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   6月15日、「共謀罪」法が成立 ! 与党が参院本会議で採決強行 !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/8216.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2017 年 6 月 16 日 18:11:59: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


6月15日、「共謀罪」法が成立 !  与党が参院本会議で採決強行 !

NHK等が報道しない、反対野党の主張の詳細は !


(news.yahoo.co.jp:2017年6/15・ 7:51配信 より抜粋・転載)

朝日新聞デジタル:犯罪を計画段階から処罰できるようにする、「共謀罪」の趣旨を含む、改正組織的犯罪処罰法が、6月15日朝、参院本会議で成立した。自民、公明両党が参院法務委員会での審議を打ち切り、15日未明に始まった参院本会議で直接採決する「中間報告」を強行。

自公・与党や日本維新の会の賛成多数で可決した。投票総数235票のうち、賛成が165票、反対が70票だった。

【写真】参院本会議で票を読み上げる伊達忠一議長=15日午前7時46分、角野貴之撮影

◆国連の特別報告者が「プライバシーや表現の自由を制約する
おそれがある」と懸念を表明 !

 共謀罪法案は、犯罪を実行に移した段階から処罰する日本の刑事法の原則を大きく変える内容で、過去3回廃案になった経緯がある。政府は今回、「テロ対策」を強調し、国際組織犯罪防止条約の締結に不可欠だと説明したが、国連の特別報告者が「プライバシーや表現の自由を制約するおそれがある」と懸念を表明した。民進、共産両党などが廃案を求めていた。

◆野党:強行採決以上の強行採決だ !

 中間報告は、通常の委員会採決を省く国会法が定める手続き。民進など野党4党は「強行採決以上の強行採決。審議を一方的に打ち切って本会議で採決するのは異常だ」(民進の小川敏夫参院議員会長)と猛反発し、安倍内閣不信任決議案を提出したが、15日未明の衆院本会議で否決。与党はその後の参院本会議で、共謀罪法案を可決した。

 審議時間は衆院の30時間25分に対し、参院では17時間50分。一般人が捜査対象になるかどうかや、捜査機関の判断次第で解釈が拡大される懸念など、多くの疑問や対立点が解消されていなかった。

 参院本会議での改正組織的犯罪処罰法の採決、成立後、自民党の松山政司参院国会対策委員長は、18日までの通常国会の会期を延長しない考えを記者団に述べた。(南彰)

(参考資料)

T 【参院本会議】秋野法務委員長解任決議案

    に真山議員が趣旨説明、小西議員が賛成討論

(www.minshin.or.jp: 2017年6月7日より抜粋・転載)

 参院本会議で、6月7日、民進党・新緑風会が提出した秋野公造法務委員長解任決議案が審議され、真山勇一議員が趣旨説明、小西洋之議員が賛成討論に立った。決議案は賛成少数で否決された。

真山勇一議員趣旨説明

 真山議員は、法務委員長解任決議案提出の理由として、先月30日の法務委員会の開催にあたり、共謀罪法案(組織犯罪処罰法改正案)審議の全日程で法務省林真琴刑事局長を政府参考人として登録し答弁させるという「包括議決」を強行採決したことが憲法、参院規則違反に当たることを挙げた。


U 「共謀罪」審議で見えた、安倍政権の異常さ !

   異論敵視し国民監視、参院委 共産党が追及 !

(www.jcp.or.jp:2017年5月31日より抜粋・転載)

(写真)安倍晋三首相に質問する仁比聡平議員(奥左端)=30日、参院法務委
 「共謀罪」法案が参院法務委員会で審議入りした30日、日本共産党の仁比聡平、山添拓両議員が、安倍晋三首相や金田勝年法相ら政府の姿勢や法案の問題点を追及しました。

◆国連特別報告者等、国際的な懸念に答えよ !

仁比議員 採決ごり押し許されない
 仁比氏は、「共謀罪」法案への国際的な懸念を敵視する安倍晋三首相の態度をただしました。
 同法案をめぐっては、衆院での採決強行間際の18日、ジョセフ・ケナタッチ国連特別報告者が安倍首相あてに、プライバシー権や表現の自由を制約するとの懸念を示した書簡を送付。政府は「不適切だ」などとして抗議しています。

 仁比氏は抗議内容に関し、「(同法案は)プライバシー権や表現の自由など、国連人権規約(Bの17条)や憲法13条を保障したものでなければならないという前提だと理解していいか」と質問。安倍首相は「国民の権利、自由が不当に侵害されることがあってはならないのは当然だ」と認めました。

 他方で政府は、同氏の懸念に答えず、「特別報告者は必ずしも国連の総意を反映するものではない」と非難。主要7カ国(G7)首脳会議(26、27日)の際に安倍首相と懇談した国連事務総長も、同様の見解を示したと主張しています。

 仁比氏は、事務総長の見解について、国連の報道発表には「国連の総意ではない」との記述はなく、政府の主張と異なっていると指摘。国連によれば、事務総長は「国連人権理事会に直接報告する独立した専門家」だと説明したのであり、「日本政府の、ケナタッチ氏への口を極めた非難と、事務総長が同じ立場であるかのような引用ぶりは事実と違う」と追及しました。
 安倍首相は「(ケナタッチ氏を)非難する文脈で使ったのではない」と弁明しました。

◆国連発表の認識こそが国際常識であり、それをゆがめるのは

   断じて許せない !

 仁比氏は、「国連発表の認識こそが国際常識であり、それをゆがめるのは断じて許せない」と強調した。森友学園問題での籠池泰典氏や加計学園問題での前川喜平文科省前事務次官、ケナタッチ氏に触れ、「自分の意に沿わない真実の証言や道理に立った批判を敵視し、けなし、封殺しようとする安倍首相と政権の基本姿勢が深刻に表れている」と批判しました。

 仁比氏は、「採決をごり押しするのでなく、ケナタッチ氏の懸念に対し審議を尽くし、安倍首相や政府は的確に質疑に応じる責任がある」と厳しく指摘しました。

◆危険なくても内心処罰、山添議員:対象は当局のさじ加減 !

 山添議員は、国民の内心を処罰する「共謀罪」法案の本質を追及。客観的な危険がないにもかかわらず、一挙に277もの犯罪について内心段階で処罰しようとしている政府を厳しく批判しました。

 山添氏は、自民党の政務調査会が3月31日付で作成した資料を示し、現行法では「テロ組織が水道水に毒物を混入することを計画し、実際に毒物を準備した場合であっても、この時点で処罰することができません」とし、「共謀罪」創設の必要性を強調していると指摘。「これは言いすぎだ。不安に思う方もいらっしゃるかもしれないが、客観的に相当の危険が認められれば殺人予備罪になりうる」と述べました。

 その上で、山添氏は予備罪でも「処罰できない」とする理由をただすと、法務省の林真琴刑事局長は「客観的に相当な危険性が認められず、予備行為に該当しない」からだと答弁。山添氏は、「つまり、危険な発想を持っているかもしれないけど、客観的には誰が見ても危ないと把握できる状況にはないということだ。

まさに共謀罪は、起こった被害や危険をもとに処罰するのではなく内心を処罰するものだ」と強調しました。
 山添氏は、客観的な危険がない段階で共謀罪によって処罰するのかと追及。金田法相は「組織的犯罪集団が関与する計画と実行準備行為について総体として危険が高い」と述べたのに対し、山添氏は「危険な集団が危ないことを考えているから処罰するべきだという、これだけの話だ」と批判。

処罰の必要性は本来、法益侵害とその危険性から検討すべきだとし、「こういう理屈を抜きに、客観的な危険性のない段階の行為を一挙に277も犯罪に仕立てるのが共謀罪法案の中身だ」と強調しました。

◆共謀罪がなくても、岐阜・大垣警察署による

  市民運動監視事件がある !


 山添氏は、岐阜・大垣警察署による市民運動監視事件を挙げ、監視を「通常の警察業務」とする警察が、そこで得た情報を端緒に共謀罪の捜査につなげていく可能性をただしました。
警察庁の白川靖浩審議官は「情報収集する中で、犯罪の具体的な嫌疑が生じれば、刑事訴訟法にもとづいて捜査がなされる」と答え、可能性があると認めました。

 同事件で、犯罪に及んでもない市民4人を監視対象としたことについて「この人たちは通常の社会生活を送っている人たちではないか」と指摘。金田法相は「答弁は差し控えたい」と肯定も否定もしませんでした。

◆今までも、結局、警察のさじ加減一つで情報収集の対象

となる人を選んでいる !

 さらに4人を監視対象とした「基準」をただした山添氏に対し、白川審議官は「今後の警察活動に支障をおよぼすおそれがある」として答弁を拒否。山添氏は「結局、警察のさじ加減一つで情報収集の対象となる人を選んでいる」と指摘し、「いつ、どんな理由で監視されているかわからない不安を(被害者の市民に)与えた。権力に監視され、情報を勝手に収集される恐怖を多くの人がもっている」と批判しました。

◆共謀罪法案は、「内心の自由」を侵害する、

  違憲・無効の疑いが濃い !

 山添氏は、プライバシー権をはじめ国民の人権を侵害する共謀罪に、多くの国民や専門家だけでなく、国連人権理事会の特別報告者も深刻な懸念を示していると強調しました。

また、そもそも共謀罪法案が憲法第19条に規定する「思想・良心の自由」、つまり「内心の自由」を侵害する、違憲・無効の疑いが濃いものと指摘し、徹底審議を要求してきたと説明。それにもかかわらず、政府・与党が決めた審議時間を消化できるよう、秋野法務委員長が職権で委員会開催を強行するなど、国民軽視、国会無視の議会運営をしてきたと強く批判した。

PDF「法務委員長秋野公造君解任決議案 趣旨説明(予定稿) 」法務委員長秋野公造君解任決議案趣旨説明(予定稿) 

◆小西洋之議員賛成討論

 小西議員は、秋野法務委員長が、首相官邸及び自民党に言われるがままに委員会を運営していることについて「立法府の存立そのものを否定し、国民の自由と尊厳を著しく侵害する違憲立法を主導する暴挙」と断じ、問責理由を述べた。

その第1として「委員長が『忖度』を通り越した首相官邸の指示、すなわち、『総理のご意向』に従って、憲法及び国会法令に違反する政府参考人出席を強行した」と説明。第2の理由として「委員長が強行採決へと推し進める共謀罪が、かつての治安維持法が宗教団体やその教組をも弾圧した悲劇の史実が示すとおり、稀代の違憲立法であり、悪法である」と痛烈に批判した。

それに対して委員長は本来、「共謀罪法案の憲法違反の問題、その乱用の危険や、『1億総監視社会』を生み出す危険の解明のために、適正審議を実現するために、職権行使すべきだ」と説いた。

V 「共謀罪」法案の衆院本会議採決を弾劾する

(談話)

(www5.sdp.or.jp:2017年5月23日より抜粋・転載)

社会民主党幹事長・又市 征治:

1.本日、安倍政権と与党は衆院本会議で「共謀罪」法案の採決を強行した。「計画」に加わるだけで処罰可能とする同法案は、実行された犯罪を処罰する日本の刑法原則を根本から覆し、国民の思想・信条の自由や表現の自由を侵害する恐れが強く国民の不安や懸念は膨らむ一方だが、審議入りからわずか30時間余りで採決に踏み切るなど、民意と国会軽視の暴挙と言うほかない。

社民党は、委員会での強引な採決は無効であり、法案を委員会に差し戻すべきとの立場で、自由党とともに衆院本会議を欠席し、満身の憤りを込めた抗議の意を表した。

2.衆院での審議は、法務委の鈴木淳司委員長(自民)が与野党全会一致の慣例を無視して法務省の林真琴刑事局長の常時参考人出席を職権で決めて、答弁が右往左往する「金田勝年法相隠し」が際立ったが、そんな審議の中でも従来の政府の説明と明らかに矛盾する重要な答弁・問題点が幾つも飛び出した。

「一般人は捜査対象にならない」と繰り返す金田法相に対し、盛山正仁法務副大臣が「対象にならないことはない」と打ち消した。また法相は「『一般の方々』とは組織的犯罪集団と関わりがない人々」と答弁し、安倍政権の言う「一般人」の範囲が極めて限定的・恣意的で、単に「組織的犯罪集団に所属していない人」程度の意味しか持っていないことも明らかになった。

そして過去の「共謀罪」法案との比較に関して林刑事局長が「限定した適用対象の範囲は同じ」と明言し、一般市民も対象になると、批判を浴び3度廃案になった過去の法案と実態は何ら変わらない事実を認めた。さらに「準備行為」がなくても任意捜査は可能と認めた事実は極めて重大で、一億総監視社会に道を開き民主主義を窒息させかねない「共謀罪」法案の危険な本質が改めて浮き彫りになった。

3.世論調査では、政府による「共謀罪」への説明が不十分とするのが8割近くに上っている。

また、国連のプライバシー権に関する特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏からも、今回の法案について、「計画」や「準備行為」の文言が抽象的であり恣意的な適用のおそれがあること、対象となる犯罪が幅広くテロリズムや組織犯罪と無関係のものを含んでいること、いかなる行為が処罰の対象となるかが不明確であり刑罰法規の明確性の原則に照らして問題があることなどの指摘があり、プライバシーや表現の自由を制約するおそれがあるとの懸念を示す書簡が
安倍首相宛てに送付されている。

社民党は、今後も参議院での審議の機会を捉えて、法案の問題点を徹底的に追及するとともに、市民団体・労働組合、法曹界、言論界、文化人等幅広い皆さんと連携を強化し、断固として廃案に追い込む決意である。                      以上



 

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コメント
 
1. 2017年7月17日 17:36:07 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-5104]
2017年7月13日(木)
大垣警察違憲訴訟
市民監視を正当化
岐阜県が居直り反論

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-07-13/2017071314_01_1.jpg
(写真)法廷に向かう大垣警察市民監視違憲訴訟の原告団(左から船田伸子、松島勢至、三輪唯夫、近藤ゆり子の各氏)=12日、岐阜地方裁判所前

 中部電力子会社の風力発電所建設に反対して勉強会を開いた地元住民らの個人情報を、岐阜県警大垣署が情報収集し、同子会社に提供していた「大垣警察市民監視事件」―。被害者4人が岐阜県に損害賠償を求めた訴訟の第3回口頭弁論が12日、岐阜地裁(池町知佐子裁判長)で開かれました。

 この日、被告の県は「警察の情報収集は具体的な犯罪発生のおそれがある場合に限定されていない」などと、警察の市民監視を正当化する主張をしました。

 被告の県は、大垣署による個人情報の収集が事実か、認否を明らかにするよう池町裁判長から求められていました。今回の口頭弁論が、認否の回答期限でしたが、県側は「認否できない」と答えました。また、大垣署が4人の個人情報を中電子会社に提供したことの認否も明らかにしませんでした。

 大垣署による市民監視は、中電子会社が作った議事録が明るみに出て発覚しました。

 議事録には「大々的な市民運動へと展開すると御社の事業も進まないことになりかねない」という大垣署員の発言が記録されています。大垣署が中電子会社に肩入れする一方で、住民らを「過激な運動を起こす可能性」と事実無根に“犯罪者扱い”しています。

 この日、県側は「議事録は、原告らの活動を抑圧する目的で行われた情報収集であったことの証拠になりえない」「不偏不党、公平中正に反する情報収集だったことの根拠とならない」などと主張しました。

 裁判後、原告と支援者らが開いた集会で弁護団長の山田秀樹弁護士は「議事録をみれば、大垣署と中電子会社がどんな目的で情報交換をしたのかは明らかだ。反対運動を起こさせないためだと明確に言っている」と指摘しました。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-07-13/2017071314_01_1.html


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