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「9/14日の起訴議決≠ヘ無効である(法25条の法18条2項準用違反)」 森ゆうこ議員のツイートより 晴耕雨読
http://www.asyura2.com/11/senkyo106/msg/627.html
投稿者 行雲流水 日時 2011 年 2 月 06 日 16:44:13: CcbUdNyBAG7Z2
 

http://sun.ap.teacup.com/souun/4123.html
2011/2/6

「9/14日の「起訴議決」は無効である(法25条の法18条2項準用違反):森ゆうこ議員」 その他 森ゆうこ議員のツイートより。


> ご連絡有難うございます。iponfanさんが情報開示請求されたときは「議決した審査員」という請求はさせていませんので、開示されたのがどの審査員なのかは良く分からないのです。森議員がなぜそう記述されたのかも分かりません。もし本当ならば「事件」です。

> 森議員が「議決をした審査員」と説明を受けた可能性はあると思いますが、そうであれば明らかな不正で本当に「事件」だと思うのです。そのような書類を開示するとは俄かには信じがたいところがあります。事務員が適当に11枚選んだが、あるいは何かを隠すためではと疑っています。

最初に開示されたのは、議決に参加した審査員及び臨時に審査員に選定されたものです。

> 議決に参加できる審査員と臨時審査員は、2群6名、3群5名でなければ不正のはずなのですが、担当者からそう伝えられたということなのでしょうか。余りにもすごい情報で、、、。


>決議した審査員の中に8月宣誓(3群)が6名(定員5名)という点で、同群から選出すべしという法25条の法18条2項準用違反があると思います。”

この分析を見たら、真っ青になる人がいる(笑)。

@iponfanさんに開示した宣誓書が11枚だけなのは、議決に参加した審査員(臨時を含む)の宣誓書のみ情報開示請求されたからと最高裁の課長2名含む担当者が説明に来ました。

議決した審査員の中に8月宣誓(3群)が6名(定員5名)という点で、同群から選出すべしという法25条の法18条2項準用違反があるという分析は正しいと思います。 @iponfan さんが公開した書類の提出に抵抗した謎がとけた!

> 想像を絶する展開で固まってしまいました。事実ならば、大大大事件で議決は無効では?弁護士はご存知なのでしょうか。

起訴議決は無効です。

2/9の報告会にそう発表しようと資料を作っていました。

弁護士さんたちはまだ気づいていないと思います。

9/14日の「起訴議決」は無効である。

最高裁から提出された議決に参加した審査員(臨時に審査員に選出された審査補充員を含む)宣誓書は、2群が5枚(5名)、3群が6枚(6名)。

これは検察審査会法第条25条、第18条2項による、審査会議成立要件に明確に違反する。

ノリ弁DSが難し過ぎて、@wolfgandhi さんや @nobuo_ikoma さんのおかげで、ようやく謎がとけたのです。

心から感謝します。

なぜ頑なに既に開示された資料の説明を拒んだのかが気になっていました。

後はどうこれを認めさせるかです。

他にも無効の要因があります。

恐らく彼らの失敗は9/14に無理矢理議決してしまったことによるもの。

議決発表後の各紙報道では、議決予定ではなかったが、審査会長が会議の途中で突然提案し議論は煮詰まったと審査員が追従したとある。

全て秘密のはずの審査会でのやり取りがリアルに再現されていたこのリーク記事。

関係者とは?

> 不正の証拠は昨年のうちから開示されていました。最高裁担当者の言葉でそれが不正の証拠だと判明しました。頑張って分析するまでもない明白は違反です。明日からの展開が楽しみ。

もっと早く気づいていれば…

>> 恐らく彼らの失敗は9/14に無理矢理議決してし

>代表選挙当日に議決しなければならない理由があったからですね。そもそも審査員が足りなければ会議は流会になるはずで、その会議を開いたこと自体があり得ないこと。

その通り!


投稿者: 早雲
 

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コメント
 
01. 2011年2月06日 17:17:52: 00ZH9kOaZ6
思わず,「ブラボー!!!」

02. 2011年2月06日 17:23:50: W5qngzNrA6
無理やりこじつけるとどこかで必ずぼろが出ますね。
森さんがんばってください。
貴女の知性と意志の強さと行動力は、女性の、議員の鏡です。
理性ある国民は、必ず貴女を応援するでしょう。

03. 2011年2月06日 17:25:17: uDEbrxFCNw
検察審査会詐欺事件!さぁ指定弁護士を逮捕だ!

04. 2011年2月06日 17:40:09: suTTFOUbRQ
それにしても森さん、凄いね。

05. 2011年2月06日 17:50:44: xhkwiTN66g
いや、これ位やってくれることを期待して政権交代したのだからしっかりやってもらわないと。
この件が落ち着いたころには倒閣だろうな。

06. 2011年2月06日 17:50:58: l5MqvMXGMI
「起訴議決は無効です。」と強く主張されているのはよく理解できます。しかしそれ以外の内容は何が問題で何が違法なのか、私みたいな素人にはよくわかりません。もっと整理して分かりやすく説明していただけないでしょうか。だれかわからない人のコメントが切り貼りされているようですし、その解釈のコメントも筆者なのか他の人なのかもわからず、これだけ長い文ですと読む気を失ってしまう。
また最近、「ノリ弁」という言葉(本文でも、ノリ弁DS)がよく出てきますがこれは何ですか?グーグルで検索しますと、「おノリを乗せた弁当」との説明がありますがこれとは違う意味があるのですか?

07. 2011年2月06日 18:15:32: 4QQBophxWs
この事実をどれだけの人に理解してもらうかが、これからの問題です。
これが、世間に広まりマスメディアが取り上げ、裁判所が認めれば、報道機関の誤った軌道修正にも成るし、あらゆる問題の落としどころに成るのではないでしょうか?報道機関も今更小沢問題は無罪ですとはいえませんから、検察審査会が無効なら、事件そのものが、存在しないからと逃げられます。
小沢さんを認めてもらえれば、小沢支持者も許してくれます。
早く、日本を正常な政治環境にして貰いたい。
裁判で無罪になるまで、日本を停滞させることが、マスメディアの望むところでは、無いはずです。
良心のある人を日本国が待ってます。

08. 2011年2月06日 18:22:29: 1V5e7TAHjs
>06 ノリ弁というのは、開示された情報のことです。
真っ黒に塗りつぶされた広い四角形がノリ弁当のように見えるからです。

09. 2011年2月06日 18:32:40: kbjD6Oqr1Y

森さんに、心より敬意を表します!

10. 2011年2月06日 18:34:27: rEQvp8cui2
それにしても唖然呆然です。
法を守るべきところが、平気で法を踏み潰して恥じない。
この国は暗黒国家か。

11. 2011年2月06日 18:36:02: FdBJlXPYGg
>>06さん

検察審査会法

第十三条  検察審査会事務局長は、毎年十二月二十八日までに第一群検察審査員候補者の中から各五人の、三月三十一日までに第二群検察審査員候補者の中から各六人の、六月三十日までに第三群検察審査員候補者の中から各五人の、九月三十日までに第四群検察審査員候補者の中から各六人の検察審査員及び補充員をくじで選定しなければならない。
○2  前項のくじは、地方裁判所の判事及び地方検察庁の検事各一人の立会いをもつてこれを行わなければならない。この場合において、立会いをした者は、検察審査員及び補充員の選定の証明をしなければならない。

第十四条  検察審査員及び補充員の任期は、第一群については二月一日から七月三十一日まで、第二群については五月一日から十月三十一日まで、第三群については八月一日から翌年一月三十一日まで、第四群については十一月一日から翌年四月三十日までとする。

---------------------------------------------------------------------------

つまり、議決日が9月なら、審査会は2群6名と3群5名の構成であるべきが

森議員が最高裁より議決した審査員の宣誓書として受け取ったものは、2群5名(5月のサイン)と3群6名(8月のサイン)となっており、おかしいのでは、ということです。

それなら、2群の審査員が欠席したので、3群の補充員を臨時で充てたのではないか?ということでしょうが、

--------------------------------------------------------------------------
検察審査会法
第十八条の二  検察審査会長は、検察審査員又は補充員が欠けた場合において、必要と認める員数の補充員(以下この条において「追加補充員」という。)を選定することができる。ただし、追加補充員を含め、検察審査員及び補充員の員数の合計が二十二人を超えてはならない。
○2  前項の規定による選定は、政令で定めるところにより、欠けた検察審査員又は補充員が属する群の検察審査員候補者の中から検察審査会事務局長がくじで行う。
○3  追加補充員の任期は、その者が属する群の検察審査員の任期と同一とする。ただし、第一項の選定がその群の検察審査員の任期が開始した後に行われたときは、その任期は、当該選定が行われた日の翌日から開始するものとする。
○4  第十三条第二項の規定は追加補充員の選定に係る第二項のくじについて、第十六条の規定は追加補充員に対する説明及びその宣誓について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の」とあるのは、「第十八条の二第一項の規定による選定後最初の」と読み替えるものとする。

--------------------------------------------------------------------------

つまりは、追加補充員を選定する定めがあり、2群が欠席しましたから3群でというわけにはいかない(=つまり、議決は無効)というのが、森議員の主張と思います。


12. 2011年2月06日 18:46:39: FdBJlXPYGg
>>11 追加

宣誓書:森ゆうこ資料サイト:(http://my-dream.air-nifty.com/siryou/
http://my-dream.air-nifty.com/siryou/files/110128senseisyo11.pdf


13. 2011年2月06日 18:54:28: PPAJr6WqwQ
主権者国民の代表を起訴するという事案であるから、不正を疑われたなら徹底的に調査して真実を明らかにして公表しなければならない。

議会制民主主義の根幹であるから、国会は国権の最高機関として憲法の規定に基づき調査権をもって真実を調査しなければならない。

それをしない国会議員やそれを妨害する国会議員は、不正に加担しているとみなすことができる。


14. 2011年2月06日 19:17:20: gaGIGcNPlA
東京第5検察審査会の議決には、明らかな法律的瑕疵があったのであるから、その議決を無効とし、東京第5検察審査会に差し戻し、再審査をさせるものである-----裁判長大善文男

その頃、最高裁のとある一室からこんなぼやきが・・・・・
(ちぇっ、特大ウルトラC、びっくり仰天有罪判決を出せと、最高裁事務総局の打ちあせで激励されたのに、さい先悪いなあ。これで出世階段が失われたらどうしてくれるんだ。しょうがないから、最高裁事務総局から検察庁に指示出して、いつものように犬(業界用語で理解のある従順なジャーナリスのこと)に別事件リークして、この件をもみ消してもらうこととするか。手間ひまかけさせるなよ、検察審査会事務局よお。ぶあーか。)


15. 2011年2月06日 19:47:11: f3XPI6OGVg
2回目の検察審査会そのものが、開かれたかのように偽装された可能性があります。
開かれていれば、事務局が、こんなケアレスミスのような誤りを犯すはずがありません。

16. 2011年2月06日 19:57:09: bYMsDabYgk
「違法だ違法だ」と評論してるだけでは敵は痛くも痒くもない。「勝手に騒いでろ 笑」という話だ。私がもし敵の立場なら、実際に無効にされる恐れが迫ってこなければタカを括ってそうせせら笑う。敵としては犯罪議決は承知のうえで堂々とやっているのだからな。

我々が考えなければならない問題は、この審査員選定の件が明白な違法なら、この違法な議決をいかに実際に無効にするかだ。

裁判所に対し議決の違法性を指摘した場合、「あらゆる敵の言い逃れを想定」して、それを「完璧に論破する論理武装」を固めることだ。

私はこの件は疎いのでアイデアはまだないが、コメンテーターは相手の言い逃れの洗い出しと論理武装の提言を是非して欲しい。そしてそれを森議員や同議員の仲間に伝えよう。

ここでにわか評論ばかりししてても何も役立たない。



17. 2011年2月06日 20:09:33: 86TtL5JUWw
これで小沢氏起訴は無効、検察審査会は廃止の方向ですね。
裏金も明らかにして返還してほしい。

18. 2011年2月06日 20:12:15: ZrMDpsyito
がんばってください。
検察も検察審査会も、ひいては裁判所もグルですから、
検察審査会の議決も彼らの捏造でしょう

19. 2011年2月06日 21:52:18: jfFAZGb6iI
森ゆうこ氏、スゴすぎます。これからも信者でいます。

20. 2011年2月06日 22:02:00: Gs3zvHEIsc
>検察も検察審査会も、ひいては裁判所もグルですから、
大手マスゴミもグルだから蓋をする。だから国民には決して広まらない。
今は大相撲八百長で報道一色の感がある。
真相を伝えない大手のジャーナリズムが談合化し幅を効かしている国の国民は最大不幸。
ネットでしか対峙するニュースが取れないからな、、、
日刊ゲンダイはガッバっている。
森ゆう子さん頑張ってください。



21. 2011年2月06日 23:05:06: NO0tfSf1e2
日本が 最強で 戦争に勝っていれば ウラジオストクは 日本領で
ロシアは ハバロフスクで 汚い川で 魚でも 取っていただろう。
 ハワイは 日本領で カリフォルニアは 租借し 楽園を
謳歌しただろう。フロリダは 分割して 日本領。オーストリアは
原住民 アボリジニに返して 日本が 統治。今のロシアを見ていると
情けなくなる。やりたい放題。中国も。

22. 2011年2月06日 23:19:33: QHiXsOB5hc
この件は、「晴耕雨読」さんや多くの人たちが、審査会の不正を追及して懸命に資料の開示請求やその解析をおこない、その地道な努力が1つの成果を挙げたということに他ならないですね。まさに”Good Job" です。

昨年政権交代させた民衆の意思と叡智に刃向かう姑息な官僚の小細工は、脆くも崩壊する兆しが見えてきました。
油断しないで脇を固めながらさらに追及してゆきましょう。彼らはそう簡単に白旗を上げることはありません。


23. 2011年2月06日 23:22:50: dqOGrovsAo
≫16さん

そのために、ケンカ上手な弘中弁護士がついているので、法的な論戦は大先生を中心に頑張っていただいて、
我々は、森議員を中心に、デモで後方支援を大々的にやる位でなければ、この巨悪な犯罪組織には勝てません。


24. 2011年2月07日 05:43:57: s3iQoTVuWQ
喜ぶのはまだ早い。
相手は検察、裁判所、空き缶内閣達、石井興起を始末して悪人達、
裁判で有罪、刑期決定まで、甲の緒を締めておけ!
裁判官に求められるのは実事求是の姿勢である

25. 2011年2月07日 07:28:05: 8y5gti6xws
小澤さんへの検察審査会の起訴相当議決は、リンチと謀略に審査会を悪用したものです。法の正義に反し、憲法違反で完全に無効であり、全く正当性は無いと思います。マフイアのリンチの日本版。です。あるいはナチスが民間の『突撃隊」を秘密のうちに洗脳、誘導して秘密のうちに。ユダヤ人への迫害を議決させたのとおなじです。検察審査会はの
趣旨は検察暴走の権力をチェツクして止めることです。小澤さんを罪に陥れるために、ありえもしない『疑惑」をデツチあげて、起訴するなどと言うのは政治的謀略に悪用されています。『殺処分」などとニワトリを絞め殺すようなことを、日本の悪党一味『官僚。大手メデイア11社。既得権益勢力。などと仙谷ら左翼崩れの反小沢派が計画『週刊新潮2010,9,30号、など参照。していた。それが、検察審査会の悪用だつたのです。11人の自称市民はナチスの突撃隊の役割だつたと推理します。日本は全くひどい、フアシズム残滓の国です。

26. 2011年2月07日 07:36:56: Fye1OuS3gQ
これが事実であれば、この議決に至る一連の動きは完全な政治的謀略であることが明らかになったということです。政治的謀略というものは、ネタがばれたので首謀者たちが「失礼しました」といって、すごすごと引き下がるようなものではないことは、多くの歴史的な事件が教えるところです。逆に「窮鼠猫をかむ」事態を想定すべきです。フリージャーナリストなどを応援して追加調査をし、マスメディアに洗脳されている人にさえも、その謀略の手口が理解できるように情報を整理し、首謀者たちが何らかの手を打ってくる前にあらゆる手段を使って情報を広く拡散するべきです。
 日本の実質的な最高権力者を(おそらく)自負している法務官僚の幹部とマスメディアを牛耳っている一握りの人間と、これに連なる政治家との連携プレイの暴走を続けさせると、日本は政治も法制度もまともに機能しない二流・三流以下の国家に転落します。これは愛国心の問題でもあります。

27. 2011年2月07日 08:56:55: r4zECKMKls
2月9日に憲政会館で開かれる
「検察審査会の疑惑を究明する市民と国会議員の会」
の前にこちらもお読みください。

@「あらためまして、『東京第5検察審査会 どう考えても若すぎるだろ!他の議決の検察審査員の平均年齢との比較から』」
http://www.asyura2.com/11/senkyo106/msg/588.html

A『又発見!何この恣意的な運用は!?小沢さんの1回目と2回目の「検察審査会」に同じ人がいたら憲法違反!?法の下の平等って何?』
http://www.asyura2.com/11/senkyo106/msg/626.html


28. 2011年2月07日 11:17:06: FYX392Nzek
検察審査会第十八条の二は追加補充員の選定についての項目で、
補充員を補欠の審査員に選定する場合は、第十八条の

第十八条  検察審査員が欠けたとき、又は職務の執行を停止されたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで補欠の検察審査員を選定しなければならない。 ○2  前項のくじは、検察審査会事務官の立会を以てこれを行わなければならない。

に規定されている。
常識的には2群の審査員が欠席した場合は2群の補充員の中から選ぶと考えられるが、第十八条では同じ群の補充員から選ばなければならないとは規定しておらず、
最高裁事務局は法律上2群の審査員の欠席分を3群の補充員から選んでも問題ないと主張するのではないだろうか。


29. 2011年2月07日 11:30:15: QHiXsOB5hc
≫28

検察審査会法18条2項の規定は正確には

○2  前項の規定による選定は、政令で定めるところにより、欠けた検察審査員又は補充員が属する群の検察審査員候補者の中から検察審査会事務局長がくじで行う。

ではありませんか。

この規定では、同じ「群」の中からしか選べないこととなり、2群の欠員を3群から選ぶということは審査会法違反となります。


30. 2011年2月07日 11:48:37: 9bcMzYxUjs
これは最悪の事件だ。政治史上に最悪の汚点を残す悪徳検察のドラマだ。テレビ局はドラマ化して放映したらどうか。視聴率に苦しんでいるのだから。
本当に菅や仙石など悪役にはことかかないよ。長編ドラマを期待する。これで国民も覚醒する。

31. 2011年2月07日 12:02:16: BUvSoLYkKo
検察審査会の審査員、及び補充員において法の示すところが

 2群 審査員6名(+補充員6名) 、 3群 審査員5名(+補充員5名)

でなければならない。ところが検察審査会の提出した宣誓書が

 審査員 2群5名  、 審査員 3群6名

だった。異常であることは間違いないが、この問題の根源には、架空の検察審査会を後付けで説明し、あたかも存在したかのように見せかけている可能性が十分あるということだ。

 森ゆうこ議員の資料サイトを見ると審査員も補充員も同じ宣誓書である。
 すなわち、今回の資料も「事務局のミスで、再度調べた直した結果補充員と審査員を間違えました」と審査官の年齢問題の時と同様言い訳し、あたかも法に則ったかのように《偽装資料》を再提出する可能性がある。

 司法サイド(検察か?)は闇雲に小沢氏を吊るし上げることを目的にしている。これと戦うには検察、裁判所側からのリーク情報を得ることを考えるべきだろう。


32. 2011年2月07日 12:02:52: FdBJlXPYGg
>>28

「法25条の法18条2項準用違反」(森ゆうこ議員):

第二十五条  検察審査会は、検察審査員全員の出席がなければ、会議を開き議決することができない。
○2  検察審査員が会議期日に出頭しないとき、又は第三十四条の規定により除斥の議決があつたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで臨時に検察審査員の職務を行う者を選定しなければならない。
○3  第十八条第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。


33. 2011年2月07日 12:05:27: FYX392Nzek
≫29様

検察審査会第18条の2で規定しているのは、審査員もしくは補充員に欠員が生じたとき審査員候補者(当初審査員・補充員を選んだ母集団)の中から追加補充員を
選定できる(しなくても良い?)というもので、
追加補充員が審査員の代わりに会議に出るということではない。

審査員が欠席した場合に代わりを補充員から選ぶ場合は
第18条の1で規定されている。


34. 2011年2月07日 12:25:36: tFvVemySgQ
森議員に東京第五検察審査会の起訴議決の要旨を説明した
あんたじゃ話にならないから、変わりなさいと、事務局員を
変えさせることができます。
森議員に説明する事務局員を変えれば、こんな複雑な
謀略は、覚えているわけがないので、ボロが雪達磨式に
ボロボロ出てくるんじゃないでしょうか?

35. 2011年2月07日 12:30:17: BUvSoLYkKo
≫33様

 「第18条」では「欠員が生じた時には補充せよ」という規定であり、その場合どのように補充するかを規定しているのが第「18条の二」であり、さらに○2では、具体的にその方法を示していると解釈できるのですが違いますでしょうか?

第十八条の二
・・・・・・・
○2  前項の規定による選定は、政令で定めるところにより、欠けた検察審査員又は補充員が《属する群の》検察審査員候補者の中から検察審査会事務局長がくじで行う。
 ※《》は強調のため加えました


36. 2011年2月07日 12:35:14: ej0NxndkKI
どこまで不正手続きが横行してるのやら
検察の証拠捏造といい・・・
しかし森議員は凄いな・・・ここまで詳しく調べた手腕に敬意をはらいたい

あとは司法関係に詳しい人の解説に期待したいな〜


37. 2011年2月07日 12:52:47: FYX392Nzek
≫35様

第18条の1または第25条○2はすでに選ばれている補充員の中から臨時や補欠の審査員を選ぶというもの。

第18条の2(第25条○3で準用)は審査員11人+補充員11人合計22人の中で欠員が出た場合、合計22人の範囲で追加補充員を選定できるということ。

第18条の1と第18条の2では目的と対象が違うと思います。


≫33様

第25条○3で第18条2項の規定を準用とありますが、
これは第18条の2のことで、
第18条の2○2のみを準用することではないと思います。


38. 2011年2月07日 13:11:03: QHiXsOB5hc
≫33様

検察審査員は厳格に5名もしくは6名(群により異なる)であり、これに欠員が生じた場合には同じ群に属する補充員の中から新たに審査員を選ぶ、というのが18条の規定ではありませんか。補充員を補充するという規定ではありませんね。

当初、補充員を何名選ぶかという点については、「全体で22名以上であってはならない」という規定があるだけです。


39. 2011年2月07日 13:58:44: xOXBhWZLcs
森さん、心から尊敬します。
多くの国民が、あなたを守り、支えます。
必ず、必ず、あなたの勇気ある行為と発言が、日本を
救います。
あなたのような国会議員がいることを、誇りに思います。

40. 2011年2月07日 14:30:46: BUvSoLYkKo
≫37様

 ありがとうございます。了解いたしました。

 別件です。

第十三条  検察審査会事務局長は、毎年十二月二十八日までに第一群検察審査員候補者の中から《各》五人の、三月三十一日までに第二群検察審査員候補者の中から《各》六人の、六月三十日までに第三群検察審査員候補者の中から《各》五人の、九月三十日までに第四群検察審査員候補者の中から《各》六人の検察審査員及び補充員をくじで選定しなければならない。
○2  前項のくじは、地方裁判所の判事及び地方検察庁の検事各一人の立会いをもつてこれを行わなければならない。この場合において、立会いをした者は、検察審査員及び補充員の選定の証明をしなければならない。

第十四条  検察審査員及び補充員の任期は、第一群については二月一日から七月三十一日まで、第二群については五月一日から十月三十一日まで、第三群については八月一日から翌年一月三十一日まで、第四群については十一月一日から翌年四月三十日までとする。

 審査員の補充についてです。《各》の表現から審査員と補充員が同数であることが解釈できます。

 さらに、この法には明示的には表現されていませんが、この運用では、審査員が欠員した場合、その審査員と同群の補充員を選ぶと言うことが暗に含まれているように思います。

 さもなければ第14条に規定する任期=最初に審査員と補充員を請け負った時の任期が、他群へ移動した途端途中から縮小または拡大されることになります。それでも構わないと言えば構わないのですが、そこで、

(問い)
 法の規定する趣旨は、同一群で審査員、補充員、検察審査員候補者の関係を維持するように思えるのですが、いかがお考えでしょうか?



41. 2011年2月07日 15:09:20: I88uHzZfJo
>06>08さん
「ノリ弁」とか「ダダ漏れ」とか、聞いて気持ちのいい比喩ではないね。
仲間うちの符牒にも聞こえて、中間派や大衆は退いてしまうと思う。
(わたしは中間派ではないが、大衆なので、退く)。
多数の人を動かすためにも、少し長くても正確でわかりやすい表現にしてほしい。
「大事な箇所がぜんぶ塗りつぶされている」とか「勝手な編集がされていない」
ではいけないのかな?本筋とは違う話ですが。

42. 2011年2月07日 15:22:22: FYX392Nzek
≫40様

おっしゃるように臨時の審査員も同じ群の補充員から選ぶのが運用上当然のことだと思います。
ただ、今回の件が違法だとして検察審査会を追及するには、
臨時審査員は同群の補充員から選ぶと明記した法令なり通達が必要だと思います。
最高裁事務局は議決の有効性は刑事訴訟の中で争ってくださいと逃げるでしょう。

議決日に2群12人中7人が欠席なんて怪しすぎますね。


43. 2011年2月07日 16:14:08: BUvSoLYkKo
≫42様

 解説ありがとうございました。

>最高裁事務局は議決の有効性は刑事訴訟の中で争ってくださいと逃げるでしょう。

 仮に小沢弁護団が検審の無効手続きをしても、司法側(検察とグルの裁判官)は小沢氏起訴有りきなんで、↑でおっしゃるような行動に出るだろうなという気がします。


44. 2011年2月07日 16:17:00: QHiXsOB5hc
≫42様

>臨時の審査員も同じ群の補充員から選ぶのが運用上当然のことだと思います。

「運用上」というより「規定上」というべきではありませんか。2群からは6名の審査員が選定されていなければならず、その中に補充員が含まれるか否かは関係ありません。同様に、3群からは5名が審査員として参加していなければならず、審査会はこの合計11名で構成されなけれ法律違反になります。

したがって、2群の審査員の欠員を3群の補充員でもってうめるということは、法律上あり得ないこと、法律違反となります。

2群から5名、3群から6名が参加して審査会が行われたということは、それ自体すでに法律違反となります。補充がどの群からなされたかは関係ないことではありませんか。


45. 2011年2月07日 18:26:09: FYX392Nzek
≫44様

検察審査会第13条の通り
2群(審査員6人補充員6人)
3群(審査員5人補充員5人)
は当初くじによって選定されています。(公開文書が正しければ)

会議をするにあたり審査員に欠員が生じた場合、
第18条その1、
第25条2項、
で補欠の審査員、臨時の審査員を補充員の中から選定すると規定していますが、
同じ群の補充員の中からという記述はありません。
当然ということで明記してないのかもしれませんが、
審査会側にしてみればこれをたてに違法ではないと主張するでしょう。

第18条その2
は追加補充員の選定について
同じ群の1審査員候補者(当初審査員と補充員を選んだものと同じ100人程度)から
選びなさいと規定しているが、
臨時審査員、補欠審査員とは違う話しである。

第25条3項
は第18条(その1)2項
「前項のくじは、検察審査会事務官の立会を以てこれを行わなければならない。」を準用するというもの。

どこかに臨時審査員、補欠審査員についても同群から選ぶという法的根拠があればよいのですが。


46. 2011年2月07日 18:46:55: QHiXsOB5hc
≫45様

論点がかみ合っていないような感じがします。

私が言いたいのは、2群からは、正規審査員であろうが補充員であろうが6名の審査員が参加する必要があり、3群からはそれが5名でなければならない、ということです。仮に2群の審査員に欠員が生じた場合、補充員から補って2群として合計6名としなければならない、ということですね。
したがって、2群の欠員を補充する場合、2群の補充員から選定しなければならない、というような規定は不必要だということになります。ご心配の「法的根拠」はまったく不要ではありませんか。

たいへんシンプルなことだと思いますが…


47. 2011年2月07日 19:05:10: QHiXsOB5hc
≫45様

追加します。

もし2群の欠員1名を3群の補充員で補ったら、その瞬間2群は5名、3群は6名となり、審査会そのものが違法状態になります。


48. 2011年2月07日 20:21:30: oeyVLjyGoQ
≫46様
>2群からは、正規審査員であろうが補充員であろうが6名の審査員が参加する必要>があり、3群からはそれが5名でなければならない、ということです

常識的に考えればそうするべきだと思いますが、
審査会法上そういう規定はありません。

審査会法で人数構成を規定しているのは、
第4条、第13条
補充員を補欠審査員、臨時審査員に選定するのは
第18条1項
題25条2項
です。


49. 2011年2月07日 20:44:55: 3trRw9ucLk
【拡散希望!】
【トゥギャッター】
『冤罪を作り出すこの国の「悪の枢軸」。その恐ろしさと構造問題の深刻さ』
をトゥギャリました。
http://togetter.com/li/97957

50. 2011年2月07日 20:59:14: QHiXsOB5hc
≫47様

コメントをありがとうございます。

第4条で11名で審査会を構成することが規定され、第13条で11名の内訳が明記されていますね。
議決日に当てはめれば、2群から6名、3群から5名が法律に定める審査員の数になりませんか。「常識」の問題というより、法に定められた員数です。
第13条で各群ごとに5名、6名、5名、6名という員数を定めることで、恣意的な構成にならないよう縛りをかけているものだと思います。


51. 2011年2月07日 21:05:56: FnDghOlcon
>16. 2011年2月06日 19:57:09: bYMsDabYgk

検察審査会の
「9/14日の起訴議決≠ヘ無効である(法25条の法18条2項準用違反)」

この無効だという日本語がわからないの?

ばかでもわかるじゃん。

わからないというのは犯罪者だ。


以下のように、11さんが言うのが正しい。
第十三条  
・・・の、
三月三十一日までに第二群検察審査員候補者の中から各六人の、
六月三十日までに第三群検察審査員候補者の中から各五人の、
・・・の、
検察審査員及び補充員をくじで選定しなければならない。

つまり、議決日が9月なら、審査会は2群6名と3群5名の構成であるべきが
2群5名(5月のサイン)と3群6名(8月のサイン)

追加補充員を選定する定めがあり、2群が欠席しましたから3群でというわけにはいかない(=つまり、議決は無効)


52. 2011年2月07日 21:14:55: QHiXsOB5hc
50です

間違い訂正

≫47様===⇒≫48様

なお、この件は第25条、第18条第2項違反ではなく、第14条違反とすべきと思います。


53. 2011年2月07日 21:20:48: QHiXsOB5hc
52です

たびたびすみません。訂正です。

誤===第14条違反
正===第13条違反


54. 2011年2月07日 22:57:24: FdBJlXPYGg

森議員ブログより
http://my-dream.air-nifty.com/moriyuuko/2011/02/post-683e.html

「行政文書開示申請書を提出しました。

本日18:30検察審査会・司法行政文書開示申請書を提出致しました。

東京第五検察審査会対し以下3点
東京第五検察審査会(小沢一郎衆議院議員に対し起訴議決を行った審査会議について)
1,会議録
2,補欠の検察審査員、臨時に検察審査員の職務を行う者の選定録について。
    @日付の開示
    A備考欄の横の項目名の開示(おそらく番号、氏名、出欠などの項目が名があると思われる)
                             
東京地方裁判所に対し以下3点
東京第五検察審査会(小沢一郎衆議院議員に対し起訴議決を行った審査会議について)
旅費、日当の支出関係書類
   @証人(審査事件票記載の検察官一名)
    *公務員の公務に対する支出であるのでマスキングは不要のはずである。
   A審査員
   B審査補助員
                               
        計6点

申請書は資料サイトにアップ致します。」

森ゆうこ議員支援のため、拡散を希望します。



55. 2011年2月07日 23:06:29: ZrMDpsyito
森議員さん、検察審査会の闇を、徹底的に暴いてください。
検察審査会は日本の闇ですね。
審査員情報は秘密なはずなのに、
全国に検察審査会の友の会のような組織があり、
検察庁の幹部がその総会で挨拶したりしています。
極悪の検察とつるんだ組織が悪でないはずがありません。
この機会にその悪を暴いておかないと
とんでもない、極悪組織になることでしょう。
森議員には国民がついています。
がんばってください。」

56. 2011年2月08日 00:01:44: EAMwFxRPsQ

拡散させていただきます。
ヤフー掲示板には投稿できませんでした。

2月7日(月)の公判。
石川氏がICレコーダーで録音した内容です。

資料は下記のリンクから見られます。
http://bit.ly/eEfQgd


57. nobuo_i 2011年2月08日 00:13:03: tVOiT723IR.8Y : mhFHYWkOvM
>42様、44様

検察審査会法施行令に以下の通りあります。

第十一条の二  法第十八条の二第二項 の規定による追加補充員の選定は、各群における検察審査員及び補充員の任期並びにその欠けた数を考慮して、適時に行わなければならない。

【各群における検察審査員(略)の任期並びに欠けた数を考慮して】

これで「同群から選定しなくてはんらない」ことは明白でしょう。


58. 2011年2月08日 00:30:42: YnKJ5UWEIY
できれば
開示された文書などの作成者などを確認しておくといいかもですね
誰が作った文書、資料だかわかりません・・・なんてことはあり得ないです
後々役立ちますよ
下級事務職員が勝手にやったとかいいそうですが

59. 2011年2月08日 00:49:09: QHiXsOB5hc
≫57様

ご指摘ありがとうございます。ただ、ご指摘の件は補充員の補充についての規定であり、審査員の補充についてのものではありません。審査員の欠員の補充については、検察審査会法第18条に規定があります。


60. 2011年2月08日 00:57:24: bnjFreLhHE
検察審査会の議決が無効であるからといってなんか
法的手続きとっているの?

61. 2011年2月08日 09:08:45: m66RP5psJw

森ゆう子さんはスゴイ!
質問主意書2140本を提出した鈴木宗男さんに匹敵する活躍。
森ゆう子さんは、女ムネオだな。

検察よ!
森ゆう子さんは一人じゃない。
その背後に、2千万人の真実を知りたい国民が存在すると思え!

(今もムネオ派/石川知裕支持者)


62. 2011年2月08日 13:19:23: mhFHYWkOvM
>59様

仰るとおり、この施行令11条2項は「追加補充員」についての規定です。
検察審査会法18条2項も「補充員を追加選出」する方法について定めています。

でも、だから法25条で(そのまま適用するのではなく)【準用】なのです。

【準用】とは、ある法律や規則に、それと類似する事項について『必要な変更を加えてあてはめる』こと、ですから、この施行令11条・法18条の「追加補充員の選定」を【臨時に検査員の職務を行う者】の選出に【読み替えて適用する】という意味だと理解すべきなのだと思っています。


63. 2011年2月08日 14:18:36: FYX392Nzek
62様

検察審査会法第二十五条第三項で準用するのは

第十八条第二項
「前項のくじは、検察審査会事務官の立会を以てこれを行わなければならない。」

です。

第十八条の二
もしくは
第十八条の二第二項
の準用ではありません。


64. 2011年2月08日 14:44:47: mhFHYWkOvM
63様  62です。

なるほど。ご指摘理解いたしました。ありがとうございました。
ご指摘に従い、私の57及び62の記述を撤回致します。


65. 2011年2月08日 14:48:02: 6YqUSpoSCk
>21
アホ〜?
戦争やり直すの?

66. 2011年2月08日 15:24:02: hZanOOEycA
★>30. 2011年2月07日 11:48:37: 9bcMzYxUjs
これは最悪の事件だ。政治史上に最悪の汚点を残す悪徳検察のドラマだ。テレビ局はドラマ化して放映したらどうか。視聴率に苦しんでいるのだから。
本当に菅や仙石など悪役にはことかかないよ。長編ドラマを期待する。これで国民も覚醒する。

◆残念ながら「映画化」しかできないでしょう(-_-;)


67. 2011年2月08日 15:27:50: mhFHYWkOvM
63様  62です。

なるほど。ご指摘理解いたしました。ありがとうございました。
ご指摘に従い、私の57及び62の記述を撤回致します。


68. 2011年2月08日 20:02:57: bnjFreLhHE
ここは法律論の遊びだな。

69. 2011年2月08日 20:29:40: KvozmVkk26
44・46さまに同意。
25条2項に基づく補充は同じ群からと明記されていませんが、その前の25条1項の全員出席の必要との規定で言う全員とは2群6名プラス3群5名の11名を意味するのであって二つの群で合計11名ならいいという意味ではないと思います。欠員が全くない場合と比較して構成(宣誓日)が異なるのであれば恣意性が入り込む余地がありますから。
本件の場合、2群からは5名しか出席していませんから、その点で25条違反(全員参加でない)ではないでしょうか。当日の欠席者が多くて臨時の審査委員を選定しても2群6名・3群5名が構成できない場合はその日の審査会は流会となるというのが25条の趣旨だと思うのですが。

70. 2011年2月09日 01:18:17: QHiXsOB5hc
≫69様

第25条第1項に違反している、というご指摘は正解だと思います。

提出された宣誓書によれば、議決日(9月14日)の審査会は法律に基づいたものではなく、議決は無効です。


71. 2011年2月09日 10:10:00: LnWnt6awLQ
69です。
法9条・10条によれば検察審査会の管轄する選挙人名簿から別々の100人が選ばれ、13条により検察審査会事務局で2群6名・3群5名の審査員と補充員が各々別の100人から選ばれます。
つまり、各々の審査員・補充員は各々が属する選挙人集団の代表である訳ですから、2群の欠員を3群の補充員から選ぶことは許されない(代表する母集団が違う)。法上に明文の定めがなくてもそのように解釈すべきだと考えます。

72. 2011年2月09日 10:51:17: QHiXsOB5hc
≫71様

明確になってきましたね。おっしゃる通りだと思います。
したがって、第25条第1項違反であり、この投稿の表題にあるような「第18条の2 第2項 準用違反」というのは正しくないですね。 


73. 2011年2月09日 22:13:27: bYMsDabYgk
>>51

51さんは私の>>16に対して、コメントしているのかな?
なんか相手間違いのようにも見えますが、もし16>>に対してなら16>>の趣旨が上手く伝わってないようです。
16>>で言っているのは、議決が無効か否かという議論ではありません。
筋道立てた無効だという正しい論理で相手に詰め寄っても、相手は違法や犯罪を承知のうえでやっている輩なので、「ハイ、そうですか」とすんなり認めるわけはないと言うこと。開いた口も塞がらないデタラメ論理で正論を確実に無視するということ。

その良い例が、イラク自衛隊派遣問題です。
後に名古屋地裁での自衛隊イラク派兵差止訴訟でバグダットは戦闘地域と認定されバグダットへの空自の空輸活動は違憲判決が出たが、それに先立つイラク派兵の是非を巡る国会論争の際、イラク派兵反対議員らが判決と同様、サマワの実態から戦闘地域であると正論を述べて強行に反対したが、小泉は「自衛隊の行くところは(どこであろうが)非戦闘地域だ」とデタラメ論理を振りかざし派兵を強引に強行しました。

会議録の公開議論でも、法務省刑事局長が非公開の規定はないと答弁したにもかかわらず、小泉と同様のデタラメ論理で柳田法相が国会答弁でウソぶいていたのを忘れてはダメです。

こういう小泉や柳田のようなデタラメ論法で、議決無効の論理立てた正論についても、権力を傘に強引に無視する可能性が大だから、相手の出方をすべて想定してそれを絶対に許さない論理武装と手段を含むあらゆる手だてを立てろ、そしてそのアイデアをみなで出し森議員に伝えないとまずいだろうという警告が16>>の趣旨です。


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