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生年月日や性別はそれだけでは特定の個人が識別されません(横浜市 市民局 個人情報相談Q&A集より)
http://www.asyura2.com/11/senkyo124/msg/651.html
投稿者 最大多数の最大幸福 日時 2012 年 1 月 12 日 23:15:01: d1qFhv8SE.fbw
 

 横浜市 市民局のHPよりお宝ページ発見!

http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/shiminjoho/kojin/sodan/sodanqa.html

 以下、個人情報相談Q&A集より抜粋


Q どのような情報が「個人情報」に当たるのですか?

A 「特定の個人の情報」であることを認識できる情報です。
 個人情報保護法に定める「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。」とされています。
 具体的には、氏名、生年月日、住所、電話番号、家族構成、生活記録、写真、映像などが個人情報となります。なお、生年月日や性別はそれだけでは特定の個人が識別されませんが、氏名などと組み合わせて使用する場合には特定の個人を識別することができるため、全体として個人情報となります。

 以上、抜粋終わり

>生年月日や性別はそれだけでは特定の個人が識別されません

 まあ、あまりにも当たり前のことで、横浜市の市民局は当然のQ&Aを
 HPに掲載してくれているだけなのだが、検察審査会の事務局は、
 こんな簡単なことも理解できないバカタレみたいなので、
 是非とも教えてやって欲しい。

 それにしても、最高裁事務総局の対応は、本当にムカつきますね。
 以下投稿のような糞対応しか出来ない公務員どもには、必ず、報いを受けさせるべきだ!


(参考投稿)

"審査員生年月日は開示すべし"の抗議に、最高裁事務総局"不服なら不服請求でもなさったら"と開き直り 
http://www.asyura2.com/11/senkyo124/msg/633.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 1 月 12 日 14:13:48: igsppGRN/E9PQ


小沢氏を嵌めた最高裁事務総局の廻し者はこいつだ 〜 検審総務課長・手嶋/街カフェTV藤島利久
http://www.asyura2.com/11/senkyo124/msg/609.html
投稿者 街カフェTV 日時 2012 年 1 月 11 日 21:09:47: FhSY.VZyAvKpM


橋村第五検審事務局長と初顔合わせ!しどろもどろ答弁「私の判断では生年月日は個人識別情報」! (一市民が斬る!! ) 
http://www.asyura2.com/11/senkyo124/msg/162.html
投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 12 月 26 日 20:18:56: igsppGRN/E9PQ
 

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コメント
 
01. 2012年1月12日 23:53:31 : WJ06VLV4gI
一市民Tです。
グットな情報ですね。
検察審査会にもって行き、彼らに見せます。
事務総局にも送ります。

02. 2012年1月13日 00:03:50 : PgGEzDs2v2
■ 生年月日のみが 個人情報に 該当するかどうかは

 議論の余地が 生ずる可能性が在りそうな 法律の文言!

 年齢のみの場合は 当てはまらないものと 思考しますが いかが!

 (年齢だけでは 特定の個人の識別に 至らない)

 今欲しいのは 審査に関与した者の 年齢では?

 


03. 最大多数の最大幸福 2012年1月13日 00:05:55 : d1qFhv8SE.fbw : 5Hw5piuTSg
>>01

 一市民Tさん。

 私たちの代わりとなって闘っていただき
 本当にありがとうございます。

 公務員どもの訳の分からない対応には、
 心底ムカついています。

 徹底的にやっちゃって下さいw


04. 2012年1月13日 00:18:43 : FrpXTmA0eo
03さんと同じ意見です。一市民Tさん、本当にありがとうございます。

05. 2012年1月13日 01:19:08 : GK2gcm8WyM
「生年月日」でダメなら、

「生年月」で再度アタックしてみろ。

少しは頭をひねれ。


06. 2012年1月13日 23:14:44 : PgGEzDs2v2
■02です

 『判例データベース検索』やってみました

 用語検索 情報公開

 裁判所  名古屋地裁 

 事件番号 平成14年 (ウ) 第30号

 でヒットしました

 直接 生年月日開示の争点でなく ここでは イニシャルと職業の開示が

 争われています 結果不開示となっていますが

 別表にて 開示すべき部分として 『年齢』がありました!

 『年齢』は 『行政機関の保有する情報の公開に関する法律』上

 不開示とはならないようです!


 


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