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「検察審議決そのものが無効である」(EJ第3168号)  (Electronic Journal) 
http://www.asyura2.com/11/senkyo121/msg/252.html
投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 10 月 26 日 06:31:16: igsppGRN/E9PQ
 

●「検察審議決そのものが無効である」(EJ第3168号)
http://electronic-journal.seesaa.net/article/232091659.html
2011年10月26日  Electronic Journal


 6月13日から書き始めた今回のテーマ「この国は何によって
支配されているのか/日本の政治の現況」は、本日を含めてあと
8回で終了します。
 この8回は、小沢一郎氏が強制起訴による裁判で来年4月に無
罪が勝ち取れるかどうかについて検証したいと思います。なぜな
ら、これが日本の政治の方向に影響を与えるからです。
 小沢裁判の第1回目が行われた10月16日に弁護側が出した
冒頭陳述の最初の部分をまず読む必要があります。
―――――――――――――――――――――――――――――
 検察官役の指定弁護士は、訴因を「陸山会が16年(2006
 年)10月12日ごろ元代表から4億円を借り入れたが収支報
 告書に計上せず、虚偽記載した」とするが、この訴因について
 検審は22年(2010年)4月27日に起訴を相当とする議
 決をしておらず、その後、検察も不起訴としていない。その結
 果、検審は処分当否の審査をしておらず、同10月4日公表の
 起訴をすべきだとの議決は無効。前記訴因の公訴提起は有効な
 議決を欠く。        ──「弁護側の冒頭陳述要旨」
             2011年10月7日付、産経新聞
―――――――――――――――――――――――――――――
 これは、2010年10月15日に小沢弁護団が東京第5検察
審査会の起訴議決を無効であるとして、行政訴訟を起こしたもの
の、最高裁によってそれは行政訴訟ではなく,後の刑事訴訟の中
で司法判断を求めるべきものであるとして退けられているので、
冒頭に書かれたものと思われます。しかし、実際に検察官役の指
定弁護士は選任され、裁判が始ってしまっています。しかし、こ
の問題は必ず後で問題になります。
 検察審査会は、検察の下した不起訴処分に対して不満がある場
合に検察審査会に告発が行われ、審議して「不起訴相当」や「起
訴相当」を出すものです。しかし、その審議は検察が不起訴とし
た訴因について行われるのは当然のことです。
 しかし、第5検察審査会の2回目の議決には、新しい事実が訴
因に加わっており、その議決そのものが無効であるとしているの
です。その新しい事実とは何でしょうか。
 第5検察審査会の2回目の議決で犯罪事実とされているのは、
次の2つです。
―――――――――――――――――――――――――――――
 1.陸山会の土地購入をめぐるいわゆる「期ずれ」について
   の虚偽記載の事実
 2.陸山会が小沢氏から借り入れた4億円の資金についての
   の虚偽記載の事実
―――――――――――――――――――――――――――――
 しかし、これらのうち2については、検察の不起訴処分の犯罪
事実にも第1回の第5検察審査会の「起訴相当」の犯罪事実にも
入っていないのです。つまり、第5検察審査会の第2回の議決に
おいて2を犯罪事実に新たに加えているのです。つまり、犯罪事
実になっていないものまで含めて「起訴相当」の議決に加えてい
ることになります。これは明らかに違法であり、無効です。
 もし、こんなことを許すと、検察審査会自体が新たな犯罪事実
を加えて「起訴相当」議決を出せるようになってしまいます。し
たがって、小沢弁護団としては、第5検察審査会の第2回の議決
そのものが無効であるので、強制起訴もなかったことになると主
張したのです。このあたりのことを記者クラブメディアはきちん
と伝えず、4億円のことばかりを異常なほど繰り返し報道してい
るので、多くの人が誤解してしまうのです。
 にもかかわらず、よくわからないのは、この問題が何ら解決さ
れないまま小沢裁判が始っていることです。しかし、これが後で
問題になることは確実で、判決にも大きな影響を与えることにな
ると思います。なぜなら、違法による強制起訴であり、裁判その
ものが無効になりかねないからです。参考までに、小沢弁護団が
2010年11月30日に発表した「今後の対処方針について」
という書面の一部を関連情報に載せておきます。
 この行政訴訟提訴に関しては、「日本がアブナイ!」というブ
ログで、相当詳細に検討されているので、このブログを参照して
いただきたいと思います。
―――――――――――――――――――――――――――――
      ≪日本がアブナイ!≫
      http://mewrun7.exblog.jp/13423856/
―――――――――――――――――――――――――――――
 小沢氏は初公判において「検察の不当、違法な捜査で取られた
調書を根拠に誤った判断がなされており、この裁判は打ち切るべ
きだ。百歩譲って裁判を続けるとしても、罪に問われるようなこ
とは全くない」と述べていますが、これはこの強制起訴による裁
判そのものが無効であるとの思いをにじませての言葉であると考
えます。
 法的なことはよくわかりませんが、小沢弁護団は強制起訴によ
る裁判を戦いながら、その裁判が無効であるという刑事訴訟を起
こすことを考えているのでしょうか。それとも強制起訴裁判でも
勝てると考えてその刑事訴訟を見送るのでしょうか。それは小沢
弁護団による宣言──「関連情報」──の中の次の文章に何か暗
示されていると思います。
―――――――――――――――――――――――――――――
 当弁護団が起訴議決の違法・無効を刑事訴訟手続で主張した場
 合に,刑事裁判所が行政処分だからという理由で判断を拒否す
 ることはできなくなったからです。     ──小沢弁護団
―――――――――――――――――――――――――――――
 何となく最高裁は第5検察審査会の議決の無効を訴える行政訴
訟から逃げたような印象があります。いずれにしても、小沢弁護
団自身は絶対に「無罪」を勝ち取れると考えているようです。
              ── [日本の政治の現況/94]


≪画像および関連情報≫
 ●小沢弁護団による小沢裁判の進め方の宣言
  ―――――――――――――――――――――――――――
   先般当弁護団から申し立てた特別抗告・許可抗告に対する
  最高裁の決定において,第五検審の起訴議決の違法・無効に
  ついては,行政訴訟ではなく,後の刑事訴訟の中で司法判断
  を求めるべきものであるとされました。このような訴訟方法
  における交通整理は,小澤氏が違法・無効な起訴議決に基づ
  く刑事訴訟手続を甘受せねばならない不利益を一切考慮しな
  いものであり,行政訴訟において司法が果たすべき役割や行
  政訴訟の裁判を受ける権利を放棄したに等しく,甚だ遺憾で
  あります。
   最高裁が今回の決定で,起訴議決の違法・無効については
  刑事訴訟手続の中で判断を求めうるとしたことは,極めて重
  要な意味を持ちます。なぜなら,当弁護団が起訴議決の違法
  ・無効を刑事訴訟手続で主張した場合に,刑事裁判所が行政
  処分だからという理由で判断を拒否することはできなくなっ
  たからです。むしろ,刑事訴訟手続の冒頭でまず起訴議決が
  違法かどうかの論点について決着を付けないと犯罪事実に関
  する通常の審理に進めないことを意味すると言えましょう。
  だとすれば,当弁護団としては,行政訴訟でのこれまでの主
  張を,今後は刑事訴訟手続の中で主張すれば必要かつ十分で
  あるということになります。以上の理由により,当弁護団が
  先に東京地裁に提起している行政訴訟の本案の訴えについて
  は,本日これを取り下げることとし,所定の手続をとりまし
  た。今後,当弁護団としましては,刑事訴訟手続に全精力を
  集中し,そもそも検察審査会が権限を逸脱して行った起訴議
  決に基づく指定弁護士による起訴手続自体が無効であること
  を訴えて,早期に裁判の終結を求めるのはもとより,公判に
  おいて小澤氏が無実であることが明らかになるよう弁護活動
  を展開して参る所存であります。
  http://www.asyura2.com/10/senkyo100/msg/841.html

 

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コメント
 
01. karukimiru 2011年10月26日 22:52:08: Kedxpe4YI8yG. : oBaNDx5y52
小沢弁護団の方針は理解できます。権力側は小沢氏の有罪、無罪に関わらず小沢氏の政治活動を制限することが目的です。裁判の終結を早める作戦が最良です。
しかし今の裁判官が検察に支配されている不利な状況では弁護団の奮闘に期待するしかありません。

02. AbcdefghiZ 2011年10月27日 03:42:24: s0AmgX9vHbx/c : FSUzDqabXa
三権分立
司法が司法を裁くことになる憲法違反 裁判! 
 世論頼み。 だから世論誘導している。 <マスコミ>

最高裁を裁くのは国民? 早く打ち切ることだ。
 日本のジリ貧 みたくない!


03. 2011年10月27日 11:12:10: DaXvoouMQU
 「検察審査会が申立てを安易に受理する問題について」

 被疑者 小沢一郎こと小澤一郎

 受理         平成22年2月12日
 第1回審査会議期日日 平成22年3月9日
 議決日        平成22年4月27日 審査会議・・・8回 起訴相当

 以上が、東京第五検察審査会が審査した小沢さん事件の第1回議決に関する情報です。

 驚くのは、上記の事案以外に平成22年2月中に小沢さんを被疑者とする申立てを第五検審が受理している事案が13件もあったということです。
    2.2月8日
    3.2月9日
    4.2月9日
    5.2月10日
    6.2月10日
    7.2月12日
    8.2月12日
    9.2月13日
   10.2月15日
   11.2月17日
   12.2月24日
   13.2月25日
               以上13件

  これらいずれの申立ても第1回審査会議は 平成22年4月27日
                  議決  平成22年4月27日
                  申立て 却下 申立権がない(法30条)

 却下となったのは、おそらく申立者自身が検察に告発したわけではなく、単に検察の不起訴に対して不満があって東京第五検察審査会に申立てをしたケースと想像します。

 私が納得いかないのは、だとするならそのような基本的な要件が整っていないにも拘わらず、安易に申立を受理する検察審査会に問題があると思うのです。地区の選管で審査員・審査補充員を選出する(第1群〜第4群まで計400人の名簿を検察審査会にあげます)、次にあがってきた名簿から検察審査会はくじびきでさらに餞別していく作業、審査委員や補充員、審査補助員(弁護士)らに支払う旅費・日当・手当て(弁護士)などに税金を使う(支払いは裁判所の予算から)。

 全国でどれだけの予算が、検察審査会に使われているかわかりませんが、受付と受理は違うはずです。申立の要件が満たされているかどうか調べた上で受理するべきで、あげくの果てに審査会議も開かれていることに納得がいきません。

 却下となった13件も含めると14件もの審査を議決日である4月27日に一緒にやったとなっていることからみても、審査員側の心情を考えると、これだけ多くの申立者がいるとなると、検察にさらに捜査して欲しいという「起訴相当」という議決を下したことが、わかるような気がします。

 「検察審査会」を早急に国会で見直していただきたいと思います。


04. 2011年10月27日 11:17:54: DaXvoouMQU
03番です。
 内容の修正  上記以外に、14件⇒いずれも合計13件に訂正します。
  

05. 2011年10月27日 11:40:26: DaXvoouMQU
続です。

 つまり東京第五検察審査会事務局が東京地裁や最高裁からの示唆を受け、意図的に13件もの事案を4月27日に集中審査させるようなスケジュールを組み、議決日としたのではないかということです。

 本来であれば、受理(受付)の要件を欠いているのだから、受理しなくてもいいはずなのに安易に受理し、しかも1回だけの会議をわざわざ4月27日にやっていたのは、小沢さんに対する悪い印象を殊更強調する意図があったとしか思えません。(ちなみに今裁判になっている案件は第1回目は8回審査していることになっています)

 2月に受理し、議決日の4月27まで約2ヵ月間もあります。その間に申立者に対し、却下の通知を出せばいいわけで、わざわ審査員(11人)+審査補充員(11人)=22人もの人員を集め審査会議を開く必要性があったのか、私はなかったと思います。



06. 2011年10月27日 13:37:46: FZgGiDbYMh
皆様は検察審査会の議決日は9月14日のはおかしいと言っていますが。

民主党代表選で小沢先生が首相の菅直人に敗れた「9月14日」だったからだ。
「検察審査会は代表選の結果を見て議決した」間違いありません。

どんな状況になってもこれからも小沢先生に応援します。
正義は小沢先生の側にあります。

19世紀のイギリスの首相
(GLADSTONE)正義について
こう言いました。

Justice delayed is Justice denied



07. 2011年10月27日 14:55:02: QDOXlxmHrs
検察審査会は疑問点が多すぎる。特に政敵を葬る手軽で汚いツールとなる。早急に廃止すべきだ。

08. 2011年10月27日 16:08:30: GzF89fw3So
[検察審査会]の目的は検察が他からの圧力や独走で「不起訴」にした「検察」を審査するとしてる。

検察・裁判所・警察を可視化すればいいだけの問題を、「可視化」から逃げる為に考えだした制度です。

今回「小沢氏冤罪事件」でたぶん「右翼・ヤクザと呼ばれる組織を市民たち」の訴訟に「検察擁護裁判所」が受理、「審査員などいない幽霊審査会」でのでっち上げ
審査で「起訴」
こんな、ひどい犯罪的冤罪事件は、まさに「司法の自殺行為」でしょう。
いつの日か必ず「幽霊」は発見され告発されます。
検察・裁判所・登石郁郎・吉田補助弁護士・指定弁護士らは断罪されます。

ロッキード事件では田中角栄氏病死で検察・裁判所・大手マスコミ・アメリカも逃げれました。

私は彼らは本当に怯えてると思います、だから「小沢氏暗殺」を計画してるのではと大変恐れます。

小沢氏が何らかの「事故」で死亡すれば田中角栄冤罪事件同様に、検察・裁判所・
大手マスコミはまた逃げれると考えてます。
それ以外彼らの逃げ道は無いと思えます。


09. 2011年10月27日 17:37:53: TLMY1ule0c
検察審査会が決議したという証拠はどこにも示されていない。
闇のなかでで行ったと言われても、誰がそんなものを受け入れられようか?

10. 2011年10月27日 17:38:44: topEgSpnNU
検察審査会を悪用して日本の悪党一味「官僚。既得権益勢力。大手メデイア11社ら。」が「検察権力を使い追い落とそうとする謀略」で攻撃をかけましたが、検察で不起訴になつた。当時「小沢の野郎の息の根を止める秘策が有る。必ず検察審査会の2回の議決で痛みつけてやる。}と言う意味のこと検察を代弁し一味の大新聞が書いていました。検察を監視するはずの検察審査会を何と検察権力の悪用のための補完組織として使いました。これは歴史的には先例があります。ナチスがユダヤ人を迫害したときのやり方と同じなのです。言い分も相似的反復です。日本の司法が現代でも「フアシズムとナチズム」体制を内部に温存する組織だから、同じやり方をするのです。ナチスはメデイアに煽動されてユダヤ人への憎悪に猛り狂つた「市民突撃隊」にユダヤ人を襲撃させました。言いがかりの口実も全く同じです。「やつらはカネに汚い][あれもこれも悪いことしているに違いない]「無実だというが信用できない」「人相も悪い」[市民目線と心証ではクロだ][証拠もクソもない、かまわん、やつてしまえ」などなどです。検察審査会の2回の議決での起訴には正当性はなく無効だと思います。秘密秘密秘密の組織はゲシュタポ的「フアシズムとナチズム」の組織です。小沢さんは民主主義者ゆえにフアシストらに迫害されたのです。日本の真の民主化へ向けて100万人のデモで霞ヶ関を包囲する要があります。ネツトを通じ日本の「夜と霧」の暗黒裁判を世界の民主主義者にしらせて連帯を求めるべきです。日本の自由と人権と民主主義が死ぬ前に。

11. 2011年10月28日 10:23:36: UK54OFzE0k
検察審査会というは検察が立証できなかった問題を掘り起こす組織らしい。立証できぬ案件を有罪とするには、登石なる詐欺師と同様、類推に類推を重ね、類推による判決で有罪を勝ち取るしか方法がないのである。推定無罪ならぬ類推有罪という名作が生まれることだろう。

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