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東京第五検察審査会 解体新書 −その2−
http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/502.html
投稿者 和モガ 日時 2012 年 10 月 21 日 12:29:56: PVnDA2aQ4uvco
 

今までは、小沢案件が第五検審で審査されるようになる経過を時系列で見てきたが、ここからは検察審査会そのものについて見ていこう。

東京第五検察審査会 解体新書 −その1− →
http://www.asyura2.com/12/senkyo137/msg/243.html


検察審査会とは

検察審査会とは検察が嫌疑不十分等で不起訴処分とした事案について、告発人等がその処分を不服として申し立てたとき、一般市民から選ばれた審査員11人がその検察の処分の妥当性について審査する法律(検察審査会法)で定められた会をいう。審査結果として「不起訴相当(不起訴処分は妥当)」、「不起訴不当(不起訴処分は不当)」または「起訴相当(起訴すべきである)」のいずれかが議決される。

「不起訴不当」と「起訴相当」の違いが分かりにくいが、検察審査会法の第三十九条の五の第1号には、「起訴を相当と認めるとき起訴を相当とする議決」(「起訴相当」)、第2号に「前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき公訴を提起しない処分を不当とする議決」(「不起訴不当」)と書かれている。
「不起訴不当」については「起訴すべき」とまでは言えないが、そのまま「不起訴」とするのは適当ではない、再度、処分を検討すべきというニュアンスである。

今西憲之氏(ジャーナリスト)の「検察審査会メンバーの告白」に、東京第三検察審査会で西松建設の二階ルートの審査員であったというA氏の告白が出てくるが、事務局から、「起訴相当」「不起訴不当」「不起訴相当」とプリントされた用紙が配付され、いずれかに印をつける仕組みで、簡単な理由を書くような欄もあったという。
「不起訴相当」と「不起訴不当」は過半数の6票あればそれぞれ「不起訴相当」、「不起訴不当」となるが「起訴相当」はハードルが高く、8票以上の票が必要になっている。

以上のように書くと、ある事件を審査するため、その都度、審査員が集められ検察審査会が開かれるように思われたかもしれないが、検察審査会は常時開催の体制にあり、そこにいろいろな案件が持ち込まれて審査される。小沢事件といえども審査会にとっては案件の一つに過ぎない。
検察審査会で審査した事件はその審査状況をまとめた「審査事件票」がつくられる。それには受理日、審査開始日、議決日、審査会開催数、検察官出頭回数、審査補助員出席回数等が書かれている。それを見ると、平成22年に第五検審が審査した案件は全部で33件あり、一回目の小沢事件はその5番目(追番号5番)の案件であったことが分かる。また、この小沢事件について同様の審査申立てが13件提出され、一回目の「起訴相当」議決を行った4月27日にそれらは申立権がないとして全て却下されている。


審査員の選ばれ方

検察審査会は地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に設置され、検察審査会の管轄区域は、政令で定められている。第五検審の管轄は東京都の特別区及び三宅村、小笠原村などの島しょである。
各市町村選挙管理委員会は毎年8月15日までに登録されている選挙人名簿の員数を管轄の検察審査会に報告することになっている。検察審査会事務局は集まった員数を基に翌年の検察審査員候補者400人(第1群(任期2月〜7月)、第2群(同5月〜10月)、第3群(同8月〜1月)および第4群(同11月〜4月)の各100人)を各市町村選挙管理委員会に割り当て、その割り当て数を通知する。各市町村選挙管理委員会はその割り当てられた員数分を選挙人名簿からくじで選出し、事務局にその名簿を提出する。

事務局では提出された名簿を予定者名簿ファイルとしてまとめ最高裁に送付、最高裁では各検察審査会から送られてきた名簿ファイルを集約し、部外委託により11月15日までに候補者となった400人に対して決定通知書を送付する。その後、最高裁から集約され戻ってきた検察審査会候補者名簿は各検察審査会で選定くじシステムに登録される。

審査員の任期は6カ月であるが、それぞれ3ヶ月毎に群が入れ替わるようになっており、各群の任期が始まる2月、5月、8月、11月の2カ月半前には「質問票」を送付し、検察審査員となることが出来ない者でないか、また辞退する理由があるかどうかが、あらかじめチェックされる(2月の第1群では「質問票」は部外委託業者によって決定通知に同封される)。それらに該当するものがいれば、事前に選定くじソフトにより候補者から排除される。

検察審査員となることが出来ない者は裁判所、法務省、警察職員(それぞれ非常勤の者を除く。)、自衛官、弁護士、弁理士、公証人及び司法書士などであり、また辞退出来るものは、70歳以上の者、国又は地方公共団体の職員及び教員 、学生及び生徒などで、また重い疾病、海外旅行その他やむを得ない事由があって検察審査会から職務を辞することの承認を受けた者となっている。

有田芳生参議院議員の「酔醒漫録」には一回目の審査員候補者の辞退率は21年第4群が22%、22年第1群が40%で、二回目の審査員候補者の辞退率は22年第2群が33%と22年第3群が29%であったことが書かれている。


選定くじソフトによる審査員の選定

その後、任期の前々月の月末までには判事、検事の立ち合いのもと、選定くじソフトにより、排除されなかった候補者の中からそれぞれ審査員、補充員が選定される。審査会は2つの群の11人の審査員で構成されるが、補充員は審査員の欠席の場合を考慮し、審査員予備群として同人数が選定されるのである。第1群と第3群は各5名、第2群と第4群は各6名である。選定が終ると、審査会会長名で「決定通知及び招集状」、「出欠表」、「アンケート」および日当と旅費の振込のための「口座振込申出書」が送付され、選ばれた審査員、補充員は「出欠表」、「アンケート」および「口座振込申出書」を任期開始月の前月、15日までに返送するようになっている。

このソフトにより選ばれた審査員の平均年齢は一回目、二回目ともに34.55歳であったことが公表されている。20歳から69歳(70歳以上は辞退できるため)までの成人が審査会に参加するとして、平成22年度の東京都の国政調査データの年齢別人口構成をもとに平均年齢が2回、34.55歳になる確率を数値シミュレーションすると、確率は185万分の1になるという。

統計学では確率的に「偶然とは考えにくく、意味があると考えられる」有意水準という概念がある。一般的には5%(20分の1)を用いるが、社会科学などでは10%(10分の1)を用いる場合もあり、厳密さが求められる自然科学では1%(100分の1)などを用いる場合もあるという。
この平均年齢34.55歳の一致についてはあらためてじっくりメスを入れていこうと思う。

 

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コメント
 
01. 2012年10月21日 14:41:29 : 9nmaMvPYa1
頭の体操ね。平均年齢だけど、これはつまり、20−70歳までの200人からなるある特定の集団から、任意に11人を選んでその合計が350歳になる確率というこですよね。

審査員の年齢は、20歳〜70歳までなのだから、平均年齢の合計は最小年齢の人が全て選ばれた場合の220歳から、最高年齢の人が全て選ばれた場合の770歳の可能性があるわけだ。つまり、合計年齢の出方としては、770−220+1の551通りある。こまかな確率計算はわからんが、合計年齢が220歳になる場合の数は1、また、770歳になるときの場合の数も1、そして、合計年齢が当該の数字になる場合の数は、合計年齢が中央値に近づくほど多くなるはずだから、ある特定の合計年齢がでる確率を、年齢合計を横軸にとったグラフで表すと、両端が殆ど0に近く、中央近くになだらかな頂上がある丘形になるんじゃないなね。そう考えると、年齢合計350歳になる確立が185万分の一なんてことにならんのじゃないかな。それとも、合計350歳になる場合の数は、中央値の500歳より何十万倍も少ないのかな?数学の素養がある人が簡単に説明してくれそうなんだけど、誰かいない?


02. 2012年10月21日 14:58:33 : 9nmaMvPYa1
>>1 訂正。年齢平均の合計は→年齢の合計は・・・

220歳になる確率や、770歳になる確率が、天文学的に小さいというのはわかるんだけどね。350歳と500歳の場合の数の大きさの違いというのが、分からんのですよ。理系の大学を卒業した人なら、数式かなんか使って、簡単に計算できると思うんだけど。

ではでは


03. 2012年10月21日 15:27:35 : gSukBrAUng
1,2、

自分でよくわからないことがわかっているなら確率を勉強すること。

加えて日本では50−70才の人口は20−30才の人口よりすっと多いことも考慮にいれること。中央地は45よりかなり上になる。

偏差値は母集団の中央地は50になるが、偏差値40はかなり下。偏差値30はそれこそ最低クラスになる。その確率が仮に100分の1とするとそれが繰り返される確率は10000の1になる。それが下2桁まで一致する確率はこれのさらに数千分の1以下になるはず。


04. 2012年10月21日 16:48:42 : 9nmaMvPYa1
>>3 そういうあなたも良く分かっていないな。私はまず、場合の数の確率計算のことだけを言っておるのだが。

もっとちゃんとした数学の知識を持った人おらんのかな?


05. 和モガ 2012年10月21日 16:50:22 : PVnDA2aQ4uvco : 5Jh5OTJJng
185万分の1という数値シミュレーションの概要

仮に、東京都の20歳から69歳までを800万人とすると1番から800万番の番号カードを用意。 次に、20歳の最初の人から順番にカードを渡していき、69歳の最後の人まで800万番のカードを配る。この後、1から800万までの間で乱数を11回発生させ(重複なし)、出たそれぞれの番号により年齢を逆引きし、11回の合計年齢を出す。これを1,000万回実行して合計380歳(平均年齢が34.55歳)となった回数を数える。これで平均年齢が34.55歳になる確率がでるので、この確率を2乗すると185万分の1になったということです。

1,000万回やってみたら合計が380歳になったのは約7,350回だったということでしょう。


06. 2012年10月21日 18:17:20 : 9nmaMvPYa1
>>5 なるほど、実際に年齢を入力してシュミレーションをやったということですか。185万の平方根は、1360ですから、合計が380歳になる確率は、1360分の一というこですね。これ例えば、もっと中央値に近い数、例えば450歳と出る確率が例えば300分の1としますね。そうるすと、合計380歳の次に、合計450歳の数字が出る確率は、1/1360×1/300=1/408,000 となりますよね。これだって、そんなに高い確率じゃないでしょ。これ、もっと中央値にちかくて、組み合わせの場合の数が多い年齢合計値でも、そんなに変わらないと思いますよ。例えば、確率100分の一としても、1360×100で、1/136,000 ですよね。380が2回でる確率と天文学的な差はない。

あの私、中学生の数学で考えておるのですがね。おわかりでしょうが(笑)185万分の一を強調するのは、確率論的にあまり意味が無いんではないでしょうかね。この数字を国会で喋っていた森議員が、「小数点まで一致している」と頓珍漢なことを言っていたことでもわかるように、彼女もちゃんと理解していないんじゃないでしょうか。

ではでは


07. 和モガ 2012年10月21日 20:28:30 : PVnDA2aQ4uvco : 5Jh5OTJJng
>06さま
なるほど、あまり深く考えていませんでしたが、単純に考えると220歳から759歳までで、380歳になる確率は539分の1。で、2回とも、380歳になるのが29万分の1ですから、実際の年齢を組み合わせてシミュレートした185万分の1はそれ程、ビックリするような確率でもないですね。

08. 2012年10月22日 09:27:21 : VGKKpseKm2
いや、中学生の数学ですから。(笑)本当は、数学の知識をちゃんと持った投稿者に説明して欲しいのですが。

例えば、合計が380歳と381歳になる確率は、そんなに変わらないはずですよね。シュミレーションが正しければ、381歳になる確率も、1360分の1くらいでしょう。そうるすと。例えば、一回目の平均年齢が34.54歳(合計380歳)となり、2回目が34.64歳(合計381歳)になる確立も、同じように185万分の1くらいでしょ。ぴったり一致するということと、確率の低さは関係ないんじゃないですかね。

これが、例えばもっと中央値に近い数字が2回目の平均年齢で出ていたとしても、一回目の確率と掛け合わせれば、何十万分の1という確率になるわけですね。つまり、一回目に低い確率の平均年齢が出てしまえば、2回目の平均年齢が何歳でも、相当低い確率の数字になり、それを持って、「こんな確率の低いことが起こりうるのか」という主張が可能なわけですね。

和モガの中心論点でないところに、こだわってしまい失礼しました。

ではでは


09. 2012年10月22日 09:29:13 : VGKKpseKm2
ありゃ、和モガの→和モガさんの、失礼。

10. カッサンドラ 2012年10月22日 11:06:10 : Ais6UB4YIFV7c : LN6AmskqYc
山崎行太郎氏の「小沢裁判」と「最高裁スキャンダル」再考(7)[2012-10-19] の中に次の一節がある。
>あの「読売新聞」だが、2010.10.6朝刊に、次のように報じているのである。
> 9月上旬には、『起訴議決』を出す場合義務付けられている検察官の意見聴取を行った。
> 「読売新聞」2010.10.6朝刊

この記事が真実だとすれば、和モガ氏の「第5検察審査会の開催状況及び審査状況」から、次の事が推測できる。
 @議決の前で9月上旬の開催日は9月6日である。
 A9月6日に検察官の説明を行なうためには、その前の8月31日には検察審査会長が検察官の出頭要請書を書かなければならない。
 B8月31日に出頭要請書を書くためには、その時点で「起訴議決」の方向が定まっていなければならない。
 C8月31日の方向が定まるためには、8月24日までには資料の検討をあらかた終えていなければならない。
 D資料の検討に使える日にちは4日、しかし7月中の2回は審査員交代のため仕切りなおしになる。 残る日にちは8月4日と24日のみ。
 E8月4日は3群審査員の宣誓式その他で、実質審査時間は4時間。 8月24日はまるまる小沢案件の審査のため6時間が使える。
 F結論として、小沢案件の2回目の総実質審査時間は10時間。

となる。 たった1日半ですか! 人間業じゃないですね。


11. カッサンドラ 2012年10月22日 15:01:13 : Ais6UB4YIFV7c : 25F6XNTVV2
確かに2群の審査員は5月〜10月間通しで審査を行なっている。 だから「2群の審査員が新人の3群の審査員に色々教えたのだろう」という楽天的な仮説も成り立つ。

しかしたかだか先行すること2日である。 その2日間で、数十名の捜査官が1年以上も捜査して集めた資料からズブの素人に教えられるほどの知識を得られるだろうか?  たとえプロでも「もっと時間をくれ」というに決まってる。

また、1群と3群の引継ぎは行なわれない。 おそらく顔を合わせることもないであろう。
つまり8月に入ってからが、本格的な小沢氏案件の審査だったのだ。


12. 和モガ 2012年10月22日 18:54:04 : PVnDA2aQ4uvco : 5Jh5OTJJng
一回目審査の時、米澤弁護士は3回目の会議から出席しています。これはおそらく、最初の2回は資料の読込みで終わったからではないかと思います。第五検審の元審査員だったというX氏が資料は15センチ程の厚さがあったと言っていますので。

一方、二回目審査の8月4日は追番27を審査して8月10日に議決していますので、4日、10日は実質、小沢案件は資料の読込もやっていないと思われます。実際、10日は吉田審査補助員は欠席していますので小沢審査はやってないということです。24日、31日でやっと資料の読込が終わったくらいだと思います。

そのため、本格的な審議は9月に入ってからだと思います。


13. カッサンドラ 2012年10月23日 09:35:12 : Ais6UB4YIFV7c : huwKqlTeAw
12. 和モガさんへ

8月4日、10日は除かれる。 8月24日、31日が資料読み込みの日であろう、ということですか。 しかし
>そのため、本格的な審議は9月に入ってからだと思います。
とサラッと書いてますが、遅くとも9月14日に検察官を呼ぶためには、9月6日には出頭要請書を書かないと後がありません。

ということは、9月6日に本格審議に入って、その日のうちに検察審査会長が「起訴議決」の方向を確認して、さらに検察官への呼出状を執筆し発送したことになります。 こんなことは誰が考えても不可能でしょう。 もっとも検審事務局なら「できないことではないでしょう」と強弁するでしょうが。

これから導かれることは、9月14日以前に検察官の説明はたとえ「出張管理簿」に記載があろうとなかろうと「できやしない行為だった」ことになります。 9月14日以前に検察官が呼ばれていなければ「勝負あった」です。 あとは何日に行ったところで、逆転打にはなり得ません。 検察審査会つまり11名の審査員は、検察審査会法の手続を無視して誤った起訴をしてしまった「犯罪者」ということになります。


14. 和モガ 2012年10月23日 11:56:16 : PVnDA2aQ4uvco : 5Jh5OTJJng
>13.カッサンドラさんへ

審査事件票をみると一回目審査のときも検察官は1回、審査会に呼ばれています。第三検審の審査員であったというA氏も最初の審査日に検察官から説明を受けたと証言しています。これから考えると検審は「起訴議決」の方向性が決まらなくても検察官を説明に呼んでいることが考えられます。
二回目の検審が説明の要請をしたのは斎藤副部長が知人に「これから説明に行く」といった9月28日だと思いますが、ひとつ気になっているのが森ゆうこ議員が「検察の罠」に書いてある、「小川法務副大臣(当時)が検察官の出頭の資料を確認したと言った」という話です。
7月13日、27日、8月4日、24日、31日のいずれかに検察官が徒歩で東京地裁に出向いた出張記録簿があるのかもしれません。


15. カッサンドラ 2012年10月23日 14:10:21 : Ais6UB4YIFV7c : yyMh2dXANk
14. 和モガさんへ

2012-10-22 文藝評論家・山崎行太郎の政治ブログ 『毒蛇山荘日記』ではこのように言っています。
> 「サンデー毎日」は、2012.8.5号で、次のように伝えている。
>本誌は、オンブズマン関係者が東京地検に対し情報公開請求して開示された、特捜検事の出張管理簿を入手した。期間は10年4月から10月4日分までで、A4版で235枚にのぼる。
>ほとんど黒塗りだが、副部長以上の検察官は開示されていた。だが、斉藤副部長が検審で説明した痕跡は皆無。

私は235枚を見ていませんが、1回目審査のときの「痕跡」はありましたか?  7月13日〜8月31日間に検察官の出張記録が存在するのなら、なぜそれを公開しないのですか?  それに、第三検審の初日の検察官の説明は理論的に不可能だと思います。
出張伺いも出していない出張は「ない」とみて差し支えないと思います。 そこまで東京地検に譲歩する必要はありません。


16. 和モガ 2012年10月23日 16:32:34 : PVnDA2aQ4uvco : 5Jh5OTJJng
>14.カッサンドラさんへ

1回目の痕跡は審査事件票です。検察官の出頭の回数が1となっています。一回目についての「起訴相当」議決には検察官に弁明の機会を与えなくてもいいのですが、それでも説明に呼んでいます。3月9日、16日、23日、30日、4月6日、13日、20日、27日のいずれかの出張管理簿に徒歩で東京地検に行った痕跡があるはずです。一市民Tさんにはぜひ二回目の出張管理簿と合わせて開示してほしいものです。
http://my-dream.air-nifty.com/siryou/files/101222.pdf

資料を確認したと言っているのが、他でもない小川元法務大臣ですから、気になっているのです。例えば、7月27日に斎藤副部長以外の誰かが行っていて、その関係資料を見せると小川元法務大臣は確かに検察は第五検審へ行ったと確認するでしょう。でも、実際には8月にメンバーが入れ替わっていて、検察がまた説明に行かなければならないということまでは小川大臣は把握していないと思います。このあたりが確認出来ればと思っています。

第三検審については、審査会長が事務局によって決められていることから、逆に事務局が二階ルートでは審査を不起訴不当ですばやく終わらせるように誘導したのではないかと思います。


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