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消費税シリーズ番外編:消費税と法人税は基本的に同じ税金:消費税と法人税の転嫁について
http://www.asyura2.com/12/senkyo129/msg/504.html
投稿者 あっしら 日時 2012 年 4 月 29 日 05:13:54: Mo7ApAlflbQ6s
 


「消費税シリーズ番外編:「輸出戻し税」妥当説の妥当性を簡単に説明」
http://www.asyura2.com/12/senkyo129/msg/466.html

へのコメントのなかのEopofEgjcさんの質問に答えるかたちで消費税の内実を説明します。コメント欄06.の@です。

なお、06.のAと08.への回答は別のスレッドで行うつもりです。


まず、ふだん聞かされている内容やイメージではまったく別ものに思える消費税と法人税は、課税ベースの広狭と税率の高低が違うだけで、事業者の付加価値に課される「直接税」という意味で同じなのです。


【引用1】
「@法人税と消費税を同義に捉えるのはそれこそ錯誤のもとじゃないでしょうか。
だって消費税は販売価格の5%(内税なので実際は5/105)と確定されているのに対し、法人税はそうじゃないし、第一法人税は単純な販売利益に対する課税じゃありません。
法人税は一事業者の1年間トータルの収益(厳密にはちょっと違うけど)に対して課税されるものです。
ですから販売で利益があったとしても、事業者の収入全体が仕入原価や減価償却費や人件費や支払利息等々の費用(厳密には…同上)より下回っていれば(課税所得がゼロ以下なら)法人税は実質ゼロです。
と言う事は法人税額は1年間の期末を迎えなければ分かりませんし、前年の税額を売価に転嫁するにしても、今年度どれだけ販売できるか分からない事には1商品に転嫁する金額を割り出せません。
不可能です。 」

【質問@への回答】

>法人税と消費税を同義に捉えるのはそれこそ錯誤のもとじゃないでしょうか。


 法人税と消費税は、根源が事業者の付加価値(マージン)に課される税という意味で同義の税制です。

 消費税と法人税の違いは、消費税の非課税取引や免税取引という特殊な規定を別にすると、収入と費用の範囲(課税ベース)及び税率だけと言えます。

 財務省は、消費税と法人税がまったく別種の税と思わせたいがために、違うもののように説明し、違うもののように税額の算定をさせているのです。

 消費税も法人税も、売上(収入)から原価(仕入)を差し引いた粗利益(付加価値:マージン)を基礎に、税法で控除できると認定されている経費を差し引いた“最終付加価値”を課税ベースとし、その金額に税率を乗じたものが税額になります。

 違いは、収入とみなされる範囲と控除できる費用の範囲、さらに言えば、納付した税を損金として処理できかどうかという程度なのです。

法人税には益金・損金の認定が煩わしいという問題はありますが、

消費税と法人税は、共通の式

税額=(認定収入−認定費用)×税率

で表現できます。

数式ですから、“いやらしく”、法人税を消費税に似たかたちの式、

法人税額=認定収入×税率−認定費用×税率

に、変換することもできます。


>だって消費税は販売価格の5%(内税なので実際は5/105)と確定されているのに対し、
>法人税はそうじゃないし、第一法人税は単純な販売利益に対する課税じゃありません。
>法人税は一事業者の1年間トータルの収益(厳密にはちょっと違うけど)に対して課税
>されるものです。


 販売価格の5%というのは、すぐ上の(認定収入×税率)に相当する、消費税額を計算する途中過程の要素であって、消費税が販売価格の5%で確定しているわけではありません。

 消費税も、法人税と同じように、“単純な販売利益”に対する課税ではありません。
 逆に、消費税を単純な税制と言えるのなら、法人税も単純な税制と言えます。


 消費税と法人税の違いを、収入(課税ベース+)と費用(課税ベース−)の観点で整理します。


【消費税と法人税の課税ベースの違い】

[売上(収入):課税ベース+]
消費税:営業収入(非課税取引である受取利子・配当・債券や土地の譲渡益などの金融利得は除外):課税ベースが狭い

法人税:営業収入+営業外収入:金融利得などを含むあらゆる収入が対象:課税ベースが広い


[仕入(費用):課税ベース−]
消費税:全費用から給与・役員報酬・支払利子・地代・保険料・保証料・切手印紙などを除外したものが控除できる費用:課税ベースが広い

法人税:法人諸税と扱いが異なる接待交際費を除くあらゆる費用が控除可能:課税ベースが狭い


[減価償却費の扱い]
消費税:機械設備を含め購入した事業年度に一括で費用として控除:これも消費税還付の要因:課税ベースが狭い

法人税:定率もしくは定額で事業年度ごとに償却費として控除:課税ベースが広い


[納付税金の扱い]
消費税:あらゆる納付税金が費用の対象外:この意味で実質的にあらゆる納付税金に消費税が課されていることになる(二重課税):課税ベース広い

法人税:前年度の消費税は固定資産税などと同じ損金(費用)、消費税還付金は雑収入で益金(収入)。法人諸税は、最終利益から支払うものとして損金(費用)不算入。

ざっくり説明すれば、

 消費税は、「収入」も「費用」も対象範囲が狭いので、正規従業員で本業に勤しんでいる事業者にとって(但し金融業は除く)、付加価値に占める課税ベースが広い税と言える。本業以外の金融関連収入が多く、外注や派遣労働者が多い事業者にとっての消費税は、付加価値に占める課税ベースが狭いものになる。

 法人税は、「収入」も「費用」も対象範囲が広く、消費税に較べると付加価値に占める課税ベースが広いと言える。それゆえ?、税率が低い。


このような内容からも、消費税と法人税が、

税額=(認定収入−認定費用)×税率

という共通の式で表現できることがわかるはずです。

>ですから販売で利益があったとしても、事業者の収入全体が仕入原価や減価償却費や
>人件費や支払利息等々の費用(厳密には…同上)より下回っていれば(課税所得が
>ゼロ以下なら)法人税は実質ゼロです。


 ここまでの説明でおわかりかと思いますが、消費税も、輸出免税取引や非課税取引がないとしても、「事業者の収入が仕入原価や販促費等々の費用より下回っていれば(課税ベースがゼロ以下なら)消費税はゼロです。」

 消費税は、この意味でも、販売価格に5%といった税率がかけられたものではないと言えます。


>と言う事は法人税額は1年間の期末を迎えなければ分かりませんし、前年の税額を
>売価に転嫁するにしても、今年度どれだけ販売できるか分からない事には1商品に
>転嫁する金額を割り出せません。
>不可能です。

 まず、法人税がいくらになるかという計算が事前にできなければ、売上利益率などを含む事業計画の策定や決算見通しの公表もできないことになります。

 次に、消費税のほうが転嫁を計算しやすそうに思えますが、実際は、法人税の転嫁の計算に較べて簡単というわけではありません。
 なぜなら、税抜販売価格を決めるまでに、法人税の転嫁のための計算とほぼ同じ過程を必要とするからです。
 税抜き売価を決めることこそが問題の本質と言えます、

 製造原価(仕入原価)を基礎に目標販売数量を決め、それにより算出できる1個当たりの粗利益から、営業活動のために予算化された販促費・事務処理に必要な一般管理費・支払利子などの費用を固定費・変動費も考慮しながら計算して商品1個あたりに割り振られる総費用を求めます。

 法人税にしろ、消費税にしろ、税の転嫁は、商品1個に按分された総費用に乗じる粗利益率をいくらにするのかという問題になります。
「販売価格−総費用−按分された税金」が最終的に手元に残る1個当たりの利益になるからです。
 そして、1個当たりの目標最終利益が決まれば、総費用も決まっていて、税金も課税方式がわかっているのですから、税込販売価格を決めることできます。

 商品1個の総費用と販売価格が決まれば、総費用を上述の控除可否のふるいにかけることで、消費税課税ベースと法人税課税ベースの付加価値がそれぞれ決まります。
 本業ベースですから、消費税課税ベースの付加価値のほうが大きな金額になります。

 金融利得がない事業者なら、売上100億円を1個100億円の商品で達成すると考えればいいわけですから、それぞれに消費税率と法人実効税率を乗じた額を加算すれば、転嫁を織り込んだ売価が決まります。
 税を転嫁する前の消費税課税ベース付加価値が70億円、法人税課税ベース付加価値が20億円だとします。

税込販売価格=100億円+70億円×5%+20億円×40%=111.5億円


 税の転嫁に相当する金額の算定は、詰まるところ、コストや費用を計算する問題になります。

 最後に、国内課税売上で得た付加価値に課される消費税が消え去り、消費税還付金を受け取る企業は、消費税の負担がゼロなのですから、販売価格に消費税を転嫁してはいけない(する必要がない)ことになります。

 

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コメント
 
01. 2012年4月29日 15:28:26 : 0EopofEgjc
>>あっしらさん

ご返答ありがとうございます。
イマイチよく分かんないンすよね、再度質問していいっすか?
(オレ頭ワリいのかなぁ?w)

消費税は基本「仮受−仮払」がマイナスになると戻ってきますよね。
だから大企業だろうが中小だろうが関係なく戻ってきます。
でも法人税には基本的に「戻し税」はないと思ったんですが(中小企業対象の法人税還付制度もありますが、飽くまで目的は「中小企業の脆弱な経営基盤を援助する」事だと思います)・・・
ただ納税額算定を簡略化するために、一件毎の消費税の合計じゃなく「売上総額−仕入総額」で算出するようにしているから外形状法人税と似たものに見えるだけじゃないかと・・・
なので理論上は課税対象の国内取引額に相応した分の消費税額が税収となる“はず”です。
でも法人税はそうじゃありません(企業の経営状態によって変動します)。

まぁ、税金を徴収する方は金さえ集まればいいので、なるべく文句が出ないやり方を選んでいるだけなんでしょうけどね。

「輸出戻し税」は仰る通り問題ありだと思います。
確かGATTの「消費地課税の原則」規定がその根拠でしたよね。
国内生産品全部輸出する企業は絶対還付金が出る仕組みです。
でも国は貿易収支を悪化させないためには仕方がないって思ってるのかなぁ。
ってかGATTの責任でもあるのか・・・
外形状「輸出品には輸出国国内のVATは掛かっていないぞ!」っていうポーズみたいなもんですね。


02. あっしら 2012年4月29日 18:31:55 : Mo7ApAlflbQ6s : DvLZNEv2EI

0EopofEgjcさん、こんにちは。

 「戻し税」は輸出免税に限ったものではありませんが、狙いとしては、輸出企業のコストダウンを税制でサポートするためのものとお考えください。

 また、当該スレッドで説明した内容は、課税取引オンリーの事業者を想定して、「仮受−仮払」という“虚構”の実態を明らかにしようとしたものです。

 その内容に間違いや不明の点があればご指摘ください。それに答えるなかで、お互いの認識をすり合わせていければと思っています。

 ともかく、会計処理のかたちでしかない「仮受−仮払」からいったん離れて考えてみることをおすすめします。


>ただ納税額算定を簡略化するために、一件毎の消費税の合計じゃなく「売上総額−
>仕入総額」で算出するようにしているから外形状法人税と似たものに見えるだけじゃ
>ないかと・・・

 設備投資や派遣労働者の“仕入”を考えれば、「一件毎の消費税の合計」と本質的に合わないことがわかるはずです。
 設備投資は一括控除で、コスト計算は減価償却の考え方で1個1個の製品に割り当てられます。
 事務系の派遣労働者費用も、売上と直接の対応関係はありません。


>確かGATTの「消費地課税の原則」規定がその根拠でしたよね。
>国内生産品全部輸出する企業は絶対還付金が出る仕組みです。
>でも国は貿易収支を悪化させないためには仕方がないって思ってるのかなぁ。
>ってかGATTの責任でもあるのか・・・

 根拠はそうですが、全てのインチキの根源は、付加価値税(VAT)を物品税や輸入関税と同じ「間接税」と定義していることにあります。

 付加価値税を法人税や所得税と同じ「直接税」と定義すれば、法人税や所得税がそうならないように、“国境措置”があれこれ問題になることもありません。

 付加価値税(消費税)は、仕掛けをじっくり考えればわかりますが、グローバル企業と金融家のための税制です。

 そうであっても、それが国民全体の利益になるのなら反対はしないつもりです(笑)


03. 2012年4月30日 01:08:20 : 0EopofEgjc
>>あっしらさん

うーむ・・・
分かったような分かってないような・・・(><)
取りあえずあっしらさんの続きのスレを読みながら、ちょっと自分なりに考えてみます。
どうも有難うございました。
多分またどっかで質問すると思うので、その時はよろしくお願いします(_ _)


04. おほむらさき 2012年5月01日 19:16:28 : wo3COZ6q7pDb6 : PRJcUhLfyU
> 法人税と消費税は、根源が事業者の付加価値(マージン)に課される税という意味で同義の税制です。

これ、根本的に間違っています。法人税は、課税所得計算技術上の諸々の問題を捨象すれば、確かに事業者の得るマージンを法人の所得として、それに対する課税です。しかし、消費税は、課税技術上は事業者の課税売上高を課税対象とし、経済的には国内居住者が消費し享受する「価値」に対する課税となっています。


05. おほむらさき 2012年5月01日 21:23:29 : wo3COZ6q7pDb6 : PRJcUhLfyU
> 設備投資や派遣労働者の“仕入”を考えれば、「一件毎の消費税の合計」と本質的に合わないことがわかるはずです。

ここにも事実誤認があります。設備投資(固定資産購入)という取引、「労働者派遣サービスの購入」という取引、それら一件ごとに消費税は発生します。

> 事務系の派遣労働者費用も、売上と直接の対応関係はありません。

その通りです。消費税の仕入税額控除は、売上との直接対応関係で控除が決まる者ではありません。


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