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強権を持った検審議決への無効訴訟は是認できる (永田町異聞)
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/684.html
投稿者 亀ちゃんファン 日時 2010 年 10 月 17 日 09:04:52: GqNtjW4//076U
 

http://ameblo.jp/aratakyo/entry-10678409041.html 
2010年10月16日(土)

強権を持った検審議決への無効訴訟は是認できる


当然のことながら、小沢一郎氏は、東京第5検察審査会の議決を無効だとして、議決取り消しなどを求める行政訴訟を起こした。


無効だとする理由はきわめてシンプルで、誰にでも分かることである。


前回議決の被疑事実に、異なる被疑事実を付け加え、別紙に「犯罪事実」として記載したうえで、「別紙犯罪事実につき、起訴すべきである」と議決している。詳しくは10月8日の当ブログ(http://ameblo.jp/aratakyo/entry-10671163703.html) をご覧いただきたい。


これは明らかにルール違反である。強制起訴には二度の「起訴相当」議決が必要だが、同じ容疑内容について二度審査していることが前提となるはずだ。別の容疑を付け加えるのであれば、新たに出直し審査をしなければならないと考えるのが常識だろう。


小沢弁護団が訴状に代わって公表した文書の要旨にはこう書かれている。


今回の議決は(1)陸山会の土地購入をめぐる、いわゆる「期ずれ」についての虚偽記載の事実(2)陸山会が小沢氏から4億円を借り入れたことについての虚偽記載の事実とを犯罪事実としている。

しかし、4億円借り入れの事実は、小沢氏に対する告発、不起訴処分、検察審査会の1回目の審査とそれによる起訴相当議決、再度の不起訴処分のいずれでも容疑事実として取り上げられていない。 

強制起訴を行うには、検察官の2回の不起訴処分と検察審査会の2回の議決とを必要とした検察審査会法に正面から反する。


昨年5月21日から、検察審査会の議決は法的拘束力を与えられた。ほとんど国会における真剣な議論を経ることなしに改正検察審査会法が発効したのだ。


検察当局が不起訴にしても、審査会が二度「起訴相当」の議決をすれば、強制的に被疑者を起訴でき、裁判所が指定した指定弁護士に検察と同じ捜査権が与えられる。つまり第二の検察が誕生したということだ。


しかも、任期6ヶ月、半数が3ヶ月ごとに入れ替わる11人の匿名市民の「市民感情」が優先され、被疑者の冤罪が法廷で証明されても、誰も責任をとる者がいないという、いびつな制度である。


とくに、今回の小沢強制起訴議決のように著しく理性や探究心が欠如した文面が有効であるなら、検察審査会という制度そのものが信頼性と存在意義を失ってしまうだろう。


それにしても、マスメディアが今回の議決に全く疑念を抱いている様子が見られないのは不可解である。


朝日新聞の村山治編集委員は15日の「法と経済のジャーナル」で、小沢一郎に対する東京第五検察審査会の強制起訴議決について、このように書いている。


現場の検事の一部には、小沢氏について、石川氏の供述や状況証拠から政治資金規正法違反(虚偽記載)で起訴した石川氏ら秘書との共謀共同正犯を認めることは可能であり、起訴できるとの判断があった。(中略)

審査会は、証拠を検分した結果、2回とも、小沢事件について、現場検事と同様の感触を得たものとみられる。それは、最終的に不起訴の判断を維持した検察首脳に対する不信の表明だったともいえる。


つまりこれは、審査員たちが、現場検事を信頼する一方、検察首脳に不信を突きつけたのだという意味であろう。


ところが、いま検察組織に起きている事態はどうか。検察幹部が、現場検事の捏造捜査を罪に問うて逮捕し、現場検事の荒っぽく非道な捜査手法が世間の批判にさらされているではないか。


そして、朝日新聞は現場検事を今になって叩いている。各社いっせいの検察批判なら怖くないのだ。世間の風向きに検察もマスコミも合わせるのである。


小沢事件については、現場検事と同様の感触であることをもって、検察審査会の判断に共感の姿勢を表明し、村木冤罪事件については、自らの責任から逃れるため必死に現場検事に罪をなすりつけようとする検察の総本山、最高検を是認する。


まさに、報道のご都合主義というほかない。


ところで、今回の行政訴訟の是非について、意見が分かれている。政治家のコメントは政治的思惑があってのことで、小沢氏を支持するグループをのぞき、検察審査会の議決に疑義を呈する者など、ほとんどいないだろう。したがって野党を中心に「潔くない」などという情緒的な批判が噴出する。


また、仙谷由人官房長官は「刑事司法過程の処分は、行政訴訟法の処分に該当しないというのが一般論だ」などと木で鼻をくくったようなことを言う。


識者はどうか。産経新聞からコメントを拾ってみる。


検察OBの土本武司筑波大名誉教授は「起訴手続きの差し止めは、行政訴訟の対象にならない。刑事裁判で争うべき問題だ」と、仙谷長官とほぼ同じような見解だが、これも一般論で、昨年から検察審査会議決に法的拘束力が与えられていることや、今回の議決そのものの異常さを考慮した発言ではない。


一方、阿部泰隆中央大教授(行政法)はかなり意見が異なっている。


「これまでの常識では、起訴は刑事手続きだから刑事裁判で争うべきで、行政訴訟で争うのは許されない」。ここまでは仙谷長官や土本名誉教授と同じようだが、「これまでの常識では」という但し書きがある。ポイントはこのあとだ。


「ただ、市民にとって刑事裁判で被告となるのは苦痛だ。今回は、検察審査会が2回目の議決で本来の審査対象を超えた部分を犯罪事実に含めたのは違法ではないかということが論点。通常の起訴の議論とは異なり、この点は行政訴訟で判断すべきではないか。起訴という国家権力を行使するという点で検察審査会も検察官と同じで、合理的証拠がなく起訴したとすれば、国家賠償責任が認められる可能性もある」


阿部教授は「2回目の議決で本来の審査対象を超えた部分を犯罪事実に含めたのは違法ではないかということが論点」と、今回の議決の異常さをふまえて、一般論に流れるのを避けた発言をしている。


識者のコメント内容に、対象に向き合う誠実さがあるかどうかというのは、このように見れば、はっきりと読み取れるものである。


  新 恭  (ツイッターアカウント:aratakyo)

 

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コメント
 
01. 2010年10月17日 09:28:03: ZsUNOgGnko
弁護士の書く訴状や準備書面の読み方 /早川忠孝の一念発起・日々新たなり


私がイソ弁をしている頃の話である。

事務所が受任している訴訟案件について私の書いた準備書面を読めば、なるほどそのとおりと思う。

私が汚い字で書いた準備書面をタイプで打ちながら、ベテランの事務員さんはそう思ったそうだ。

毎年のように若い弁護士が就職していたから、ベテランの事務員さんはある意味で若い弁護士よりも法律実務に通じている。

多くの弁護士の起案を浄書してきたから、ある程度の目利きが利くようになっている、ということだ。

司法試験に合格してからすぐには司法修習生にはならないで、自治省に入って富山県庁などに勤務していたから、私には実務的な起案能力が多少は身についていたのだろう。

説得的な準備書面ですね、という事務局としての最高の褒め言葉である。

しかし、同時に次のようにも言われた。

「先生の準備書面を読むとこちら側が正しいと思うが、相手から出される準備書面を読むと、相手の言い分が正しいようにも思える。」

法律家が激しく火花を散らして争っているときに、軽々に、どちらが正しくどちらが間違いだ、などとは言えない、ということである。

小沢氏が提起した検察審査会の議決に対する行政訴訟法に基づく無効確認請求訴訟や執行停止仮処分申請に対してマスコミが色々な識者のコメントを借用して、それぞれに論評している。

それをつまみ食いしないで、正確に読み解けば、この訴訟がどういう運命を辿るか、ある程度見通しがつくのだが、一般の方は、どうも自分に都合のいい人の意見しか読まない。

小沢氏の弁護団の方々の主張をそのまま援用して検察審査会の議決を批判する方がおられるが、これはあくまで小沢氏側の一方的な主張を繰り返しているだけで、何の役にも立たない。

弁護士はそれなりの説得力を持つ書面を作る能力を持っているから、信じてしまうのはやむを得ない面もあるが、裁判所がこうした事件で、原告代理人の主張をそのまま受け入れる可能性はない。

いわゆる事実関係の判断については、原告側の主張立証の巧拙で決まってしまう部分がある。

しかし、法律の解釈に係る部分については、もっぱら裁判所の専権に属することなので、代理人がどんな主張を展開してもほとんど役に立たない。


小沢氏が提起した訴訟の根幹部分は、検察審査会の議決がいわゆる行政処分にあたるかどうかの法律判断である。

最高裁判所が、検察審査会の手続きは準司法的な手続きであり行政処分には当たらない、と判断した先例、判例があるのに、検察審査会法の一部改正があったから、これまで行政処分には当たらなかったものがこれからは行政処分になるのだ、ということには絶対にならない。

こういった法律問題については既に朝日新聞の解説等で十分明らかになっているはずだが、聞く耳のない人にはなかなか正確には伝わらないようだ。

大手のマスコミは慎重だから断定は避けているが、大手の新聞社が紙面を割いて、多くの専門家はこう言っている、裁判官の経験者や現職の裁判官はこんなことを述べている、と書いているときは、それが実際の裁判の流れだ、と示唆していると考えた方がいい。


私が敬意を表している永田町異聞さんも、こういった司法の問題についてはどこかバイアスがかかっているようで、うっかりするとネット世論を誤った方向に導きそうだ。

私のブログを含めて、弁護士の書く書面はそのまま鵜呑みにはしないで、自分で事実を確認し、それぞれ慎重に判断し、判断がついたら今度は果敢に行動していただきたいものだ。

私の見るところ、小沢氏のコンパスは狂っている。

http://ameblo.jp/gusya-h/entry-10678698137.html

>小沢氏のコンパスは狂っている。
代表戦の出馬と敗北を振り返れば確かに狂っていますね・・・


02. 2010年10月17日 10:27:01: xovb1yhfBo
早川忠孝って、自民党の落選元衆議院議員ですね。
コンパスが狂いっぱなしで落選してしまった落選議員からみると、
小沢さんのコンパスが狂っていると見えちゃうんでしょうね。
視野狭窄の典型ですね。かわいそう。

03. 2010年10月17日 10:28:19: iTm2rfFxwY
早川忠孝氏はこのスレッドのyunw2eB8lk氏と同じであるようですね。

陸山会事件:議決取り消し小沢氏提訴「不適切」 法曹関係者ら疑問視(毎日jp)
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/642.html
投稿者 赤かぶ 日時 2010 年 10 月 16 日 12:15:48: igsppGRN/E9PQ
より

23. 2010年10月16日 20:05:37: SNJfKylsvc
>>03
ID:yunw2eB8lkへ、

そもそも当時と現在とでは、「検察審査会法」自体が別物と言っていいほど改正されているという現実を見逃している(特に強制起訴権の付与)。

http://www.houko.com/00/01/S23/147.HTM
・検察審査会法
昭和23・7・12・法律147号  
改正昭和63・12・13・法律 93号−−(施行=昭64年1月1日)
改正平成11・7・16・法律 87号−−(施行=平12年4月1日)
改正平成11・12・8・法律151号−−(施行=平12年4月1日)
改正平成12・5・19・法律 74号−−(施行=平12年11月1日)
改正平成16・3・31・法律  8号−−(施行=平16年4月1日)
改正平成16・5・28・法律 62号==(施行=平21年4月1日、平21年5月21日)
改正平成17・5・25・法律 50号−−(施行=平18年5月24日)
改正平成18・6・7・法律 53号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・5・30・法律 60号==(施行=平20年7月15日、平21年5月21日)


強制起訴権を付与された現在の検察審査会を、それがなかった当時のものと同じ基準で最高裁が判断すると思うかね?(この程度のことは、元東京地検特捜で弁護士・大学教授も務めるあの郷原信郎氏のみならず、上脇博之神戸学院大学教授他多くの弁護士や法学者が指摘しているところだ)。

存立の根拠法自体が変化している以上、判断自体も同一というわけにはいかなくなるということを理解する論理性くらいは持たないと、日常生活でも不自由するよ(いつまでも同じ状況が続くと思う惰性に身をゆだねて、かえって身の安全を脅かす結果になる、と)。


04. 2010年10月17日 10:48:43: Bw6vBrb2zw
過去 紅衛兵での査問と同じ人民裁判をやりたいのだ。

法も正義もない KKKと同じ 匿名の隠れ蓑をかぶって

日本の 大事な大事な 大和心をもった
独立して立脚できうる リーダーを 抹殺するのだ。

それが 奴隷国家である日本への 本当の支配のやり方である。

マスコミは めくらまし・くぐつで 本当の姿は隠す道具である。

しかし やりすぎると失敗するのが歴史 くりかえしてきたのが
支配の変遷。


05. 2010年10月17日 12:01:10: E5UBHtDlN6
「法律の解釈に係る部分については、もっぱら裁判所の専権に属することなので、代理人がどんな主張を展開してもほとんど役に立たない。」
「小沢氏が提起した訴訟の根幹部分は、検察審査会の議決がいわゆる行政処分にあたるかどうかの法律判断である。」
「最高裁判所が、検察審査会の手続きは準司法的な手続きであり行政処分には当たらない、と判断した先例、判例がある」
などの見解、事例が示されていますが、検察審査会の強制起訴手続き上、誤った記述、審査員適法性などに重大な懸念がある場合、起訴状を裁判所が無審査で受理することを防止することは問題の入り口として最も重要な要件と考え、これに対した納得のいく法律的判断がなされることが期待されます。裁判所がどのような立ち位置で判断がなされるかが注目しています。
 これで終わる問題ではなくこれは国民の法の下の平等、基本的人権などからも重大な憲法問題へ展開する問題を含んでいると思われます。また、大げさかもしれませんが一国の政権がどのようにして選択されるのか、本当に民主的に形成されていくのか、一説による対米従属から平等へ、記者クラブ解消、政治主導・シビリアンコントロールを掲げる政権はできないといわれていますが、そのようなことにとの無いことが望まれます。

06. 2010年10月17日 21:31:37: FN1zC6nnJI
「検察審査会の手続きは準司法的な手続きであり行政処分には当たらない」という行政処分に当たるか当たらないかという一般論の問題ではなく「審査の対象外の審査をした」という手続きの内容に瑕疵があるという問題、つまりは司法行政ならぬ準司法行政の問題だから、その是非について司法が判断しなければ誰がするとこの石頭氏は言うのか。

07. 2010年10月18日 08:56:38: ggfbhKHFvY
>>01
そのサイトには以下のようなコメントが入っていますね。
http://ameblo.jp/gusya-h/entry-10678698137.html
-------------------------------------------------------------------------------------------
あ 2010-10-16 21:35:25 >>このコメントに返信

3 ■弁護士の主張の見方の一般論としては正解ですが
弁護士の主張の見方の一般論としては正解ですが
最高裁判決の読み方としては間違いです。

>最高裁判所が、検察審査会の手続きは準司法的な手続きであり行政
>処分には当たらない、と判断した先例、判例があるのに、

そのような先例,判例はありません。

最高裁昭和41年01月13日判決
検察審査会議決無効確認請求事件
最高裁判所裁判集民事82号21頁
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=66395&hanreiKbn=01
(最高裁HP)
引用します。

>(前略)「法律上の争訟」とは、
>原判決のごとく、
>法規の適用によつて解決し得べき当事者間の具体的な権利義務
>ないし法律関係の存否に関する紛争をいうものと解すべきであり、
>また、検察審査会の議決が
>申立人または第三者の具体的な権利義務ないし法律関係に対して
>直接の影響を与えるものでないことは、
>検察審査会法四一条の規定の解釈上疑いを容れないところである。
>されば、原審の所論判断は正当(以下略)


08. 2010年10月18日 08:59:57: ggfbhKHFvY
>>01
更に続きも有りますね。以下転載。

-----------------------------------------------------------
フルコース 2010-10-16 23:20:42 >>このコメントに返信
4 ■続き
昔,検察審査会の議決は参考意見に過ぎず,
強制起訴の制度はありませんでした。
参考意見だから申立人の権利義務・法律関係に影響がない
→法律上の争訟ではない→裁判できない
という理屈です。

検察審査会法が改正されて
強制起訴制度が導入されました。
検察審査会の2度目の起訴相当議決は
参考意見ではなく
小沢一郎氏を刑事被告人にするステップになりました。
小沢一郎氏の法律関係に影響を与えています。

だから法律上の争訟になります。
すでにある最高裁判例に抵触しないで訴訟ができます。

検察審査会の手続きは準司法的な手続きであり
行政処分には当たらないという理屈はもっともですが
それは最高裁判例ではありません。


09. 2010年10月18日 09:02:33: ggfbhKHFvY
>>01
以下、転載続きます。
-----------------------------------------------------
フルコース 2010-10-16 23:20:42 >>このコメントに返信

検察審査会議決が行政処分か否かは
小沢弁護団が起こした行政訴訟で
これから新しく判断される論点です。

早川先生は,判決文を読まないで
ブログを書かれたのではないでしょうか?

>私のブログを含めて、弁護士の書く書面はそのまま鵜呑みには
しないで、自分で事実を確認し、それぞれ慎重に判断し、

きちんと注意書きがありますね


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