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小沢誤報道の山を謝罪してない朝日殿、立件総額は「延べ」ではなく「差し引き」でゼロ円と報じるべきです。
http://www.asyura2.com/11/senkyo106/msg/694.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2011 年 2 月 07 日 11:57:30: 4sIKljvd9SgGs
 

(回答先: 石川議員ら無罪主張 小沢氏「陸山会」事件初公判(asahi.com)資金移動を繰り返し、立件総額は延べ約21億7千万円に 投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 2 月 07 日 11:07:03)

私のコメント
指定弁護士の起訴状に西松のダミーも水谷の裏金も存在せず、総務省に合法受理された「本登記日記入」を仮登記日不記入罪と本登記日過記入罪とし、貸方と借方を合計して総額21億円とは、子供騙しにもなりません。
共同通信が「陸山会事件」を「陸山会虚偽記入事件」と言い換え始めましたが、御社は「陸山会」事件としたところに、内心自分達でも馬鹿馬鹿しくなっているのではないでしょうか?
ロッキード事件の嘘がバレ始めた角栄が5億円だからその弟子の小沢は21億円だ〜!としたい気持ちはよく分かります。
しかし、スーパーとかの「本日大安売り」と同じで砂糖を安くしてその分醤油は高くするみたいな商法が通用しない時代になったように、立件総額「延べ」みたいな粉飾記事はやめた方がいいと思います。
そして、田中氏曰く「な〜んちゃってヘナチョコ小泉改革みたいな起訴議決」の原因を作った誤報道の山を謝罪・訂正し、検察の虚偽リークの検証と裁判所に対し公訴棄却を提案すべきです。
おわり


ご参考
http://athlon1hz.jugem.jp/?eid=1636
正義は誰に帰するか
 「正義」とは「主権」の事であり、その「主権」は国民に存する。しかし、国民が己の責任において情報の取捨選択や価値判断をするのを放棄し、マスコミ報道を鵜呑みにして観客の様に観戦する様では「主権」は横取りされる。
 つまり、己の政治的責任において判断できない者は「主権者」の地位を奪われる。
 「主権」が奪われれば「正義」は成り立たない。
 「正義」が成り立たねば社会は崩壊し、我々は生命・資産どころか日常生活の安全性も脅かされる事になる。
 我々は今、そうした危機の中にある。
(トップページは「正義は誰に帰するか」をクリック)


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検審起訴・強引起訴の「起訴状」 〜小沢氏にかけられた言いがかり〜2011.02.01 Tuesday/

JUGEMテーマ:ニュース

◎ 「起訴状」


第1 被疑者

 小沢一郎こと小澤一郎(68歳)職業 国会議員


第2 公訴事実の要旨

被告人は

第1 自己の資金管理団体である陸山会の会計責任者であったA及び同人の職務を補佐する者であったBと共謀の上、平成17年3月31日ころ、東京都新宿区号所在の東京都選挙管理委員会において、

1 陸山会が、平成16年10月12日ころ、被告人から4億円の借入れをしたにもかかわらずこれを平成16年の収入として計上しないことにより、同年分の収支報告書の「本年の収入額」欄にこれが5億8002万4645円であった旨の虚偽の記入をし、

2 同会が、平成16年10月5日及び同月29日、土地取得費等として合計3億5261万6788円を支払ったにもかかわらずこれを同年の支出として計上しないことにより、真実の「支出総額」が4億7381万9519円であったのに同収支報告書の「支出総額」欄に3億5261万6788円過小の1億2120万2731円であった旨の虚偽の記入をし、

3 同会が、平成16年10月29日、東京都世田谷区深沢8丁目所在の土地2筆を取得したのにこれを同収支報告書に資産として記載をせず、同収支報告書を同委員会を経て総務大臣に提出し、もって同収支報告書に虚偽の記入をし、記載すべき事項を記載しなかった。


第2 A及び同人の職務を補佐する者であったCと共謀の上、平成18年3月28日ころ、前記 東京都選挙管理委員会において、

1 陸山会が、平成17年中に土地取得費等として合計3億5261万6788円を支払っていないにもかかわらずこれを同年の支出として計上することにより、真実の「支出総額」が3億2734万7401円であったのに同年分の収支報告書の「支出総額」欄に3億5261万6788円過大の6億7996万4189円であった旨の虚偽の記入をし、

2 同会が、前記土地2筆を取得したのは平成16年10月29日であるのに同収支報告書の「資産等の項目別内訳」の「年月日」欄に取得年月日が平成17年1月7日である旨の虚偽の記入をし、同収支報告書を同委員会を経て総務大臣に提出し、もって同収支報告書に虚偽の記入をしたものである。


罪名及び罰条


政治資金規正法違反


第1 同法25条1項2号・3号、12条1項、刑法60条

第2 同法25条1項3号、12条1項、刑法60条

◎ 刑法

(共同正犯)
第60条 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

◎ 政治資金規正法

第二十五条  次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

一  第十二条又は第十七条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者

一の二  第十九条の十四の規定に違反して、政治資金監査報告書の提出をしなかつた者

二  第十二条、第十七条、第十八条第四項又は第十九条の五の規定に違反して第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者

三  第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者


2  前項の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。

 

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