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政府、辺野古護岸工事着手 ! 翁長知事、「許し難い、暴挙」と批判 !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/7936.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2017 年 4 月 28 日 17:27:40: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


政府、辺野古護岸工事着手 !  翁長知事、「許し難い、暴挙」と批判 !

承認撤回の時期、言及せず !

日米同盟の真実=米国のやり放題、NHK等が報道しない、属国日本の証拠 !

翁長沖縄県知事は、当選後、直ちに埋立承認を撤回するべきだった !


(www.okinawatimes.co.jp:2017年4月25日 15:47より抜粋・転載)

沖縄防衛局が、辺野古新基地建設に向けた護岸建設工事に着手したことを受け、沖縄県の翁長雄志知事は、4月25日午後、「工事強行は許し難い。環境保全の重要性を無視した暴挙と断ぜざるを得ない」として、政府の姿勢を強く批判した。

 その上で、政府はなりふり構わず、埋め立て工事着手の既成事実を作ろうと躍起になっているとし、「工事は始まったばかりで、二度と後戻りができない事態にまで至ったものではない」と強調した。
政府の暴挙を止めるため、自然保護団体にも強く協力を訴えかけていくとともに、「差し止め訴訟の提起を含む、あらゆる手法を適切な時期に行使し、辺野古に新たな基地を造らせないという県民との約束を実現するため、全力で戦う」と述べた。

 翁長知事が、県庁で記者団の取材に応じた。「基地建設を阻止できる確信はあるか」との問いに、「そうですね。そのために知事選に出たわけですから」と強調した。

 工事差し止め訴訟の提起や埋め立て、承認撤回の具体的な時期について言及はなかった。県民投票や出直し知事選についても「私なりの考え方は持っている。弁護団や県庁内で相談しながらやっていきたい」と述べるにとどまった。

(参考資料)

1 日米同盟の真実=米国のやり放題、

       NHK等が報道しない、属国日本の証拠 !

(投稿者:松代理一郎 投稿日:2013年 4月 8日(月)23時32分45秒より抜粋・転載)  
IWJ地位協定スペシャル」の録画を見て、本書を購入、読み途中ですが、”眼から鱗”の話の連続で、「戦後史の正体」(孫崎亨著)の続編として必読です。 戦後、アメリカの直接軍事占領から、「サンフランシスコ講和条約」と対にして、「日米安保条約」が結ばれたが、その肝となるのが「日米地位協定(日米行政協定)」。

「日米地位協定」こそ、ダレスが言う「われわれが望む数の兵力を、(日本国内の)望む場所に、望む期間だけ駐留させる権利を確保すること」の具体的根拠です。 
同時に「日米地位協定」は、日本の主権(憲法を頂点とする国内法体系)を完全に無視した、「宗主国やりたい放題」の「植民地支配」を保証した“命令”となっています。 

特に、「日米地位協定」に基づき、刑事特別法・民事特別法(条約国内法)が新たに制定され、日本国民に対する「植民地支配」を国内法でも保障する手立てが図られています。
かつて、どこからの法的制約も受けない“グアンタナモ基地”でのイラク「捕虜」に対する非人間的な扱いが発覚し、世界中から米国が非難されました。

今の「日米地位協定」に守られた米軍兵士、軍属関係者、家族も、日本国内では、どこからの法的な制約を受けない状況にあります。日本への入出国(米軍基地を介すれば)も、ノーチェック、完全フリーだし、日本国内での“振る舞い”は“日本の国内法の適用外”で、“やりたい放題”が実質保証されている状態なのです。

日本に駐留する米軍は、「日米地位協定」によって、米国法にも日本国内法にも縛られず、やりたい放題の“グアンタナモ基地“なみの無法行為が、合法的に許される仕組みになっています。

その事例は、沖縄の“米兵の少女レイプ殺人事件”で米兵を逮捕できなかった話など、枚挙にいとまがありません。「日米地位協定入門」には、実際、“えっつ!まさか”と驚く事件が、沢山載っています。詳しくは、「山崎淑子の生き抜くジャーナル」にあります。

U 翁長沖縄県知事は、当選後、直ちに埋立承認を撤回するべきだった !

(「植草一秀の『知られざる真実』」:2017/04/01より抜粋・転載)
────────────────────────────────────
1)〜3)は、省略します。

4)財務省の法令違反・国有地激安売却の主因は、
総理大臣夫人の関与がある、可能性大だ !

社会保障支出が、冷酷に削減されて、利権支出だけが膨張する。
その理由は、社会保障支出の支出先が、与党支持者でなく、利権支出の支出先が、与党支持者であるからだ。


5)社会保障支出が、冷酷に削減されて、利権支出だけが
膨張する政治は、政治の私物化・腐敗だ !

これが、政治の私物化、政治腐敗の基本構図である。
森友事案は、首相夫人関与の案件であるから、財務省が法令を駆使=悪用して森友学園に激安価格で国有地を払い下げたものであり、財務省の行為が国民に対する「背任」にあたるとの市民の訴えは正鵠を射ている。
この事案を国会が適正に追及できないなら、国会は存在意義を失っていると言っても過言ではない。
さて、沖縄では、辺野古米軍基地建設が、着実に進行している。


6)辺野古米軍基地建設が、着実に進行している主因は、

   翁長氏が、当選直後、埋め立て承認の取消をしなかった事だ !

辺野古米軍基地建設が、着実に進行している主因は、沖縄県が辺野古米軍基地建設本体工事の事前協議書を受理したためである。
沖縄県の翁長知事は、2014年11月の知事選で当選し、12月に知事に就任した。
翁長知事は、知事就任後、直ちに、埋め立て承認の取消に進むべきだった。
国は、これを違法だと訴えるだろう。
法廷闘争を経て、行政権力の番人と化している裁判所が、国勝訴の判決を示すことは、想像に難くない。


7)米国・自民党体制の家来・裁判所が、国勝訴の判決を示す、可能性大だ !

最高裁が、国勝訴の判断を示したなら、間髪を入れずに、今度は、埋立承認撤回の判断を示す。
これに対しても、国が、法廷闘争に持ち込むことが、想定される。
これも織り込み済みである。しかし、埋め立て承認の撤回の根拠が、沖縄県民の判断ということになると、裁判所といえども、これを否定することは容易ではない。
このようなプロセスで、「あらゆる手法を駆使して、辺野古米軍基地建設を阻止する」ことが求められてきたわけだが、現実は大きく異なっている。
翁長知事の対応が、あまりにも遅く、そのために、辺野古米軍基地建設が着実に、そして大幅に進展してきたのが現実なのである。


8)遅すぎるが、翁長知事は、ようやく「埋め立て承認撤回」
を改めて明言した !

9)対米隷属・政官業癒着・安倍政権下、「本気の対応」が
なければ、改革は成就しない !

ものごとを、本当に達成しようとするためには、「本気の対応」が、必要不可欠である。
「本気の対応」がなければ、ものごとは成就しない。
単なる、パフォーマンスに終わってしまうのだ。
沖縄県の翁長雄志知事は、3月25日の「辺野古県民集会」に初めて参加した。
翁長雄志知事が、これまで一度も参加していないことが、異常である。
この集会で、翁長氏は、「あらゆる手法をもって(埋め立て承認の)撤回を、力強く、必ずやる」と述べた。このことを琉球新報は、「屈しない決意の表明」として、「高く評価」した。
しかし、琉球新報の「評価」自体が、見当外れである。


10)建設阻止の最大の弱点になることは、
「辺野古米軍基地建設の進捗」である !

「辺野古に基地を造らせない」ために、何よりも重要な要素は、「時間」である。
辺野古米軍基地建設の進捗という現実が、「辺野古に基地を造らせない」ことへの最大の障害になる。
「埋め立て承認撤回」を決定して、国が法廷闘争に持ち込む。
その際の裁判所判断で、「辺野古に基地を造らせない」側の最大の弱点になることは、「辺野古米軍基地建設の進捗」なのである。実際に工事が進捗してしまうと、裁判所は、「訴えに利益なし」の判断を示す。したがって、「辺野古に基地を造る」側の最重要戦術は、「あらゆる手法を駆使して」「辺野古米軍基地建設を進捗させる」ことになる。


11)2015年8月に、翁長沖縄県政は、事前協議書」を受理した
ため、辺野古米軍基地建設本体工事が進捗してきた !

翁長沖縄県政は、埋め立て承認取消を、2015年10月まで先送りした。
そのために、2015年8月に、辺野古米軍基地建設本体工事着手のために必要な「事前協議書」を受理してしまったのである。これを受理したために、国は、辺野古米軍基地建設の本体工事に着手した。逆に言えば、翁長知事は、事前協議書を受理するまで、埋立承認取消を先送りしたのだとも言える。
2015年5月に「撤回問題法的検討会」(弁護士・新垣勉氏、沖縄大学長・仲地博氏ら5人)が翁長氏に提出した「意見書」には以下の通り記載されている。


12)翁長知事は、当選直後、新たな公益判断に基づき、
埋立承認を撤回することができる !

「アリの一言」さまブログ記事:「翁長知事はなぜ今すぐ「撤回」しないのか」
https://goo.gl/y2zOYt:は「意見書」の要点として次の点を指摘されている。
☆「撤回」とは…「埋立承認後の事由を理由に、埋立承認の効力を消滅させる行政行為」
☆「埋立承認後の事由」とは…「『埋立承認後の事由』には、埋立承認後に就任した知事(以下、新知事)のなす新たな公益判断も含まれ、新知事は、埋立承認が撤回により生じる国の不利益を考慮しても、撤回により生じる沖縄県の公益が高いと認められるときには、新たな公益判断に基づき、埋立承認を撤回することができる」
☆「公益」とは…「撤回されることにより生じる公益の中核は、新基地建設を断念することにより、辺野古の埋立海域の豊かな自然が保全される利益及び沖縄に長期間にわたって機能を強化された海兵隊基地が存続しないこととなる利益である。…沖縄における豊かな自然の多様性を保全することは、沖縄県の諸施策の中核をなすものであり、公益判断の重要な柱をなすものである」


13)沖縄県知事が、撤回判断をなすことにつき、
法的障害は、何ら存しない !

☆結論…「沖縄県知事が行う埋立承認の撤回が公益適合性を有すること、撤回以外に沖縄県民の公益を保全する道がないことは、明白であるから、沖縄県知事が撤回判断をなすことにつき、法的障害は何ら存しない」「アリの一言」主宰者は、「つまり、承認後に就任した新知事が、新基地の断念によって沖縄の自然を保全し、海兵隊基地を存続させないことが県民の利益に合致するという公益判断を行えば、撤回は法的に可能だ」と指摘されている。まさに正論である。
また、翁長雄志氏自身、知事選の過程で、「撤回は、法的な瑕疵がなくても、その後の新たな事象で撤回するということですが、知事の埋め立て承認に対して、県民がノーという意思を強く示すこと
が、新たな事象になる」(2014年10月21日の知事選政策発表記者会見)と述べている。


14)知事選で示された民意は、埋め立て承認を
撤回する事由になると、翁長知事は、明言した !

又。知事当選後の県議会でも、「知事選で示された民意は、埋め立て承認を撤回する事由になる」(2014年12月17日の県議会答弁)と明言している。
つまり、県知事選で「辺野古に基地を造らせない」という県民の意思が確認されたこと自体が、埋立承認撤回の正当な理由になることを、翁長雄志知事が明言してきているのである。
繰り返しになるが、翁長知事は、知事就任直後に、まずは、「埋立承認取消」を行い、これに関する法廷闘争の結果、国が勝訴するという事態が生じれば、間髪を入れずに、「埋立承認撤回」に進むべきであった。


15)知事就任直後に、まずは、「埋立承認取消」を実施
していれば、米軍基地建設の「進捗」を遅れさせられた !

こうすることにより、辺野古米軍基地建設の「進捗」を大幅に遅らせることができる。
辺野古米軍基地建設「進捗」を大幅に遅らせ、その間に、政権の刷新を図る。
これが、「辺野古に基地を造らせない」ための現実的な戦術になる。
この戦術を念頭に置くならば、翁長知事の対応は、むしろ「辺野古に基地を造らせる」ことを側面支援するものになってきたことを否定できないものである。


16)米軍基地建設の事態は、すでに、
抜き差しならぬ段階に移行している !

こうした現実を踏まえ、「辺野古に基地を造らせない」ことを求める人々は、翁長氏に対して迅速な対応を強く求めるべきである。
事態はすでに、抜き差しならぬ段階に移行していることをはっきりと認識するべきである。

 

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