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《小沢氏「強制起訴」》 第5検察審査会の議決要旨(下) 「検察官の判断は首肯し難い」
http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/746.html
投稿者 赤かぶ 日時 2010 年 10 月 04 日 18:25:13: igsppGRN/E9PQ
 

 4小沢氏供述の信用性

 (1)小沢氏の本件土地購入資金4億円の出所について、小沢氏の当初の説明は著しく不合理なものであって、到底信用することができないものである上、その後、説明を変えているが、変更後の説明も著しく不合理なものであって、到底信用することができないものである。小沢氏が本件4億円の出所について明らかにしようとしないことは、小沢氏に不記載、虚偽記入に係る動機があったことを示している。

 (2)小沢氏は本件土地購入の原資を偽装するために、銀行から陸山会の定期預金4億円を担保に小沢氏個人が4億円を借り入れるに際して、融資申込書や約束手形に署名・押印したことに関し、「(元私設秘書で衆院議員の)石川知裕被告から特に説明を受けることなく、求められるままに署名した」旨の供述をしている。しかし、小沢氏は本件土地購入資金として4億円を自己の手持ち資金から出したと供述しており、そうであれば、本件土地購入資金として銀行から4億円を借り入れる必要は全くなかったわけであるから、年間約450万円もの金利負担に伴う4億円もの債務負担行為の趣旨・目的を理解しないまま、その融資申込書や約束手形に署名押印したとの点については、極めて不合理・不自然である。また本件土地購入資金の原資を隠すために偽装工作として、4億円の銀行借入を行ったのであれば、原資の4億円については収支報告書に記載されないことになり、その偽装工作のために収支報告書の不記載・虚偽記入がなされることは当然であって、このような銀行借入を行うことを了承して自ら融資申込書などに署名・押印している以上、当然に不記載・虚偽記入についても了承していたものと認められることになる。

 5状況証拠

 前記の定期預金担保貸し付けが行われた際に、小沢氏が融資申込書や約束手形に署名・押印していることのほか、4月27日付検察審査会議決において指摘されているように、平成16年10月29日に売買代金を支払い取得した土地の本登記を平成17年1月7日にずらすための合意書を取り交わし、合意書通りに本登記手続きを同年1月7日に行うなど、土地取得の経緯や資金についてマスコミなどに追及されないようにするための偽装工作をしている。また、小沢氏と石川被告、陸山会会計責任者だった大久保隆規被告、元私設秘書の池田光智被告の間には強い上下関係があり、小沢氏に無断で石川被告、大久保被告、池田被告が隠蔽(いんぺい)工作をする必要も理由もない。

 さらに小沢氏は平成19年2月20日に事務所費や資産などを公開するための記者会見を開くにあたり、同年2月中旬ごろ、池田被告に指示し、本件土地の所有権移転登記が小沢氏個人の名義になっていることから、本件土地が小沢氏個人の財産ではなく、陸山会の財産である旨の確認書を平成17年1月7日付で作成させ、記者会見の場において、小沢氏自らこの偽装した確認書を示して説明を行っている。この確認書の作成年月日の偽装は事後的なものであるが、収支報告書の不記載・虚偽記入について小沢氏の関与を強くうかがわせるものである。

 6まとめ

 以上の直接証拠と状況証拠に照らし、検察官が小沢氏と大久保被告、石川被告、池田被告との共謀を認めるに足りる証拠が存するとは言い難く、結局、本件は嫌疑不十分に帰するとして、不起訴処分としたことに疑問がある。

 検察官は起訴するためには、的確な証拠により有罪判決を得られる高度の見込みがあること、すなわち、刑事裁判において合理的な疑いの余地がない証明ができるだけの証拠が必要になると説明しているが、検察官が説明した起訴基準に照らしても、本件において嫌疑不十分として不起訴処分とした検察官の判断は首肯し難い。

 検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。そして、嫌疑不十分として検察官が起訴に躊躇(ちゅうちょ)した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる。

 よって、上記趣旨の通り議決する。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101004/crm1010041814027-n1.htm  

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コメント
 
01. 2010年10月04日 18:33:31: lQDLBsvyuo
有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当であり、、、、

これって逆立ちの論理だ。可能性だけで基礎すれば誰でも基礎できる。


02. 2010年10月04日 18:33:33: uC8DKpjnU6
国民の責任において議決するのではなく検察審査会のメンバーの責任において議決
したのである。彼らは国民による承認を経ずしてその任についたのだから国民に責任
を転嫁する根拠は全く有してない。

03. 2010年10月04日 18:47:46: yWkRcQyLxk
補助弁護士が誰だかわかりますか?

04. 2010年10月04日 18:57:06: L8fcPdQPyQ
結局期ズレ以外に何か重大な容疑はあるのか?
何をもって起訴するのかわからない。検察もそう言って起訴しなかったではないか。

どなたか本件に詳しい方、解説をお願いします。


05. 2010年10月04日 18:57:40: P0cfbKzwfQ
嫌疑不十分として不起訴処分とした検察官の判断は首肯し難い。 
なんて素人に言われちゃう検察官には、減給とか降任とか解散とか
なにかしらペナルティを課すべき。

06. 2010年10月04日 19:04:00: eWZxIs3ivk
 審査員の半数が、交代して、数回の審査で、9/14に議決しているのだから、下記検察審査会法に準じて、明々白々の証拠を見つけているのであろう。したがって、検察官役の弁護士は、直ちに、起訴出来るのでしょう。こうなれば、可及的速やかに裁判を始めてもらいましょう。そうすれば、巷間言われている仙谷の関与があるのかどうか、状況証拠で明らかになるであろう。

<参考>
第41条の7 検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。


07. 2010年10月04日 19:07:19: uvpMSHVtJA
審査会そのものが得体の知れない
不明瞭な組織ではないだろうか。
解体するべきだ。

08. 2010年10月04日 19:07:23: 9AeWz7BLfM
以前は検察審査会は素人で素人の起訴決定なんて当てにならないと言われていたのが、
現今の情勢から、検察官と素人の信頼性がすっかり逆転してしまったのでしょうかね。
素人が検察官に対して強気になったという感がある。


09. 2010年10月04日 19:12:44: C4EjjZYveA
みなさん、自分が小沢さんの立場になったときのことを、想定してください。
本当に、こわい国です。人民裁判です

10. 2010年10月04日 19:30:35: p75dV2wG02
どこがどう偽装なのかさっぱり分からない。
小沢氏からの4億の記載があるのに何故偽装する必要が?
単に審査員がバカだから事件の構図が分からないため、
「真実(無罪か有罪か)が知りたいので裁判すべし」と言ってるだけではないか。

11. 2010年10月04日 19:34:56: EvYid9chfM
>検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当..

無罪になるものの証拠を捏造し、不当に起訴してきたのが今の検察。
推定無罪の原則を無視した本末転倒の議決と言わざるを得ない。


12. 2010年10月04日 20:12:46: bg0qnYTEr2
或る種の勢力が恣意的意思で、素人集団を誘導して予定の結論を出しただけ。

専門の検察が2度に亘り、法律に照らし合わせて「不起訴」の結論を、法律的素養のない素人集団を操作して、事件化を狙う。

正に、人民裁判。誠に不可思議な審議制度。

此の経過を辿り、裁判を経て、無罪に成った場合、此の瑕疵責任は誰が負うのであろうか?

誠に恐ろしい仕組み。そして、無駄な仕組み。税金の無駄遣い。

これこそ仕分けの最大のテーマ。

郷原教授の説明でも、法律的に問題とされる事は無いとされて居た筈。」

国民は、馬鹿で無い。無駄な策謀は受け入れられない。

遣るなら、旧自民党の事案の方が、法律的にも適うのではないか?片手落ち。

恣意的意思・指揮・策謀が疑える。馬鹿馬鹿しい!


13. 2010年10月04日 20:19:52: EX9ox3QBHY
「6.まとめ」を読んで余りの幼稚さに哄笑してしまった。

これでは裁判所から検察役を仰せつかる弁護士は、誰も名乗り出ないのではないか。
そして、裁判が開始されたとしても、どう公判を維持するのだろう?

裁判は税金で賄われるが、こんな裁判に我々の税金が使われるのは御免蒙りたい。


14. 2010年10月04日 21:23:17: zqlN5baR2o
審査会は、手続き上の審査を超えて判決まで踏み込んでいるようだ、勘違いもはなはだしい。推測と飛躍という論理ではなく情動による議決は司法プロセスでは最も避けなければならないもののはず。感情的な人民裁判に逆戻りしていいのか?

15. 2010年10月04日 22:32:32: NcLENXu1RG
この国は法治国家なのか?
これを見た諸外国はどう考えるだろうか?
日本の国は法を遵守することなく自分の気分で起訴し判決を下そうとする野蛮な国だ。
この国に自国の国民を裁かせるわけにいかない。
自分たちの国民の権利は守り通さねばならない。

みろ、中国にさえ笑われているぞ。


16. 2010年10月04日 22:33:49: Djl5DWBTAQ
 六十有余年、日本人やっているものだが、今回の第五検察審査会の議決判断は全く以て首肯し難い。法理もへったくれもない、小学生のホーム・ルーム、生徒会でももっと理をつくす。検察審査会(実体があったとして)に選ばれた人士は、鼻たれ坊主や娘達に、自分のやったこと=他人を陥れることを誇れるのか?
 検察審査会を名乗るヌエ(実態は小沢政権成立に恐怖した、これまでぬくぬく既得権益にドップリつかっていた連中だ)が、自公政権下で麻生政権を担いでいた昨年6月、駆け込みででっち上げた検察審査会制度をフル活用している。
 検察特捜部でブロックできない小沢一郎を、法匪どもに責任が及ばないよう、一般民間人をかたった訴追請求で小沢一郎を潰す算段であったろう。
 今の所、その目論みは、奏功しているやに見える。だがそれまでだ。日本のヌエ達は、保身の恐怖にかられてここまで自らを貶めたのだ。
 因果は巡るのだ。成功したつもりでも、報復される恐怖でこれからは毎晩震えて眠るがよい。

17. 2010年10月05日 00:02:36: 2tB1NFRjwY
>小沢氏供述の信用性
それを検察が調べて証拠無しとしたんだろうが…
裁判やる意味あるのか。裁判所は捜査機関ではない。

>土地取得の経緯や資金についてマスコミなどに追及されないようにするための偽装工作
だからそれは犯罪ではないでしょうが!
政治家がイメージ対策をすることは犯罪ではありません。当たり前です。
偽装工作などと犯罪のように言うのは名誉毀損。

>年間約450万円もの金利負担に伴う4億円もの債務負担行為の趣旨・目的を理解しないまま、
>その融資申込書や約束手形に署名押印したとの点については、極めて不合理・不自然である。
★OLIVENEWS
【小沢氏にかかる東京第5検察審査会議決に関する見解】
http://www.olive-x.com/news_ex/newsdisp.php?n=89523
ここを見ればわかる。

要するに強い上下関係があったから、秘書らは黙って犯罪行為に加担した。
つまり「強い上下関係が証拠」といいたいわけか。
だったらゴミ売りなんか超犯罪組織じゃねえかw

贈収賄の疑いでもあれば別だが、単なる期ズレを犯罪扱いするのは異常。
それも故意で行ったとする明確な根拠はない。証言をどのように解釈するかという低次元なもの。
「あ〜ら奥サマ、小沢さんがあんなこと言ってますけど信用できます〜?」的なレベル。
これで有罪なら日本の裁判所は学級会とかわらない。

★第5検察審査会の議決要旨(上)「検察官の判断は首肯し難い」
http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/745.html
なんで二つに分ける?


18. okaki 2010年10月06日 09:34:37: fS8JWfx5rDLYM : jVRfhj1eIx
マスコミの悪意ある報道を何の疑いもなく信じる国民性のあらわれですね

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