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   安倍首相の憲法改正で何よりも危険な事は、 9条改定と緊急事態条項だ !(下・完)
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/9049.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2017 年 11 月 08 日 22:04:12: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


安倍首相の憲法改正で何よりも危険な事は、

    9条改定と緊急事態条項だ !(下・完)

    憲法改正:緊急事態条項とは !


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2017/11/03より抜粋・転載)
────────────────────────────────────
1)11月3日、安倍9条改憲NO !全国市民アクションが実施される !

2)国会議事堂を包囲するかたちで、各ステージで、メッセージが発せられる !

3)自民党憲法改正草案の実態は、独裁国家をつくる、憲法大改悪草案である !

4)自民党憲法改正草案は、「権力を縛る憲法」が、
「国民を縛る憲法」に改悪されるのだ !

5)国家権力を最優先し、基本的人権を認めないかたちに
変える事が、自民党憲法改正草案だ !

6)自民党憲法改正草案の正体は、大日本帝国憲法への回帰だ !

以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。

7)安倍首相たちの民主主義破壊の暴挙を、国民は、
絶対に認めてはならない !

現行憲法の第9条条文は以下のとおりである。
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
第1項で、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」としている。
侵略戦争を行わないことを明言している、第2項では、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」としたうえで、「国の交戦権は、これを認めない」としている。


8)現憲法は、米軍等と共に、自衛隊が海外で武力行使を
する事は、認めていない !

これは、海外での戦闘行為を行う戦力を保持しないこと、海外で他国と交戦する権利を否定している。
つまり、日本国憲法は、日本の専守防衛を定めていることになる。
したがって、集団的自衛権を行使するために、自衛隊が海外で武力行使をすること、海外で戦闘行為を行うことは、憲法の規定から容認されないことになる。
これが、1972年に示された集団的自衛権の行使は容認されないとする政府見解なのである。
ところが、安倍政権は40年以上も定着してきた憲法解釈を、憲法改定の手続きを踏まずに、勝手に変えた。
安倍首相・安倍政権は、憲法を破壊する行為に及んだのである。
そのうえで、集団的自衛権行使を行うための法制=戦争法制を定めてしまった。
この戦争法制が憲法に違反するものであることは明らかである。


9)戦争法制を制定したなかで、憲法に自衛隊を明記する
と、海外で武力行使できる事になる !

この戦争法制を制定したなかで、憲法に自衛隊を明記すると、この自衛隊が戦争法制によって、海外で武力行使、戦闘行為を行うことになる。そうなれば、完全に憲法第9条が定めた「専守防衛」が破壊されることになる。
自衛隊は世界中で戦闘行為を行う存在になってしまうのだ。
日本は「戦争をしない国」から「戦争をする国」に変質させられる。
この9条改定を許すことは絶対にできない。
さらに予想される憲法改定は、緊急事態条項創設に及ぶ可能性が高い。
自民党憲法改定案では第98条、第99条に緊急事態条項が書き加えられている。


10)憲法を改悪すれば、緊急事態を宣言して、
戦前のナチス独裁と同じ状況が生み出される !

内閣総理大臣は、「内乱等による社会秩序の混乱その他の法律で定める緊急事態において、緊急事態の宣言を発することができる」としている。
そして、緊急事態を宣言した場合、「内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる」
「内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる」「何人も、国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない」「宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されない」「両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる」とされている。


11)緊急事態を宣言すれば、基本的人権の制限、議会解散
の中止等が自由にできるのだ !

つまり、緊急事態を宣言すれば、法律と同一の効力を有する政令の制定、各種財政措置、基本的人権の制限、議会解散の中止、議員任期の無期限拡張が可能になる。
1933年に、全権委任法が制定されて、ナチスの独裁、暴走が加速したが、安倍自公政権下、憲法を改悪すれば、ナチス独裁と同じ状況が生み出されることになる。
しかも、緊急事態を宣言できる要件に、「内乱等による社会秩序の混乱」が明記されることから、例えば、国会包囲10万人デモのような、イベントが行われる場合に、緊急事態が宣言されてしまうようなことも否定できない。
安倍改憲(実は改悪)が、具体的に何になるのかは確定していないが、もっとも可能性が高いのが、9条改定と緊急事態条項創設である。


12)自民党憲法改正草案で改憲すれば、民主主義日本は終わりだ !

これを認めてしまえば、一言で言って、民主主義日本は終わりだ。
だから、絶対にその企みを成功させてはならない。そのために必要なことは何か。
主権者が声を発し、行動することだ。
「絶望の山に分け入り、希望の石を切り出す」と述べたマーティン・ルーサー・キングJr牧師は、次の言葉も残している。
「最大の悲劇は、悪人の圧制や暴虐ではなく、善人の沈黙である」11月3日、国会を包囲して、主権者が声を発しなければならない。

(参考資料)

   論点シリーズ:憲法70年、必要か ?

   憲法改正:緊急事態条項とは !

(mainichi.jp:2017年9月22日より抜粋・転載)

毎日新聞・東京朝刊:毎日ジャーナリズム: 大規模災害や内乱に備えるための「緊急事態条項」が憲法改正項目の候補の一つに浮上している。自民党改憲草案(2012年)は、緊急事態宣言下、内閣は法律と同じ効力を持つ政令を制定でき、国民は国の指示に従わなければならないと記す。
一方、「現行法で対応可能」との指摘もある。国民の生命を守るために条項は必要なのか。

◆緊急勅令の再現許すな !  渡辺治・一橋大名誉教授

 緊急事態条項の狙いは、緊急事態を口実に、国会の意思を無視して政府に権限を集中させることにある。ドイツにおけるワイマール共和国の崩壊とナチスの制覇をもたらした教訓が持ち出されるが、より注目しなければならないのは戦前日本の教訓だ。現代の改憲案の緊急事態規定は、戦前の明治憲法のそれをまねたものだからだ。

 明治憲法は緊急事態条項の「宝庫」だった。政府はこれを活用して国民を戦時体制に駆り立てた。

 明治憲法の緊急事態条項は四つ。議会閉会時に緊急事態が生じた時、政府が議会の議を経ずに法律に代わる命令を出せる緊急勅令(第8条)▽戦時、事変に際し、軍事独裁を可能にする戒厳大権(第14条)▽憲法を停止し、天皇独裁を可能にする非常大権(第31条)▽恐慌等の危機に際し、勅令で行う財政緊急処分(第70条)だ。

いずれも緊急事態に際しての天皇の独裁的権限を規定したものだ。政府にとって使い勝手が良かったのが8条と70条の緊急勅令だ。緊急事態ならば議会を通さず法律に代わる命令を出せるため、歴代内閣は緊急勅令を乱発し、国民に不人気な政策を強行した。

 1928(昭和3)年の治安維持法改正は、共産党員の弾圧目的で制定した同法の処罰対象を党の支援者にまで拡大する内容だが、法案は議会の反対多数で廃案となった。だが、時の田中義一内閣は議会閉会直後に同じ内容を緊急勅令で通してしまった。満州事変では緊急勅令を使い、議会にかけずに戦費支出のため国債を増発した。戦前はこうした緊急勅令が100回以上も乱発された。

 戦後の日本国憲法は9条で戦争放棄をうたうと同時に、緊急事態条項を条文から外した。だが、この憲法に不満を抱いた保守政治家は、憲法を改正して軍備の保持と同時に、政府権力を強める緊急事態条項の復活を切望した。50年代に発表された憲法改正案には、ほぼ例外なく9条改正とセットでこの条項が明記された。

 60年の安保闘争による岸内閣の退陣で、復古的な改憲論は下火となったが、北朝鮮の核開発と東日本大震災が状況を変えた。非常時に政府が迅速に対応するためだとして、緊急事態条項が「国民受けが狙える」項目として復活したのだ。

 しかし、政府が非常時に緊急事態条項を使うのは、国民の安全を守るためではない。23(大正12)年の関東大震災の際には、緊急勅令によって戒厳令の一部が発動されたが、そこで行われたのは被災民の迅速な救済ではなかった。報道や言論活動が禁じられ、「暴動の恐れ」を理由に多くの朝鮮人や社会主義者が殺された。
政府が行ったのは、緊急事態を口実とした国民の自由の制限と弾圧なのだ。

 自民党は条項について国会議員の任期延長に絞って議論するという。だが、自民党の「本命」が緊急命令権にあるのは、戦前の経験を見れば明らかだ。しかも、緊急事態条項の創設は、海外での武力行使を認める9条改憲とセットになっている。戦争にかかわることを否定している現行憲法の抜本的な転換につながる。このような憲法改正を認めてはいけない。【聞き手・尾中香尚里】

◆ヒトラーの危険な「手口」 ! 石田勇治・東京大大学院教授

 麻生太郎副総理兼財務相が、8月末「ヒトラーはいくら動機が正しくても駄目」と発言した。ヒトラーを肯定的ととれる言葉で引き合いに出して自説を述べるのは論外だ。麻生氏は2013年にも「(ワイマール憲法は)誰も気づかないで変わった。あの手口、学んだらどうかね」と発言したが、あの時は二つの意味で耳を疑った。

 一つは、日本政治の中枢から、主権者である国民が気付かないうちに憲法が変わるのが良いとの考えが表明されたことへの驚き。もう一つは、国家テロと言論弾圧によって議会制民主主義を形骸化させ、独裁体制を樹立したヒトラーの政治手法のどこに模範とすべき点があるのか、という疑問だ。

 ヒトラーが「手口」としたのはワイマール憲法48条の緊急事態条項だ。国の安寧と秩序が脅かされた時、普段は認められない緊急措置権(緊急令)の行使を大統領に認めるもので、当初はクーデター対策だった。世界恐慌で政党対立が激化し、国会が機能不全に陥る1930年代初頭には緊急令は法律と同等のものとして多用された。

 33年1月に発足したヒトラー政権は、与党が国会に多数の基盤を持たない少数派政権だったが、ヒンデンブルク大統領の緊急措置権に支えられていた。翌月末、国会選挙戦の最中にベルリンの国会議事堂が炎上する事件が起きると、ヒトラーはこれを「共産党による国家転覆の謀略」と断定。大統領を動かして緊急令を発動させた。人身・言論の自由をはじめ国民の基本権が停止され、共産党議員など左派指導者が一斉に拘束された。

 同年3月の国会では、共産党国会議員81人全員が拘禁されるなか、政府は国会の3分の2の賛成を得て授権法(全権委任法)を成立させた。緊急事態条項をてこに立法権を手に入れたヒトラー首相は、政権発足からわずか53日で独裁への道を開いた。

 議事堂炎上に伴う緊急令によって、国民の基本権は保障されなくなり、誰でも令状なしに逮捕されるようになった。公権力による人権侵害が合法化され、後のホロコースト(ユダヤ人大虐殺)につながった。緊急令は45年のドイツ敗戦で連合軍が解除するまで続いた。

 戦後に制定されたドイツの憲法(基本法)には当初、緊急事態条項はなかったが、68年の改正で盛り込まれた。だが、これは、主権回復の条約で戦勝国から非常時対応を求められたからだ。改正は、10年に及ぶ議論と3度の修正案を経て行われた。

 また、ワイマール憲法への反省から、緊急事態か否かの確定は議会が行うこととし、そのために連邦議会と連邦参議院による(上下両院)常設合同委員会が設けられた。緊急時の議会の責任と権限はむしろ強化され、政府に全権力が集中する仕組みは作られなかった。為政者のさじ加減で基本権を制限できる規定も存在せず、緊急事態条項は一度も使われていない。

 ヒトラー政権の歴史は、緊急事態条項が大きな危険を伴う条文であることを教えている。日本国憲法に盛り込むことが適当なのか、過去の失敗事例に学ぶ視点が必要ではないだろうか。【聞き手・尾中香尚里】

*「何人も国の指示に従わせる」憲法改正草案

自由民主党「日本国憲法改正草案」
第98条(1項) 内閣総理大臣は、(略)緊急事態の宣言を発することができる。

第99条(1項) 緊急事態の宣言が発せられたときは、(略)内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる(略)
    (3項) (略)何人も、(略)国その他公の機関の指示に従わなければならない。(略)
    (4項) (略)宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されない(略)




 

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