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法曹マフィアの裏金と血脈 ・・・・検察審査会にまつわる疑惑から・・・・(2)
http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/684.html
投稿者 大阪都民N 日時 2012 年 5 月 30 日 21:08:39: Bgxu4vtAPr0EY
 

(回答先: 法曹マフィアの裏金と血脈 ・・・・検察審査会にまつわる疑惑から・・・・ 投稿者 大阪都民N 日時 2012 年 5 月 28 日 20:30:06)

 
法曹マフィアの裏金と血脈 ・・・・検察審査会にまつわる疑惑から・・・・(2)
 
 
裁判所職員の「臨時的任用」について、裁判所職員臨時措置法に基づく国家公務員法の準用を読み解いてみる。
 
wikipediaに、「裁判所職員とは、日本においては、最高裁判所、下級裁判所及び検察審査会に勤務する職員のことである」と記されている。
 
検察審査会に勤務する職員が裁判所職員である、と定義されていることには些か驚いたが、wikipediaのこの項目が最終更新されたのが 2011年12月31日であり、これだけ世間で話題になっているにも関わらず、5ヶ月の間、訂正・編集が入っていないことを思えば、このような定義が既に成立していると捉えてよいのかもしれない。
 
私は5月に入ってからの約10本の投稿の中で、東京第五検察審査会の事務局長について、違法か合法かは別としてかなり不自然で強引な臨時的任用によって配置された人物だったのではないか、との疑問を呈してきた。
 
検察審査会法第20条に、「 検察審査会事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを命じ、(略) 最高裁判所は、各検察審査会の検察審査会事務官のうち一人に各検察審査会事務局長を命ずる。」と定められていることは既に多くの人が知ることとなったが、私はこれを発端として「裁判所事務官」をターゲットに関連法規を調べてきた。
 
引き続き、wikipediaの裁判所職員の項を引用する
 
「裁判所職員は、国家公務員法第2条第3項第13号により、特別職国家公務員とされており、国家公務員法や人事院規則の規定は直接に及ばない。また、定員も総定員法の枠外で、個別法である裁判所職員定員法で定まっている。
人事に関する事項は、憲法、裁判所法のほか、裁判所職員臨時措置法に基づいており、同法に基づいて、国家公務員法、職階法、任期付法、一般職給与法、寒冷地手当法、国家公務員災害補償法、勤務時間法、国家公務員育児休業法、国家公務員倫理法における一般職の国家公務員に対する所定の規定が裁判所職員に準用されている。(中略)裁判官以外の裁判所職員については、給与や休業などの待遇は基本的には一般職の国家公務員とほぼ同等である。ただし、人事院規則や関係する政令、命令は最高裁判所規則と読み替えられるとされており、三権分立に基づく裁判所の独立性から法律施行の細則については、別に最高裁判所が定めることになる。」
 
苦労して調べてきたことが、既に実に明快に記述されていたことに後から気がついた。
 
その国家公務員法において、「臨時的任用」について定めた第60条は、次の(黒文字表記)の通りであるが、それを裁判所職員臨時措置法に従って、読み替えながら準用する場合は、「人事院」が「最高裁判所」に読み替えられる。
 
第六十条 任命権者は、人事院規則(最高裁規則)の定めるところにより、緊急の場合、臨時の官職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合には、人事院(最高裁)の承認を得て、六月を超えない任期で、臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事院規則(最高裁規則)の定めるところにより人事院(最高裁)の承認を得て、六月の期間で、これを更新することができるが、再度更新することはできない。
2 人事院(最高裁)は、臨時的任用につき、その員数を制限し、又は、任用される者の資格要件を定めることができる。
3 人事院(最高裁)は、前二項の規定又は人事院規則(最高裁規則)に違反する臨時的任用を取り消すことができる。
4 臨時的任用は、任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。
5 前四項に定めるものの外、臨時的に任用された者に対しては、この法律及び人事院規則(最高裁規則)を適用する。
 
 
ここにある「任命権者」とチェック機能をもつ「人事院」が、双方とも「最高裁判所」を意味する、とのことは前の投稿で指摘した通り。
 
国家公務員法が本来的に適用される(普通の)一般職公務員については、さらに人事院規則(8-12)で事細かに定められている。少し長い条文なので適当に読み飛ばして戴きたい。
 
 
人事院規則八―一二(職員の任免)
 
第六条 任命権者は、臨時的任用及び併任の場合を除き、採用、昇任、転任、配置換又は降任のいずれか一の方法により、職員を官職に任命することができる
(臨時的任用)
第十六条 常勤官職に欠員を生じた場合において、次の各号の一に該当するときは、任命権者は、現に職員でない者を臨時的に任用することができる この場合において 第一号又は第二号に該当するときは法第六十条第一項前段の人事院の承認があつたものとみなす。
一 当該官職に採用、昇任、転任、配置換又は降任の方法により職員を任命するまでの間欠員にしておくことができない緊急の場合
二 当該官職が臨時的任用を行う日から一年に満たない期間内に廃止されることが予想される臨時のものである場合
三 当該任用候補者名簿がない場合又は任用候補者名簿による職員の任用についての第八条若しくは第十二条第一項後段の規定による任命すべき者の選択の範囲に入るべき者が五人に満たない場合
2 任命権者は、前項第一号又は第二号の規定により臨時的任用を行つた場合には、その旨を人事院に報告しなければならない。
(臨時的任用の期間)
第十七条 臨時的任用の期間は、その任用を行つた日から六箇月をこえることができない。
2 前条第一項第二号又は第三号の場合における臨時的任用は、六箇月を限つて更新することができる。
この場合において、同項第二号の場合については、法第六十条第一項後段の人事院の承認があつたものとみなす。いかなる場合においても、臨時的任用は、再度更新することができない。
(臨時的任用の場合の資格要件)
第十八条 臨時的に任用される者は、第十六条第一項第一号の場合を除き、転任の場合の資格要件を有する者でなければならない。
2 前項の資格要件を有する者によつては臨時的任用により欠員を補充することができず、そのため公務の運営に支障をきたすおそれがあると人事院が認めるときは、任命権者は、同項の規定にかかわらず、人事院の承認を経た者を臨時的に任用することができる。
 
 
 
問題は、裁判所職員に関して国家公務員法を準用する場合、人事院のチェック機能が無効になってしまうだけでなく、この詳細を定めた「人事院規則」までもが無効となり、その代わりに、「最高裁判所規則」が適用されるという点にある。
 
「最高裁判所規則」がこの人事院規則8-12と同等に定められていればよい。しかし、「最高裁判所規則」のこの部分に相当する条文は、規則丸ごと発見できないのである。最高裁のサイト、法令データ提供システム他、ネット上を検索しても、裁判所職員に適用すべき詳細規則は発見できない。開示請求すれば出てくるだろうが、おそらく現時点では外部に公開されていないのではないか。
 
 
人事院規則に従えば、臨時的任用の職員に官職(事務官など「官」の付く身分)は与えることができない。そして、臨時的任用の職員は、昇任や配置転換も原則としてできないことになっている。ところが、裁判所職員にはこの人事院規則が適用されず、どんな規則があるのかないのかも判らない。
 
そして現実に、「裁判所事務官(臨時的任用)」というタイトルの募集が、転職・求人情報サイトに多数掲載されているのである。「事務職員の募集」ではない。はっきりと裁判所事務"官"(臨時的任用)の求人と掲げられている。 http://job.j-sen.jp/hellowork/job_4887493/
 
 
もうやりたい放題できる。規則が存在しなければ、臨時的任用どころか、パートタイムのアルバイト事務官すら存在させ得るし、その事務官に検察審査会事務官を命じ、事務局長を命じ、何も知らせないまま、バリバリのエリートには実行できないようなヤバイ仕事をさせ、適当に時給・日給だけ払って、「ご苦労さん」と辞めさせることだってできるのではないか。
 
もちろん、その時は何も知らなくても、あとから非常にヤバイ職務をやらされたことに気づいて、誰かに相談されたり、名乗り出られたり、まして告発されたりしては困る。
 
そのために【法曹マフィア共同体】の子弟・関係者を採用したのではないか。
 
裏金を分配するなどして共犯関係が出来上がり、運命共同体となってしまっている法曹マフィア、その子弟であれば、共同体構成員の親(親分)はどこにも訴えて出られず、知らずに罪を背負わされた子弟を隠すしかないのではないか。
 
 
某事務局長の苗字は非常に珍しい、ということは既に報告した。
http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/205.html
非常に珍しい苗字であるにも関わらず東京第五検察審査会と同じ東京圏内に、同姓の裁判官、そして同姓の警視庁理事官がいることも述べてきた。偶然かもしれないし、そうではないかもしれない。単に同姓であるだけでなく、同姓同名の人物の存在も確認されている。
 
私は、もちろん断定などしない。むしろ、無関係な方が巻き込まれることを恐れてもいる。
 
これをして名誉毀損と言われるならば私は喜んで被告席に座る、そんな覚悟をもって、ここに関係各位に早急かつ徹底的に問題を解明して戴くことを求めて投稿する。
 

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