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   山本太郎代表の質疑:「農家の被ばくを華麗にスルーする国」(下・完)
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/8646.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2017 年 8 月 24 日 22:21:00: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


山本太郎代表の質疑:決算委員会「農家の被ばくを華麗にスルーする国」

        (下・完)

(www.taro-yamamoto.jp:2017年05月09日より抜粋・転載)

2017.4.24 決算委員会:

◆安倍総理夫人・昭恵さんを国会の証人喚問に呼べという
市民の皆様が開催をされた !

東電原発事故により、広い範囲にばらまかれた放射性物質、
食の安全、生産者の安全は、守られているのか ?

◆放射性物質は、依然、畑や田んぼ、に存在したままだ !

◆一平方メートル当たりで、四万ベクレルを超える汚染の中で
農家に作業をさせている、日本 !

以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。

○山本太郎君: ありがとうございます。

避難区域などの解除のみが、ほぼ営農再開のオーケーのサインだと。もちろん、ほかにもおっしゃいました。例えば五千ベクレル・パー・キロ以上であれば、作付けができないとかというようなルールもありました。

でも、基本的には、避難区域などの解除をもてば、営農の再開は可能であるという、お話だと思います。航空機モニタリングで、測定を行っていますからね、その後、地上の三百八十四地点も測定したんですよ、最近、みたいな。避難指示区域にあったのが、そのうち百二十、このうち四月で解除になったのが、百十二。かなり広い範囲で、再開が可能になったという話だと思います。
でも、これ、航空機により、二キロメッシュの測定、二キロのメッシュですよ。その後、地上を幾つか測るといった、かなりざっくりした、話なんですよね。これ大丈夫なんだ、問題ない、内閣府、政府が決めたからと、農水省は、言うんですけれども。

◆百六十一か所の果樹園が、一平方メートル当たり、

    四万ベクレルを超える、放射線量だった !

資料の六、済みません、前後して資料が。資料の六、福島県農民連の方々が、実際に土壌の測定をした結果のデータがございます。農民連です、福島県。

〔理事松下新平君退席、委員長着席〕

◆伊達郡国見町、土壌を測ると、十七万六千三百ベクレル・パー平米の汚染だ !

これは、二〇一六年四月と五月、百六十二か所の果樹園を測ったところ、一か所を除いた全て、一平方メートル当たり、四万ベクレルを超える、放射線量だったそうです。表の真ん中、黄色い部分、これは、一平方メートル当たりの汚染を表しています。一番右、薄緑の部分が空間線量です。例えば一番上を、御覧ください。伊達郡国見町を御覧いただくと、空間線量が、〇・二一マイクロシーベルト毎時、そんな場所でも、実際土壌を測ると、十七万六千三百ベクレル・パー平米の汚染だと。

◆一平方メートル当たり四万ベクレル、大きく上回る桁違い

   の汚染、数多く存在する !

この資料のほかの場所を見てみても、たとえ空間線量が低くても、放射線管理区域の一平方メートル当たり四万ベクレル、大きく上回る桁違いの汚染、数多く存在することが確認できるんですよね。
空間線量だけでは、安全の要件にはなり得ないこと、空間線量とともに、土壌汚染も調べなければ、意味がないことが、はっきりとお分かりいただける資料だと思います。

ごめんなさい、農水副大臣、このデータを御覧になって、短く感想いただけますか、どう思われました。

○副大臣(礒崎陽輔君): お答え申し上げます。

この土壌放射能、真ん中の黄色いところは、先ほど御質問にありました管理区域、すなわち放射線源が一定の場所に管理された状態で存在する場所とか屋内の作業場に適用される基準でございまして、我々、農地につきましては除染電離則の方が適用され、放射線源が点在しており、管理不能な場所と主に屋外作業に適用される基準によりますと、その右のところでございますが、一万ベクレル・パー・キログラム超の土壌等の取扱いであるとか、あるいは空気線量が二・五マイクロシーベルト・パー・アワーを超える場所という基準でやっておりまして、御指摘のその右の二つの基準で今適用しておって、我々は作業ができるというふうに考えてございますので、その管理区域の話と除染電離則が適用されるところで場所が違うということは申し上げておきたいと思います。

◆礒崎副大臣の答弁は、全然答弁になっていないんです !

○山本太郎君: 全然答弁になっていないんですよ。何を言っているか分からない。キログラムと平米が違うからというお話ですか。私たちは、一万ベクレル、ほかに空間線量の二・五マイクロということで除染の電離則を適用しているからという話ですか。まず、農業者が除染の電離則でというここのカテゴリーがおかしいということに、まず農水省が言わなきゃおかしいでしょうって。それを準用しているということ自体がおかしいじゃないですか。短くと言ったのに、時間を返していただきたい。

この先行きます。

ちなみに、この調査結果で、百六十二か所中百六十一か所が放射線管理区域以上、つまりは一平方メートル当たり四万ベクレルを超えていたって。しかも、これが調査された地域のほとんどが福島県の中通りなんですよ。福島県の中通りって、ほとんど避難区域とかに指定されなかった場所ですよね。中通りでの調査なんですよ、農民連による。この百六十二の場所の選定は、わざわざ高く出そうな場所を狙ったわけではなくて、単純に農民連の会員の圃場、果樹園を、福島市、伊達市、伊達郡国見町、桑折町でランダムにやったと。


◆環境省や厚労省の説明:四万ベクレル・パー平米を超える
ところでも、放射線管理区域とは呼ばない !

このデータを提供していただいた、農民連の会員の方、この四万ベクレル・パー平米を超えるところ、どういうエリアなんだよ、何度も環境省や厚労省に聞いても、放射線管理区域などは、原発やレントゲン室、研究室など、特定の限られた区域の中だけで、想定されていますので、たとえ、数値がそうであったとしても、皆さんのいらっしゃるところは、放射線管理区域とは呼ばないんです、というやり取りをこの間ずっと繰り返しやっているって。いいかげんにしてください、うんうんじゃないんですよ。そういうやり取りをさせていること自体が、おかしいじゃないかって。


◆安倍政権下、四万ベクレル超えても、ただ放置されている
というのは、いかがなものか ?

結局、空間線量が低くても、やっぱりベクレルで見ないと、本当の汚染は、なかなか分からない、そうおっしゃるんです。四万ベクレル超えると移住の権利を与える国もあると、なのに、何の防護もせず、何の権利もなく、ただ放置されているというのは、いかがなものか、これは権利侵害にもなるんだろうと我々思っているわけです、そのように淡々とお話しくださいました。

果樹園というのは、表面では、計測する線量高く出るそうですね。これが田んぼや畑になると、耕うん、耕起する、土をこう混ぜることによって、十五センチから二十センチくらいの深い土と表面とを混ぜ込んでしまうと。要は、果樹園にも田んぼにも同じように、放射性物質が降り注いだとしても、表面で計測できる線量だったり、ベクレルというのは、どうしても低くなるのが、田んぼや畑だと。
要は、表面の汚染としては、田んぼや畑では、深い土と混ざり合い、汚染が薄まるということですよね。


◆水田は、七百六十三か所が、四万ベクレル超え、

    放射線管理区域以上だった !

今回のデータは、果樹園中心なんですけれども、農民連の皆さんは、水田についても、福島県の全域をやっていると。そのデータには、個人名や住所まで全部入っちゃっているので、今回は、ごめんなさい、送れないんですけれども、中身を紹介すると、浜通りを抜かして、九百三十五か所、計測のデータがあると。うち、七百六十三か所が四万ベクレル超え、放射線管理区域以上だって。水田は先ほどお伝えしたとおり耕起していますから、上と下、土は混ざっているんだけれども、中通りは調査したほとんどの地区の水田が四万ベクレルを超えるエリアだと。これ、ほっといていいんですかね。そんなものなんですかという話ですよね。


◆安倍政権下、水田が四万ベクレル超・農家の方は、

   使い捨てなんですか ?

これ、はっきり言って、こういう地域で働かれている、農業されている方々、逆に言えば、原発の施設内とかで働いた方が、安全だという話ですよ、事業者にもちゃんと健康管理してもらえるし。自己責任でやらせているんですよ、国はこういうことを。農水省、どうして変えようとしないんですか。使い捨てなんですか、農家の方も。

お聞きします。放射線管理区域と同等又はそれ以上で営農する農業生産者はどのような規則、法律で守られていますか。もう既に、先ほど副大臣の方からお答えいただきました。ここは私が言いますね。あっ、違うな。ごめんなさい。今のこの問いに対しては答えてください。先ほど除染の電離則がありましたけど、それとは別です。どのような規則、法律で放射線管理区域同等又はそれ以上で営農する農業生産者は守られますか。

○政府参考人(田中誠二君): まず、労働者について申し上げます。

農業に従事する労働者については、事故由来の放射性物質が拡散した地域において、一万ベクレル毎キログラムを超える土壌であれば除染等業務、それから、一万ベクレル毎キログラムを超えない業務でも平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時を超える場合であれば特定線量下業務として除染電離則を適用しております。

◆個人経営で農業をやられている方々は守られようがない !

◆法人化していない家族経営は、九八・四% !

○山本太郎君: 副大臣言ったじゃないですか、今の話。もう自分で言ったじゃないですか。何でそんな訳の分からないこと答えるんですか。

農業法人で働く人々は、いわゆる電離則、除染電離則で守られる可能性がある、そういう話ですよね。で、それ以外の人たちというのは、特にないと。じゃ、法人で、農業をやっている方、そこで雇われている方、農業法人で働く人々というのは、守られる可能性あるけど、個人経営で農業をやられている方々は守られようないんです。

これ聞く予定でしたけど、もう時間がないんで自分で答えますね。個人でやられている方、圧倒的に多いんですよ。法人化していない家族経営は、九八・四%、福島県で。それぐらいですよね。法人化していない組織経営は〇・四%。合算したら九九%近くの農家の皆さん、法人じゃないんだって、個人で農業を営んでいるって。これ言っている意味分かりますよね。事業者からも守られない。自己責任でやらせているじゃないですかって。いいんですか、こんなことやらせていてって。
国で犯罪みたいなことをやっているじゃないですか。

一方の法律では放射線管理区域でしっかりと管理されなきゃいけないというルールの下に原発とかいろんなところでは守られていながら、農業者はほったらかしですか。本当に何て言えばいいのか分からない、こんなの。こんなの国ないのと一緒ですよ。
無政府状態って言いません、こういうの。

先に進みます、もう時間がなくなってきたので。

厚労大臣、お願いしたいんですよ。電離則で労働者を守っているじゃないですか。事業者に守りなさいということを言っているじゃないですか。このような形で農業者の方々がそのままにされておくなんてあり得ない話だと思うんですよ。電離則を所管する大臣として、これは大臣が勧告するということを他省庁に対してもしていただきたいんです。

その中で何を込めていただきたいかということなんですけどね、一枚一枚の圃場(ほじょう)を、丁寧に調べる。航空機モニタリングとかそういう話じゃない、一つ一つを、それを是非勧告していただいて、それだけじゃなく、中山間地域のような条件が不利な場所と同じような形で、賠償といったら難しいかもしれないので、そういう形をもって、そういう話合いをいかにこの人たちに対して賠償していくのかということを、そういう裏ルートを使いながらみんなで考えていただきたいんですよ。
是非勧告していただけませんか、関係省庁に対して。お願いします。

*補足説明:圃場(ほじょう)とは、農産物を育てる場所のことです。

○委員長(岡田広君): 塩崎大臣、時間が来ていますので、簡潔にお願いします。

○国務大臣(塩崎恭久君): はい。

勧告権があるとは思いませんが、これは、私どもは、働く人たち、雇用者、まあ被雇用者といいましょうか、たちの放射能に対する安全を所管をしております。したがって、他の省庁とも連携をしっかりしてやってまいりたいというふうに思います。

○山本太郎君: 済みません、まとめます。

連携できていないから今のような状況があると思うので、是非連携をしていただきたい。そして、今日来ていただいた各省庁の、というか各大臣、副大臣にお願いしたいんですけど、四月の二十六日にこの農民連の方々が東京にいらっしゃいます、都道府県会館四階で。是非、政務三役のどなたかを出していただきたいんです。よろしくお願いします。じかに聞いてください。よろしくお願いします。

ありがとうございました。



 

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