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小沢裁判:政治資金規正法違反ではない (和順庭の四季おりおり)
http://www.asyura2.com/11/senkyo123/msg/783.html
投稿者 メジナ 日時 2011 年 12 月 21 日 13:22:43: uZtzVkuUwtrYs
 

小沢裁判:政治資金規正法違反ではない(和順庭の四季おりおり)
 http://wajuntei.dtiblog.com/blog-entry-1444.html
 2011/12/20(火) 21:50:50 :
 

 今までの裁判は、専門家でさえ違法性を問えないような期ずれについて議論が続けられていたということがわかった。

司法試験・公認会計士試験・不動産鑑定士試験に合格して、明治大学政治経済学部経済学科卒業(首席・経済学士)、東京大学法学部第1類(私法コース)卒業(首席・法学士)で現在筑波大学教授、、公認会計士や中小企業アドバイスなど会計のプロとして、数百の著書がある法学者弥永 真生(やなが まさお)氏が証人として出廷した。

弥永 真生

                         弥永 真生(やなが まさお)氏


 すでに、弁護人からの依頼で会計処理についての質問事項への意見書を提出しているようで、それについての質問があった。一般の会計処理と政治資金の会計処理についての違いや、会社の規模や上場されている企業かなどにより、求められる会計処理が違う事などが話された。

 収支報告書については、会計の専門家でなくてもできる程度が求められ、総ての資産や負債などを計上するのではなく、かぎられた金銭出入りなどの重要情報だけを記載し、そのことによって国民がより確実・重要な情報が誤解なく見られることが求められるということだった。

したがって、上場企業などの会計処理は貸借対照表のある複式簿記であっても、政治団体の会計処理は単式簿記で、家計簿・お小遣い帳のレベルで、「非常に乱暴な言い方になるが、主婦が家計簿をつけるレベルにかなり近い。せっかくつけたから、配偶者に報告する、そういうイメージだ」という認識を示した。

 政治団体というのは、誰でも市民参加できるようになっている。私も区議選に立候補したときに、政党に所属してないと何も選挙活動ができないので、東京都の選挙管理団体に政治団体の申請をしたことがある。会計責任者と代表などがいればすぐに受理される。それぐらい幅広く一般市民の政治参加への間口が開放されているといってよい。

既成政党ならいざ知らず、政治団体というだけでは代表や副代表、会計責任者ぐらいの団体だってある。当然、会計を担当するのはほとんど素人ということになる。そんな団体でもできる程度のことを求めている会計処理であり、収支報告書なのだということは、理解することができる。

 複式簿記の場合には、前払い金などの項目についての記入欄があり、前年度に記入して、次年度に消去することもできるが、単式簿記の場合は、記入するところもなく、みなし計上してもしなくてもいいし、書かなくても翌年度の本登記のときに記入すればよいということになる。訂正することもできるし、またその年に訂正しなければならないということもない。

 できるだけ国民にわかりやすいという観点からすると、契約や代金授受があっても仮登記なら法的形式とはいえず、そのとき記入して本登記のとき記入するとそれを見た国民が理解しにくいので、一月の本登記だけを記入する方が望ましいだろう。二重計上はしないほうがいいということだ。

 しかし、仮登記のときに代金を払っていても、まだ確実に登記されるか不明なので記載してもしなくても違法とまではいえない。施行規則でも、前払い金や未払い金とかの記載を要求されていない。(記載する場所・項目が単式簿記にはないので)

 年をまたいだとしても一月の本登記までに記載すればよく、このような会計処理だからおかしいとはいえない。会計について素人が行うことを考慮すれば、いつ本登記するか確定していない段階では書けず、本登記してから記載するようになる。

 会計に疎く、所有権移転の時期を会計責任者が判断できる力を持っているとは限らないので、本登記の時点で認識したとしても違法ではない。17年の収支報告書に載せても違法ではないということだ。

 政治資金規正法や施行法などから見ても、この陸山会の収支報告書が違法と断定はできないというのが、この証人の結論のようだ。「たとえ不適切だったとしても違法とはいえない」と、指定弁護人の追及にもはっきりと述べた言葉が印象に残っている。

検察も裁判所も裁判を傍聴して、最初からこの単式簿記記入ということを理解せず、資産の何から何まで記載すべきで、それがなければ違反と決めてかかっているようだった。誰が見てもこれで無理に有罪とする根拠など何もないことがわかる。

 検察特捜部が何としても有罪にしたいと違法でないのに違法としようとし、そのために偽造報告書や女性秘書監禁犯罪を犯している。裁判所は、検察の犯罪を裁く立場におかれた。

これ以上国費をかけ、無意味な裁判を続けるべきでない。いっさい沈黙を貫く既存テレビ局には、もはや無罪捏造機関を追及することはできない。誰が無実の人達を守るのか?冤罪捏造の場となりはてた検察特捜部や裁判所などの司法の腐敗を、どれだけ市民メディアや心ある既存メディアの人達が追及して、霞ヶ関を正常に機能させられ冤罪被害者を救えるのか?それは私達にかかっている。

 この裁判を傍聴して、午前中は、収支報告書は単式簿記記入で、家計簿や小遣い帳レベルということがポイントだったが、午後の傍聴から、この裁判のポイントは、政治資金規正法違反と断定できないということだったように思う。

 天木直人氏は、そのブログで朝日新聞が社説で激しく検察批判をしていたことを挙げ、

 「日頃小沢批判を繰り返す朝日がここまで検察批判を激しく行うのは
異常だ。なぜか。それはドジを踏んだ検察に対し怒りをぶつけているのだ。同時に、小沢無罪判決にそなえアリバイ作りに励んでいるのだ。」

と述べている。

 参考までに「産経ニュース」を挙げたが、誤記入と思われる箇所やまとめ方に私からみると疑問があるように思う。また、重点の置き方も違うように思える。

____________________

ツイートテレビ
8億円の返済? その裁判所の手口は解明済み


当たりました!傍聴することに。


いつも傍聴に来ている方にインタビューしました。


面白かったのは、小沢さん側の弁護士に田代検事が追及されていて、検察側の指定弁護人がつい隣の人に首を振りながらつぶやいた、「もうだめだ」との一言。それをこの人は聞き逃さなかった。

また裁判官らもマスコミに洗脳されている?カメラがはいって裁判も可視化されれば、どれだけ現在、いいかげんな裁判が行われているかわかってくるのに


小沢裁判3:収支報告書は主婦など素人でもつけられる家計簿程度の記録


小沢裁判4:会計処理専門家の意見を聞いた裁判が終わって(地下鉄の電波状況が悪い中で中継)


小沢裁判5 まとめ 会計処理専門家の意見を聞いた裁判が終わって


小沢裁判6 結論 会計のプロから見たら違法性なし


小沢裁判7 結論 会計のプロから見たら違法性なし

__________________________

天木直人ブログ :小沢無罪判決を想定して逃げの手を打った朝日の社説


この公判について、12月18日の朝日新聞が社説で激しく検察批判をしていた。

 日頃小沢批判を繰り返す朝日がここまで検察批判を激しく行うのは異常だ。

 なぜか。

 それはドジを踏んだ検察に対し怒りをぶつけているのだ。

 同時に、小沢無罪判決にそなえアリバイ作りに励んでいるのだ・
 
   (有料配信のため、詳しくは直接ブログへ)


__________________________

産経ニュース
【小沢被告第11回公判】:会計専門家「収支報告書は家計簿と同じレベル」
 2011.12.20 22:13 (1/5ページ)

 《資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる虚偽記載事件で20日、政治資金規正法違反罪で強制起訴された民主党元代表、小沢一郎被告(69)の第11回公判が開かれた。この日、証人として出廷したのは、筑波大学の男性教授。会計学の専門家だ》

 《陸山会は問題となっている土地について、平成16年10月に購入代金の支払いを終えたが、所有権移転の本登記を行ったのは翌17年1月。土地代金の支出は16年分ではなく、17年分の政治資金収支報告書に記載している。検察官役の指定弁護士は、これが「虚偽記載にあたる」と主張しているが、これに対して弁護側は本登記を基準にした記載に違法性はないとしている》

 《午後1時10分、明るい青色のネクタイを着けた小沢被告は入廷すると、裁判官らに向かい、一礼した。大善文男裁判長が開廷を告げる》

 《続いて、証人の教授が入廷。弁護側は商事法、制度会計を専門とする教授の略歴などについて確認した後、企業における会計処理の方法について質問を始めた。教授は、企業については情報提供先として想定されるのが投資家や債権者らで、財政見通しなどを含めた広範な財務状況の開示が求められるのに対し、政治団体は「より『固い』確実な情報を提供する目的がある」と指摘。「経済実態」を示す企業会計と対比させ、政治団体が開示すべき情報を「法的形式」という言葉で表現する》


____________________

2011.12.20 22:13 (2/5ページ)

 弁護人「『法的形式』がより重視される理由はありますか」

 証人「形式であれば外部から見ても分かる状態で会計処理され、主観の見積もりが入りづらいです」

 弁護人「他にメリットはありますか」

 証人「(会計書類の)作成者も予想の見積もりを立てる必要がなく、簡単です」

 弁護人「専門知識がなくても『法的形式』であれば会計処理できると?」

 証人「おっしゃる通りです」

 《教授はすでに提出した意見書の中で、「法的形式」の観点に基づけば、本登記の時点で土地代金の支出を収支報告書に記載した陸山会側の対応に問題はなかった、としている》

 証人「不動産の引き渡し時を特定するのは難しい場合もある。客観的に確定される登記時が、中小企業であれば基準になります。むしろ、本登記していないものを収支報告書に計上することに問題が生じる可能性もあります」

 弁護人「資産取得と支出の計上時期は、同一年度であったほうがよいと考えますか」

 証人「支出だけ記載され、資産の記載がなければ、誤解を生む恐れがあります。例えば前年に5万円の手付金を払い、翌年に95万円で資産を取得したとしても、資産取得代金が『95万円』と記載されるべきではないと考えます」

 《教授は会計学の視点で、資金管理団体の帳簿について、一般企業と同様の厳格な基準で論じるべきではないと繰り返し強調する》

_______________

2011.12.20 22:13 (3/5ページ)

 弁護人「政治資金規正法は、資金管理団体にどの程度のレベルの会計処理を求めていますか」

 証人「現金の収支がきちんとしているかどうかを求めているが、公認会計士も監査法人も通さない仕組み。非常に乱暴な言い方になるが、主婦が家計簿をつけるレベルにかなり近い。せっかくつけたから、配偶者に報告する、そういうイメージだ」

 《「主婦」は政治資金団体の会計責任者、「配偶者」は国や国民を指すのだろうか》

 弁護人「会計学の専門家でなくても作れるのが収支報告書ということですね」

 証人「会計だけでなく、法的な知識がなくても作成できるもの。(一連の土地売買が)終わっていないから記録しなくてもいい、という素朴な感覚を否定するルールを(政治資金規正法が)定めているとは考えられません」

 《弁護側の尋問が終わり、30分の休廷を挟んだ後、指定弁護士側の反対尋問が始まった。小沢被告は開廷時と同様に一礼して入廷し、肩を上げ下げしリラックスした様子で席に座る》

 《質問に立った指定弁護士は、教授の意見書は前提事実に問題がある、と指摘した。不動産会社と陸山会は16年10月に、同月内に売買が完了するとの契約を結んだが、登記は翌17年1月に行われた。弁護士側はその過程で「売買契約が売買予約契約に変更された」と主張、指定弁護士側は「売買契約は10月中に完了した」としているが、この争点が欠落している、という内容だ》


________________________

2011.12.20 22:13 (4/5ページ)

 指定弁護士「売買予約契約に変更されたと理解したんですか」

 証人「変更と推測しました。若い頃には法学を勉強した身ですから。暗黙の理解で当然、契約内容の変更があると思ったが、意見書では会計学の専門家として、そのことに直接ふれていません」

 《指定弁護士は本登記を17年1月にする、という内容の司法書士あての委任状を廷内モニターに表示した。委任状は本登記日の「1月7日」部分が手書きされている。実質的には、16年中に売買に関するすべての業務が終わっていたとして、指定弁護士は教授に質問。これは、教授が意見書を提出した段階で持ち合わせていなかった情報で、指定弁護士側は判断の変更を迫っていく》

 証人「白紙で委任状が出されていたなら、(16年に)所有権の移転がなかったというのは無理がある、ということはありえます。しかし、(「1月7日」が)事後に埋められたのでなければ、やはり最終的に手続きが終わったのは1月7日となる。会計学的な評価は難しいです」

 《指定弁護士との押し問答が続くが、自説の撤回には頑として応じない教授。根負けした様子で質問が終わり、別の指定弁護士が質問に立つ》 

 《指定弁護士は16年分の収支報告書で、登記を終えていない別の不動産が、売買契約段階で記載されている点を指摘。矛盾を強調するが、教授は「16年分の収支報告書に土地購入を記載したくなかった、という動機1つでは、翌年の記載が合理性を欠くとはいえない」「矛盾の可能性はあると思うが、はっきりいう根拠がない」と繰り返し、指定弁護側に言質をとらせない》

 《指定弁護士の尋問が長引き、裁判官の尋問は閉廷予定の午後5時を過ぎて開始される。左陪席の裁判官は、土地取得と報告書の記載の「期ずれ」の問題について疑問を呈する》


__________________________

2011.12.20 22:13 (5/5ページ)

 裁判官「16年に取得した土地を17年分の収支報告書に記載してかまわないということですね」
 証人「そうです」

 裁判官「どの条文を解釈しているんですか」

 証人「取得年月日を書けという(政治資金規正法の)要求は、報告書を作成する人が、本登記した日を書くと理解されます。16年に土地取得を書けないのに、支出だけ書くのはアンバランスです」

 裁判官「でも、司法上は誤りなんですよね」

 証人「土地取得が(年内に完了していると)特定できていれば、誤りです」

 裁判官「後で誤りが分かっても、直さなくていいのですか?」

 証人「難しい質問です。企業が過年の誤りを一つ一つ訂正しているかどうか…」

 裁判官「誤りは直した方がいいですか」

 証人「直した方がいいか、そこまで要求されているかどうかは言い切れません

《右陪席の裁判官も、この日の論点となった法解釈について改めて数点確認。大善文男裁判長は質問せず、審理を終えた》

 《次回期日は年明けの1月10、11日で、いよいよ小沢被告の被告人質問が行われる。大善裁判長から日程を告げられ、小沢被告は「わかりました」とはっきりと返答した》

 

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コメント
 
01. 2011年12月21日 15:09:49 : eJcwQUA9aU
要するに、検察は単式簿記と複式簿記との違いも十分に分からないで、期ズレを虚偽記載と決めつけて秘書を逮捕したことになる。
政治資金規正法では会計処理は単式簿記で、収支報告書は主婦の家計簿と同じレベルであるとの証言。
言い換えれば、日付など大体で良く、金の出し入れがちゃんと書かれていれば良い、ということらしい。

02. メジナ 2011年12月21日 15:39:23 : uZtzVkuUwtrYs : sy4SxNTKOI
投稿者です。
>ツイートテレビ
>8億円の返済? ・・・ の補足

阿修羅の投稿記事の一部のポイントを抜粋
http://www.asyura2.com/11/test23/msg/509.html

陸山会は世田谷の土地購入のための資金約4億円を小沢一郎 氏から借り入れたのに収支報告書にはその記載がない

2004年の政治資金収支報告書に4億円の記載はあるのです。このことは裁判所も認めているのです。
それでは、なぜ記載がないというのでしょうか。
実は4億円は2つあり、本来は8億円なのであると裁判所は考えているのです。

  @小沢一郎氏個人から借り入れた4億円 → 記載あり
  A定期担保で銀行から借り入れた4億円 → 記載なし

しかし、帳簿に記載されている4億円はどちらの4億円かわからないのです。
裁判所は、定期担保で借りた4億円であると推定しているのです。(個人からの借り入れは記載が必要)
 
 裁判所の判断はこうです。収支報告書には本人から借りた4億円と銀行から借りた4億円の8億円の記載が必要であるのに、定期担保の4億円しか記載されていない。したがって、小沢氏から直接借りた4億円は未記載である──こういう理屈です。
 しかし、収支報告書に記載が必要なのは、小沢氏から直接借りた4億円であり、定期担保の4億円の方は記載する必要がないのです。
 政治資金規正法第4条によると、銀行からの借り入れなどはついては、政治資金収支報告書が求める「収入」からは除外されているのです。(政治資金規正法第4条に定められています。)


03. 2011年12月21日 16:32:34 : PgGEzDs2v2
■ 検察官も裁判官も
  とても難しい試験をクリアーした優秀な方々と聞いてましたが・・・ホント?

  今日の 会計専門家の『収支報告書は家計簿と同じレベル』を聞くに付け

  シャカリキになって 30億も使って捜査する 検察のアホ!
  訴えの門前払いor簡易裁判で決着の付く事案を

  さも 重大犯罪のごとく判断し 「でも、司法上は誤りなんですよね」
  などとほざく裁判官・・・

  こんなアホに 訴えられたり 裁かれたりする 日本国民は
  本当に幸せのかぎりです!
  


04. 2011年12月21日 17:18:10 : 0ruzAX9hXM
いままでこれでもかこれでもかと陸山会の期ズレを論じていたいた人どこにいきましたか?コメントのしようがないことに気付いたか?
 小沢さんが国民に対して何か悪いことをしましたか・
  前原が不起訴とはおかしい。誰も騒がない!こんな不公平な司法、マスコミ、っておかしい!政治家も何か言ったらどうか!

 本当にはらわたが煮えくり返る。


05. メジナ 2011年12月21日 17:33:49 : uZtzVkuUwtrYs : sy4SxNTKOI
投稿者です。
>8億円の返済? ・・・ の補足−2
阿闍梨(あじゃり)氏の投稿文より一部抜粋
http://www.asyura2.com/11/senkyo123/msg/530.html

陸山会は、小澤さんへ4億円の返済、又貸しした小澤さんは、銀行へ4億円の返済があるだけです。

指定弁護士のトリック

【手口1】
『指定弁護士「(平成17年と平成18年に)定期預金で返済しようとする前に、小沢被告の4億円の返済にあてようとは思わなかったのか」』

【手口2】
『指定弁護士「4億円を小沢被告に返済したのは平成19年5月ですよね」』
⇒指定弁護士は、平成19年に4億円が小澤氏個人名義の通帳に資金移動(返還)していることを『返済』と呼んでいます。
これは、意識誘導です。

これでは、まるで陸山会には8億円の返済があるように聞こえる。引っかけの質問です。


06. 2011年12月21日 17:58:35 : L5VU46Wy8E
検察が最初から小沢氏失脚を狙って起こした捏造事件だから動機が不純なんだ。
結果ボロがでることになった。

これで司法の闇が浮かび上がったから小沢事件の功績は大である。
司法の国民寄りの常識的な改革が望まれる。権力と結びついて司法の独立はない。

改革の要点
1検察のトップは国民の代表がなる。
2取調べの全面可視化。


07. 2011年12月21日 22:53:46 : Iltwe6q5Kk
検察、裁判所、いわゆる司法改革が必要だ。今回の件で明らかになった。
裁くつもりが, 裁かれる側に立っていることが司法側は判っているのかな?
大手マスメディアも同様で、陰湿で悪賢くて汚い。

08. 2011年12月21日 23:57:19 : 0EopofEgjc
なんか頭に来た。
政治資金の収支報告は「家計簿」レベル?
ふざけんな!
家計簿提出する義務なんかどこにあるんだ?
この会計士はくそだ。
収支は公表する義務があるんだぞ。
そんなこと言うんなら収支公表するな、クソが!
ってことはその内容について説明出来なきゃなんの意味もないじゃないか。
この会計士首にして。
ついでに会計士の資格も剥奪。
阿闍梨、後を継げ。



09. 2011年12月22日 08:37:43 : L5VU46Wy8E
>08
この人は誰にあたっているの。

会計士は事実を言っただけでしょう。アホか。
単なる期ズレだということが理解できないのか。

会計士が悪いんではなくて、おまえの頭が悪いんだ。


10. 2011年12月22日 11:09:25 : 5mLzBGNdZw
この投稿動画に出てくる「美人女性傍聴人」は、何者なのですか?

これだけ素人の立場で(?)臨場感を持って傍聴結果を正確に報告し、正義感に溢れた自身の見解を明快に発信できる女性はあまり見たことがありません。(悪いけれど、ブログ受けを狙う江川さんより上だあ“にゃ〜”)
インタビュアーは軽すぎてチョッピリ邪魔な感じがするけれど・・・(?)

彼女をテレビに出して解説させたいくらいです。
特に「小沢裁判7 結論」は既存のコメンテーターより100倍も素晴らしい。
必見!


11. 2011年12月22日 12:11:59 : 5mLzBGNdZw
>>08. 2011年12月21日 23:57:19 : 0EopofEgjc
なんか頭に来た。政治資金の収支報告は「家計簿」レベル?ふざけんな!>>


0EopofEgjcさんは、他のスレで阿闍梨さんと論争しているガラの悪い方の屁理屈屋さんですよね。

そりゃあ頭にも来ますよね。
あの大論争は何だったのですかね?

収支報告書は家計簿と同じで、違うのは国民に公開していることだけなので、何の問題もありません。

つまり、
政治資金規制法違反を問われている小沢裁判は継続する意味がないということです。
これ以上裁判を続ければ、「裁判所と検察の重大な犯罪」が世の中に曝け出されるだけです。

これだけです。


12. 2011年12月22日 12:47:08 : AyYXrridgw
会計の先生が法律上問題ない言ってるのは、会計法上のこと。

政治資金収支報告書に誤った記載があるのは事実であり、
この誤記載は意図的なものであるから、政治資金規正法違反にあたる。



13. 2011年12月22日 14:58:19 : L5VU46Wy8E
>12
意図的なものとどうして断定できるの。

14. 2011年12月22日 15:12:41 : wLzLwQjRoc
「でも、司法上はあやまりなんですよね」
「いえ、司法のあやまりです」

15. 2011年12月22日 19:16:22 : pgITSKSbEM
>13

石川が選挙が近いし騒がれるまずいから意図的に期ズレにしました
と証言してる。

これで小沢有罪と理解できるであろう。


16. 2011年12月22日 23:51:38 : iv4xbaMH0g
10月に秘書寮建設計画立てて、その年のうちに4億近い
土地取得完了できる政治家事務所がどこにある?

余裕を持って大きなミスなく土地購入費支払い登記完了するには、
翌年にずらすのは当然。
年末決算は大物政治家秘書は多忙でしょうからね。

そして、現金8億あるなら、ミスしないよう全額売主に
支払っておくことは事務所にとって都合が良い。
支払いだけ済ませて、翌年余裕をもってスケジュールを組むために
翌年に本登記を完了させる方が非常に効率が良いと考えられる。
銀行に利子をなるべく安く抑えるために早く4億を返済するため、
小沢氏に4億返済するために陸山会は、寮建設も始めたい、
スケジュールがいっぱいだ。

この土地取得は、記ズレでもない。



17. メジナ 2011年12月23日 13:36:14 : uZtzVkuUwtrYs : sy4SxNTKOI
投稿者です。

>>10 さんへ
>この投稿動画に出てくる「美人女性傍聴人」は、何者なのですか?

女性は熊木さん、男性は服部さんです。
市民活動家で「和順庭の四季おりおり」ブログとツイートテレビの
ネット配信をしております。
和順庭の四季おりおり:http://wajuntei.dtiblog.com/
ツイートテレビ :http://tweettvjp.blog.fc2.com/

>>09 さんへ
>単なる期ズレ
期ズレでは有りません。
土地の売買契約書で登記日付を16年内から17年1月7日に変更し、
17年度に計上した処理です。

>>12 さんへ
>政治資金収支報告書に誤った記載があるのは事実であり
何処の記載か誤ったのか、指摘して下さい。

 阿闍梨(あじゃり) 氏の投稿資料です
 ◆【16年分の収支報告書】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047155.pdf#page=162

>>15 さんへ
>石川が選挙が近いし騒がれるまずいから意図的に期ズレにしましたと証言してる。
石川さんは、土地の売買契約書で登記日付を16年内から17年1月7日に変更し、17年度に計上した処理です。
16年から17年に計上時期を登記日付変更で処理しております。

阿闍梨(あじゃり) 氏の投稿文の抜粋
★司法の手に落ちた教授に代わって、私がお答えしましょう。
『16年に取得が確定してもいない土地を、17年分の収支報告書に記載したまでです。』
 (17年1月7日に本登記)
【解説】
収支報告書は、年末までに知り得た情報で作成するのであるから、17年1月7日に「小澤一郎名義の権利書」を陸山会が受け取ったという事実は、16年の年末には知り得ない情報であり、これを記載することは、政治資金規正法第12条に違反する。
これを、会計学的には「確定主義」と言います。
「確定主義」は、単式簿記であろうが、全ての簿記の基本です。

16年に記載する事は、それこそ「虚偽記載」となります。

参考
最後の聖戦(小沢裁判)!司法の手に落ちた教授に代わって、私がお答えしましょう。
http://www.asyura2.com/11/senkyo123/msg/820.html


18. 2011年12月23日 22:04:32 : xTqHxVJ5d2
>>15
陸山会裁判も小沢裁判も証拠がない。証拠がなければ有罪にできるわけが
ないだろう。
陸山会裁判は、登石裁判長は有罪にしてしまったが。
状況証拠もほとんど決定的有罪にできるだけのものがない。
推定無罪を反小沢工作員は知らないようだ。

19. 2011年12月23日 23:13:56 : 0EopofEgjc
>>09>>10>>11

アンタらには理解できないかもしれないが、法律で公表を義務づけられてる事と、家計簿と同じ次元で考えてる事が、学者としては失格だ。
まるで収支報告書なんて家計簿とおなじようなもんだって言ってるんじゃないか

何処の世界に家計簿付け間違ったから裁判になる国があるんだ?

それとな>>11
オレは阿闍梨の側に立ったうえで、阿闍梨の主張の穴を埋めようとしてるんだよ。
アイツにはオレにはない知識があるし、オレはアイツが詳しくない事を知っている。
たんに「頑張って」「応援してます」?
それじゃ問題解決の役には立たないよ。
とことん議論しなけりゃな。
お前も仲間に入る(入れる)か?www


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