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赤旗配布で逆転無罪判決要旨 東京高裁 (共同通信)
http://www.asyura2.com/10/senkyo83/msg/352.html
投稿者 ダイナモ 日時 2010 年 3 月 29 日 12:39:20: mY9T/8MdR98ug
 

http://www.47news.jp/CN/201003/CN2010032901000357.html

 共産党機関紙を配ったとして国家公務員法違反罪に問われた元社会保険庁職員堀越明男被告を逆転無罪とした東京高裁の29日の判決要旨は次の通り。

 【概要】

 表現の自由は民主主義国家の政治的基盤を根元から支えるもので、公務員の政治的中立性を損なう恐れのある政治的行為を禁止することは、範囲や方法が合理的で必要やむを得ない程度にとどまる限り、憲法が許容する。規制目的は国民の信頼確保で、判断で最も重要なのは国民の法意識であり、時代や政治、社会の変動によって変容する。

 罰則規定を合憲とした「猿払事件」に対する最高裁大法廷判決当時は国際的に冷戦下にあり、国民も戦前からの意識を引きずり、「官」を「民」より上にとらえていたが、その後大きく変わった。国民は事態を冷静に受け止め、影響については少なくとも公務員の地位や職務権限と結び付けて考えると思われる。勤務時間外の政治的行為の禁止についても、滅私奉公的な勤務が求められていた時代とは異なり、現代では職務とは無関係という評価につながる。

 ただし集団的、組織的な場合は別論である。

 【具体的検討】

 本件は地方出先機関の社会保険事務所に勤務する厚生労働事務官で、職務内容、職務権限は利用者からの年金相談のデータに基づき回答するという裁量の余地のないもので、休日に職場を離れた自宅周辺で公務員であることを明らかにせず、無言で、郵便受けに政党の機関紙などを配布したにとどまる。

 被告の行為を目撃した国民がいたとしても、国家公務員による政治的行為だと認識する可能性はなかった。発行や編集などに比べ、政治的偏向が明らかに認められるものではなく、配布行為が集団的に行われた形跡もなく、被告人単独の判断による単発行為だった。

 このような配布行為を、罰則規定の合憲性を基礎付ける前提となる保護法益との関係でみると、国民は被告の地位や職務権限、単発行為性を冷静に受け止めると考えられるから、行政の中立的運営、それに対する国民の信頼という保護法益が損なわれる抽象的危険性を肯定することは常識的にみて困難だ。行為後、被告が公務員だったことを知っても、国民が行政全体の中立性に疑問を抱くとは考え難い。

 本件配布行為に罰則規定を適用することは、国家公務員の政治活動の自由に対する必要やむを得ない限度を超えた制約を加え、処罰の対象とするものと言わざるを得ないから、憲法違反との判断を免れず、被告は無罪だ。

 【付言】

 わが国における国家公務員に対する政治的行為の禁止は一部とはいえ、過度に広範に過ぎる部分があり、憲法上問題がある。地方公務員法との整合性にも問題があるほか、禁止されていない政治的行為に規制目的を阻害する可能性が高いと考えられるものがあるなど、政治的行為の禁止は、法体系全体から見た場合、さまざまな矛盾がある。

 時代の進展、経済的、社会的状況の変革の中で、国民の法意識も変容し、表現の自由、言論の自由の重要性に対する認識はより一層深まっており、公務員の政治的行為についても、組織的なものや、ほかの違反行為を伴うものを除けば、表現の自由の発現として、相当程度許容的になってきているように思われる。

 また、さまざまな分野でグローバル化が進む中で、世界標準という視点からもあらためてこの問題は考えられるべきだろう。公務員制度の改革が論議され、他方、公務員に対する争議権付与の問題についても政治上の課題とされている中、公務員の政治的行為も、さまざまな視点から刑事罰の対象とすることの当否、範囲などを含め、再検討され、整理されるべき時代が到来しているように思われる。

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この事件は公安警察が被告人を尾行し、政党の機関紙配布を犯罪行為とした政治弾圧事件といえる。仮に被告人が日本共産党の機関紙赤旗ではなく、自民党や民主党の機関紙、ビラなどを配っていたならばこのような弾圧は受けなかっただろうことは想像に難くない。

今回の高裁判決は、日本共産党を標的とした政治弾圧の意図を打ち砕いただけでなく、附言で公務員の政治活動の範囲を広く認める意見を表明した点で高く評価できる。
 

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コメント
 
01. ヒロくん 2010年3月29日 15:38:31: OgkXZWWxgT5dI
 そもそも(注)猿払事件自体、公職選挙法という特別法があるのに一般法たる国家公務員法及び人事院規則を適用した違法がある。このようなものを判例として通用させてきたこと自体に問題がある。

 (注)政党のポスターを掲示した事案であるから地位利用にあたることが要件となる。


02. 2010年3月29日 18:15:59
小泉時代の悪政はいちいち正さねばならぬ。

03. 皮肉屋 2010年3月29日 19:12:17: 0dIQZfg1bPDtc
全く当然の判決であり、逆に言えば立川や葛飾の最高裁判決が基本的人権尊重原則からすれば完全な誤りだったと言える。

そもそも、勤務時間中であればともかく、「休日」における政治活動の自由まで公務員である身分を理由に制限すべき合理的理由はない(閣僚や官僚、自衛官がその勤務中あるいは職務に重大な関係を持つ場所にて、職務上不適切な発言をするのとは次元を異にする)。

普段は共産党嫌い、赤嫌いの自称「反共主義者」である(特に昨今の、自民や腐れマスゴミに便乗した現民主党中心連立政権攻撃に関しては)この私も、今回の一件に関しては東京高裁の当該判決を断固支持することを表明する。


04. 2010年3月29日 19:49:21
検察べったりの日本共産党に対する「ご褒美」かも知れぬ。この国では検察と裁判所は一体。

05. 2010年3月30日 01:39:46
堀越明男という人は一人で赤旗を何部くらい購読していたの?

こういう事件を防ぐため、党員の赤旗購読をひとり1、2部に制限すべきですね。
多数購読は共産党員が家族の鼻つまみになる大きな理由の一つだし。


06. 2010年3月30日 07:12:53
当然の判決だと思う! 共産党も自民党や右翼やアメリカが喜ぶような民主党攻撃は改めるべきだと思う。国民は民主党政権を選択し戦後日本を牛耳ってきた自民党や大金持ちから国民の側に政権を変えさせたのである。その政権を無差別に攻撃する事は国民の意思に反することだと認識してほしい。

07. 2010年3月30日 20:07:28
赤旗は数部じゃなくて百部以上配ってたのか。
それでは個人でなくて公務員の党活動じゃないか。
判例では有罪のはず。
公務員の政治活動を認める法律ができるまでは、最高裁で有罪確実でしょう。

08. 2010年4月01日 02:10:35
当然の判決。


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