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  政官業癒着・自公政権下、メディアの印象操作 ・警察検察の不正への監視が不可欠だ !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/9130.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2017 年 11 月 23 日 20:19:15: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


政官業癒着・自公政権下、メディアの印象操作

   ・警察検察の不正への監視が不可欠だ !

自公政治家・NHK等が隠蔽・誤魔化す、

   検察・裁判官の深層・真相は ?


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2017/11/21より抜粋・転載)
────────────────────────────────────
1)政官業癒着・自公政権下、権力者にとって、マスメディア
は、最重要の人民支配ツールだ !

2)真実の情報が、津々浦々にまで行き渡ったときに、民主主義の革命が、実現する !

3)暴行傷害の事実であれば、法治国家として適正な
刑事司法手続きを実行すべきだ !

4)NHK等は、貴ノ岩が、日馬富士や白鵬に対して、
非礼な発言をしたと喧伝している !

5)司会者が、明確に、貴ノ岩および貴乃花親方の非を強調する報道をする !

6)凶器による、「頭部裂傷」が、事実か否かが、暴行傷害事件
としての「悪質性」を、判断する基準になる !

7)礼儀礼節の問題と暴行傷害の問題とは、明確に区分して、論じるべきだ !

以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。

8)本質を捉えぬ、周辺の説明は、「特定の意図」に基づく、
「情報操作」、「印象操作」である !

貴ノ岩が、休場したことも問題にされているが、過去に貴乃花や稀勢の里などが、無理に出場して事態悪化を招いた事例を、踏まえる必要がある。
「引くも勇気」という側面があることも見落とせない。いじめの問題にも通じることだ。

いじめで傷害を受けた事案で、「いじめられる側に、責任がある」論を、前面に出すべきでない。
貴乃花親方と相撲協会の関係に、さまざまな問題があることが伝えられている。
それは、それで別途論じればよいことだ。
また、相撲協会への説明をせずに、警察に被害届を提出したことが、批判の対象とされているが、重大な暴行傷害事案を、表面化させずに、組織の内側で隠匿するほうが、問題は多い。


9)貴乃花親方は、相撲協会に報告することで、暴行傷害問題
が隠蔽される事を警戒した可能性がある !

相撲協会に報告することで、問題が隠蔽されることを警戒して、警察への届けを優先した可能性もある。
憶測で、一方的な批判を展開することを、避けるべきである。
暴行傷害の事実がなく、貴ノ岩が傷害を受けたことも虚偽であるなら、貴ノ岩や貴乃花親方が批判されるべきだろう。

しかし、暴行・傷害の事実があり、貴ノ岩が、傷害を受けたことが事実であるなら、問題の核心は、暴行傷害事案にあると、言わざるを得ない。


10)刑事事件として、立件されるなら、
日馬富士の引退の可能性大だ !

刑事事件として、立件されるなら、日馬富士の引退は、免れないだろう。
「相撲興行」の視点から、日馬富士の責任問題、懲戒解雇などの事態を避けたい、との思惑が前面に出ているのではないか。

診断書を書いた医師が、頭蓋底骨折、髄液漏の疑いの診断結果を書きながら、「重傷と報じられていることに驚いている」とのコメントを発していることが「驚き」ではないか。
また、「全治2週間」の診断を、11月9日に記載しながら、2週間の起点を11月9日ではなく、10月25日とするとの説明も、一般的な常識からは理解しにくい。
この診断書が、重要な意味をもってきていることを踏まえれば、この診断書を書いた医師が、公の場で説明することが必要である。テレビ、新聞のマスメディアは影響力が大きい。


11)影響力が大きい、メディアの報道が、適正に行われている
のか否か、常に厳しい監視が必要だ !

それだけに、メディアの報道が適正に行われているのかどうかについては、常に厳しい監視が必要である。格闘技のトッププロによって、頭部裂傷という傷害を負わされたことが、事実であれば、そのこと自体が、重大な暴行傷害事案なのだ。
とりわけ、相撲協会の場合、2007年に弟子に対する暴行で、傷害致死、あるいは、殺人という重大事案が発生している。

このような暴行・傷害事件を、二度と再発させてはならないというのが、相撲界に課せられた責務であったはずだ。
2007年の事件も、相撲界のタテのつながり、先輩・師匠に対する、絶対服従の風土が生み出した重大事件だった。


12)仮に、貴ノ岩の言動に何らかの問題があったも、日馬富士
の暴行・傷害を正当化させる理由にならない !

仮に、貴ノ岩の言動に何らかの問題があったにせよ、そのことが、暴行・傷害を正当化させる理由にならないことは、明らかである。
また、事件当時の状況についても、説明の仕方によってニュアンスが大きく変化する。
複数のまったく異なる説明が存在していることを踏まえれば、特定の説明だけに依拠した理解は慎むべきである。また、暴行の態様において、重要な点は、何らかの「凶器」が、用いられたのかどうかであって、その凶器が、「ビール瓶」であったのか否かではない。


13)「カラオケ入力機器」による暴行なら、悪質性は、
ビール瓶よりも重大になる !

「ビール瓶」でなくても「カラオケ入力機器」が、凶器に用いられたということになれば、悪質性は、ビール瓶よりも重大になるということも考えられる。
われわれ市民は、警察・検察当局が、特定の利害関係、癒着関係を背景に、問題を不正に、不当に処理しないよう、監視を強めなければならない。

マスメディアの情報誘導と、警察・検察当局の不正で、不当な刑事司法行政という、二つの重大テーマに、密接に絡む問題であることを、はっきりと認識しておかねばならない。


14)政官業癒着・自公政権下、刑事司法、警察・検察
・裁判所制度の重大な三つの問題がある !

日本の刑事司法、警察・検察・裁判所制度の重大な三つの問題がある。

第一は、自民党・自公政権下、警察・検察に、不当に巨大な裁量権が付与され、その裁量権が、不正に濫用されていることだ。
犯罪が存在するのに、無罪放免にする裁量権と、犯罪が存在しないのに犯罪をねつ造する裁量権が、濫用されている。

第二は、刑事司法において基本的人権が、侵害されていることだ。
適法手続き、罪刑法定主義、無罪推定などの根本原則が、無視されている。

第三は、裁判所が、政治権力、行政権力の番人と化してしまっていることだ。
今回の暴行傷害事件について日本の刑事司法が適正に機能するのかどうかをしっかり監視しなければならない。
同時に、メディアによる情報操作、印象操作についても厳しいチェック、監視が強く求められている。

(参考資料)

T 「CIAの対日工作員」が幹部になる、米国・自民党従属が、検察の正体 !

1 歴代トップは、「全員CIAに留学」する東京地検特捜部

東京地検特捜部の歴代トップは、「全員CIAに留学」し、「CIAの対日工作員」としての徹底的教育を受け、日本に帰国するらしい。 この教育を受けた者でなければ、東京地検特捜部、そして日本の警察機構の中で、上層部に出世する事は出来ないそうだ。

防衛省・元事務次官守屋を東京地検特捜部が逮捕した理由は、表向きの増収賄等とは全く別の、米国諜報組織「CIAの対日工作」であった。


2  佐久間達哉・東京地検特捜部長の正体

(1) 佐久間達哉は、対米隷属・清和会系の中曽根康弘に近い

東京地検特捜部長の佐久間達哉は1980年代に駐米日本大使館にいた。ここで「CIAの対日工作員」としての徹底的教育を受けたと思われる。 当時の駐米日本大使は大河原良雄であった。

大河原良雄は、太平洋戦争当時から中曽根康弘とは戦友であり、駐米大使当時も中曽根の総理としての対米外交に二人三脚だった。 大河原良雄は、退任後に「財団法人世界平和研究所」の理事長になった。この法人は、外務省管轄ではなく防衛省の管轄であり、主な目的として、「日米関係を良好なものとし、中国の軍事戦略について研究する」というものであった。

そして、大名誉会長には「中曽根康弘」、そしてブレーンはあの「ナベツネ」だった。 ナベツネ&中曽根−大河原−佐久間は、生粋の「親米反中ライン」であり、さらには、同団体の研究主管の薬師寺泰蔵は、「竹中平蔵」とツーカーなのだ。 この団体は面白いことに、あの「柿澤弘治」も理事になっている


(2) 役所内で酒を飲みながら犯罪構想を練る悪徳・東京地検特捜部長

役所内で酒を飲みながら「小沢一郎をぶっ殺せ」と喚く東京地検特捜部長

法務省職員の証言によれば、佐久間達哉東京地検特捜部長らのチームは、毎晩、庁内で酒を飲み、「小沢をぶっ殺せ」と喚いているらしい(週刊朝日2010年1/28号21ページを参照)。仕事をする役所内で年末の仕事納め以外の時に酒を飲むのは、違法行為ではないのか。

それとも東京地検特捜部長らのチームだけは、酒を飲んでもいいと言う法律があるのか。まず、東京地検特捜部は、人様に対してガタガタ偉そうなことを言う前に、自分たちが役所内で酒を飲むことの是非の説明責任を果たしてもらいたいものだ。

しかもその酒は税金で買っているのだろうから泥棒行為にも相当する訳で、二重、三重に違法行為だ。こいつらの仕事ぶりのいい加減さが、法務省職員の証言で見えて来る。

U NHK等が隠す自民党・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !

(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)

(1)最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている

裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。

それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。 「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。

3号にならないと「裁判長」にもなれません。それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。

だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。


(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !

だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。

だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。


(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。給料をそういうふうに餌にする。

それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。1号と4号とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。

それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。


(4)検事提出自白調書を信用は「給料差別」による餌があるから !

(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !

(6)GHQにうまくだまされた日本人 !



 

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