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旧社会保険庁職員に逆転無罪 (NHKニュース)
http://www.asyura2.com/10/senkyo83/msg/359.html
投稿者 gataro 日時 2010 年 3 月 29 日 14:14:28: KbIx4LOvH6Ccw
 

(回答先: 赤旗配布で逆転無罪判決要旨 東京高裁 (共同通信) 投稿者 ダイナモ 日時 2010 年 3 月 29 日 12:39:20)

http://www3.nhk.or.jp/news/k10013491281000.html
ウェブ魚拓:http://megalodon.jp/2010-0329-1412-29/www3.nhk.or.jp/news/k10013491281000.html

旧社会保険庁職員に逆転無罪


(画像クリックでニュース映像へ)

3月29日 12時30分
旧社会保険庁の職員が政党の機関紙を配り、公務員に禁じられている政治的行為をした罪に問われた裁判で、東京高等裁判所は「刑事責任を問うことは政治活動の自由に対する必要やむをえない制約の限度を超え、憲法違反だ」と判断し、1審の有罪判決を取り消して無罪を言い渡しました。

この事件は、旧社会保険庁=日本年金機構の准職員、堀越明男被告(56)が7年前の衆議院選挙の直前に日本共産党の機関紙をマンションなどで配布し、国家公務員法で禁じられている政治的行為にあたるとして起訴されたもので、1審は「政治的な中立を守るためには公務員の表現の自由を一部制約することも許される」として執行猶予の付いた罰金10万円を言い渡しました。29日の2審の判決で東京高等裁判所の中山隆夫裁判長は「管理職でもない被告が、休日に機関紙を配布した行為について刑事責任を問うことは、国家公務員の政治活動の自由に対する必要やむをえない制約の限度を超え、憲法違反だ」と判断し、1審の有罪判決を取り消して無罪を言い渡しました。さらに、中山裁判長は判決の中で「日本での国家公務員に対する政治的行為の禁止は諸外国に比べて範囲が広すぎて憲法上、問題がある。世界標準という視点からも再検討する時代が来ている」という異例の意見を付け加えました。国家公務員による政党機関誌の配布をめぐっては、厚生労働省の元職員に、おととし、罰金10万円の有罪が言い渡され、5月に2審の判決が言い渡されることになっています。

 

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コメント
 
01. 2010年3月29日 16:14:58
立川ビラ関係者や住職さんも再度チャレンジすべき。
この件でアムネスティが日本に目を着けた。

02. 2010年3月30日 01:18:24
社会保険庁の職員には共産党までいるのか。
改革が遅々として進まないわけだな。

03. 2010年3月30日 02:15:17
国家公務員法違反はさすがに苦しい。
マンション構内への侵入なら有罪行けたのかもしれないが、
オートロック構内侵入とかじゃなきゃ無理なのか?

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