さらに、外地ではこの限りではなく、朝鮮では45人が死刑執行されている[11]。それ以外の刑罰も、外地での方が重い傾向にあったとされる[12]。



 

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