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10月6日読売、吉田繁実弁護士の誘導説明は検審法第39条の2の第5項違反。ところがこの条文に関しては罰則規定がない。
http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/700.html
投稿者 SOBA 日時 2010 年 10 月 17 日 15:40:34: LVbi13XrOLj/s
 

10月6日読売、吉田繁実弁護士の誘導説明は検審法第39条の2の第5項違反。ところがこの条文に関しては罰則規定がない。


大幅に追加しましたので、追加部分を再度投稿しておきます。下記エントリーです。
 
 
検察審査会について、森ゆうこ議員参議院予算委員会、今日質疑で早くもYouTube。
http://soba.txt-nifty.com/zatudan/2010/10/post-9868.html
 
 
※森ゆうこ参院議員のブログ(HPよりこちらの方が活動を知るには良いです)
http://my-dream.air-nifty.com/moriyuuko/
 
 
検察審査会について1-森ゆうこ議員-参議院予算委員会-2010年10月15日
http://www.youtube.com/watch?v=f0ErLP8nV64

・(2分35秒から)小沢議員の件で3度平均年齢を発表しているがなぜ3回やったのか。

・(6分33秒から)指定弁護士というのはどの様な権限が与えられているのか。

 「(検察審査会は)これが第2検察が出来たと言われる所以です」(SOBA:強烈w)


検察審査会について2-森ゆうこ議員-参議院予算委員会-2010年10月15日
http://www.youtube.com/watch?v=MVn6tUBgATE

・(2分から)(10月6日の読売新聞記事に関して審査補助員を務めた吉田繁実弁護士は、暴力団内部の共謀の成否が争点となった判例や(略)「暴力団や政治家という違いは考えずに、上下関係で判断して下さい」と説明した。)読売新聞に出ていた審査補助員(アドバイスする弁護士)の話し、本当にその様な話しをしたのか、外に話しを漏らしたのかチェックする仕組みはあるのか。

※SOBA:ここの所が事実なら検察審査会法の第39条の2、第5項違反ですね。但し、第10章罰則(第43条〜第45条)の条文があるのだけれど、この第39条の2、第5項違反に関係する罰則条文がない。正当な理由なく招集に応じない時とか宣誓しない時とか、守秘義務違反の場合の罰則はあるのだけれど、この第39条の2、第5項違反に関係する条文がないです。

 よく法律のイロハで「道徳と法律の違いは何か」というのが教科書に出て来ます。例えば「人を殺してはならない」の戒め、道徳では内心の良心に訴える。法も勿論ベースには道徳があるのだけれど道徳と違うのはもし犯せば強制力を持った処罰があると言う事です。

 検察審査会の肝、審査補助員が恣意的誘導をしてはいけないという肝心の条文に罰則規定がない。これだと、いわば「気をつけてチョーダイね」と言う単なる注意規程、禁煙の場所で「ここでタバコ吸うべからず」と同程度の意味のない心得条文って事だ。この検察審査会法と言うのは驚くべき欠陥のある法律です。なんとまあ凄い法律を作ったものだと感心してしまう。

  いざとなれば、他の法律の条文を引っ張り出してきてやるのだろうけれど、こんな強権力をもった法律で(森ゆうこ議員の言葉を借りれば「第2検察」)、その一番の肝、審査補助員があるべき職務を違反したならこの検審法自体の中で他の法以上に強い処罰規定を設けておくべきものでしょう。あいた口が塞がらないとはこの事だ。
 
 
検察審査会法
http://www.houko.com/00/01/S23/147.HTM

第39条の2
 審査補助員は、その職務を行うに当たつては、検察審査会が公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため置かれたものであることを踏まえ、その自主的な判断を妨げるような言動をしてはならない
 
 
関連:
検察審査会の平均年齢計算ミス関連、ここまで来ると作為的な意図を感じ、議決自体を信用出来ないな。
 
 
 検察審査会糾弾特大バナー作りました。まず、じっくり見られるように、一コマ目だけです。

↓クリックで検察審査会の平均年齢計算ミス関連へ。
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 以下、2コマ組み合わせた完成版です。

↓ クリックすると拡大します。(歌は、吉田拓郎のファイト、宗次郎の= 道 =
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 あとで「国会会議録検索システム」から国会会議録を採録予定。(公開は1週間〜10日後


 以下、資料として採録。

代表選当日の小沢氏審査、「議論煮詰まり」議決【読売】
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101006-OYT1T00087.htm

 東京第5検察審査会が小沢氏を「起訴すべきだ」と議決するまでの経緯が、審査会関係者の話で明らかになった。

 関係者によると、11人の審査員たちは、お盆休みのある8月中は隔週でしか集まれなかったが、9月に入ってからは、平日に頻繁に集まり審査を行った。

 9月上旬には、「起訴議決」を出す場合に義務付けられている検察官の意見聴取を行った。意見聴取では、東京地検特捜部の斎藤隆博副部長が1時間以上にわたって説明。斎藤副部長は「元秘書らの供述だけでは、小沢氏と元秘書らとの共謀の成立を認めるのは難しい。有罪を取るには、慎重に証拠を検討することが必要です」などと、審査員らに訴えたという。

 審査員に法律的な助言をする審査補助員を務めた吉田繁実弁護士は、暴力団内部の共謀の成否が争点となった判例や、犯罪の実行行為者でなくても謀議に参加すれば共犯として有罪になるなどと認定した1958年の最高裁大法廷判決を審査員に示し、「暴力団や政治家という違いは考えずに、上下関係で判断して下さい」と説明した。

 起訴議決が出たのは、民主党代表選当日の9月14日。第5審査会の定例の審査日は毎週火曜日で、この日は偶然、審査日にあたっていた。ただ、この日に議決を出すことが予定されていたわけではなく、議長役を務める審査会長が審査中に「議決を取りますか。それとも先に延ばしますか」と提案したところ、審査員らから「議論は煮詰まった」との声が上がり、議決を出すことになった。

 議決の後、「こんな日になっちゃったね」と漏らす審査員もいたという。多数決の結果、起訴議決が出たのは午後3時頃。代表選で開票の結果、小沢氏の落選が決まったのは、その約30分後だった。
(2010年10月6日03時06分  読売新聞)
 
 
 
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僕も行きましたが、当日の東京の気温は最高35℃、最低29℃の猛暑でした。動員とか中傷している報道がありましたが、あの猛暑の中、動員であれだけの人は行けません。

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コメント
 
01. 謙信 2010年10月17日 16:07:56: zUr5/OW2gzIEk : FmB0JlnSpg
吉田繁美弁護士は、秘書の起訴状を添付していたらしいとニコニコ堂の郷原弁護士、柴山代議士、原口代議士、保坂前代議士の討論で言われていましたが、それが本当ならば何をしていたのでしょうか。仕事放棄というよりも作為を感じる。本当に恐ろしいことです。どこの法律事務所に属しているのでしょうか。こんな弁護士が所属している事務所に依頼する人はいなくなりますね。

02. 2010年10月17日 16:19:37: BIgfJMRMNE
>01さん

所属は城山タワー法律事務所です。
住所、電話番号はググッてください。


03. SOBA 2010年10月17日 18:54:53: LVbi13XrOLj/s : yukf8cyQkM
次条の第39条の3で「解嘱することができる」となっているが、今回の様な影響力の大きな事を考えれば解嘱では済まないでしょう。ことは総裁・総理になる可能性のある政治家を暴力団を例に政治生命断つって事なのだから厳罰もあるべきだ。
↑この解嘱についてYouTubeの↓3分30の所から参照
http://www.youtube.com/watch?v=MVn6tUBgATE#t=3m30s

第39条の2
5 審査補助員は、その職務を行うに当たつては、検察審査会が公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため置かれたものであることを踏まえ、その自主的な判断を妨げるような言動をしてはならない。

第39条の3 検察審査会は、委嘱の必要がなくなつたと認めるとき、又は審査補助員に引き続きその職務を行わせることが適当でないと認めるときは、これを解嘱することができる。


04. HIMAZIN 2010年10月17日 22:34:15: OVGN3lMPHO62U : KT6lbcp21k
とりあえず以下を参考に懲戒請求しては如何でしょうか

http://www.asyura2.com/10/senkyo97/msg/490.html


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