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登石裁判官弾劾訴追請求に対する「理由を言わない不訴追」には、全く納得出来ない。(かっちの言い分) 
http://www.asyura2.com/12/senkyo126/msg/362.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 2 月 17 日 00:08:52: igsppGRN/E9PQ
 

登石裁判官弾劾訴追請求に対する「理由を言わない不訴追」には、全く納得出来ない。
http://31634308.at.webry.info/201202/article_16.html
2012/02/16 23:10 かっちの言い分


小沢氏側近の平野貞夫氏が推認裁判官である登石氏を裁判官弾劾委員会に訴追請求した。他の方も訴追請求したが、軒並み退けられたという。日本一新の会の報告では平野氏は以下のように書かれている。


《不訴追の理由》 裁判官弾劾法第2条に該当しない。これ以上の具体的理由並びに調査及び審議経過等については、議事非公開から、一切お答えすることはできない、と補足説明にある。不訴追の理由を「裁判官弾劾法第2条に該当しない」としていることは重大な問題である。この場合は、「該当しない」理由を明記すべきである。弾劾法2条のどの部分に該当しないのかは最小限は明記すべきではないか。「該当しない」ことと「訴追しない」ことは、同じ意思を別の言葉で言っているだけで理由にはならない。
補足説明で、不訴追の理由を説明したつもりでいるようだが、「該当しない」理由が明記されていない以上、この通知書は公文書として不備なものである。不訴追決定に対する不服審査の制度がないとのことだが、通知書という公文書の不備について、訴追委員会に抗議することを考えている。


そもそも、このような『不訴追』の通知は、請求した本人にしか返信されないので、このようにネット上で公開してもらわないと、興味を持っていても全く知ることは出来ない。況やマスコミが一個人の請求の結果など報道するはずはない。そもそも訴追委員会が開かれたのかもわからない。何せ審議経過、議事非公開と言われればなおのことである。ひょっとすると訴追委員会事務局も、検察審査会事務局と同じように最高裁判所事務総局の配下で、そこから送り込まれた事務員が処理していれば、全くの八方塞がりである。どうしようもない。

 この件は同じように個人で奮闘して訴追請求をしている方のブログが阿修羅に紹介されている。


最後の聖戦(小沢裁判)!「不訴追決定」は、思う壺。 『さあ、決着をつける時が来たようですね。』http://www.asyura2.com/12/senkyo126/msg/302.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2012 年 2 月 15 日 14:31:29:


詳細は上記記事を読んで頂きたいが、顔の見えない奥ノ院を炙り出すには、個々人が自分がやれることをそれぞれ四方八方から声を合わせて、世論を形成していくしかない。

陸山会事件は、マスコミを含めておおよその予想はほぼ無罪ということであった。特に石川氏ら元秘書の証拠は、公平に考えても証拠性に乏しいものであったが、登石裁判長は判決文の中で、水谷建設からもらった裏金を隠すため政治資金報告書の記載を操作したと推認した。この裁判に登石氏が選任されたこと、検察審査会で最高裁判所事務総局から派遣されている事務局員が自由に審査員を選べるソフトで審査員を操作していたこと、検察が検察審査会で虚偽の報告資料を提出し報告をしていること、全て一本の見えない糸で繋がっている。全て、小沢氏の政治生命を断つことに集約されている。

以下は平野氏が、今回の推認登石裁判官が何故弾劾されなければならないかについて、本質的な言い分が書かれている。


この佐藤理論で、登石裁判官の職務状況をみた場合、憲法や刑事法が規定する「推定無罪・証拠中心主義・基本的人権等」を踏みにじり、国民の信託に反したことは明確である。これを弾劾の対象としなくて、何を対象とするのか。今回の訴追委員会の決定に対して、国民的運動を展開して、国民主権原理を冒涜する勢力に反省を求めなければならない。私がこの問題に拘る理由は、最近の司法権の劣化は国会に設けられている訴追委員会が機能していないことに問題があると思うからである。そのための運動論として、両院議長や議院運営委員長ら関係者に対する公開質問状の提出、必要に応じて国会請願活動が考えられるが、日本一新の会の皆さんの意見を参考とした運動としたい。


全ての職業にある者は、国会議員、地方議員、会社員、公務員、警察官、医師であろうが、全て何か職務から逸脱した行為を行えば、罰せられる。しかし、裁判官は人を裁くもっとも規範性が求められる職業として、人を殺めたなどの行為をしなければ罰せられない。特にどんな判決をしても、何のお咎めもない。

しかし、法の下の僕の裁判官が、その法の大原則を破って、人の一生をめちゃくちゃくにすることは許されない。天罰が下らなければ納得出来るものではない。


 

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コメント
 
01. 2012年2月17日 03:06:51 : pphEUA8yso
今更ながら、司法の我田引水・唯我独尊が露呈!国民の無知に付け込んだ傲岸不遜な詭弁が絶対だとの思い上がりに、今や社会通念にそぐわないとの認識不足(自己保身)故に馬脚を現す何と滑稽な失態を演じた。

02. 2012年2月17日 06:16:07 : swsf4Tw1P2
説明責任と言ったマスコミ関係者にはこの言葉が出たら間髪をいれずこう言い返そう。

「説明責任」を果たしていないのはどちらか。お前らだ。」


03. 2012年2月17日 10:10:26 : 13LIQ5M3Rg
>登石裁判長は判決文の中で、・・・(略)・・・、全て一本の見えない糸で繋がっている。

加えて、小沢さん本人の公判で裁判長に選ばれた大膳、検察役に選ばれた指定弁護士も全てこの「一本の糸」でつながっている面々でしょうね。


04. 日高見連邦共和国 2012年2月17日 12:46:48 : ZtjAE5Qu8buIw : Ihir5pcR5A
『説明責任』

・・・ほんとイイ言葉だなあ!

これから一杯使えそう!!


05. 2012年2月17日 21:24:10 : IVc84PnSuU
小沢鋭仁委員長以下本当にこの↓メンバー全員が登石の犯罪の証拠は無いがきっと犯人と思われるから(推認、推測)で有罪判決が妥当と思っているのか。各メンバーに聴いてみよう。 

http://www.sotsui.go.jp/composition/index.html


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