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弘中弁護士は、タダのアホだった。なので、法務省の見解を公表要求!
http://www.asyura2.com/12/senkyo127/msg/790.html
投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2012 年 3 月 20 日 00:07:53: X1PiEpHWt8BJA
 

最終弁論には、呆れました。
ガマンがならないので、もう一度投稿しちゃいます。
弁護人は裁判官とグル(裏の司法取引等)なのだろうと思っていたのですが、どうやら真剣に弁護しているつもりの様子です。
信じられないけれど、『弘中弁護士は、タダのアホだった』と認識する他はないでしょう。

-----------------------------------------------------
【期ずれ】
「(所有権移転の日を延期した)『期ずれ』は契約段階から支払日を16年中でなく、17年にすれば何の問題も生じなかった。収支報告書に被告からの借り入れを記載したくないと考えれば、容易にできた」
【本件4億円】
「被告が4億円を渡した時点で、被告と陸山会との間に金銭消費貸借契約が成立したとは評価できず、この時点で陸山会の収入となったは評価できない」
【りそな4億円】
「16年10月29日、銀行から被告の口座に4億円から利息分約450万円を天引きされた額しか振り込まれていなかったのに、(石川議員は)被告口座から陸山会口座に4億円を送金している」
-----------------------------------------------------
【期ずれ】
支払日が平成16年中になったのは、平成16年10月29日に根抵当権が解除されていることから、もし、「手形貸付け」により借入していた場合には、不渡りを出すことになる等との理由で本登記日まで待てず、同日に支払を要求したことが考えられるので、その辺の事情について売主からの証言を取って合意書の有効性を確認すべきです。
【登記簿謄本】
http://www.olive-x.com/news_30/newsdisp.php?n=97473

【本件4億円】
平成16年の「翌年への繰越額」は、「610,051,380円」である。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047155.pdf#page=162
この金額以下であれば、収入計上するのか、「預り金」として簿外処理するのかの判断は小澤氏の権限でするものであり、検察なんぞが口出しする権限は無い。

【りそな4億円】
手形貸付けにより、小澤氏名義で借入したのだから、それは小澤氏とりそな銀行との取引であり、天引きされた利息分約450万円を小澤氏が負担するのは当然である。
あくまで、陸山会が小澤氏から借入をしたのは陸山会口座に送金された4億円であり、当該4億円は、ちゃんと収支報告書に記載されている。
尚、平成17年分の収支報告書には、次の記載があることはご存知ですか?
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047150.pdf#page=164
「5 寄附の内訳 (個人分) 小沢 一郎 8,000,000円」
さすが太っ腹、利息分は小澤氏に支払わなくても良いようですね。

【「期ずれ」について、重大な問題が発生】
皆さんは、論告求刑の中に、根拠法がひとつとして提示されていないことに気が着きませんか?
売主(不動産会社)の当該土地の土地譲渡益の計上日は、平成17年1月7日となっているハズです。こんなことは、根拠法の「法人税基本通達2−1−2」により、税理士でも断言できるような事項です。
一方、陸山会側について考えると平成17年1月1日〜平成17年1月7日までの間に小沢さんが死んだ場合には、陸山会が当該土地を取得することはありませんでした。
だって、陸山会代表小沢一郎はこの世にいないのですから、陸山会は解散して消滅します。
故に、土地代金の支払いは小澤氏故人によって行われたものであり、当該土地は遺族に引き渡されることに成ります。
従って、収支報告書は平成16年の年末迄に知り得た情報で作成しなければなりませんから、会計上の「確定主義」により、平成17年1月7日に陸山会が小澤一郎個人より「権利書」を受け取るまでは、「支出_事務所費」と「資産等_土地」を計上することは許されません。

なので、下記の通り、国税庁・法務省にHPより意見をメール送信しました。
--------------------------------------------------------
【表題:法務省としての見解を一般に公表して頂きたい】

「法人税基本通達2−1−2」の解釈について、とんでもない判例が出ました。
本件においては、登記がされている土地の場合ですから、売主の不動産会社の土地譲渡益の計上日は、「法人税基本通達2−1−2」前段の「相手方において使用収益ができることとなった日」、すなわち、小澤氏個人が登記完了後に「権利書」を受け取った平成17年1月7日となります。
しかるに、「土地代金を支払った平成16年10月29日に「資産等_土地」を計上しなかったのは虚偽記載である」という陸山会事件の判決です。

それを受けて小沢裁判では、「法人税基本通達2−1−2」後段の「その引渡しの日がいつであるかが明らかでないとき」の「(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日」の規定が該当するとして、虚偽記載であると指定弁護士は主張しております。

このような判例を黙認することは、今後の法人税の申告等において、当該法人税法の解釈や、その解釈の指針と成る「法人税基本通達」のさらなる解釈について大混乱を招くことになります。
『本件のケースでは、12月決算の場合には脱税になってしまう。』
『土地譲渡益の計上は、いちいち裁判所の判断を仰がねばならないのか?』
法務省としての見解を一般に公表して頂きたいと、希望します。

当該判例は、「裁判所名 東京地方裁判所  刑事第17部」、「事件名  政治資金規正法違反 平成21年特(わ)517号」、いわゆる陸山会事件の判決です。
小沢裁判第14回公判で、大善文男裁判長は池田元秘書が小沢被告に対し、問題の土地代の支出を17年分の収支報告書に計上することを報告し、『ああ、そうか。分かった』といって了承を得たことが記載されているという供述調書「甲115」について「採用」としました。

詳しい内容は、私のブログや、特にこれをご覧ください。
ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第26回】最後の聖戦!第二ステージは、調査要求!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201201/article_1.html
 

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コメント
 
01. 2012年3月20日 01:45:49 : UzuKsSnAS6

阿闍梨氏は、弘中弁護士に最終弁論で上記の様な主張を言え、というのか。

私は、裁判というものが今一つ解っていないが、阿闍梨氏の指摘した「・・・法務省としての見解を一般に公表して頂きたいと、希望します。」等ということは最終弁論でいうべき事なのか?

そのことが、

>信じられないけれど、『弘中弁護士は、タダのアホだった』と認識する他はないでしょう。

と、どう繋がるのだろうか。

どうも、以前の投稿もそうなのであるが、「敗北宣言」等という言葉を出して次の
どのように切り込むが無い。分析能力があるだけの人にしか見えないなぁ。

つまり、法務省としての見解を公表してもらって、何するの?

せいぜい、日本の司法制度を批判するだけじゃないのかな?

タダのアホだったと書くなら、明確に何がアホなのかを書くべきではないか。



02. 2012年3月20日 04:29:52 : IiKTelVENM
4億円ってりそな銀行だったのか。
たしか問題の年の政治献金リストにりそな銀行数百万円てのがあったが、
金を貸して貰える上に政治献金まで貰えるのか。

03. 2012年3月20日 05:25:54 : eJcwQUA9aU
法務大臣も反小沢であるから、法務省も所轄の検察とグルである可能性が高いから、
言質を取っておこうと、弘中弁護士は思った。
アホどころか深謀遠慮の策である。

04. 日高見連邦共和国 2012年3月20日 05:41:51 : ZtjAE5Qu8buIw : nn9BcWcoc2
答えないのも良し。何かをサエズるも良し。
全てが奴らの“エビデンス”
それを煮て食うか焼いて食うかは、弘中弁護士の腕の見せドコロ。

05. 2012年3月20日 06:29:54 : t9M2KfINao
タダのアホの文章をタダのアホが投稿した。

06. 2012年3月20日 07:08:36 : f2bDRcpoc2

この人はビジネスやったり国税調査をうけたりした経験がないようだ

07. 2012年3月20日 10:36:45 : 1u7UBJtLEA
確かに最終弁論では、どこが虚偽記載になるのだという反論が少なかったと思います。全文を知らないのではっきりはしないが。

小沢さんも虚偽記載の事実はないと言っただけだし。

石川さんの控訴審ではそこを徹底的にやるんだろうけど。


08. 日高見連邦共和国 2012年3月20日 11:15:35 : ZtjAE5Qu8buIw : Ihir5pcR5A
この公判上の“訴因”は“記載時期ズレ”の“共謀”でしかないからねー!

しかも、別裁判で係争中(一審)の“確定していない(架空の)犯罪(かどうかも疑わしい)”が根拠だからね。

あくまで争点は“共謀”
それを検察(指定弁護士)側が“証明”するのがこの公判の目的。
4億円の原資うんぬんは全く関係なし、っしょ?

4億円の原資を隠蔽する“動機”として、何か“証拠採用”されてんの?????


09. 2012年3月20日 11:30:07 : j17zgJWNtI
阿闍梨氏の主張は正しいと感じるが、

虚偽記載そのものを争う裁判では無い以上、
 
指定弁護士もそうであった様に、
 
被告弁護側も、
 
虚偽記載有無について、
 
根拠法を示すなどして、精緻な立証を試みなかったのでは?
 
阿闍梨氏は寧ろ、
 
元秘書3人の控訴審弁護士にこそ、
 
その主張をアドバイスすべきでは、と感じます。
 
如何でしょう?
 
まぁだからこの裁判は一から可笑しいのですよ。
 
共謀罪のみの告発があり、検察不起訴が決定し、その不起訴に不服な誰かが検察審へ申し立て。
 
結局、共謀罪のみの起訴だったですよね?
 
検察審でも、暴力団親子関係最高裁判例揚げて説明した補助員弁護士、
 
その前に、捜査段階で、元秘書取調べ検事がその判例絡みの話をしたとか?
 
1回目検察審起訴議決後の任意取調べ捜査報告書にもその判例話が出ていたとか?
 
実行共同正犯じゃ追い込めないことは重々承知で、
 
結局、「黙示的意思連絡」による共謀共同正犯扱いを目論むのがやっと。
 
元秘書3人の公判で、証拠殆ど無いのに推認重ねて有罪にしたものの、
 
何を共謀したのか、元の犯罪立証、虚偽記載の立証は曖昧なまま。
 
何を共謀したか曖昧なまま、小沢氏は共謀共同正犯罪に問われて裁判へ。
 
で、この公判でも、何を共謀したのかは、指定弁護士は精力的には立証試みず、
 
ただ4億円を隠したかったからと。
 
んなバナナ!
 
結局、4億円金融機関へ担保として使われ、記録が残り、
 
土地を買ったので登記簿に載り、
 
・・、調べれば判るしぃ 隠せてない。
 
そこだけが共謀した何の部分。
 
で後は、共謀共同正犯罪成立の為に「黙示的意思連絡」持ち出すお笑い種。
 


10. 2012年3月20日 11:42:19 : MavWxeqDIs
投稿者は弘中弁護士をアホ呼ばわりする前に法律を学んだ方がよいと思う。

法律の世界では唯一絶対の解釈適用など存在しない。

不動産所有権の移転時期にしたって、民法では明確に規定されていない。
具体的な事例との関係で、契約時説、引渡し時説、登記移転時説全てありうる。

不動産の所有権の移転時期と譲渡益の計上日が一致しないとおかしいと言ってるが、民法上の所有権移転時期と税法上の譲渡益の計上日が一致しなくても何ら問題はない。

私も小沢氏の無罪を信じているし、投稿者の情熱には敬意を払うが、
投稿者の見解には一部独善的な論理が散見され、説得力を欠くのが残念だ。


11. 2012年3月20日 12:39:30 : UzuKsSnAS6

10様、1です。

全く、同感です。私の云いたいことを的確に書いてくれました。

ありがとうございます。


12. 2012年3月20日 13:48:04 : tfr4xa1ypE
>>01 >>11に同感です。

>>11様のみならず、下記の#152様も、別議論ながら「学があって」大変説得力があります。
http://www.asyura2.com/12/senkyo127/msg/535.html#c152


13. 2012年3月20日 22:53:18 : ObnzX9gnP6
 阿闍梨殿の言わんとする事は別の板でも拝読し、その指摘される問題点も理解して来た積りですが、この板ではどうしても判らない事が二点有りますので、差し支えなければお答え下さい。
 1点目は、本来「期ずれ・脱税」等の問題は先ず税務調査が入り、そこで問題点を指摘されて、悪質と看做されれば「検察に告発→起訴」となります。しかし今回の裁判では、「特捜」の捜査を受けながらもその点での「起訴」は行われませんでした。それは通常の税務申告では「修正」が許されているからであり、会計上での誤解や仕訳でのミスは、市民申告でもごく一般的に発生する為です。
 従って今回の小沢側反対弁論で、貴殿の指摘する「記載ミス」に言及しなかったのは「裁判の在り方」その物を糾弾し、起訴理由その物を指摘した為、と私は小沢側反対弁論を捉えています。
 貴殿が今反対弁論を批判する点で判らないのは、「本来税務上での対立でも無いこの裁判」で、何故この点をわざわざ反対弁論の場で挙げねばならないのか、その理由です。この問題(期ずれ内容)を小沢側がこの場で検察側に指摘する事の如何なるメリット、デメリットが有るのかが判らないのです。そうで無ければただの「重箱の隅を突く話」でしか無いからです。そこをまず明確にお示し戴きたい。

 2点目は「裁判全体の流れ」についてです。当該裁判は「石川判決」で「推認有罪」が出て以来、「証拠主義」から「心証主義」へと変貌した異様な情況です。
当然ながら当裁判の判決や証拠に於ける信用性(大善判事の評価)は石川裁判の控訴審にも大きな影響を与える事は言うまでも有りません。しかし貴殿の問題点指摘はこの「心証主義」有りき、で組み立てられている様に見える事です。つまり今度の「大善判事」も、「登石」と同様の「心証判決」を出すと言う前提に見えるのですが如何でしょう。
 この異様な司法の状態を糺す為には、「悪魔の証明」じみた「心証裁判」を正常な「証拠・物証主義」に戻す事が、いま最も現在の司法に求められている問題ではないのですか?。その起訴前提の異常さを別問題とし、「期ずれ」に論点を集中する貴殿の解釈と理由が見えないのです。確かに指摘される点は認めます。登記日と申告のズレは記録にも有ります。その点(阿闍梨殿が指摘している点)を敢えて今回の反対弁論に盛り込む事は、逆に「裁判の異様さと起訴の不条理さ」を暈かす事に繋がると思えますが如何ですか?。何か相手の土俵に戻る感がします。
 その為か私にはこの板が、「病理」に拘る余り「臨床」を無視している医者の様な印象が否めないのです。
 仮に「大善判事」が「心証主義」で「推認有罪判決」を出した場合、今度は全く別の次元「司法の壊死」へと問題が膨張する事態を、阿闍梨殿はこの「期ずれ」指摘で如何なる影響(結果を左右する)を持つとお考えなのかをお答えください。
 


14. 2012年3月20日 23:13:22 : sC1KFlKo5s
戦う土俵が変わったんだから、仕方がないよ。有罪にするハードルは思いきり下がり、無罪になるハードルは物凄く上がった。これまでの裁判とは全然違うんだからな。

15. 2012年3月21日 06:31:15 : BIgfJMRMNE
弘中弁護士を「ただのアホ」って・・・。
投稿者の阿闍梨(あじゃり)に言われる筋合いは無いと思うが。
阿闍梨(あじゃり)の方がよっぽどアホだわ。

16. 阿闍梨(あじゃり) 2012年3月21日 10:24:02 : X1PiEpHWt8BJA : 9sg7ufukJI
>13 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

【一点目】
最終弁論の場ではなく、本来は冒頭陳述の場で小沢さんが述べた通り、「期ずれ」など、まったく無く「冤罪」でありますから、『本裁判は、即刻中止すべき』だったのであり、検察の暴走であることを証明すべきだったと言っているのです。
ですから、前投稿で「既に敗北だ」と申し上げたワケです。

さて、「共謀罪」というのは、虚偽記載が有ることを前提に成りたつ犯罪です。
そして、「心証主義」というのは、犯罪自体が存在する場合に成りたつ言葉です。
その犯罪自体(虚偽記載)が“まったく無い”ことを私のブログで完璧に証明しております。
そのひとつに「法人税基本通達2−1−2」があります。
この通達は、売主(不動産会社)が陸山会に土地を譲渡した日、すなわち土地譲渡益の計上日はいつであるかの判断・解釈指針を示したものであります。
従って、解釈指針に対する解釈などありません。どなたか、『解釈はいろいろあるから・・・』と言われていますが、それは被告人に有利に解釈する(疑わしきは罰せず)と言う意味であり、冤罪を認める為に解釈を捻じ曲げることは許されません。
条文の読み方は、すべからく前段に記載されたものが原則規定であり、後段は例外規定であります。そして、原則規定が常に優先されます。
従って、本文の通り、本件の場合は前段の「相手方において使用収益ができることとなった日」すなわち権利書が作成された平成17年1月7日が土地譲渡益の計上日となります。

売主が平成17年1月7日に土地譲渡益を計上しているのに、買主(小澤一郎個人)が平成16年10月29日に「土地」を取得し、陸山会が買主(小澤一郎個人)より同日に土地利用権を取得したというストーリーは成り立ちません。
この主張を弘中弁護士は何故しなかったのか?

しかも、これを訴因として石川氏等は「有罪」と成っています。
皆さんは、よほど小沢さんを「有罪」にしたいようですね。

【二点目】
本件の冤罪を許せば、一般企業の法人税の申告上本件のようなケースの場合には、売主の決算書作成において、その判断が困難になるでしょう。
例えば、本件の売主(不動産会社)が12月決算だった場合には、平成17年に当該土地譲渡益を計上したら平成16年の申告において「土地譲渡益計上洩れ、過少申告加算税等」が科せられることに成ります。
国税庁等が黙認しているのは、こんな笑っちゃうような判例など「陸山会裁判・小沢裁判」だけのことなので無視しているだけですよ。マスコミも騒いでいないしー。

陸山会裁判・小沢裁判で32回もの公判が開かれている中で、私のブログの【第01回】の証拠資料が一度も提示されていません。
この証拠資料を安田弁護士・弘中弁護士は公判前整理手続き及び公判の中で何故一度も提示しなかったのか?

私は、登石郁朗裁判長・大善文男裁判長を訴追請求しました。
しかし、誰もついてきません。
「司法の壊死」など、2年も前から発症しているじゃないですか。
皆さんが、弁護士を疑わない限り「偽りのゾーン」から抜け出せませんよ。


17. 2012年3月21日 11:04:53 : NBLQLFKgZo
阿闍梨様は、ご自分のお考えを整理された上で、それを小沢氏ご本人に直接お伝えして、小沢氏が弁護士を解任されるか/されないかをご自分で判断されれば良いのではないでしょうか?

18. 2012年3月21日 11:46:50 : ObnzX9gnP6
阿闍梨殿、早速の丁寧なご返答、痛み入ります。明確なご回答で、漸く私の様な至らぬ頭でも、貴殿の言わんとする意味と内容が理解出来ましたよ。
 ご説明、有難う御座います。
 確かにご指摘通り、弘中弁護士はこの論点に気付いて居ませんね。どうも「登石判決」の「推認有罪」に因る歪んだフィルターで、関係者ばかりかこの裁判に注目する総ての人が視点を狂わされた様です。かく申す私も同様ですから、全く恥ずかしい次第ですが・・(汗)。ご指摘、重ねて御礼申し上げます。
 ただ私の様な小沢支持者で、しかも選挙運動にも関わる者としては、何故貴殿が「小沢事務所」へ直に連絡なさらないのか、この阿修羅掲示板と弾劾請求と言う形でしかこの問題点を指摘なさらいのか、私の抱く真の疑問には未だお答えなられて居りません。
 だって検事側を攻撃するネタを公表する様な物だからです。むしろ「推認有罪」の根拠をネットや国会で明示する事は、逆に「反小沢側」の正当性を裏付けかねない形と成る、と思われる為です。違いますでしょうか?。
 マスコミが騒がないのは至って当然だし、恥ずかしながら「小沢側弁護団」もこの論点に気付いて居なければ、何か阿闍梨殿が指摘される「方法」と「手段」が、当該裁判を批判する立場とは、全く別の向きと意図に思われてしまうのです。
 要するに「方法」と「手段」を間違えると、「既に敗北だ」では無くこの論点を公表する事で、「俺が敗北させてやった」と成りかねなくなる点です。
 そうなると明らかに、「皆さんはよほど小沢さんを有罪にしたいようですね」と言う、貴殿の見解が矛盾して来はしませんか?。
 鋭利で明確な分析も、両刃の剣で斬る向き(方法と相手)を間違えれば逆に味方を傷付けます。今度のご説明でも、その危険性を感じるのは私だけでしょうか。
 最後に改めて質問です。何故、阿闍梨どのは「敢えて小沢事務所へこの問題点を指摘されず、ネット公表・弾劾請求の手段を選択されたか」をお答え下さい。

19. 2012年3月21日 13:16:33 : 0EopofEgjc
>>阿闍梨

「(所有権移転の日を延期した)『期ずれ』は契約段階から支払日を16年中でなく、17年にすれば何の問題も生じなかった。収支報告書に被告からの借り入れを記載したくないと考えれば、容易にできた」

いいじゃん、弘中。
これは石川のドタバタ一人芝居の事を言ってるんだろ?
その通りだよ。
弘中が言いたかったのは「最初から用意周到計画的にやったことならこんな矛盾した行動をとる筈がない」ってことだよ。
この前にちゃんと言ってるじゃん。

弁護人「平成16年と17年の記載はいずれも政治資金規正法にのっとったもので、虚偽記入や不記載とされるべきものはない」
   「仮に問題になりうるとしても、石川の行動は当初からのもくろみに基づくものではなく、その時々の状況の変化に応じた行き当たりばったりのものだった。回避しようと少しでも思えば、容易に達成可能なものだった」

弘中は実際に何があったかを想像してみろって言ってんだよ(それと石川のアホな所業も)。
大体16年度に土地購入を記載せず、小沢からの借入だけ記載したら、誰か見たら「なんだこの4億円?なんの金?」って思うに決まってるだろ?
だから「そんなアホな事やってるんだから、隠そうと事前に計画していた訳がない」って事だ。
後は石川がラリーの応酬の時のテニスボールみたいに状況に振り回されて、結果こうなっちまった、と。
弘中が言ってる事を分り易く翻訳すると、
「まず実際にやった行為を取ってみても、「法律違反だ!」として指摘されるような行為は存在しない」
「仮に悪く解釈されて「これってヤバいんじゃないの〜?」って言われる事があったとしても、状況に振り回されて処理を誤った位の事であり、本気で計画的に隠す気があったならいくらでも他にやりようがあった」
「ホントに16年度に土地を買うとヤバい理由(期ズレの原因となる事情)があったなら、16年に買わずに17年に買えばいい事。小沢から借りた金だって本気で隠すつもりなら、最初から報告書に書かなけりゃいいだろ?」
って事だよ。

でも産経ちょっと見直した。
弘中が何の説明もなく使った「期ズレ」って言葉をわざわざカッコで“所有権移転の日を延期した”ってっ正しく注釈入れてる。
これが他のマスゴミならきっと“本登記を(故意に)延期した”って書きそうなもんだけどな。
時間がないのでまた後で。


20. 2012年3月21日 14:15:58 : JbjRNIKokk
阿闍梨さん

とんでもない。
あなたの主張は間違っています。
そんなことを弘中弁護士が相手にするわけがありません。
民法・税法を調べなおすことをお勧めします。

{参考}
所有権移転と所有権移転登記とは異なります。
登記は対抗要件であって売買の完了とは関係ありません。
売買の完了でもって所有権は移転します。
本件は
 @10月5日に売買契約書締結し手付金を支払い、10月29日に残額全額支払い
 A10月29日に不動産引渡完了確認書を交わしている
 B10月29日に売主は根抵当権抹消
 C10月29日に仮登記
 以上により売買は10月に完全に完了しています。
 
従って弘中弁護士もこの部分は強く反論できないのです。


21. 阿闍梨(あじゃり) 2012年3月21日 15:15:19 : X1PiEpHWt8BJA : 9sg7ufukJI
>18 様、お子ちゃま様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

お二人とも、これを読んでください。
【第19回】石川弁護団と小沢弁護団との連携が深まればいいな
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201104/article_1.html

それから、「18 様」には、私のブログの【第01回】〜【第26回】のように、あらゆる手段をやっておりますことをご理解ください。
ネット公表・弾劾請求は、ほんの一部にすぎません。
ブログにないことも、例えば小沢さんのご家族宛に手紙を書いたり、弁護士協会へ無料相談に行って怒鳴り散らしてきたり、警察署へ行って怒鳴り散らしてきたり、松木けんこう議員・森ゆうこ議員にはHPからメール・秘書に電話で説明してFAXしたり、訴追委員会の委員等にメール・秘書に電話で説明してFAXしたり・・・と、まぁ、なんでもやっちゃってるワケなんだよね。これが。

>>20 様
所有権が移転しているから、どうしたって。
その言い分は、小澤氏個人が平成16年10月29日に所有権を取得したと主張した場合に通用する言い分だよ。
例えば、売主が善意の第三者に平成17年1月6日以前に譲渡してしまったような場合で紛争と成った時に、小沢さんが主張する言い分だと言っているのですよ。
小沢さんが所有権の取得は、『平成17年1月7日でいいよ』って言っているのに、平成16年10月29日に所有権を取得したって言わないのは、禁固3年ってか。
『ふざけたこと、ぬかすな。バカ者がッ。』
本文の、小沢さんが死んじゃった時の話を、よーく考えてみよう。


22. 2012年3月21日 16:30:53 : kZH4PUBT6k
阿闍梨ちゃま
土地代金は陸山会の金で支払ったんだよ。(小沢氏の金は借入の担保)
1月7日までに小沢氏が亡くなった場合は、売主との売買は完了しているので
売主は関係なし。

誰もそんな理屈は相手にしないよ。
感情的にならずによーく考えてみよう。


23. 2012年3月21日 16:42:12 : 0EopofEgjc
>>阿闍梨

オマエはそんなに頑張ってるからどうしても「公訴棄却(つまり裁判自体が成立しない)」じゃなきゃ許せないんだよな。
気持ちは分かるよ。
でも弘中にしてみれば「自分は小沢裁判の弁護人として雇われたのであり、石川の弁護人ではない」し、「公訴棄却動議が却下されても、無罪を勝ち取れば自分の役目は果たされる」と考えてるだろうね。

>>20

阿闍梨の>>21

>所有権が移転しているから、どうしたって。

この部分は無視してくれw
阿闍梨は「自分の思いがうまく伝わってない」事にちょっと拗ねてるんだよw
変わってオレが返答させてくれ。
>>20の解釈はオシイ!
が、ちょっと間違っている(か、情報がたりないのかな?)。
>>20が指摘している問題は前に散々オレと阿闍梨、一隅よりさんとで議論してきた事なんだ。
この問題は、純粋な物権変動論なんだよ(それは理解してるみたいだね)。
この過去スレを見てくれ。

番外編(小沢裁判)!阿修羅の一隅で、たった三人の討論会。案外、真実はここにあるかも !
http://www.asyura2.com/11/senkyo122/msg/410.html

ここで>>15のオレのコメントから下に続く議論を見てくれればアンタなら分かってくれると思う。


24. 阿闍梨(あじゃり) 2012年3月21日 16:52:16 : X1PiEpHWt8BJA : 9sg7ufukJI
>22 様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

困ったちゃんだね。
「土地代金は陸山会の金で支払ったんだよ。」
⇒陸山会の普通預金通帳から支払ったって言いたいんだね。
でも、その原資は、小澤氏と政治団体からの「預り金」でした。
つまり、政治団体が小澤氏個人が支払うべき前渡し金(土地代金)を陸山会の普通預金通帳を便宜上使用して支払っただけなのさ。
要するに、陸山会としては「預り金」の中の動きでしか無く、収支報告書に記載すべき事項ではない。
それから、小沢さんが死んじゃったら、陸山会は消滅しているからね。
本文をちゃんと読んでね。
あなたには、【第14回】を読んで、よーく考えて貰おうかな。
石川さんが、小沢さんにならないようにね。
【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html


25. 2012年3月21日 19:51:22 : tfr4xa1ypE
参考情報:
2012年3月17日 20:40:56
VakF4nKSH2の手下;
ulljfhxT42/araxcvphzU/eyvynVTacE/3ntiY2tu3w/2gpc72MbeM/Ki782zvyCw/NX2Dgr45PQ
及び、JbjRNIKokk:⇒ >>20
http://www.asyura2.com/12/senkyo126/msg/742.html#c16
http://www.asyura2.com/12/senkyo126/msg/902.html#c28
http://www.asyura2.com/12/senkyo127/msg/535.html#c54
-
VakF4nKSH2★ tRdNTeoJ5o★ H1b7QoseLo★ f2bDRcpoc2★ NlmyAfvOVg★
kZH4PUBT6k★ ⇒ >>22
反小沢チーム 0勝6敗

26. 2012年3月21日 20:12:15 : 0EopofEgjc
>>25「日中」

相変わらずVaka軍団分析は欠かしてないようだなw
参考になるよw


27. 2012年3月21日 20:34:00 : tfr4xa1ypE
>>26..「茶魔」

別に目立ちたい訳ではない。
为了避免アシュラー的麻烦ということでR。


28. 2012年3月21日 21:07:00 : 0EopofEgjc
オレの>>23>>20への親切な(w)レスも馬の耳に念仏だったって事か・・・

29. 2012年3月21日 21:32:05 : tfr4xa1ypE
>>28..「茶魔」

対了。対牛弾琴是吧。


30. 2012年3月22日 12:14:00 : 0EopofEgjc
やられたな・・・
誰も入って来れないのか?

31. 2012年3月22日 19:01:57 : tfr4xa1ypE
>>30 「茶魔」

「日中」 in the house.


32. 2012年3月22日 19:57:35 : 0EopofEgjc
>>31「日中」

すんなり入れた?


33. 2012年3月22日 20:35:27 : tfr4xa1ypE
>>32..「茶魔」

信州温泉をググったら、阿修羅行きルート案内のコメントがあった。
阿修羅のドメイン名が吹っ飛ばされただけで、在米サーバーは稼動中なんだろ。


34. 2012年3月22日 20:46:10 : 0EopofEgjc
>>。ヨ日中」

サーバは生きてるよ。
DNSが消されただけだと思う。
asyuraで開く?


35. 2012年3月22日 21:58:16 : tfr4xa1ypE
>>34..「茶魔」

没問題了。


36. 2012年3月22日 22:11:42 : 0EopofEgjc
>>35

だなw


37. 2012年3月22日 22:58:20 : ObnzX9gnP6
阿闍梨殿 昨日から全くアクセス出来ず、返答へのお礼が遅くなり誠に申し訳有りませんでした。
 まあ恐らく阿闍梨殿の事だから、「何らかの行動は為さらぬ筈は無い」とは思って居ましたが、そこまでされての「行動」「弾劾請求」でしたか・・。
 以前の板でも感じて居ましたが、本当に凄い行動力ですね。いやはや感服です。
 それと誠にご無礼を承知の上で申し上げますが、私は貴殿のブログを検索出来なかったのです。(これでも「阿闍梨」で探したんですよ)
 兎にも角にも、充分なご回答で私も合点が行きました。小沢問題ばかりか石川裁判にも、貴殿が気付かれた問題点を少しでも早く「指摘」されたかったのですね。
 そして小沢先生ばかりか石川議員も救いたかった、そのお気持ちも充分に伝わって来ましたよ。私にはそんな貴殿の善意を、ここまで理解した上は論評する言葉など持ちません。きっと小沢弁護団ばかりか、石川弁護団にも伝わっていると思います。後は「手術室(法廷)」の中に任せるだけです。きっと理論武装には足りたと思いますよ。
 改めてご丁寧な解説と回答に感謝と御礼を申し上げます。有難う御座いました。

38. 2012年3月23日 07:28:26 : f2bDRcpoc2
阿闍梨ちゃま  22より

ブログ拝見しました。
よくそこまで考えついたものですね。
立派、立派。
勉強になりました。

23さん
 御礼

なお、私はvakなんとかとは何の関係もありません
25のように異論を排除しょうとするのはよくないことです。
私ががデタラメをいっているのではないことだけはお察し下さい。


39. 2012年3月23日 09:24:39 : tfr4xa1ypE
.
>>06 >>38.の非Vaka軍団f2bDRcpoc2からビジネスや国税調査が未経験な阿闍梨さんへ
>>22..vaka軍団kZH4PUBT6kより
-----
↑ 意味がわからない



40. 2012年3月23日 18:02:30 : 0EopofEgjc
>>阿闍梨

弘中は最終弁論で改めて公訴棄却を求めてる(同時に無罪もwここら辺が戦略なのかどうなのかは判断しかねるが・・・)。
普通裁判所が公訴棄却の決定をするなら、求刑まで裁判が進行すること自体が解せないよな。
指定弁護士に散々喋らせて求刑までさせて「公訴棄却」ってのもなぁ・・・
まぁ検査審査会の強制起訴決定に従った起訴なんだから途中で公訴棄却を認めることはできないっていう理由も分からなくはないんだが・・・
時間の無駄使いにしか思えないよな。
公訴棄却って『刑事訴訟で、形式的、手続き的な訴訟条件が備わっていないために、公訴を無効として排斥する裁判』の事を意味するんだから、最終弁論を待つまでもなく、判断できる事だからね。
そう考えると裁判官は「公訴棄却」については判断をしたくないって言ってるような気がするね。
って事は小沢側の主張を認めるとしても飽くまで「無罪」判決=裁判としては成立する=起訴側の主張には「形式的、手続き的な訴訟条件は備わっていないる」という判断をしていることになるね。
言ってみれば「公訴棄却」=「訴訟要件が備わっていない」という事だから、ある程度起訴側の顔を立ててる訳だ。
「無罪判決」で妥協しろよw
もしも判決が「有罪」になれば、今の世論は小沢に批判的な人達も「この裁判はおかしい」って考えてる人が多いんだから、単に裁判所が墓穴を掘るだけだ。
「無罪判決」でも小沢の勝ちだと言えるし、オマエもそれに同意しろ。
要は小沢の議員としての適性が証明された(=誰も議員としての正当性に異議を唱えられない。仮にマスゴミが騒いだとしてもね。法的に肯定されたって事だから)という事だ。
結果オーライ。
阿闍梨もそれで良しとしなさい!w



41. 阿闍梨(あじゃり) 2012年3月23日 19:33:01 : X1PiEpHWt8BJA : 9sg7ufukJI
>40 お子ちゃま様
阿闍梨(あじゃり)でおまッ。

『阿闍梨もそれで良しとしなさい!w』
⇒ん〜ッ。無罪完了ならね。
だけど、石川さんの時も「例の女性秘書」にあれだけ忠告したにもかかわらず、見事に「弁護士のせいで有罪にされちゃったしなー」、スッキリしないんだよね。

でも、『顔を立てる』ってとこは、そんなところだと思います。
陸山会裁判でカタをつけておけば良かったのですよ。
でも、でも、【第01回】の事実確認を怠ったのも事実であり、こんなに解決を遅らせたことについては、小沢さんや国民に謝罪の気持ちを持ってほしいのだ。


42. 2012年3月23日 20:10:30 : 0EopofEgjc
>>40のオレの文章

>「無罪」判決=裁判としては成立する=起訴側の主張には「形式的、手続き的な訴訟条件は備わって“いないる”」

なんだこれ〜、どっちだ?www
正しくは

「無罪」判決=裁判としては成立する=起訴側の主張には「形式的、手続き的な訴訟条件は備わっている」

でございまするw
失礼した。


43. 2012年3月25日 21:25:37 : k0ihWhRjrI
最終弁論の全文を読みましたが、ほとんどの部分は指定弁護士側の主張に対し一つ一つ丁寧に反論すると云うスタイルをとっていたと思います。指定弁護士のつまらない論点に対して逐一反論を丁寧に展開すれば、聞いていてつまらないと感じるのは当然です。
反論の仕方として物足りなさを感じさせる面がありますが、裁判官の心証としてはこの方が判断しやすく、弁護側に有利となる筈です。

弘中弁護士は法廷戦術のベテランですからこの辺のところを考慮しているのではないかと思います。素人受けはしないけどこの辺が玄人の真骨頂ではないかと考えます。結果として小沢氏の陳述との役割分担をうまくやったということでしょう。


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