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最後の聖戦(小沢裁判)!予備情報。第11回公判が何倍も面白くなるよ。
http://www.asyura2.com/11/senkyo123/msg/696.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2011 年 12 月 18 日 23:18:41: X1PiEpHWt8BJA
 

次回第11回公判は20日午後1時10分から。指定弁護士側、弁護側の双方が申請した会計学の専門家が証人として出廷する予定だそうです。
この、魔女裁判の中で、肩書に恥じない筋の通った証言をして頂けると有難いのですが・・・。

陸山会裁判と小沢裁判の摩訶不思議なところは、公判の「やりとり」が政治資金規正法に「のっとって」行なわれていないことです。

会計学の専門家であれば、本件は、政治資金規正法に「のっとって」、「預り金」と「みなし計上」が正しく会計処理されており、虚偽記載に該当する事項は一切無いことが解かるハズです。

もし、虚偽記載として該当するものがあるとしたら、銀行に担保提供した、定期預金の名義が「陸山会」で有った場合だけです。
しかし、この場合でも、銀行支店長が「会社法356条三項(利益相反取引の制限)」の規定に準じた業務規定に反して、「陸山会名義の定期預金を担保に小澤氏個人が借入れる」行為を「ほう助」したことになること、また、その原資が小澤氏個人から入金した4億円であることからも、名義は「小澤氏個人」が正しく、銀行支店長の錯誤として扱われるべきなのです。
それに、「担保差入れ証書(融資枠設定申請書)」に実印を押したのも、小澤氏個人なのですから、『他人の資産を担保に差し出します。』ということになってしまい、担保物件の名義が陸山会では、おかしいのです。
もっとも、実印を持っていない陸山会は、その「担保差入れ証書(融資枠設定申請書)」の契約はできませんので、「陸山会名義の定期預金を担保」にしたいのなら、融資実行までに日数はかかりますが、実印のいらない銀行印のみで契約できる「証書貸付」にしていたハズです。

会計学の専門家の方々が、どこまで、その辺のところまで踏み込んで証言できるかが、次回第11回公判の見どころと言えます。

★★★★★★★★★★
★【訴因の欠落】
それでも、検察側は、「陸山会名義の定期預金を担保」にしたのは虚偽記載と言い張るでしょうから、その場合には、政治資金収支報告書に、以下の「不記載」が発生することになるのですが、金額の間違いや訴因の欠落があります。
検察は、これらを「訴因」としなかった理由を明らかにしておりません。
また、冒頭陳述で、これらの「訴因」を陳述しなかったのですから、公判で争うことはルール違反です。
★【平成16年10月29日】
「収入_借入金_小澤一郎 132,588,620円(※1)」⇒金額の間違い
「資産等_借入金_小澤一郎 400,000,000円」⇒欠落
「資産等_定期預金_りそな銀行 400,000,000円」⇒欠落
★【平成18年10月(手形期日=返済期日)】
「資産等_借入金_小澤一郎400,000,000円の減額」⇒欠落
「資産等_定期預金_りそな銀行400,000,000円の減額」⇒欠落

★(※1)が、4億円でない理由について解説いたします。
「本件4億円」と呼んでいる12日の入金は、「預り金」です。
「入金」を、即、「収入」と決めつけてしまうのは、会計学的に、あまりにも無知と言わざるを得ません。

★平成16年の「翌年への繰越額」は、「610,051,380円」です。
この金額までは、小澤さんや政治団体から『返せ』と言われれば、即座に『返せる』のですから、平成16年末に「610,051,380円」未満の「預り金残」であれば、収支報告書上に「収入計上」する必要はありません。
この金額の中には、定期預金が「471,500,000円」含まれていますが、解約が可能な定期預金ですので、「預り金限度額」には影響ありません。
また、その定期預金の中の4億円については、銀行の融資実行後に小澤氏から又貸ししてもらった4億円を、借入金計上(収入計上)しており、「2億円×2本」の陸山会名義の定期預金にしたことが収支報告書に記載されていますから、結局、土地代金の「みなし計上分 342,640,000円」のみが、「預り金残」となります。

★『つまり、平成16年の収支報告書には、記載されているもの以外に、収入計上すべき「預り金残」は、無い。ということを理解して下さい。』

★『まぁ、解かり安く言うと、人から預かったお金を何に使おうが、返せるお金があれば、それは、借金したことには成らないということですよ。』

★(※1)の金額は、仮に、「陸山会名義の定期預金を担保」が虚偽記載であるとした場合における収入があったものとして「みなし計上」すべき最低限の金額です。
勿論、4億円の計上をしても良いのですが、虚偽記載にならないボーダーラインと理解して下さい。
これは、次のように計算されます。
「(342,640,000円+400,000,000円) − 610,051,380円 = 132,588,620円」

★このように、例え、「陸山会名義の定期預金を担保」を虚偽記載に仕立て上げたとしても、虚偽記載となる金額は、「4億円」では、ありませんし、訴因の欠落やら、論理矛盾やら、もう、ムチャクチャですね。

『検察の訴因は、最初から破綻していたのです。』

【第25回】最後の聖戦!初手は、大善文男裁判長を訴追請求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201110/article_1.html
⇒訴追委員会が本当に開かれるのか、登石郁朗裁判長に対する訴追委員会も本当に開かれたのか、小沢鋭仁委員長等の地方事務所等に何度問い合わせしても返事が、まだ、ありません。


★★★★★★★★★★
【第01回】陸山会事件の基礎資料
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
以下、抜粋
★【訴因:4億円の真相】
平成16年10月29日に小澤さんが「担保差入れ証書(融資枠設定申請書)」に実印を押下し「銀行振出の約束手形の裏書き」により借入人となって、銀行から借り入れた融資金4億円を陸山会に又貸しして、それを陸山会名義の定期預金にして資金ショートに備えましたが、使用すること無く、平成17年10月と平成18年3月に解約し、その4億円を、銀行指定の返済用口座に振込みしておきました。
平成18年10月29日の手形期日に引き落とされて、担保に差入れしていた定期預金証書が返還され、それを解約し、資金ショートに備える為、各政治団体に資金移動(団体からすると、「預り金」)しておきました。
秘書寮が完成した等の理由により、資金ショートに備える必要が無くなったので、小澤氏に「預り金」を返還する為、平成19年5月1日に便宜上、各政治団体に資金移動してあった「預り金」を、一度、陸山会の口座に集中し、翌日に小澤氏個人口座に振り込みをした。

★尚、小澤さんが『その土地は、貸すことにした。』と言いださない保証は無い為、会計上の確定主義により、「収入_寄附_政治団体 金額は平成16年10月29日に入金した金額(要するに検察が架空計上とした金額)」と「支出_事務所費 342,640,000円」と「資産等_土地 342,640,000円」を、陸山会が「権利書」を受け取った平成17年1月7日に小澤氏より譲渡があったものとみなして、同時に「みなし計上」した。

 

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コメント
 
01. 2011年12月19日 01:14:56 : 7nGTnQinYI
あじゃりさん
ありがとう。根気強く主張してこられたことが報われますね。「the journal」で最初に意見を読んで「なぜこの主張が拡散されないのだろう?」と思っていました。この主張が通れば起訴の根拠がすべてなくなります。
固唾を飲んで見守っています。

02. 2011年12月19日 06:54:29 : mEZSoDieTk
 本当にありがとうございます。この投稿を小沢一郎さんの弁護団はみてほしい。
 このことを拡散しましょう。

03. 2011年12月19日 08:29:08 : eJcwQUA9aU
この記事は素人にも分かる説得力ある説明と疑問を詳細に語っている。
罪状が虚偽記載とあるので、どんな架空のことを捏造していたのか、また重要なことを隠していたのかと思っていました。
ところが、架空なこともなく、重要な記載漏れもなく、ただあるのは、記載日付のずれだけとは、それを虚偽と決めつけている。
明日の会計士の証言が大変興味深くなりました。
会計士の名誉もかかってくる証言となりそうで、どちらの会計士が勝つか、
実に面白いドラマですね。

04. 老頭児 2011年12月19日 10:10:03 : TXC4TvecMY9ZQ : FswCCyeUBA
巨大メディアのジャーナリストまで40億円もの虚偽記載とか喧伝していたが、針小棒大どころか誠に恣意的な虚偽報道であったことが判明してきた。
彼らは厚顔無恥を飛び越して、小沢氏に関しては事あるたびに重罪にも相当する発言を繰り返している。
この度の前田元検事の証言に関して、どんなコメントを発するものやら大いに興味があるのだが、TVなどではまだお目にかかっていない。
特に、与良、杉尾、岸井、その他諸々の情宣家さん達には含蓄有る解説を期待する次第である。

05. 2011年12月19日 16:43:34 : mO1jfnawtQ
問題は素人にもわかることが
裁判官や指定弁護士に理解できるかどうか
先入観と思い込みでこられたら

正しい理解は出来なくなる。


06. 2011年12月19日 17:33:34 : dlzvtFB3uE

<良心派>

阿闍梨さん  いよいよあなたの出番ですね。頑張ってください。あなたが主張していた事が認められたのだ、と思います。もし、あなたの考え方と違っていたら、とことん批判して、追究してください。期待しております。「THE JOURNAL」でのあなたの努力が報われん事を祈ります。

  


07. 2011年12月19日 19:02:57 : 0EopofEgjc
オレはなるべくなら「阿闍梨説」を否定したくないが、この説には大きな欠陥があるよ。
一番はここ。

>★尚、小澤さんが『その土地は、貸すことにした。』と言いださない保証は無い為、会計上の確定主義により、「収入_寄附_政治団体 金額は平成16年10月29日に入金した金額(要するに検察が架空計上とした金額)」と「支出_事務所費 342,640,000円」と「資産等_土地 342,640,000円」を、陸山会が「権利書」を受け取った平成17年1月7日に小澤氏より譲渡があったものとみなして、同時に「みなし計上」した。

裁判での証言で明らかになったように、別に石川被告は小沢が土地取得の方法の決断(個人が所有し陸山会に貸す形にするか、陸山会が所有する形にするか)を待つ目的で登記を遅らせた訳じゃない。
言いかえれば、取得が確定するのを待っていたのではなく、取得は買主の意思であえて遅らせたという事だ(2004年度の収支報告書に記載する事を避けるために・・・それ自体が悪い事だと言ってる訳じゃないよ)。
だから一度土地は小沢個人が取得したというのは全く根拠がなく、この土地取引の実体を正しく理解しているとは思えないし、小沢本人もそれを否定している。
さらに売買自体を遅らせたいという買主側の事情を考えれば、この事は単なる憶測、悪く言えばいい訳にしか聞こえない。
それよりも、売主から買主(陸山会〜言っておくが、その間には小沢個人はまったく登場しない)への所有権の移転自体が1月7日に行われたと解釈する方がずっと納得がいく(小沢個人が登記簿の所有者になっているのは、飽くまで不登法上の問題で、便宜上)。
また

>もし、虚偽記載として該当するものがあるとしたら、銀行に担保提供した、定期預金の名義が「陸山会」で有った場合だけです。
しかし、この場合でも、銀行支店長が「会社法356条三項(利益相反取引の制限)」の規定に準じた業務規定に反して、「陸山会名義の定期預金を担保に小澤氏個人が借入れる」行為を「ほう助」したことになること、また、その原資が小澤氏個人から入金した4億円であることからも、名義は「小澤氏個人」が正しく、銀行支店長の錯誤として扱われるべきなのです。
それに、「担保差入れ証書(融資枠設定申請書)」に実印を押したのも、小澤氏個人なのですから、『他人の資産を担保に差し出します。』ということになってしまい、担保物件の名義が陸山会では、おかしいのです。
もっとも、実印を持っていない陸山会は、その「担保差入れ証書(融資枠設定申請書)」の契約はできませんので、「陸山会名義の定期預金を担保」にしたいのなら、融資実行までに日数はかかりますが、実印のいらない銀行印のみで契約できる「証書貸付」にしていたハズです。

これについてはよく考えれば理解できるはずだ。
石川は小沢から借りた(預かった)4億円を、複数の政治団体名義の口座に入金している。
銀行関係者が証言で明らかにしているように、内容については余り根掘り葉掘り質問する事をしていなかったようだ(石川被告が小沢から4億円現金で預かっている分が預金に含まれているなどと、わざわざ銀行側に説明するだろうか?)。
ならば、陸山会(他団体もあったかもしれない)名義の預金通帳から資金を移動させ、担保の定期預金を組んだ場合、その名義を小沢個人名にすると、かえって不自然じゃないか(まるで政治資金を小沢個人が自分の個人資産にしたように思われてしまうだろう〜逆なら別に問題はないが・・・政治資金を私物化する訳じゃないからな)。
だから石川が担保の定期を小沢個人名義にするには、最初から現金を小沢個人名で預金すべきだったんだよ(でも石川被告が「政治家個人が4億円もの大金を現金で持っていると明らかになるのは余りよろしくないと思った」と証言しているから、あえて陸山会の口座に入金したんだと思われる。石川被告は小沢名義にすることはできないと判断したんだろうな。でないと目立たないように分散入金する意味がない)。
背任や横領などの刑事事件になれば、色々問題は起き得るが(その場合でも本件のようなケースで銀行側が責任を追及されるとは思えない)、債務者と担保提供者が正規の手順を踏んで、双方合意していれば、別に小沢個人の融資の担保提供者が陸山会であっても法的には何ら問題がない(それが質権設定契約書に債権者、債務者、担保提供者それぞれが署名捺印することの意味なんだよ。それどころか、銀行側も融資された金が陸山会に転貸される事を知らされていたんだから尚更だ)。
また、「担保差入れ証書(融資枠設定申請書)」が公表されていないんだから、これについて何を言っても推測の域を出ない。

ま、明日になれば会計の専門家の解釈が裁判で披露されるから、今騒いでもしょうがないがな。
多分オレが指摘した「阿闍梨説」のこの部分にはまず触れないと思うよ。

もっとストレートに考えられないかなぁ。
もうあまり余計ないい訳なんて必要ないと思うんだけど・・・


08. 2011年12月19日 19:48:27 : 0EopofEgjc
>>07の後半部分で一点言い忘れた。
定期預金担保を伴った融資の場合、債権者である銀行は、債務不履行により担保権を行使するのに担保提供者の承諾や払い戻しの書類への押印など(担保設定については別)は必要ない(物上保証人なんだから当たり前だな)。
また、日本の民事での契約の場合、実印と認め印の違いは曖昧だ。
例え、印鑑証明が必要な契約に置いて実印を使わず認め印で契約しても、契約当時の債務者の契約の意思さえ確認されれば、裁判でも契約成立と判断され、当然債務責任を問われる。

09. 阿闍梨(あじゃり) 2011年12月19日 22:09:14 : X1PiEpHWt8BJA : YlcMLUu83b
>07 08 「お子ちゃま」様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

毎度の「するどい、ご指摘」、ありがとう。
『その土地は、貸すことにした。』と言うのは、会計学的にいうと、その会計事象が「未だ確定していない状況である」ことを例えているだけで、理由は問わないのですよ。

例えば、売主と小沢さんが平成17年の元旦にケンカしてしまい、売買契約の破棄が行なわれたとか、小沢さんが政治家をヤメルと言いだして、陸山会に土地の譲渡をしないこととなったとか、当該土地にミサイルが落ちた為、秘書寮の建設ができなくなった為、・・・、と何でもアリなのですよ。
だから、当時石川さんがどう思っていたとか、小沢さんがどう供述しているとかは、一切関係ないことなのですよ。
だいたい、虚偽記載を争う裁判で、供述なんて、まったく、いりませんから。

では、来年の1月1日〜1月7日の間に、小沢さんが当該土地を買い戻すことを知っている人はいますか?
⇒もちろん、ウソですが、ウソと証明できる人はいないでしょ。

★収支報告書は、年末時点に知り得た情報で記載するものなので、平成17年1月7日に陸山会が権利書を受け取れるかどうかは、未確定の会計事象となります。


『「担保差入れ証書(融資枠設定申請書)」が公表されていないんだから』
⇒公表せずに隠していても、「手形貸付け」の仕組みが、そうなんだから、仕方無いよね。
「手形貸付け」方式は、根抵当権と同じ仕組みです。
だから、小澤氏個人が自分の資産を「担保に差入れして融資枠を設定して」おけば、その範囲内で、いつでも、銀行振出の約束手形に裏書きして、その手形を割引きすれば、その場で、小澤氏個人の普通預金通帳に割引料を差し引かれて入金されます。
ここで、陸山会の資産を担保にして、「手形貸付け」方式で銀行から借入する方法は、本文の通り、ありませんので、良く理解して下さい。
銀行支店長が、陸山会の通帳の中に小澤氏個人の4億円が入っている事を知っていたかどうかなどは、まったく、関係ありません。

「8」については、少し勘違いしているのかな?
まず、本件では債務不履行は、「不渡り手形を出す」ことに成ってしまいますよ。

『小沢個人の融資の担保提供者が陸山会であっても法的には何ら問題がない』
⇒とんでもありません。
団体の資産を、個人が私的流用することになるかもしれないような取引を銀行が「ほう助」することになるという構図となることが大問題なのです。

「お子ちゃま」様、これは、絶対にダメですから、胆に命じてください。
こんなことを認めていたら、陸山会の資産は小澤のもの、小澤の資産は小澤のもの、と言っているようなものですよ。


10. 2011年12月19日 23:32:33 : 0EopofEgjc
>>09 阿闍梨

>⇒公表せずに隠していても、「手形貸付け」の仕組みが、そうなんだから、仕方無いよね。
「手形貸付け」方式は、根抵当権と同じ仕組みです。
>「8」については、少し勘違いしているのかな?
まず、本件では債務不履行は、「不渡り手形を出す」ことに成ってしまいますよ。

普通抵当と根抵当の違いは、債権が確定していない事による問題位で、確定後は普通の抵当と同じだ(融資枠の範囲内なら何度でも借りられるってだけで)。
つまりは銀行は自行支払い場所の手形を持ってるんだから担保になってる自行定期預金の払い戻しによって、期限が来たらいつでも決済できる。
不渡りはあり得ないよ。
それにこういう融資の場合、普通の金銭消費貸借と殆ど同じだろ?

>⇒とんでもありません。
団体の資産を、個人が私的流用することになるかもしれないような取引を銀行が「ほう助」することになるという構図となることが大問題なのです。

だから「ほう助」になんかならないって。
「ほう助罪」ってのは犯罪行為の実行がなければ成り立たない。
大体会社の財産を私的流用する恐れがある奴に銀行が金貸すかよw
本件でも、弘中弁護士が石川被告が融資の申し込みに来た際、銀行側に「身分や意図を確認しましたか?」って聞いたのは多分その意味だろ?
でも銀行は、「していません」って答えてたよな。
石川被告の身分を前から知っていたので当然だと思ったんだろう(その意味ではもし本件が背任等の事件になっていたら「表見代理」とかそういう形になるだろうし、何らかの事件を予測するなら石川が横領する事くらいじゃないの?)。
最近「中立的行為のほう助罪」について議論がされているが、見るからに怪しい(危ない)奴に平然と包丁売って、そいつが強盗したとかそういうケースだよ。
つまり犯罪の意図を知ってはいなかったが、それを予測する事ができたんじゃないかって事。
普通は犯罪の意図を知っている事が「ほう助罪」の要件。
誰でもかれでも犯罪を犯しかねないなんて考えてたら、商売なんてできないよw
銀行に会社の金下ろしに来た経理担当者が横領目的だったらどうすんの?
銀行は「ほう助罪」?
今ならBBS(掲示板)で麻薬売買したりすると、その管理者が挙げられる事があるけどね・・・


11. 阿闍梨(あじゃり) 2011年12月20日 08:34:15 : X1PiEpHWt8BJA : YlcMLUu83b
>10 「お子ちゃま」様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『期限が来たらいつでも決済できる。』
⇒銀行が勝手に担保に差入れした定期預金を解約する事はできません。
手順として、その前に「手形の不渡り」を通告して、三度目の通告にも応じないとなったら、銀行取引停止となり、担保権を行使します。
けっこう、大事件なんだよ。マスコミは、大騒ぎになるよ。
陸山会は、終わりだね。

『「ほう助罪」ってのは犯罪行為の実行がなければ成り立たない。』
⇒だから、実際に、現実に、どうのこうのという問題では無いって言ってるでしょ。
社会通念上、「犯罪行為の実行がありえる」という構図となるようなことはダメだよ、ッてことですよ。
小澤さんだから、そんなことはしない、じゃあ済まされない問題だよ。
『小沢個人の融資の担保提供者が陸山会だった』としたら、この銀行支店長は、業務規定違反で銀行から「キツーイ、おしおき」されちゃうよ。
されてないってことは・・・。

私は、株式会社の経理責任者であったりしたこともあったが、社長が同じ事をしようとしたら、その支店長をクビにするように申し入れしていたよ。
その前に、取締役会で絶対に「そんなもの、却下」しているけどね。


12. 2011年12月20日 10:12:14 : BDDFeQHT6I
会計の専門家を呼ぶより総務省の政治資金報告書を受理する部署の見解を聞く方が早いのではないか、そもそも刑事事件に馴染まない事案だろう。
総務省がこれで問題無いと言えば刑事事件として無意味だし問題が有ると言えば政治資金報告書を訂正すれば同じく刑事事件として無意味になる。

13. 2011年12月20日 12:07:40 : IFGvqe6pOU
もともと、火のない所に検察が無理筋で勝手に煙を起こしたこの裁判。

子供でも分かるような単純に白いものを白と証明することが、こんなにも難しい今の日本の腐りきった司法制度。
裁判官がどんなに「推認」しようが、我々は絶対に白いものを黒と認める訳にはいきません。

あじゃりさん、あなたの様な人がいてよかった!
ありがとう。いよいよですね!


14. 2011年12月20日 14:03:21 : 0EopofEgjc
11 阿闍梨

>⇒銀行が勝手に担保に差入れした定期預金を解約する事はできません。
手順として、その前に「手形の不渡り」を通告して、三度目の通告にも応じないとなったら、銀行取引停止となり、担保権を行使します。
けっこう、大事件なんだよ。マスコミは、大騒ぎになるよ。
陸山会は、終わりだね。

あほなこと言うなw
手形融資の担保に定期預金組んでるんだから、よっぽど事情がない限り銀行は不渡りにはせずに期日が来たら定期預金と相殺するだけだよ。

>『小沢個人の融資の担保提供者が陸山会だった』としたら、この銀行支店長は、業務規定違反で銀行から「キツーイ、おしおき」されちゃうよ。
されてないってことは・・・。

オマエ総合口座と混同してないか?
総合口座だと当然債務者と担保の定期預金の名義が一緒だよ、『総合』口座だからな。
はっきり言って金融関係の法律は、どちらかと言うと専門外なのでこの機会に色々調べてみたw
で、融資に合わせて自行に定期預金を組み、それを担保にする場合、短期だと証書貸し付けじゃなく手形の振り出しで済ませるんだな(それだけの違いだ。2年は手形融資としては期間が長いから、何度か書き換えをしているんだろうな)。
つまり担保になってる定期預金の名義は別に関係ないって事だ(当事者=担保提供者が納得していれば)。

>私は、株式会社の経理責任者であったりしたこともあったが、社長が同じ事をしようとしたら、その支店長をクビにするように申し入れしていたよ。
その前に、取締役会で絶対に「そんなもの、却下」しているけどね。

あのさぁ、状況を考えてみろよ。
オマエが例に挙げた設定を今回の状況に当てはめると、よく分かるだろ。
社長から借りた金で会社名義の定期を組み、それを担保に銀行から社長名義で金を借り、その金を会社が転借するんだぞ、それも経理責任者の発案でなw
取締役会が文句なんか言ったら社長ブチ切れるぞ(おまけに経理責任者は首だな)www


>>12

本来管轄している総務省が責任を負っていそうなんだが、これは税の申告とは違うんだ。
総務省は、一定の書式に則り収支を公表する役割を担っているだけで、その真贋(事実か事実でないか)は提出者及び代表者の責任なんだよ。
で公表する意味は、その収支を国民の監視のもとに置くって事なんだ。
つまり総務省は、政治資金を取り締まってるってわけじゃないんだよ。


15. 2011年12月20日 14:15:03 : Zc4LsHROVM
こんな高度なことをいっても裁判長みたいな数字に疎いものには全く理解不能であろう。預金担保貸し出しの意味すら理解できずに、4億円ではなく8億円がどうしたといっているそうだよ。あくまで4億円の定期預金を担保として4億円が帳簿上動いたにも関わらずどうして8億円がでてくのか、裁判長の脳みそがスカスカじゃないのか。
銀行の事務取り扱いしたひとを証人に呼んで預金担保貸し出しの仕組みを教えてもらったらどうですか。因みに銀行の貸出で最易しいのが預金担保貸出です。

16. 阿闍梨(あじゃり) 2011年12月20日 16:11:40 : X1PiEpHWt8BJA : Fsc3tcnwMw
>14 「お子ちゃま」様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『期日が来たら定期預金と相殺するだけだよ。』
⇒まさしく、検察ストーリーそのものだね。
じゃあ、『よりに腕をかけて(アレ?)』解説しちゃうね。

第7回公判で、指定弁護士は、
『(りそな銀行から借りた4億円は、平成17年10月に2億円、平成18年3月に2億円を)定期預金で返済しようとする前に、小沢被告の4億円の返済にあてようとは思わなかったのか』
と質問しています。

『実に、おもしろい。』

名義が誰であれ、定期預金で借入金を返済(相殺)できるなんて、聞いたことも、ありません。これは、当座貸越契約ではありませんから。
一旦、定期預金を名義人が解約した後、その「お金」で銀行指定の返済用口座に振込みをかけることになります。
でも、平成18年10月29日の手形期日に引落し(返済の実行が)されますので、担保に差し入れた定期預金は、それまでは返還されません。

つまり、検察ストーリーでは、辻褄が合わないのですよ。
「りそな銀行への返済は、担保に差し入れた定期預金で返済した。」
だから、『小沢被告の4億円の返済にあてようとは思わなかったのか』
となるのですが、じゃあ、その原資はどこにあるのでしょう?

『解からないでしょ。』

平成16年10月29日に小澤さんから又貸ししてもらった4億円があるではないですか。
つまり、同日に小澤さんに返済して「預り金(簿外処理)」としてあったということになっちゃう。
とどのつまり、又貸ししてもらったが、そのまま、返済した。と、なっちゃうよ。

だからね、定期預金は、3本あるのだよ。
・「担保に差し入れた4億円の定期預金」
・「小澤さんから又貸ししてもらった4億円を2億円×2本にした定期預金
(平成17年10月に2億円、平成18年3月に2億円を解約して、銀行指定の返済用口座に振込みをかけた定期預金)」


17. 2011年12月20日 16:27:21 : 0EopofEgjc
>>15

阿闍梨の前スレでもオレが指摘したが、小沢やその関係者が不慮の事故でなくなったとしたら、担保になってる陸山会名義の定期預金(残った債務を差し引いた後の残額)は陸山会に行ってしまう(実際はすべて小沢個人の金なのに・・・本来は4億円すべて小沢=遺族に返却されるべきだ)。
ラッキーなことに完済済みでそんな事態にならなかったが・・・
だから帳簿自体が不完全なものだと言わざるを得ない。
銀行融資の仕組み以前の問題で、陸山会の帳簿自体に不備があったという指摘はそれなりに正論だ。
オレはその不備に悪意があったかどうかがカギだと思っている。
悪意が認められなければ、単に報告書の修正で済まされる事案なんじゃないかな。
これを教訓に、政治資金収支報告書の記載には十分注意して正確を期すべきだ、って事だね(今までみたいに提出すればいいってもんじゃないと自覚すべきなんだ)。


18. 2011年12月20日 17:05:28 : 0EopofEgjc
>>16 阿闍梨

www
だからオレなりに調べたって言ってるだろ。
手形融資の場合(定期預金担保の)、手形が不渡りになる事はまずないそうだ。
銀行員自ら「無理して現金用意して返済する必要はありませんよ」って言ってくるそうだw
「もし期日過ぎたら定期と相殺して処理しますから、不渡りになんかなりませんよ」ってな。
定期預金を担保にしていると、名義人はその預金に手を付ける事はできない(質権設定されてるからな)。
逆に、担保権者の銀行は定期の満期がくればそのまま自分の懐に入れられるんだよ。
強制執行する必要がない(実に便利な担保だw)。

>平成16年10月29日に小澤さんから又貸ししてもらった4億円があるではないですか。
つまり、同日に小澤さんに返済して「預り金(簿外処理)」としてあったということになっちゃう。
とどのつまり、又貸ししてもらったが、そのまま、返済した。と、なっちゃうよ。

その通り。
そもそも資金ショートに備えて確保していた事はオマエも認めてるじゃないか。
その心配がなくなったんだから、銀行との約束通り1年後に2億円、その1年後に2億円返済。
あとは融資枠と4億円の担保が残っているだけ。
その融資枠の必要もなくなったんで、融資契約自体を解消し、担保の4億円で小沢に借りた金を返したって事だろ。

ここで少しわかりにくいのが、2億円×2本の定期預金を一本づつ解約し、帳簿上は小沢に返却(その意味を考えればまさにその通りなんだが)している事だ。
これは実は小沢に返却したのではなく、りそなに「小沢からの返済」と言う形で支払われている点だよ。
つまり、小沢に4億円返済したと収支報告書に記載されているのは、実際はりそなに小沢が融資してもらった金の返済に充てられたって事だ(陸山会の経理担当が小沢の代理として支払ったと解釈すれば何の問題も起きない)。

あとは担保の陸山会名義の4億円を小沢に返却した事が、預かり金として処理する事が認められるのか、それとも借入金として処理しなければならなかったのか、という問題だけだ。



19. 2011年12月20日 17:40:19 : 0EopofEgjc
>>18の補足。
これはいわゆる「相殺適状」に当たる。
担保提供者である陸山会に異議がなければ、小沢の債務はそのまま担保と相殺される。

20. 2011年12月20日 19:12:32 : 0EopofEgjc
さらに捕捉w
>>18

>逆に、担保権者の銀行は定期の満期がくればそのまま自分の懐に入れられるんだよ。

別に銀行は定期の満期まで待つ必要もないみたいだ。


21. 阿闍梨(あじゃり) 2011年12月20日 20:07:01 : X1PiEpHWt8BJA : Fsc3tcnwMw
>18 「お子ちゃま」様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『もし期日過ぎたら定期と相殺して処理しますから、不渡りになんかなりませんよ』
⇒それは、相当な例外処理で、意味がまったく違いますよ。
期日が来れば、銀行指定の返済用口座から銀行の中の「別段預金」を経由して銀行外の「特別な場所(バーチャル)」に、まった無しで、4億円が移動します。
移動できなければ、即、「手形の不渡り」です。
銀行振出であろうが、返済の約束手形は、手形交換所(裏書きしてるからね)に持って行き、三日後に「特別な場所(バーチャル)内部で精算(各銀行ごとのプラスマイナスの差額のみが当行に入金又は出金される)」され、返済が終了します。
ですから、その手形・その銀行だけで処理できるような代物ではありませんので、相殺なんてできませんよ。

まぁ、期日近くになっても銀行指定の返済用口座に振込が無いと、電話がかかってきて、もし返済のメドがたたないのならば、「つなぎ融資(一日分の利息はしっかり取るよ)」をしますから、その「お金」で返済しませんか、ってな具合だよ。
定期預金の解約請求書に銀行印を押して、ください。一旦、普通預金通帳に「つなぎ融資」が入金されますので、支払伝票に銀行印をください。解約後の支払伝票に銀行印をください。それから、「つなぎ融資の書類一式」に記入・銀行印、それから・・・。
実務は、そんな簡単にはいかないんだよ。

本文の、★【訴因:4億円の真相】のストーリーで全部辻褄が合うんだから、それでいいじゃない。

ゴメン。熱が出てきて、本物の黄泉の国にいっちゃいそー。
後は、甦れてからにさせて・・・。


22. 2011年12月20日 20:29:10 : 0EopofEgjc
>>21 阿闍梨

>ゴメン。熱が出てきて、本物の黄泉の国にいっちゃいそー。
後は、甦れてからにさせて・・・。

了解。
ゆっくり休め。
ついでにカミサン考行もしてあげろwww
大事にな。


23. 2011年12月22日 00:10:56 : 0EopofEgjc
>> 阿闍梨

小沢裁判:政治資金規正法違反ではない(和順庭の四季おりおり)
 http://wajuntei.dtiblog.com/blog-entry-1444.html

これ見て怒り爆発してきた。
この会計士はクソだ。


小沢裁判:政治資金規正法違反ではない (和順庭の四季おりおり)
http://www.asyura2.com/11/senkyo123/msg/783.html

>>08を読め。
オマエがその気になるならオレはオマエと共につく。


24. 阿闍梨(あじゃり) 2011年12月22日 15:15:59 : X1PiEpHWt8BJA : Fsc3tcnwMw
>23 「お子ちゃま」様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『オマエがその気になるならオレはオマエと共につく。』
⇒『ヤッター!』
『一緒に、古い司法を、ぶっ壊そうぜ。流れは、こっちに向いたぞ。』

この大事な時に、「ノロウイルス」なんだって。
『鬼のようにやさしいカミさん』は、東京の孫のところに行っちゃうしー。
投稿出すつもりなんだけど、頭が回らないので、ずっごく、時間がががり゛ぞう゛・・・パタッ

教授まで、「小馬鹿」にした裁判官共は、小沢裁判自体は合法だと「またぞろ、国民を洗脳し始めた。」
裁判官共は、弾劾裁判を恐れ初めているのさ。
だから、大善文男裁判長は、最後に何も質問しなかっ、いや、できなかったのさ。

教授も教授だ。
4億円の話は、何処に行った?
会計学的に、どの4億円や政治団体からの入金が「預り金」なのだ?
会計学上の、確定主義による「みなし計上」の話はどうした?
「手形貸付け」の仕組みの話はどうした?
2004年〜2007年までの教授ストーリーは、どうした?
教授も司法の手に落ちた。


25. 阿闍梨(あじゃり) 2011年12月22日 20:25:14 : X1PiEpHWt8BJA : Fsc3tcnwMw
>23 「お子ちゃま」様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

投稿したよ。
でも、意識もうろうの中で書いたから、おかしい所のフォローをお願いします。
よ・ろ・し・く・・・  ね、熱が・・・パタッ。

最後の聖戦(小沢裁判)!司法の手に落ちた教授に代わって、私がお答えしましょう。
http://www.asyura2.com/11/senkyo123/msg/820.html


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